遺言書の検認とは?期限や手続きの流れについて

相続問題

遺言書の検認とは?期限や手続きの流れについて

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

遺言書を勝手に開けてはいけないと聞いたことはありませんか?遺言書にはいくつか種類がありますが、自宅や遺品の中からみつかった遺言書や知人が預かっていた遺言書など、一部の遺言書は、開封して内容を確認するために【検認】という手続きが必要になります。

今回は【遺言書の検認】について、どのようなケースで検認が必要なのか、いつまでに、どのように手続きすればよいのかを、詳しく解説していきます。検認せずに遺言書を開封してしまったらどうなるのか?など、よくある質問にも回答していくので、ぜひご参考になさってください。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人立ち合いのもと開封し、その内容を確認する手続きのことです。遺言書を検認する主な目的は、次のとおりです。

  • 相続人全員に対して、遺言の存在および内容を知らせる
  • 遺言書の形状・日付・署名などの内容を明確にして、後日の偽造・変造・破棄を防止する
  • なぜ遺言書の検認が必要?

検認が必要な遺言書を勝手に開封してしまうとペナルティがあるうえに、検認をしないと相続財産の名義変更や預貯金の払い戻しといった遺産相続手続きが進められないためです。もっとも、「検認=遺言の有効性の証明」ではありませんので注意が必要です。

有効性を判断されるものではない

遺言書の検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。そのため、検認を受けたからといって、必ずしも遺言書が有効であるとは限りません。

  • 検認を受けた遺言書の筆跡が、本人のものとは異なる
  • 検認を受けた遺言書の内容に不備があった
  • 検認を受けた遺言書の作成時に、遺言能力がなかった疑いがある

など、検認を受けた後でも遺言書の有効性が争われることもあり得ます。

遺言書の検認が必要になるケース

遺言書の検認が必要になるのは、「法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の2種類です。故人の自宅に保管された遺言書や、知人や弁護士などの第三者に預けられた遺言書が該当します。これらが見つかった場合は検認が必要になるため、勝手に開封しないようにしましょう。

これに対し、「法務局での保管制度を利用している自筆証書遺言」や「公正証書遺言」は、公的に保管されていることから偽造・変造される可能性は低いため、検認は不要となります。

遺言書の種類 検認の要否
自筆証書遺言 必要
※法務局の保管制度を利用していた場合は不要
秘密証書遺言 必要
公正証書遺言 不要

検認せずに遺言書を開封してしまったらどうなる?

検認が必要にもかかわらず、遺言書の検認を受けずに開封してしまった場合、さまざまなリスクが生じるおそれがあります。

【検認せずに遺言書を開封してしまったときに生じ得るリスク】

  • 違法行為として、5万円以下の過料(ペナルティ)が課されるおそれがある
  • 検認済証明書が発行されず、不動産登記や預貯金の名義変更・払い戻しなどの遺産相続手続きが行えなくなる
  • ほかの相続人から遺言書の偽造・変造を疑われ、相続争いに発展するおそれがある

検認が必要と知らずに遺言書を開封してしまったり、遺言書だと思わずに開封した場合も検認は必要になるので、すみやかに家庭裁判所へ事情を説明し、指示に従って検認手続きを行いましょう。

遺言書の検認に期限はある?

「遺言書の検認はいつまでに手続きしなくてはならない」という、法的な期限はありません。とはいえ、遺言書を発見したにもかかわらず検認の手続きを行わずに放置してしまうと、遺言書の隠匿や、偽造・変造・破棄が疑われ、相続欠格とみなされて相続権を失ってしまう可能性があります。

また、遺産相続手続きのなかには期限が定められているものもあって、検認を受けなければ遺産相続手続きが行えず、不利益を被るおそれもあります。遺言書の検認が受けられるまでの期間は、申立てから1ヶ月ほどかかるため、遺言書を発見したらすみやかに検認手続きを行うようにしましょう。

【主な遺産相続手続きの期限(原則)】

遺産相続手続き 期限
相続放棄 相続の開始を知った時から3ヶ月
相続税の申告・納付 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月
遺留分侵害額請求 相続の開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年
相続登記 不動産を取得した事実を知った時から3年

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遺言書の検認手続きの流れ

遺言書の検認手続きの流れを、書類の提出から検認完了まで順を追ってみていきましょう。

  1. 必要書類を揃えて、家庭裁判所に対して申立人が遺言書の検認の申立てを行う
  2. 家庭裁判所から「検認期日」の通知が届く(申立て後、数週間~1ヶ月程度)
  3. 検認期日の当日、家庭裁判所で検認が実施される
  4. 検認が完了したら、「検認済証明書」を申請する

遺産相続手続きに必要な「検認済証明書」は、申請することにより遺言書と一緒に返還されます。検認済証明書の発行には、1通につき150円の収入印紙の納付が必要になります。申立人や必要書類・費用、申立先については、次項で詳しくみていきましょう。

