監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
離婚や冷却期間として別居を考える中で、「子どもを連れていきたい」と思われる方も多いでしょう。しかし、子どもを連れた別居には注意点があり、知らずに子連れ別居をしてしまうと、後々不利に働くおそれがあります。
では、子どもを連れた別居ではどのようなことに気をつけたら良いのでしょうか。
この記事では、「子どもを連れて別居したい」とお考えの方に向けて、注意点や対策について解説していきます。
Contents
離婚しないで子どもを連れて別居をするときの注意点
子どもを連れた別居ではさまざまな注意点があります。
急いで別居に踏み切ると、きちんと子どもを監護できず、後の親権争いで不利になる可能性があります。具体的にどんなことに注意すべきなのか、以下で見ていきましょう。
別居後の養育環境
まず注意すべき点は、別居後の養育環境の変化です。
子どもは環境の変化に影響を受けやすいため、子どもの福祉の観点からは、環境を変えずに養育することが望ましいとされています。
とはいえ、別居時には、別居を希望している側が転居することが多いでしょう。
子どもの保育園や学校の学区内に引っ越せれば良いのですが、それも簡単なことではないため、転園・転校もやむを得ない場合もあります。
婚姻費用
別居中であっても夫婦関係にあるうちは、生活費を分担する義務があります。
そのため、配偶者よりも収入が低い場合は、配偶者に対し「婚姻費用」を請求できます。
また、子どもを連れて別居する場合は、配偶者より収入が高かったとしても子どもの生活費や学費を含む養育費相当を婚姻費用として請求が可能です。
婚姻費用は別居開始から請求することができますが、配偶者が婚姻費用の支払いに応じないことも考えられます。
当事者同士で解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用すると良いでしょう。
児童手当、児童扶養手当
児童手当は、基本的に収入の多い世帯主に支給されるため、配偶者が受給者となっている場合が多いでしょう。
児童手当は「同居優先の原則」により、別居後は子どもと一緒に暮らす親へ受給者を変更できる可能性があります。
ただし、単なる別居ではなく「離婚を前提とした別居」であることを証明する書類(離婚調停の期日通知書や、弁護士からの受任通知など)を役所に求められることが多いため、手続き前によく確認しましょう。
また、ひとり親に支給される「児童扶養手当」は、基本的には離婚後の支給となりますが、DVの被害にあっていて保護命令が出ている場合など、例外的に別居中でも受給できるケースがあります。
受給条件は市区町村によって異なるため、ご自身のケースが受給対象となるかは、役所に問い合わせてみましょう。
親子交流(面会交流)
親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと直接会ったり、手紙などのやり取りをしたりして交流を持つことです。
子どもが離れて暮らす親と定期的に会うことで両親のどちらからも愛されていると実感できる、健やかな成長のためにも大事な機会であり、子どもの権利でもあります。
「親子交流(面会交流)」と聞くと、離婚後のことだと思われるかもしれませんが、別居中であっても行う権利があります。
ただし、以下のように子どもの福祉が危ぶまれるケースでは、親子交流(面会交流)を拒否することができます。
- 配偶者が子どもを虐待していたケース
- 子どもが親子交流(面会交流)を強く拒むケース
- 親子交流(面会交流)により子どもに危害が加わるおそれがあるケース
別居と子どもの連れ去り
子どもを連れて別居する際は、違法な子の連れ去りとならないように注意しましょう。
“相手が承諾しないまま、勝手に子どもを連れて別居すること”にはリスクがあります。
別居前に子どもの監護・養育について話がまとまっていないのに、勝手に子どもを連れて別居を開始してしまうと、配偶者から違法だと主張される可能性があります。
違法性があると判断されれば、後の親権争いで不利に働くおそれがあります。
違法な連れ去り別居と判断されないための注意点
連れ去り別居の違法性については、連れ去りの態様や経緯などを踏まえて判断されます。
具体的には以下のようなケースでは違法性があると判断される可能性が高いでしょう。
- 同居中に主たる監護者ではなかった親が、子どもを連れて別居を開始するケース
- 既に別居を開始した後、親子交流(面会交流)後に監護親の元に子どもを帰さないケース
- 保育園や幼稚園、学校から子どもを無理やり連れ去ったケース
- 子どもを待ち伏せて無理やり連れ去ったケース など
一方、子どもの身の安全を守るために必要だった場合、正当な連れ去り別居と判断され、違法とはならないケースがあります。
以下で、具体例を見ていきましょう。
- 同居中の主たる監護者が子どもを連れて別居を開始したケース
- 配偶者が子どもに対し虐待をしていたケース
- 自身がDVを受けており、子どもにも影響が及ぶ危険性があるケース など
別居中に子どもを連れ去られた場合
子どもを連れた別居後に、配偶者に子どもを連れ去られてしまった場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
まずは家庭裁判所に、「監護者指定審判」、「子の引渡し審判」を申し立てましょう。
離婚そのものを求める場合は原則として調停から申し立てる必要がありますが(調停前置主義)、「子の監護者指定」や「子の引渡し」は法律上、最初から審判を申し立てることが可能です。
