離婚の流れと4つの方法
多くの離婚は、協議から始まります。
協議で解決できない場合には、調停を行い、それでも解決しない場合は裁判に進むことになります。
以下では、離婚の流れと離婚に関係する4つの方法について解説いたします。
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多くの離婚は、協議から始まります。
協議で解決できない場合には、調停を行い、それでも解決しない場合は裁判に進むことになります。
以下では、離婚の流れと離婚に関係する4つの方法について解説いたします。
01
協議離婚
協議離婚とは、夫婦やその代理人が話し合いをし、離婚届を提出することによって離婚を成立させるものです。
この後ご説明する他の方法とは異なり、裁判所を用いないで離婚を成立させるものです。
両者が離婚届を出し離婚を成立させることに合意すれば、離婚したい理由に関係なく、離婚を成立させることができます。
協議離婚の場合、裁判所を使わないため、弁護士に依頼することのメリットが見えづらいかもしれません。
しかし、裁判所を用いない手続ということは、間に介在する他者がいないということでもあります。
これから離婚しようという相手と直接話し合うことは、負担が大きいだけではなく、思わぬトラブルに発展することもあります。
代理人が間に入ると、ご依頼者様が伝えたいことについて一度弁護士が判断します。
「それは伝えると不利になってしまいますから、伝えない方が良いですよ」といったことも、弁護士からご依頼者様に伝えさせていただきます。
また、定めようとしている条件や交渉の進め方などについて、専門家の目からご提案・アドバイスさせていただきます。
このように、弁護士にご依頼いただくことで、ご依頼者様の負担を減らし、より良い結果を得ることに繋げられるのです。
また、協議の段階からご依頼いただいていますと、調停への移行タイミングについても適切なアドバイスをさせていただきます。
02
調停離婚
家庭裁判所には「調停」という制度があります。
これは、当事者同士での話し合いが難しい場合などに、裁判所が間に入って話し合いを進める制度です。
調停期日には、当事者が裁判所に行き、交互に呼ばれて、調停室という部屋に入ります。
調停室には「調停委員」という人が二人いて、当事者の話を交互に聞きます。
このように、当事者が対面せず、調停委員という専門家を通じて話し合いを進めていきます。
当事者が裁判所に対して希望を伝えることによって、帰りの時間をずらすなど、裁判所外でも鉢合わせないような配慮をしてもらえることが多いです。
調停は、裁判所が強制的に判断をするものではなく、話し合いを助ける制度となります。
調停で離婚を成立させる場合、まずは調停における話し合いを通じて離婚条件についての合意を形成します。
すると、まとまった合意の内容を裁判所が「調停調書」という書類に記載します。
その調停調書を離婚届に添付して提出することによって、離婚を成立させることができます。
一般的に離婚届には当事者両名の署名が必要ですが、「調停調書」を添付する場合には、片方の署名だけで離婚を成立させることができるのです。
「相手が話し合いに応じてくれるとは思えないから最初から裁判をしたい」という方は多くいらっしゃるのですが、残念ながら多くの場合では一度調停を行うことになります。
法律上、「調停前置」というルールが定められており、離婚裁判を行う前に離婚調停を行うことが義務付けられているからです。
協議離婚では話し合いが成立しそうにない方が相手でも、調停離婚は成立させられる、ということもあります。
協議離婚の場合には、相手に代理人がつくかどうかは、相手が弁護士に依頼するかどうかにかかっています。
そのため、相手が専門家の意見を聞かず、自分の考えのみで話し合いを進めることがあります。
しかし、調停離婚では、「調停委員」という人が中立的な立場から話し合いを手伝ってくれます。
中立的な立場である調停委員からアドバイスを受けることによって、考えが変わる方もいらっしゃいます。
残念ながら調停を行っても離婚の合意を成立させられない場合は、基本的に裁判へ移行します。
03
審判離婚
審判離婚とは、審判という手続きの中で裁判所が「離婚をさせる」と判断して離婚を成立させるものです。
判断材料となる事実や証拠は、調停で主張された事実や証拠を用います。
審判離婚の場合、当事者のどちらかが納得できず異議申し立てをすると、審判で出た結果が無効になってしまいます。
