残業代は休業損害に含まれるのか

交通事故

残業代は休業損害に含まれるのか

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

交通事故で怪我を負った場合、その治療のために仕事を休んだり、遅刻や早退をすることもあるでしょう。

特に北海道では、冬場の積雪や凍結路面による事故が多いのですが、悪天候時には通院自体に時間がかかり、長めに休業せざるを得ないケースも少なくありません。

こうした休業による給与の減少分は「休業損害」として相手方に請求できる可能性があります。

では、事故以前は残業もして残業代を受け取れていたのに、怪我を負ったことで残業ができなくなり減収した場合には、残業代も休業損害として請求できるのでしょうか。

この記事では、休業損害のなかでも「残業代」に着目して詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。

休業損害に残業代は含まれる?

基本的に、休業損害を計算するうえで残業代は考慮されます。
まず、休業損害がどのように算出されるのか見ていきましょう。

  • 休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
  • 1日当たりの基礎収入=事故前3ヶ月の収入÷実稼働日数もしくは90日

1日当たりの基礎収入を求めるうえで、「事故前3ヶ月の収入」が必要となり、その中には基本給だけでなく「付加給」も含まれます。

このように、事故前3ヶ月間に残業をして残業代を受け取っていた場合には、休業損害の計算において基礎収入に考慮される可能性があります。

では、「付加給」について詳しく見ていきましょう。

付加給とは

付加給とは、基本給(本給)以外に支給される各種手当や報酬を指し、具体的には残業代、住宅手当、通勤手当などが該当します。

交通事故による休業損害を請求する際には、事故前3ヶ月分の給与明細などをもとに、基本給と付加給を区別して算出する必要があります。

勤務先に作成を依頼する「休業損害証明書」にも、付加給の金額を記載する欄が設けられており、正確な金額が記入されることで、損害額の適正な算定に反映されます。

残業代も付加給に含まれるため、事故前に恒常的に残業をしていた場合には、その分の収入も損害として請求できる可能性があります。

ただし、各種手当のなかでも実費弁償的な性質の強いもの(実際に支出した分だけ支払われる通勤手当など)は、基礎収入から除外されるケースもあるため注意が必要です。

なお、基本給・付加給ともに、社会保険料や所得税などの控除前の金額を記載する点には注意が必要です。

残業代を請求するためには証明が必要

本来であれば、交通事故による怪我がなければ通常どおり勤務を続け、残業も行ってその分の残業代を受け取ることができたはずです。

しかし、怪我の痛みや通院の必要性により残業ができなくなり、結果として残業代が支給されなくなった場合、「その分も含めて休業損害として補償を求めたい」と考えるのは自然なことです。

ただし、残業代の減少が必ずしも事故によるものとは限らず、業務量の減少など他の要因も考えられるため、裁判所などの第三者が「事故が原因で残業ができなかった」と判断するには、客観的な証拠が必要です。

そのため、事故と残業代の減収との因果関係を明確に示すために、以下のようなポイントを押さえて証明を行うことが重要です。

  • 日常的に残業する職場環境にあり、交通事故に遭う前は被害者も残業していたこと
  • 交通事故後の減収の原因が、明らかに残業代の減少にあること
  • 減少した残業代の金額が明確であること
  • 交通事故による怪我の治療のため、実際に残業ができなかったこと

北海道では、季節による業務量の変動(冬期間の除雪対応や繁忙期など)が残業代に直結しやすい場合もあります。

そのような特殊事情がある際には、前年同期の残業実績と比較することも手段の1つとして考えられます。

休業損害証明書で証明する方法

休業損害証明書は、勤務先に作成を依頼するため、収入が減ってしまっていることを証明する有効な証拠となります。

休業損害証明書には、事故以前の収入状況や稼働状況のほかにも、以下のようなものが記載され、休業損害の有無や金額を判断するうえで重要な資料となります。

  • 休業した期間と内訳
  • 仕事を休んだ(休業)期間に支払いを受けた給与
  • 社会保険や労災保険からの給付金の有無

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

休業損害証明書は、勤務先の名義で作成されるものです。
自分で作成するものではなく、勤務先に依頼して作成してもらう必要があります。

勤務先が作成した証明書は、「休業によって収入が減った」ことを示す重要な証拠になります。

もし、作成者が被害者自身だと発覚すれば、証拠の捏造とみなされ、相手方保険会社から休業損害の支払いを拒絶されるおそれがあります。

また、勤務先が休業損害証明書の記入に慣れておらず、作成を断られてしまうケースもあります。その際は、弁護士に相談するようにしましょう。

繁忙期は考慮される?

