
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
遺言書は、相続のトラブル防止や相続手続きの負担軽減に有効な手段です。ですが、認知症によって判断能力が低下した状態で作成された遺言書に効力はあるのでしょうか?
本ページでは、認知症の人が書いた遺言書の有効性について解説していきます。
遺言書の有効・無効を判断するポイントや過去の裁判例も紹介するので、相続人の方やこれから遺言書を作成しようとお考えの方のご参考になれば幸いです。
Contents
認知症の人が書いた遺言書に効力はあるのか
認知症の人が書いた遺言書の効力については、遺言を残した人=遺言者の「遺言能力の有無」によって判断されます。
認知症といっても、自立に近い状態で日常生活を送ることの出来る程度もあれば、日常会話が困難な程度もあり、症状はさまざまです。
そのため、認知症と診断されていても、比較的軽度の症状であれば、遺言能力が認められて、遺言書が有効と判断されることがあります。認知症だからといって、直ちに遺言書が無効になるわけではないのです。
では、具体的にどのように有効性が判断されるのでしょうか?有効と判断されるケース、無効と判断されるケースをそれぞれ次項でみていきましょう。
有効と判断される場合
認知症と診断されていても、遺言書作成時の遺言能力が認められれば、遺言書が有効と判断されます。
具体的には、遺言者の心身の状態や遺言書作成の経緯・内容などから、総合的に有効性が判断されます。以下、具体的なケースをいくつかご紹介します。
- もの忘れが増えたくらいの、初期・軽度の認知症の場合
- 医療記録から、心身ともに遺言書を残せる状態であったことを証明できる場合
- 「長男に全財産を相続させる」など、遺言内容がシンプルな場合
- 遺言書を作成する経緯が明確な場合
- 遺言内容が合理的で、認知機能が低下する前に言っていたことと整合性がある場合
など
無効と判断される場合
認知症の進行具合によっては、遺言能力が認められず遺言書が無効と判断される場合があります。
明確な基準は定められていませんが、言語・見当識障害がみられるほどの認知症では、遺言書は無効になりやすくなります。以下、具体的なケースをご紹介します。
- 複雑な遺言内容に対して、遺言者が「はい」という程度の返答しかできない状態の場合
- 生前の遺言者と相続人・受遺者との関係と、遺言内容に不自然性が認められる場合
- 自分の考えを言葉で表現できない、言葉が理解できないなどの症状が認められる場合
- 遺言するにあたって、自分が所有する財産が把握できていない場合
- 今、自分のいる場所がわからなくなるなどの症状が認められる場合 など
公正証書遺言で残されていた場合の効力は?
公正証書遺言の場合、遺言者が単独で作成する自筆証書遺言よりも無効になる可能性は低いです。
なぜなら、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、2名以上の証人立ち合いのもと、遺言者の意思に基づいて作成されるためです。
公正証書遺言でも無効になる場合がある
公正証書遺言でも、遺言者の遺言能力が必要なことに変わりありません。そのため、遺言能力の確認が不十分なまま作成された場合は、無効となる可能性があります。
公正証書遺言だからといって、必ず有効だと判断されるわけではないのです。また、遺言者の勘違い(錯誤)や詐欺・脅迫によって作成された場合も、遺言は無効になります。
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遺言能力とは
遺言能力とは、作成した遺言内容や、遺言によって起こり得る結果を理解する意思能力のことです。
民法上、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められているので、基本的に15歳以上は遺言能力を有するとされています。
遺言書の作成は法律行為です。意思能力のない人が行った法律行為は無効とみなされるため、遺言能力が認められないと、遺言は無効になってしまうのです。
●遺言者が成年被後見人の場合
遺言は代理で行うことができないので、後見人が代わりに遺言書を作成することができません。
ただし、成年被後見人の意思能力が一時的に回復していることを、2名以上の医師が立ち合って証明できれば、本人が遺言を遺すことが可能です。
遺言能力の判断基準
遺言能力について、明確な判断基準が存在するわけではありません。遺言能力の有無を判断する際は、医師による判断のほか、次のような内容が考慮されます。
- 遺言の内容
- 遺言者の年齢や、心身の状況および健康状態とその推移
- 発病時と遺言時との時間的関係
- 遺言時と死亡時との時間的間隔
- 遺言時とその前後の言動および健康状態
- 日頃の遺言についての意向
- 遺言者と相続人・受遺者との関係
- 前の遺言の有無と、前の遺言を変更する動機・事情の有無 など
遺言能力の有無は誰が判断するの?
遺言能力について争われている場合、最終的には裁判で遺言能力の有無について裁判官が判断を下します。
裁判官は、医師の診断を尊重しながら、遺言の内容や遺言者と相続人・受遺者との関係性などを総合して遺言能力を判断します。
「認知症と診断されたから」「子供の名前も思い出せないから」などのような事実だけで、安易に遺言能力がないと判断されるわけではありません。
認知症の診断が出る少し前に書かれた遺言書がでてきた。有効?無効?
