監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
一定の相続人に保障された遺産の最低限の取り分である“遺留分”は、放棄することができます。
遺留分の放棄には相続争いを回避する効果があるので、遺言で特定の人に多めに財産を渡したいとお考えの方や、相続人間のトラブルを回避したい相続人の方にとって有効な手段です。
なお、遺留分を放棄する方法は、被相続人が亡くなる前と後で異なりますので、混同されやすい“相続放棄”との違いも含めて、本ページで詳しく解説していきたいと思います。
Contents
「遺留分」は放棄できるのか?
遺留分は放棄することが可能です。
遺留分を請求する権利を持つ相続人を“遺留分権利者”といって、遺留分権利者はご自身の遺留分を主張して、不足分を相手方に請求することができますが、自ら遺留分を放棄することもできます。
遺留分放棄が問題となるのは、次のようなケースです。
- 遺言者の希望を実現させるために、遺留分を放棄してもらいたい相続人がいる
- 遺言者(被相続人)やほかの相続人から、遺留分を放棄してほしいと言われた
- 相続争いに巻き込まれたくないから、自己の遺留分の放棄を考えている など
遺留分放棄は基本的に撤回することができないので、遺留分権利者の方は遺留分放棄するかどうかをしっかり検討するためにも、遺留分や遺留分放棄について、次項でしっかり確認していきましょう。
そもそも遺留分とは
遺留分とは、相続人に法律上最低限保障された遺産の取得分のことです。
公平な相続配分と、遺族の生活保障を目的とすることから、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が遺留分権利者となります。
【遺留分権利者】
- 配偶者
- 子供(代襲相続人となる孫などの直系卑属)
- 直系尊属(父母、祖父母など)
なお、直系尊属が遺留分権利者となるのは、被相続人に子供や、子供の代襲相続人がいない場合に限ります。
【遺留分が侵害された場合は遺留分侵害額請求ができる】
不公平な遺言や贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は“遺留分侵害額請求”を行うことで、不足分を取り戻すために、相手方に遺留分に相当する金銭を請求することができます。
遺留分放棄とは
遺留分放棄とは、遺留分権利者が自己の遺留分を放棄することです。
被相続人の亡くなる前と後では、遺留分を放棄する方法が異なりますが、いずれも遺留分放棄すると、遺言や贈与で遺留分が侵害されたとしても、遺留分侵害額請求ができなくなります。
【遺留分放棄が効果的なケース】
遺留分の放棄には相続争いを回避する効果があります。
以下、遺留分放棄が効果的なケースをいくつかご紹介します。
- 遺留分を侵害するような、公平性に欠ける内容の遺言を実現させたい場合
- 特定の人だけに行われた生前贈与が、ほかの相続人の遺留分を侵害してしまう場合
- 被相続人の意思を、できるだけ尊重したい場合
- 相続放棄したくないが、遺留分をめぐってほかの相続人と揉めたくない場合
- 遺留分権利者に遺留分侵害額請求する意思がない場合 など
遺留分放棄のメリット・デメリット
遺留分の放棄を検討するにあたって、遺留分放棄にどのようなメリット・デメリットがあるのかを知っておくことが大切です。
以下、遺留分放棄のメリットとデメリットを、それぞれ詳しくみていきましょう。
メリット
遺留分を放棄すると、次のようなメリットがあります。
- 被相続人の希望どおりに遺産を相続させることができる
特定の人に多く遺産を渡したいと遺言を遺しても、遺留分侵害額請求されてしまうと遺言どおりの相続が実現できなくなってしまいます。
あらかじめ遺留分を放棄してもらっておけば、被相続人の希望どおりに遺産を相続させることが可能になります。 - 生前に遺留分放棄すると代償を得られる
被相続人の生前に遺留分放棄を許可してもらうためには、被相続人から遺留分に相当する代償を支払う必要があることが多いです。
遺留分侵害額請求は手続きが複雑なため、生前の遺留分放棄で代償を得ることは、メリットのひとつといえます。 - 遺留分をめぐるトラブルを回避して、円滑な相続が行える
遺留分をめぐって相続人間でトラブルになるケースは少なくありません。
遺留分放棄することにより、被相続人はご自身の死後の相続争いを心配せずにすみますし、相続人間も円満な関係が保てます。
デメリット
遺留分を放棄すると、次のようなデメリットもあります。
- 遺留分放棄すると基本的に撤回できない
遺留分を放棄すると、合理的な理由がない限り撤回することができない(詳細は後述します)ので、遺留分放棄するかどうかは、慎重に判断しなければなりません。 - 生前に遺留分放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要
被相続人の生前に遺留分放棄する場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
このとき、被相続人は遺留分に相当する代償を遺留分権利者へ渡さなければならず(詳細は後述します)、無償で遺留分を放棄させることはできないので注意しましょう。 - 遺留分放棄した人の代襲相続人も遺留分を請求できなくなる
被相続人よりも先に相続人が亡くなった場合、その人の子供が代わりに被相続人の遺産を相続することを代襲相続、代わりに遺産を相続する人を代襲相続人といいます。
代襲相続人も、遺留分放棄した相続人同様に遺留分侵害額請求権を行使することができません。