そのため、審判離婚という手続きは問題の解決にあまり有効ではなく、実務上それほど多く使われる手続きではありません。
審判離婚が成立するケースは、多くは「調停で話し合いを行ってだいたいの部分は合意できたけれども、細かい条件の一部で折り合いがつけられないでいる」というケースです。
細かい条件について、当事者が合意することは難しいけれど、裁判所の判断であれば納得できるような場合に用いられることがあります。
04
裁判離婚
裁判離婚とは、離婚調停の中でも離婚について決められなかった場合に、家庭裁判所に離婚を求める訴えを提起して、離婚を認める判決を出してもらい、離婚を成立させるものです。
裁判所が離婚を認める判決を出し、それが確定すれば、必要書類を添付して離婚届を提出することによって、離婚を成立させることができます。
この場合も、調停離婚と同じように、離婚届の署名は一人分のもので問題ありません。
裁判離婚の場合、離婚が成立するかどうかは、民法が定める離婚事由が存在すると裁判所が判断するかどうかという点にかかっています。
裁判所に離婚事由の存在を認めさせるには、多くの書面や証拠を提出する必要があります。
裁判離婚において弁護士に依頼するメリットの一つには、書面の作成や証拠の検討を弁護士に任せることができることがあります。
相手が主張・提出する書面や証拠についても、弁護士が判断し、反論すべき事柄を検討します。
また、裁判手続きのうち多くの場面では、弁護士が出席していれば十分ですので、ご依頼者様が平日にお休みをとって裁判所に行く日数が大幅に減ります。
離婚裁判は他の手続よりも長引くことが多いのですが、特段の事情がない限り、弊所へのご依頼は終わりませんので、長期化した場合でも継続的にご負担を軽減していただくことができます。
北海道は日本の中でも離婚率が高い地域ですから、離婚に関するお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
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弁護士法人ALG&Associatesは、「顧客感動」を目標として掲げています。
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離婚や不倫問題は、当事者同士で解決することも不可能ではありません。
しかし、離婚や不倫といった問題が発生した際には、二人の間での信頼関係が崩れてしまっていることも少なくありません。
そのような場合、二人で話しても建設的な話合いができなかったり、話し合いをすることで大きな精神的負担がかかってしまうこともあるでしょう。
また、調停や裁判といった手続きを行う場合、専門知識や労力が必要とされるなど、ご自身で全て対応するのは困難な場合も少なくありません。
今どのようなことを決めているのか、十分に理解する前に決断を行ってしまい、不利な状況をもたらしてしまうということもあります。
そのような困難さを解消する手段として、弁護士にご依頼いただくという選択肢があります。
感情的になりがちな話し合いを全て任せられる
離婚や不倫といった問題には、法的な性質もありますが、感情的な問題という性質もあります。
ですから、当事者同士で話し合いをする場合、感情的になってしまうことはなかなか避けづらいものです。
また、夫婦間ではどうしても、これまでの結婚生活の中で形成されたパワーバランスがありますから、中立的な話合い自体が難しいこともあります。
そのような場合、話し合いを行うこと自体がお客様にとって大きなストレスとなってしまうことも少なくありません。
弁護士が依頼を受けると、原則として、ご依頼を受けた問題に関する話し合いは、全て弁護士が行います。
ご依頼者様が相手方との話し合いを行う必要はありません。
お客様は、弁護士から話し合いの状況に関する報告を受け、間接的に話し合いに参加することになります。
専門的な離婚に関わる手続きも弁護士が代行
任意の話し合いでは解決に繋がらなさそうな場合、調停や裁判といった、裁判所を使った手続きを行うことになります。
そのような手続きでは、「申立書」「準備書面」といった、裁判所に提出するための書面を作成し、提出する必要があります。
弊所にご依頼いただくと、このような手続きは全て弁護士が行います。
もちろん、事前にご相談した上で書面を作成し、どのようことを記載しているのかを必ずご報告させていただきますので、ご安心してお任せください。
損をしない・有利な条件で離婚できる
離婚をする際、必ず決めなければならないのは、お子さんがいる場合の親権者のみです。