遺言書が認知症と診断される少し前に書かれたという事実だけで、遺言書の効力を判断することはむずかしいです。
基本的に、認知症と診断される前に書かれた遺言書については有効と判断されるケースが多いです。
ただし、認知症の発病時期と遺言書の作成時期の時間的間隔は遺言能力の判断要素のひとつとして考慮されるので、間隔が短いほど遺言能力は無効であると判断される可能性は高くなります。
もっとも、時間的間隔だけで判断されるものではなく、遺言書作成時の前後の健康状況やその推移、言動などから、総合的に遺言書の効力について判断がされます。
診断書は無いけど認知症と思しき症状があった…遺言書は有効?無効?
「診断書はないけれど、今思えば認知症だったのかもしれない・・・」このような状態で作成された遺言書の効力について、診断書がないというだけで判断することはできません。
医師が作成する診断書は、遺言能力の判断要素のひとつです。とはいえ、診断書がないからといって直ちに遺言能力があったと判断されることはありません。
遺言書作成時の前後に遺言者がどのような言動をしていたか、遺言者本人の日記や家族・知人の証言、介護・医療の記録などをもとに、症状の推移などが総合的に考慮されて遺言書の効力が判断されます。
まだら認知症の人が書いた遺言書は有効?
認知症の症状に波のある状態、いわゆる“まだら認知症(まだらぼけ)”の人が書いた遺言書は有効なのでしょうか?
まだら認知症は、「朝できたことが夕方できない」など日時やタイミングで症状に波があったり、「もの忘れが激しいのに、むずかしい専門書が読める」など、できること・できないことに大きな差があったりします。
症状が出ているタイミングで作成された遺言書は無効になる可能性が高いです。一方、症状が出ていないタイミングで、医師や公証人が立ち合いのもと作成された遺言書について、遺言能力が認められた事例もあります。
まだら認知症の人が書いた遺言書は、作成された状況や、医師の診断などのさまざまな事情を総合的にみて、最終的に遺言能力の効力が判断されることになります。
認知症の人が書いた遺言書に関する裁判例
遺言書が有効と判断された裁判例
遺言時に認知症の疑いがあったとして遺言能力が争われた、自筆証書遺言の無効確認訴訟において、遺言書が有効と判断された裁判例をご紹介します。
【東京地方裁判所 令和4年7月20日判決】
判断要素
【遺言の内容】
- 原告の遺留分にも考慮する付言がある
- 作成にあたって弁護士に相談し、下書きのチェックを受けている
【遺言能力】
- 遺言時とその前後の言動および診療録
- 発症時と遺言時との時間的関係および症状の推移
裁判所の判断
- 遺言者と相続人の関係から遺言内容が不合理とはいえないこと
- 遺言時以前から認知能力の衰えが認められるものの、遺言時の認知症の程度は初期症状にとどまっていたと認めるのが相当であること
以上を考慮し、遺言時に遺言能力を欠いていたとはいえないと判断しました。
遺言書が無効と判断された裁判例
「全ての財産を被告に相続させる」という公正証書遺言について、遺言時の遺言能力が争われた遺言無効確認訴訟において、遺言書が無効と判断された裁判例をご紹介します。
【東京地方裁判所 令和3年12月22日判決】
判断要素
【遺言の内容】
- 遺言者は、原告と被告を子供のころから平等に処遇してきた
- 遺言者と原告の折り合いが悪かったことを示す証拠はない
- 原告と被告に平等に相続させる旨の先行遺言(自筆証書遺言)がある
- 原告と被告は仕事上対立関係にあった
【遺言時の遺言能力】
- 遺言時の心身状況および健康状態とその推移
- 遺言時とその前後の言動および診療録・処方薬
裁判所の判断
- 遺言内容が合理的であるとまでは認められないこと
- 遺言時、公証役場にきていたことも理解していなかった可能性が高いこと
- 遺言時に表面的には会話が一応成立していたため、認知機能の低下の程度は、短時間接しただけではわからなかったものと推察されること
これらを総合的にみて、遺言時の遺言応力は欠如していたというべきで、公正証書遺言は無効である判断しました。
認知症の方の遺言書については弁護士にご相談ください
認知症と診断された後で書かれた遺言書や、認知症が疑われる状態で書かれた遺言書について、相続人の間で遺言書の効力について争われることは少なくありません。
このような場合は、医師の診断やさまざまな事情を総合的に考慮して、遺言者の遺言能力の有無が判断されます。認知症の方が作成した遺言書について効力が問題となった場合は、早期に弁護士へご相談ください。
どのように遺言能力を証明すればよいのか、どのようなものが証拠になるのかなど、アドバイスさせていただきます。
これから遺言書を作成しようとお考えの方には、遺言が無効にならないように、遺言書作成をサポートいたします。まずはお気軽に、弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)