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相続開始前(生前)に遺留分放棄する方法
相続開始前、つまり被相続人の生前に遺留分放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
無制限に遺留分の放棄を認めてしまうと、第三者から脅されたり騙されたりして、遺留分権利者本人の意思に反して遺留分が奪われるおそれがあります。
法律で保障されている遺留分という権利が、不当に放棄されることを防ぐために、家庭裁判所が介入し、厳格な手続きのもと、許可を得る必要があります。
以下、家庭裁判所の許可を得て遺留分放棄する方法について、手続きの流れをみていきましょう。
遺留分放棄の手続きの流れ
家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄するための手続きは、次のような流れで行います。
- 家庭裁判所に遺留分放棄の申立てをする
- 家庭裁判所からの照会書に回答・返送する
- 必要に応じて審問が行われ、遺留分放棄の意思や理由が確認される
- 審議の結果、許可審判が確定すると“審判書謄本”で通知される
- 証明書を発行してもらう
書類や審問での審査をもとに、裁判所が遺留分放棄の要件を満たすかどうかを判断し、放棄が許可されたら、被相続人やほかの相続人に対して遺留分放棄を証明するために、遺留分放棄の許可をもらったという証明書を発行しておきましょう。
なお、遺留分放棄の申立てができる人や申立先、申立てに必要な書類・費用は次のとおりです。
| 申立人 | 遺留分を有する相続人本人 |
|---|---|
| 申立先 | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 必要書類 | ・申立書(書式は裁判所のウェブサイトに掲載) ・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書) ・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) ・審理に必要な資料(土地財産目録、建物財産目録など) |
| 費用 | ・収入印紙800円分 ・連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なる) |
家庭裁判所が遺留分放棄の許可を出す要件
家庭裁判所に遺留分放棄を認めてもらうためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 本人の自由な意思に基づいているか
- 遺留分放棄をする合理的な理由があるか
- 放棄する遺留分と同等の代償があるか
それぞれの要件について、次項で詳しく解説していきます。
①本人の自由な意思に基づいているか
1つ目の要件は、遺留分権利者本人の自由意思による遺留分放棄であるかどうかです。
被相続人やほかの相続人から威圧されたり、脅されたりして遺留分の放棄を強要された場合は、権利者本人の自由意思に基づくとはいえないため、放棄は認められません。
たとえ、遺留分放棄に相当する贈与を受けている場合でも、権利者本人に遺留分を放棄する意思がなければ、裁判所の許可は得られませんので注意しましょう。
②遺留分放棄をする合理的な理由があるか
2つ目の要件は、遺留分放棄に合理的な理由があるかどうかです。
「被相続人と仲が悪いから」など、個人的な感情を理由に遺留分放棄を申し出ても、一般的に放棄は認められません。
合理性が認められやすい理由として、いくつか例を挙げてみます。
- 被相続人からすでに十分な贈与を受けていて、遺留分放棄しないと不公平になる
- 被相続人の後継者が事業を承継するにあたって、支障が出ないように遺留分放棄したい
- 献身的に被相続人の介護をしてくれた兄弟に、被相続人の全財産を相続してもらいたい
- 先祖代々の土地を分散させることなく、正当な後継者に引き継いでもらいたい
- 相続人の数が多く、遺産をめぐるトラブルに巻き込まれないために遺留分を放棄したい など
③放棄する遺留分と同等の代償があるか
3つ目の要件は、放棄する遺留分と同等の財産的価値のある代償が得られるかどうかです。
過去に贈与したものも代償と判断されることがあり、放棄を条件に新たに贈与する場合は、可能な限り遺留分放棄の申立て前、あるいは同時に行うことが望ましいです。
金銭に限らず、不動産や株式などでも代償と認められますが、遺留分放棄してもほかの相続人と公平であることが条件となります。
以下、同等の代償と認められやすいケースについて、いくつか例を挙げてみます。
- 放棄しようとする遺留分と同程度の生前贈与(金銭、不動産など)を過去に受けている
- 放棄と引き換えに、遺留分に相当する財産を、遺留分放棄の申立てと同時に贈与された
- 相続人のうち自分だけ、遺留分に相当する住宅資金の援助をしてもらっていた など
生前に書いた遺留分放棄の念書は有効か?
被相続人の生前に、「遺留分を放棄する」という念書を作成していたとしても、家庭裁判所の許可がなければ、念書に法的な効力はありません。
裁判所の許可がなければ遺留分放棄は認められず、たとえ遺留分権利者が本人の意思で作成した念書であったとしても無効となり、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分放棄にあたって念書は必ず必要な書類ではありませんが、念書をもって遺留分放棄をしてもらいたい場合は、被相続人の死後に、本人の意思で改めて念書を書いてもらいましょう。
遺留分放棄を撤回することはできるか?