しかし、実際には、「決めた方が良い」「決めておいた方が後々有利になる」事柄が多く存在します。
面会交流、養育費、財産分与、年金分割などがそのようなものにあたります。
ご自身のみで離婚を成立させる場合には、このようなことを決められないまま離婚してしまうということがよくあります。
一般に、離婚した後に話し合いに応じてもらうことは、離婚前に話し合いに応じてもらうよりも困難です。
弊所に離婚についてご依頼いただきますと、面会交流、養育費、財産分与、年金分割などについての交渉も行わせていただきます。
「今提案されている条件は相場よりも有利なのか不利なのか」といったこともご説明させていただきます。
弁護士は、ご依頼者様とご相談しながら、ご依頼者様にとって納得できる条件を求めて交渉してまいりますので、ご依頼者様が弁護士に依頼すると、損をすることが減ったり、有利な条件で離婚できることが増えたりします。
調停や裁判など、長期化しても安心
調停や裁判といった、裁判所を使った手続きを行う場合、手続きが長期化してしまうことがあります。
割合が多いものではありませんが、数年単位で手続きが続いてしまうこともあります。
調停や裁判等の手続きについてご依頼いただく場合、弊所では基本的にご依頼の期間制限を設けておりません。
つまり、その調停やその裁判の手続きが終わるまで、サポートさせていただきます。
手続きが長期化すると、ご本人様のご負担は大きくなってしまいます。
そのような場合でも常にご負担の軽減措置がとれるというのは、弁護士にご依頼いただくことの大きなメリットです。
離婚でお悩みの方はお気軽にご相談ください。 あなたのお力になります。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません
離婚を検討している方が気になることの多い事柄についてご説明します。
離婚裁判において、裁判所が離婚を認める判決を出すかどうかは、民法が定める離婚事由があるかどうかにかかっています。
民法が定める離婚事由は、以下の5つです。
これらの5つの中のどれかに該当するような事柄がなければ、裁判所は離婚を認めてくれません。
離婚したいと考える理由がこの中のどれに該当し得るのか、どのような場合であれば離婚が認められやすいのか、ご説明します。
不倫や浮気は、①の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当し得るほか、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し得るものです。
①の「配偶者に不貞な行為があったとき」という事由は、基本的には配偶者以外との性交渉が存在する場合を指します。
そのため、相手と第三者との間における肉体関係が存在することを証明するような証拠がない場合は、裁判所に対して①を理由とする離婚を認めさせることは難しいです。
しかし、いくら肉体関係の存在を証明するような証拠がない場合でも、第三者との間での性的に親密なやりとりが多く、そのことによって夫婦関係が破綻しているような場合、離婚を認めるべきだと考えられそうです。
そのような場合には、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することを主張して、裁判所に離婚を認めてもらうことになります。
性格の不一致を理由に裁判離婚したい場合、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することを主張していくことになります。
性格の不一致といっても、たまに軽い言い争いになる程度のものから、夫婦としての生活が困難になるようなものまで、色々なものがあります。
裁判で性格の不一致を理由とした離婚を成立させるには、「性格の不一致によってどのような影響が出ているのか」「夫婦として生活することがいかに困難なのか」を説得的に主張する必要があります。
しかし、性格は人によってまちまちですので、性格の不一致については、裁判官による判断が安定しづらいものです。
そのため、性格の不一致を理由に離婚を成立させる場合、協議や調停などの手続きの中での合意形成が最も有効であるケースも多いです。
配偶者の収入がただ低いということだけでは、離婚事由が認められることはあまりありません。
しかし、たとえば、「何度も嘘をつかれている」「生活のために必要な費用をギャンブルに使い込まれてしまっている」といった場合、そのような相手と夫婦関係を続けることが困難であることは、多くの人にとって納得しやすいものではないでしょうか。
