- 依頼者の属性:
- 20代
- 男性
- 正社員
- 子どもなし
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 正社員
- 受任内容:
- 相手方からの請求を減額したかたちでの早期の離婚
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 依頼前 | 今後の給料の4分の3 約3000万円 |
→ | 依頼後 | 0円 |
事案の概要
本件は、ご依頼者様が、相手方と別居する際、無理矢理に「給料の4分の3、その他約3000万円を支払う」という内容の誓約書への書面押印を要求され、署名押印した結果、相手方から、上記金額の支払いを要求されていた事案でした。
相手方は、当初、上記金額の支払いがなければ離婚しないと主張していました。
弁護方針・弁護士対応
まず、本件では、ご依頼者様の方が相手方より収入が低かったことから、相手方に対して婚姻費用を請求することができると判断しました。
そこで、離婚調停とともに婚姻費用分担調停を申し立てました。
誓約書については、法律上、夫婦間の契約はいつでも取り消すことができることから、調停において、取消しを主張しました。
弁護士法人ALG&Associates
札幌法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方としては、婚姻費用を支払いたくないとの意向でした。そのため、婚姻費用を請求する調停を申し立てたことが功を奏し
・第1回目の調停期日で離婚成立
・ご依頼者様が相手方に支払う金額は0円
というかたちでの調停離婚が成立し、ご依頼から約1か月半という速さで、離婚を成立させることができました。