手続きをする人(申立人)

遺言書の検認の手続きを申請する人=申立人となれるのは、

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

上記の、いずれかに該当する人です。申立人は検認期日に必ず出席しなければなりません。遺言書と、申請に用いた印鑑を忘れずに持参しましょう。

必要書類

遺言書の検認の申立てに必要な書類は、次のとおりです。

  • 申立書(裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます)
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

なお、遺言者と相続人の関係によって、上記書類以外に追加書類の提出が必要となることがあります。ご自身のケースで、どのような書類が必要になるのかは、裁判所のウェブサイトで確認できるほか、弁護士に相談することも可能です。

申立先

遺言書の検認の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。必要書類は、裁判所の窓口に持参するほか、郵送で提出することも可能です。郵送の場合は、追跡可能な郵送方法だと安心です。

なお、管轄の裁判所は、以下よりご確認いただけます。

裁判所の管轄区域|裁判所

検認手続きにかかる費用

遺言書の検認手続きにかかる費用は、次のとおりです。

  • 手数料:遺言書1通または封書1通につき、収入印紙800円分
  • 家庭裁判所からの連絡用郵便切手※家庭裁判所ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう

このほか、検認期日の当日に、検認済証明書を申請するために、1通につき別途収入印紙150円分が必要になります。

遺言書の検認が終わった後の流れ

遺言書の検認が完了した後の手続きは、基本的に次のような流れとなります。

  1. 検認済証明書の申請をする
  2. 検認済証明書が添付された遺言書の原本が申立人に返還される
  3. 遺言執行者が、遺言書の内容に従って遺産相続の手続きを行う
    ※遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が相続手続きを行う

なお、遺言書に記載されていない相続財産がある場合は、その部分について相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法を決めることになります。遺言書の有効性に争いがある場合は、当事者で話し合うか、裁判所の手続きを利用して遺言の有効・無効を判断します。

遺言書の検認に関するQ&A

遺言書の検認に行けない場合、何かペナルティはありますか?

遺言書の検認期日に出席できなくても問題ありませんし、ペナルティもありません。申立人だけは、期日当日に遺言書を持参し提出する必要があるため、出席が義務付けられていますが、申立人以外の相続人は全員揃わなくても検認手続きが行われます。当日、体調不良で出席できなくなった場合でも、裁判所への欠席連絡は必要ありません。
欠席した相続人には後日、検認の終了通知が送付されますが、遺言書のコピーは添付されないため、遺言書の内容を確認できるタイミングが出席した場合よりも遅くなる点には注意が必要です。検認手続きにやむを得ない事情で出席できない場合は、弁護士に依頼することで代理人として出席してもらうことも可能です。

検認できない遺言書はありますか?

検認できない遺言書としては、「法務局での保管制度を利用している自筆証書遺言」や「公正証書遺言」が挙げられます。これらは、公的に保管されていることから偽造・変造される可能性が低いため、検認は不要とされています。なお、遺言書が複数見つかった場合、日付の古いものは検認の必要がないようにも思えますが、どの遺言書の内容が有効かは開封してみないとわからないため、すべての遺言書を検認することをおすすめします。

遺言書の検認を弁護士に頼んだら、費用はどれくらいになりますか?

遺言書の検認を弁護士に依頼した場合、弁護士費用の相場は10万~15万円程度になることが多いです。弁護士費用は依頼する弁護士事務所によっても異なりますが、弁護士法人ALGにご依頼いただく場合の費用は次のとおりです。

※税込
手数料 11万円~
諸経費 3万3000円


戸籍の収集を依頼するか、ほかの手続きも一緒に依頼するかなどによっても変動するため、どのようなことを、どのくらいの金額で依頼できるのか詳しくお知りになりたい方は、当法人へお気軽にお問い合わせください。

検認せずに開けてしまった遺言書は無効になりますか?

検認が必要な遺言書を、検認せずに開封してしまったからといって、遺言書が無効になることはありません。ただし、5万円以下の過料の対象となったり、ほかの相続人から偽造や変造を疑われてトラブルになったりするおそれがあります。
また、勝手に開けてしまったからと慌てて遺言書を隠してしまうと、相続欠格とみなされて相続権を失ってしまう可能性もありますので、遺言書を開封してしまった事情をすみやかに家庭裁判所へ伝え、検認手続きを行うようにしましょう。

遺言書の検認手続きは専門家にお任せください

遺言書を勝手に開けてはいけないことを知ってはいても、実際にどのような手続きが必要なのかが分からず、お困りの方も多いのではないでしょうか。遺言書の検認においては、当事者の戸籍謄本の収集から、申立書の作成、検認期日の立ち合いまでの手続きを弁護士に任せることができます。

また、検認せずに遺言書を開けてしまったり、遺言書の有効性が争われたり、ほかの相続人とトラブルになってしまった場合など、相続におけるお困りごと全般についても、弁護士からアドバイス・サポートを受けることができます。まずはお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。