配偶者の行動によって家族が困窮し、日常生活を送ることができず、改善の見込みもないという場合では、裁判所が離婚の成立を認める場合もあります。
ですから、配偶者の収入が低いことや浪費癖、借金を理由に離婚をしたいという方には、弁護士が色々な事情を伺い、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することを主張していくことになります。
経済的DVとは、経済的な自由を奪ったり生活費を渡さなかったりすることによって、配偶者を経済的・精神的に追い詰める行為のことです。
経済的DVは、②の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」や、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し得るものです。
経済的DVを理由に裁判離婚を成立させるには、配偶者から渡されている金額が少なすぎることや経済的な自由が奪われていることについて、証拠を集め、裁判の中で裁判官を説得する必要があります。
人の収入は限られているため、「自由に使えるお金が少ないけれども生活に困ることはない」程度だと判断されてしまうと、裁判官は離婚を認めない可能性が高いです。
そのため、経済的DVがいかに生活に影響しているのか、説得的な主張を行う必要があります。
モラルハラスメントとは、心無い言葉や態度によって配偶者の心を傷つける行為のことです。
モラルハラスメントは、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し得るものです。
夫婦間でモラルハラスメントに関する問題が発生している際、加害者側は「そんなことは言っていない」「そんなつもりで言ったのではない」といった主張をすることが多いです。
モラルハラスメントを理由に裁判離婚を成立させるには、モラルハラスメントに該当する発言や行為があったことを証明するだけでなく、そのような行為によって夫婦関係が破綻し、改善する見込みがないことを主張していく必要があります。
経済的DVやモラルハラスメントを理由に裁判離婚を成立させる場合、「どのような行為があったのか」だけでなく、「その行為によって日常生活や夫婦関係にどのような影響が出ているのか」を証明する証拠が必要です。
しかし、証拠が不十分な場合でも、当事者同士が離婚に合意すれば協議離婚や調停離婚を成立させることは可能です。
証拠が少ない場合でも、協議や調停などの手続きの中で離婚を成立させられるケースは十分存在します。
DV(家庭内暴力)とは、家庭の関係者から受ける様々な形態の暴力全般のことを指します。
配偶者のDVは、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し得るものです。
DVを理由に裁判離婚を成立させるには、DV行為を受けていることや、DV行為の内容や程度等を証明する必要があります。
暴力を受けている際の動画や怪我の写真、医師が作成した診断書、警察や公的機関への相談記録のほか、DVについて記録した日記も証拠となり得ます。
警察や公的機関への相談記録など、一般の方に入手方法が分からないような資料であっても、弁護士が依頼したり、弁護士会を通じた手続きをとることによって入手できるケースは多く存在します。
DVが存在するような夫婦間では、離婚を切り出すことによって新たなDV被害に繋がるケースもありますから、弁護士はご依頼者様の安全も考慮して離婚の進め方を検討します。
離婚のための手続きを始める前にご依頼者様の身の安全を確保すべきケースが非常に多いです。
夫婦のみで話し合うことは非常に困難だと思われますので、弁護士に相談することを強くおすすめします。
セックスレスや子作りの拒否、不妊といった事柄を理由に裁判離婚を成立させるには、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたることを裁判所に認めてもらう必要があります。
一般的に、体調不良などの正当な理由なく性交渉を1か月以上拒まれているような場合を、セックスレスと表現します。
セックスレスの程度を判断するにあたっては、セックスレス期間の長さや、これまでにどの程度の性交渉があったのか、その他のスキンシップがあるのか等が重要な要素となってきます。
裁判では、セックスレスの程度が重いことと、セックスレスが夫婦関係に大きな影響を与えていることを主張することになります。