仕事によっては、繁忙期と閑散期があることもあるでしょう。
休業損害は基本的に、事故前3ヶ月の収入をもとに1日当たりの基礎収入を算出します。

しかし、閑散期の終わりに事故に遭い、繁忙期に休業したような場合では、基本に従って計算すると休業損害が少なくなってしまいます。

そのため、こうした繁忙期や閑散期がある仕事の場合には、次のような方法で休業損害を算出し、請求することを検討します。

  • ① 前年度や前々年度の状況を参考に、今年度に想定される残業時間を算出する
  • ② ①で算出した残業時間に相当する残業代を含めて、休業損害を請求する

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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通院のために残業できなかった場合でも休業損害は請求できる?

通院のために残業ができなかった場合でも、休業損害を請求できる可能性があります。
例えば、以下のようなケースでは残業代が請求できる場合があります。

  • 通院のために半休を取得した
  • 通院のために早退をした
  • 通院のために定時で上がった

ただし、この場合も「事故に遭わなければ残業代が得られるはずだった」ことを証明する必要があります。

具体的には、以下の点がポイントです。

  • 交通事故によって実際に減った残業代の金額
  • 交通事故前から日常的に残業していたこと
  • 就業時間内または時間外に通院治療を行う必要があったこと

残業代と休業損害についての裁判例

残業代が交通事故による減収分と認められ、休業損害を受けることができた裁判例をご紹介します。

■平成30年(ワ)第5064号 横浜地方裁判所 令和3年8月30日 判決

(事案の概要)

信号機により交通整理が行われている片側一車線の交差点において、交差点に直進進入したバイク(原告)と、その対向方向から右折しようとした自動車(被告)が衝突した事故について、原告が損害賠償請求をした事例です。

(争点)

原告は休業損害を残業代も含めて請求しました。
しかし、被告側は原告の勤務先において固定残業代の解釈が誤っていた等の事情があったため、残業代をそのまま認めるのは相当ではないと主張しました。

(裁判所の判断)

裁判所は、原告の勤務先の実態として高額の残業手当が生じる状況であったため、基礎収入に残業代を含めることは相当であると認めて、残業代含めて休業損害における基礎収入額を算定しました。

■平成27年(ワ)第4630号 名古屋地方裁判所 平成29年2月24日 判決

(事案の概要)

原告が自動車で走行中に、対向車線を走行する被告自動車が、センターラインをオーバーして走行したために、正面衝突した事故について、原告が損害賠償請求した事例です。
原告は休業損害を13ヶ月の期間について、月7万円の残業代も含めて請求しました。

(争点)

被告は原告の通院状況は外傷の通常の回復経過と異なり、心因的要素の影響が大きく、そもそも休業の必要性は否定されるべきと反論しました。
また、仮に休業が必要でも、賞与減少を考慮し、事故前年の年収を365日で除した基礎収入で算定すべきと主張しました。

(裁判所の判断)

裁判所は、原告の勤務先は基本的に残業を認めない方針であり、残業ができるのは繁忙期に限られるため、その期間の残業代については、本件事故と相当因果関係のある損害と認められると判断しました。

残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください

交通事故の怪我により、残業ができなくなった場合、残業代も含めて休業損害を請求したいというお気持ちは当然のことでしょう。

しかし、残業代を休業損害として請求するためには、押さえておくべきポイントや交通事故や法律などの専門知識が必要です。そこで、残業代を休業損害として請求したい場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、これまで数多くの交通事故事案を解決に導いてきました。

交通事故に詳しい弁護士だからこそ、ご相談者様の個別事情を判断したうえで、必要となる証拠を集めたり、法的に適切な主張・立証をすることができます。

特に、残業時間の算定が複雑な場合や、勤務先が証明書の記入に非協力的な場合などは、弁護士が介入することでスムーズに解決するケースも多いです。

休業損害の残業代でお悩みの方は、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。