このとき、一緒に「審判前の保全処分」を忘れずに申し立てましょう。
これにより、早期に「子どもの仮の引渡し」が認められる可能性があります。
また、自力で子どもを連れ戻そうとするのは、危険な行為のため避けた方が良いでしょう。
自力で救済する行為は、違法性が問われたり、親権争いで不利に働く場合があります。
DV、加害者との別居
子どもが配偶者からDVや虐待を受けている場合は、すぐに子どもを連れて別居するべきでしょう。また、直接手は出していないとしても、大声で怒鳴る・無視をするといった行為もDVに当たるとされています。
子どもに影響があるだけでなく、あなただけに暴力をふるっている場合も同様にすぐに逃げるようにしましょう。DVや虐待は子どもの成長に悪影響を与えるおそれがあります。
「子どものためには両親がそろっていた方が良い」と思われるかもしれませんが、子どもの健やかな成長のためにも、別居や離婚を検討しましょう。
また、別居後も身の危険を感じる場合は、警察やシェルターなどに連絡することをおすすめします。配偶者との対応が難しい場合は、弁護士に依頼しましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
別居後の子どもとのかかわり方
両親の別居は、子どもに大きなストレスを与えてしまうおそれがあります。
転園・転校などの環境の変化はもちろん、「両親が離れて暮らすようになったのは自分のせいだ」と思い込み、強い不安を抱いたりするケースもあります。
子どもがストレスを抱えたまま過ごさないようにするためにも、別居後は「子どものケア」を重視しましょう。
具体的には、以下の点を意識すると良いでしょう。
- 仕事で忙しくても、子どもと過ごす時間を十分に作る
- 子どもの些細な話にも耳を傾け、笑顔で会話する
- 別居が子どものせいでないことを十分に説明する
- 子どもと配偶者の親子交流(面会交流)の機会を作る
よくある質問
家庭内別居する際に子どもに対して注意することはありますか?
家庭内別居であっても、子どもへの影響は大きいものでしょう。
子どもは親が思っている以上に家庭内の空気感や親の顔色に対し敏感です。
両親が話さない・一緒に食事をとらない・顔を合わせないという事実は子どもに大きなストレスを与えてしまうでしょう。
では、ある程度大きい子どもと小さい子どもでは、ストレスの感じ方にどのような違いがあるでしょうか。
【ある程度大きい子どもの場合】
話せばわかってくれる子も多く、両親の空気感を察知し、自分なりの対処ができるかもしれません。とはいえ、家庭内の雰囲気が不穏だと、家が安心できる場所ではなくなってしまい、問題行動につながるおそれもあります。
【小さい子どもの場合】
不穏な空気感に自分で対処することができず、「自分のせいでパパとママは仲良くないのかな?」と自分を責めてしまうこともあるでしょう。また、大きな不安を抱えながら成長することで、トラウマとなってしまう場合もあります。
このような事態にならないためにも、家庭内別居中は「親から愛されている」実感を得られるように、声かけやスキンシップを積極的に行いましょう。
別居中から自分の扶養に子どもを入れておいたほうがいいですか?
別居中から子どもを自分の扶養に入れることで、以下のような金銭的メリットが受けられる可能性があります。
・会社から扶養手当が支給される(勤務先の定め方によります)
・住民税が非課税になる(所得額や扶養する子どもの人数によります)
・学校の授業料や、公営住宅の家賃が安くなる(所得額や扶養する子どもの人数によります)
・離婚後の「児童扶養手当」の支給額が上がる(別居時と離婚時とで年度をまたぐ場合に支給額が変わってきます)
ただし、子どもの扶養を外すと、相手方には税金が増えるなどのデメリットが発生する可能性があるため、配偶者が子どもの扶養を外すことに応じてくれるとは限りません。
配偶者に黙って子どもを連れて別居をした場合は慰謝料請求されますか?
配偶者に黙って子どもを連れて別居した場合は、「違法な連れ去りによって子どもに会えず、精神的苦痛を被った」として慰謝料を請求される可能性があります。
しかし、慰謝料請求に応じなければならないのは子どもを連れて別居した行為が、「違法な連れ去り」と判断された場合に限られます。
そのため、相手のDVやモラハラ、虐待から子どもを守るための子連れ別居であれば正当性が認められやすく、慰謝料請求が認められない可能性が高いといえます。
しかしながら、当事者同士で交渉していくことは大変困難である場合も多くあります。
違法な連れ去りとして慰謝料を請求されている場合は、一度弁護士にご相談ください。
子どもを連れての別居が違法とならないためにまずは弁護士にご相談ください
どちらが子どもと暮らすかという問題は大変揉めやすく、当事者同士ではなかなか話し合いが進まないこともあります。
また、子連れ別居は子どもにも大きな影響を与えるため、慎重に進めるべきでしょう。
そこで、子連れ別居をお考えの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは夫婦問題や離婚問題に詳しい弁護士が在籍しており、これまでの経験やノウハウから、ご相談者様一人一人に寄り添ったアドバイスをしていきます。また、弁護士は代理人としてご相談者様の代わりに相手方と交渉していくことも可能です。
大切なお子様とずっと一緒に暮らすためにも、まずは私たちに一度お話をお聞かせください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