性交渉があるけれども避妊をしているような場合、そのことのみで裁判所に離婚を認める判決を出してもらうことは難しい傾向にあります。
この場合は、夫婦関係が修復しないことを裁判所に納得してもらうため、別居などの手段が必要になる可能性があります。
夫婦の片方の生殖能力に問題があるような場合も、そのことのみで裁判所に離婚を認める判決を出してもらうことは難しい傾向にあります。
この場合も、夫婦関係が修復しないことを裁判所に納得してもらうため、別居などの手段が必要になる可能性があります。
このような理由で裁判離婚を認める判決を得るには、長期間にわたる対策や証拠集めが必要になる可能性が高いです。
なるべく早く離婚を成立させるには、早い段階から行動を始めることが効果的です。
ワンオペ育児・介護とは、日常的に、夫婦の片方のみが他の親族の助けを借りずに育児や介護を行っている状況のことです。
ワンオペ育児・介護を理由に裁判離婚を成立させようとする場合も、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると主張することになります。
裁判所が、ワンオペ育児・介護という事情のみで「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるという判断をするとは考え難いです。
もっとも、ワンオペ育児・介護をきっかけとして夫婦関係が破綻し、長期間の別居に至ったような場合などは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるという判断が出されやすいでしょう。
重要なのは、「夫婦関係が破綻していて修復の余地がないこと」を裁判所に認めてもらうこととなります。
単独では離婚事由として認められづらい事情しかないような場合でも、別居が続いている場合であれば、裁判所が離婚を認める判決を出すことが多いです。
夫婦関係が悪化したことによる別居は、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を判断する上で、非常に重要な判断要素となります。
離婚の成立のために必要な別居期間は、婚姻してからどの程度の期間が経っているか等の事情によって変わってきます。
一般的には、3年~5年程度別居していれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断され、離婚が認められているケースが多いです。
また、民法が定める離婚理由に近いような事情がある場合は、より短い別居期間で離婚を認める判決を得られることもあります。
しかし、別居を始める際の説明によっては別居したことが裁判離婚に直ちに結びつかないことがありますし、別居後の行為によっては裁判離婚を請求できなくなってしまうこともあります。
別居前であれば取得できる証拠も、別居をした後に取得することは難しくなってしまうこともあります。
離婚を成立させるための別居をする際には、どのようなことが必要なのか、一度弊所にご相談ください。
熟年離婚とは、20年以上の間夫婦として生活を送ってきた2人が離婚することを指します。
熟年離婚のケースでは、婚姻期間が長いため、財産分与の対象となる財産が多岐にわたり、清算が複雑になるケースが多いです。
また、長い間続けてきた生活が大きく変わることになるので、ご本人様方の感じる負担や虚しさが大きくなりがちでもあります。
離婚後の日常生活を安定したものとするため、段取りを整えてから離婚することが多いです。
夫婦間では、「お財布が一つ」であることも多く、離婚の際には1つのお財布を2つに分ける必要があります。また、離婚事由によっては慰謝料を請求できることもあります。離婚の際に発生することの多いお金の問題について、説明します。
離婚慰謝料とは、離婚に伴って生じた精神的な損害を賠償するために支払われるお金のことです。
離婚慰謝料の請求を裁判所に認めさせるには、相手の有責行為によって夫婦の婚姻関係が破綻に至ったことを証明する必要があります。
離婚慰謝料が認められやすいケースには、不貞行為があった場合や、暴力があった場合が挙げられます。
基本的に、夫婦の一方が婚姻前に形成した財産は、婚姻中も、離婚後も、その人のものです。
夫婦の婚姻期間中に形成された財産は、婚姻中にどちらか片方が所有していても、離婚時に夫婦で分配することになります。
財産分与とは、婚姻期間中に形成された財産を分配することを指すものです。