遺留分放棄について家庭裁判所の許可が得られた場合、基本的には撤回することはできません。
ただし、次のような特別な事情がある場合に限り、家庭裁判所に遺留分放棄許可の取り消しを申し立てることで、例外として放棄の撤回が認められることがあります。
- 遺留分を放棄する前提となった事情が変化した場合
「権利者の経済状況を理由に遺留分放棄したが、その後経済困難に陥った」
「遺留分放棄する見返りに、財産贈与してもらう約束が反故にされた」
など、遺留分放棄の前提となった事情が変化し、放棄することが不適当になった場合は、撤回できる可能性があります。 - 遺留分放棄が本人の自由意思に基づいていない場合
遺留分権利者が勘違いしていたり(錯誤)、第三者に脅されたり(強迫)、騙されたり(詐欺)して、遺留分放棄してしまった場合、自由意思に基づいていなかったことを証明できれば、放棄を撤回できる可能性がありますが、容易なことではありません。
相続開始後(死後)に遺留分放棄する方法
相続開始後、つまり被相続人が亡くなった後に遺留分放棄をするときは、家庭裁判所の許可も特別な手続きも必要ありません。
遺言や贈与によって遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分を放棄する意思表示をするだけでも支障ありませんが、後々のトラブルを防止するためにも、念書などの書面で遺留分放棄する意思表示を明確にしておくと安心です。
「遺留分侵害額請求を行いません」、「遺留分を放棄します」など、口約束だけでなく念書を作成しておくことで、言った・言わないの争いを防げるので、ほかの相続人の不安を払拭できます。
遺留分放棄に期限はあるのか?
遺留分放棄に期限は設けられていません。
もっとも、遺留分を主張するための“遺留分侵害額請求”には次のような期限があって、期限内に遺留分侵害額請求を行わなければ、遺留分を放棄したことになります。
【遺留分侵害額請求の期限】
- ①相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知ったときから1年(消滅時効)
被相続人が亡くなり、相続が開始されたことを知ってから1年以内に遺留分侵害額請求を行わなければ、時効が成立して遺留分を放棄したことになります。 - ②相続開始から10年(除斥期間)
なんらかの事情で被相続人が亡くなったことを知らなかったとしても、相続が開始されてから10年が経過すると、除斥期間によって請求権が消滅し、遺留分を放棄したことになります。
遺留分侵害額請求の期限については、以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
遺留分侵害額請求の期限について詳しく見る「遺留分放棄」と「相続放棄」の違い
“遺留分放棄”と“相続放棄”は、言葉が似ているので混同されやすいですが、全く異なる制度です。
相続放棄とは、被相続人の相続財産に関してプラスの財産・マイナスの財産問わず、全財産の相続権そのものを放棄し、相続人ではなかったものとして扱われる制度です。
遺留分放棄では、遺留分を請求する権利だけを放棄するので、相続人であることに変わりはありません。
たとえば、被相続人に借金などの負債があった場合、遺留分放棄しただけでは相続人のままなので負債を負担することになりますが、相続放棄すると相続人ではなくなるので負債を負担せずにすみます。
また、遺留分放棄は相続開始前と後のどちらでも行うことができますが、相続放棄は相続開始後にしか行えない点も大きな違いです。
以下、遺留分放棄と相続放棄の相違点を表にまとめました。
| 遺留分放棄 | 相続放棄 | |
|---|---|---|
| 放棄するもの | 遺留分を請求する権利 | 相続権(被相続人の全財産) |
| 相続の可否 | 相続できる | 相続できない |
| 遺産分割協議 | 参加できる | 参加できない |
| 債務の相続 | 相続する | 相続しない |
| 他の相続人の割合 | 変わらない | 法定相続分が増える |
| 相続開始前の手続き | 家庭裁判所の許可が必要 | できない |
| 相続開始後の手続き | 必要なし | 家庭裁判所の手続きが必要 |
遺留分放棄すべきかどうかで判断に迷ったら、まずは弁護士にご相談下さい。
被相続人が亡くなった後であれば、意思表示のみで遺留分放棄することができますが、被相続人の生前に遺留分放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要になり、一度許可された遺留分放棄は簡単には撤回できません。
遺留分放棄は、トラブル回避の対処法として有効ですが、場合によってはご自身の利益が減ってしまうことになるため、慎重に判断する必要があり、迷ったら弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分放棄すべきか、遺留分放棄以外にトラブルを回避する方法はないか、弁護士からアドバイスがもらえますし、ほかの相続人との交渉や、家庭裁判所から遺留分放棄の許可が得られるようにサポートしてもらうこともできます。
遺留分放棄をお考えの相続人の方や、遺言書の作成にあたって遺留分対策をしたいとお考えの方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
