遺言書に納得いかない!遺言書を無視して遺産を分ける方法はある?

相続問題

遺言書に納得いかない!遺言書を無視して遺産を分ける方法はある?

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

被相続人が遺言書を遺していた場合、「亡くなった方の意思そのもの」として、その内容が尊重されます。とはいっても、遺産の配分に偏りがあったり、相続人以外の第三者に多額の遺産を渡すと書かれていたりすると、いくら故人の意思とはいえ、納得できないと思われるのも無理はありません。

このように、遺言書に納得いかない場合、遺言書とは異なる方法で遺産を分ける方法はないのでしょうか?今回は、遺言書に納得いかない場合にどのような対応がとれるのかを、具体的にみていきましょう。

遺言書は絶対?納得いかない遺言書でも従わなければいけないの?

遺言書がある場合、亡くなった方の意思を尊重してその内容が優先されます。とはいえ、遺言書がすべてにおいて優先されるとは限らず、相続人全員の合意が得られる場合や、そもそも遺言書が無効である場合には、遺言書とは異なる内容で遺産を分けることができます。以下、詳しくみていきましょう。

相続人全員の合意が得られれば従わなくて良い

相続人全員の合意が得られれば、遺言書とは異なる内容で遺産を分けることができます。これは、自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも同様です。相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意のうえ遺産分割協議書が作成できれば、その内容で相続することができます。

ただし、遺言書で受遺者や遺言執行者が指定されている場合、相続人だけでなく受遺者や遺言執行者の合意も必要となるため注意が必要です。また、遺言書に従わないということは、誰かの取得分が増える一方で、取得分が減ってしまう人も出てくるため、全員の合意が得られるケースは珍しいといえるでしょう。

合意が得られなくても、遺留分を請求できる場合がある

合意が得られなくても、遺言書に従うことによって遺留分を侵害された相続人は、“遺留分侵害額請求”を行うことで、侵害額に相当する金銭の支払いを、遺留分を侵害した相手に対して請求することができます。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産の取得分のことです。本来の相続人が遺言書によって遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求することができますが、不動産など、金銭以外の相続財産は請求できないため注意が必要です。

そもそも無効の遺言書であれば従わなくてよい

そもそも遺言書に問題があって無効となるケースでは、遺言書に従う必要がありません。

【遺言書が無効になるケースの一例】

  • 全文がパソコンで作成された自筆証書遺言
  • 日付や署名・押印がない自筆証書遺言
  • 認知症などで遺言能力がないまま作成された自筆証書遺言または公正証書遺言
  • 公序良俗に違反した内容の自筆証書遺言または公正証書遺言
  • 詐欺や脅迫により作成された自筆証書遺言または公正証書遺言
  • 証人不適格者が立ち会って作成された公正証書遺言 など

遺言書が無効となった場合は、法定相続分に従うか、遺産分割協議によって遺言書の内容を踏まえつつ分割方法を決めることもできます。

遺言書の無効を主張したい場合は?

遺言書に不自然な点がある場合には、遺言書の無効を主張することを検討しましょう。

遺言書の無効を主張するためには、まずは相続人・受遺者・遺言執行者などの当事者全員で話し合い、遺言書が無効であると全員が合意できれば、遺産分割協議を行うことになります。一方、話し合いがまとまらない場合は、“遺言無効確認調停”や“遺言無効確認訴訟”で、遺言書の有効性について判断することになります。

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納得いかない遺言書であっても偽造や破棄は違法に

納得いかない遺言書だったとしても、偽造したり、破棄や隠匿したりしてしまうと、相続人としての地位を失うことになります。これを“相続欠格”といって、被相続人や相続人の意思に関係なく相続権を失い、遺産相続できなくなるばかりか、遺留分すら請求できなくなってしまうので、勝手に偽造・破棄・隠匿することは避けましょう。

なお、これは遺言書が無効である場合にも同様なので、きちんとした手続を踏むようにしましょう。

遺言書に納得いかない場合のQ&A

私は遺言書のとおりに分割したいのですが、納得いかないと言われてしまいました。話し合いが平行線なのですが、どうしたらいいでしょうか?

遺言書が納得いかないと言われ、当事者の間で話し合いが平行線をたどる場合の対応として、裁判所の手続を利用する方法や、弁護士に相談・依頼する方法が考えられます。

◆裁判所の手続を利用する(調停)
当事者の間で話し合いがまとまらず、遺言書の有効性で争いがある場合は“遺言無効確認調停・訴訟”を、遺産分割の方法で争いがある場合は“遺産分割調停”を利用する方法があります。

◆弁護士に相談・依頼する
弁護士に相談・依頼することで、問題解決の糸口が掴めることがあります。また、弁護士は、当事者の代理人として代わりに主張を行うことができます。
遺産分割協議の調整や、遺言書の有効性の判断についてもアドバイス・サポートが受けられるので、一度相談してみることをおすすめします。

愛人一人に相続させると書かれていました。相続人全員が反対しているので、当人に知らせず遺産を分けようと思いますが問題ないですよね?

相続人以外の第三者を受益者として遺言書で指定されている場合、相続人全員が合意したとしても、受遺者当人に知らせずに遺言書とは異なる内容で遺産を分けることはおすすめしません。なんらかのかたちで受遺者が遺言書の存在を知ったときに、遺産分割の有効性が争われるためです。

なお、「愛人一人に全ての財産を承継させる」というような内容は、公序良俗に違反している可能性があるので、受遺者当人に遺言書の内容を知らせたうえで遺言書の無効を主張しましょう。遺言書の無効が認められれば、そもそも相続権を持たない愛人の方は遺産を受け取ることができなくなるので、法定相続人で遺産分割協議を行うことになります。

◆遺言書が有効だと判断された場合は?
遺言書が有効だと判断された場合は、“遺留分侵害額請求”を行いましょう。遺留分は遺言書でも侵害することはできないので、愛人に対して遺留分相当の金銭の支払いを求めることができます。

遺言書に納得がいかないのですが、遺留分程度の金額が指定されている場合はあきらめるしかないのでしょうか。兄は多めにもらえるため、このままでいいじゃないかと言っています。

遺言書により遺留分が確保されている場合、話し合いに応じてもらえないのであれば、とれる対応はあまり多くありません。考えられる対応としては、次のようなものが挙げられます。
・遺言書の無効を主張する
・家業や介護の手伝いなどで、被相続人の財産の維持・増加に貢献したとして、“寄与分”を主張する
・被相続人からほかの相続人に対して生前贈与などがあったとして、“特別受益”を主張する
など

遺言書に関して納得いかないことがある場合、弁護士への相談で解決できる可能性があります!まずはご相談ください

遺言書に納得いかない場合は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士であれば、遺言書が有効かどうかを判断したり、遺産分割協議の調整を行ったりして、問題解決に向けたアドバイスを行うこと可能です。

また、弁護士が介入することで、遺留分侵害額請求や調停などの裁判所での手続についても、法的なサポートが受けられるようになります。

遺言書は亡くなれた方の意思として尊重されるべきものですが、必ずしも従わなければいけないものではありません。遺言書の内容に納得できないと感じたら、一度、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。