裁判所は、ごく例外的な場面を除き、財産分与にあたっては形成された財産を半分ずつ分けることとしています。
しかし、財産分与の対象となる財産が存在することは、請求をする人が立証する必要があります。
相手の財産を分配させるには、まず、その財産を見つけなければならないのです。
相手が隠している財産に目星がつくような場合、裁判所にそのことを伝えて、裁判所から金融機関などに財産の開示を依頼する手続きを行える場合があります。
相手が隠している財産の目星がつかないような場合、その財産を分与させることは困難です。
離婚を考えている場合、相手がどのような財産を持っているのか、日常会話などで得た情報を記録しておくことが重要です。
年金分割は、大きく分けて2種類あります。
1つめは、「3号分割」というものです。
これは、夫婦の片方が国民年金の第3号被保険者であった期間が存在する場合に、第3号被保険者であった期間について、夫婦の保険料納付記録を2分の1ずつに分割する制度です。
夫婦の片方が第3号被保険者であった期間、つまり、一般に「扶養に入っていた」と言われるような期間が存在する場合に行うことができます。。
夫婦の片方が他方の扶養に入っている期間のみが対象となるので、対象期間が短くなることが多いのですが、もう一つの方法と違って夫婦間での合意がいらないのが特徴です。
2つめは、「合意分割」というものです。
これは、夫婦の合意や裁判手続きによって年金分割の割合を定めている場合に、婚姻期間について、厚生年金の保険料納付記録を2分の1ずつに分割する制度です。
合意や裁判手続きによって年金分割の割合を定めている場合に行うことができます。
近年では共働きの家庭が増えていますので、重要度や頻度が増しています。
年金分割は、3号分割についても、合意分割についても、基本的には離婚後2年経過すると請求できなくなってしまいます。
特に合意分割については、夫婦の合意もしくは裁判手続きによって年金分割の割合が定まっていなければ請求ができません。
離婚後に新たな話し合いを始めることは困難ですから、合意分割についてなるべく離婚の際に決めておく方が良いでしょう。
お子さんがいる夫婦の場合、離婚をする際にお子さんに関係する事柄をどう決めるのか悩むことが多いです。
離婚をする際に問題となりやすい事柄について、解説します。
親権とは、未成年の子どもの身上の世話や教育を行い、財産を管理するための権利や義務のことを指します。
子の両親である夫婦の婚姻中は、原則、両親が共に親権を有します。
しかし、両親の離婚後には、親権を有するのは親の片方のみです。
そのため、未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合には、必ず離婚後の親権者を決めなければなりません。
親権者を決めないで離婚を成立させることはできません。
夫婦のどちらが親権者になるか話し合いで決まらないような場合は、審判や裁判といった手続きで裁判所に判断してもらうことになります。
裁判所は、子の利益を考慮して、子の面倒を見るのはどちらが相応しいのかを決めます。
親権に関する法律は改正が予定されており、裁判所の判断方法も変化していくことが見込まれます。
改正によって有利になる方、不利になる方がいますので、今すぐ離婚するのか、それとも改正後に離婚をするのかといった点も重要となってきます。
養育費とは、未成熟の子どもの面倒を見るために必要となる費用の一部を、親権者でない親が負担するために支払うお金のことを指します。
親権者でない親であっても、子どもに対して経済的な援助をしなければならない義務がありますので、子どもの親権者からお金を請求されると、一定額を支払わなければなりません。
養育費は、夫婦間の合意によって金額を定めることができますが、合意できないような場合には、審判や裁判で裁判所に判断してもらいます。
なお、現在の実務では、養育費算定表というものを使用して、その家庭ごとに適切な養育費の相場を算出してから、個別の事情を用いて養育費の額を決めることとなっています。
養育費は、当事者の経済的な事情が変動した場合などは、後から変更することも可能です。
しかし、特に大きな事情変更がなければ、裁判所に変更を認めてもらうことは困難ですから、なるべく最初から適正な金額を定めるべきです。
面会交流とは、夫婦の離婚や別居によって離れて暮らす親子が、直接会ったり、電話や手紙などでやり取りすることを通じて、交流をもつことです。
離れて暮らす親とも交流を継続することで、子供は両親から愛されていると実感することができ、子供の自尊心が高まったり、心身の発達にとって良い影響を与えたりするといわれています。
しかし、親同士の関係が破綻していると、子供に会わせたくない親と、子供に会いたい親とで対立し、円滑な面会交流が実施できないケースも多いです。
このような場合、「子どもに会いたい」とご依頼をいただくことがあります。
また、親の片方が暴力をふるうなど、面会交流を行うことが望ましくないケースもあります。
このような場合、「相手を子どもに合わせたくない」とご依頼をいただくことがあります。
弊所では、親権者である親御さんからも、親権者でない親御さんからも、依頼をいただいています。
一般的に、最初は弁護士が代理して交渉を行い、それでも解決しない場合には調停手続きに移行するという流れになります。
不倫・浮気をされてしまった場合には、慰謝料の問題が発生します。不倫・浮気に関する慰謝料請求について、解説します。
まずは、ご依頼者様が現在お持ちの不貞に関する証拠を共有いただき、弊所で検討させていただきます。
現在お持ちの証拠の程度によっては、「請求をする前に証拠を集めた方が良い」とアドバイスさせていただくこともあります。
証拠を集めたら、次は、誰に対して慰謝料を請求するのかを決めることになります。
不貞慰謝料は、配偶者に対して請求することも、不貞相手に対して請求することもできます。
配偶者と不貞相手の両方に対して請求することもできます。
誰に対して請求するかは、請求する人が決めることができます。
請求相手を誰にするのかについても、弁護士からアドバイスさせていただきます。
そして、不貞の内容や不貞による夫婦関係破綻の程度などによって、請求する慰謝料の金額を決めます。
これまでの裁判で認められている金額や、ご依頼者様のご要望をもとに、請求金額を決定していきます。
その後、実際に慰謝料を請求することとなります。
請求の際は、まずは内容証明郵便などで書面を送付するケースが多いです。
それでも相手が支払いに応じないような場合は、裁判を提起することになります。
不貞慰謝料を請求された場合、相手や裁判所から送られてくる書類を放置していると、最悪の場合、給料や銀行口座の差押えを受けることがあります。
もっとも、相手が主張している不貞慰謝料全額を支払う必要があるとは限りません。
そもそも不貞慰謝料を支払う必要がないケースや、相手が主張しているよりも低い金額を支払うだけで解決できるケースもあります。
弁護士に相談することで、慰謝料を支払うべきなのかどうか、支払うとしてもいくら程度が適正なのか、事案に応じた判断を聞くことができます。
相手が要求している慰謝料額が過大な場合、弁護士に依頼して減額交渉を行うことや、口外禁止などの条件を付す交渉を行うことができます。
ご自身で交渉を進めていただくことも可能ですが、相手に弁護士がついているような場合は、対等に交渉を進めることは困難です。
不貞慰謝料請求をされた方は、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
国際離婚とは、当事者の一方が外国人であったり、海外に居住している夫婦が離婚したりするなど、国籍や外国が関係する離婚のことをいいます。
国際離婚をする際には、どの国の法律に基づいて離婚に関する判断を行うのか、はっきりさせる必要があります。
例えば、夫婦の一方が日本人であり、かつ日本に住んでいる場合には日本法が適用されますし、日本に住んでいる韓国人の夫婦が離婚する場合には、韓国の法律が適用されます。
もっとも、日本法が適用される場合でも、日本人夫婦と同じ対応だけでは足りない場合があります。
例えば、夫婦のそれぞれの国において婚姻が成立しているような場合には、日本の方式に従って離婚届を提出したとしても、日本国内でのみ離婚が成立するだけで、他方の配偶者の国では離婚を成立させられないことがあります。
このように、国際離婚をする場合は、そもそもどの国の法律に基づいて手続を進めるべきなのか、その法律が分かったとして、どのような手続をすればよいのかといった点が問題になります。
また、お子さんがいる夫婦の場合、夫婦だけでなくお子さんについても検討する必要があるので、非常に複雑な問題が絡んでくることが多いです。
弁護士に依頼すれば、適切な離婚方法を知ることができるだけでなく、複雑な手続を任せることもできますので、国際離婚を考えている方は、弁護士へのご相談をおすすめします。
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