遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

相続問題

遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

亡くなった人(=被相続人)の遺産の分け方を取り決める方法のひとつに、“遺産分割審判”という方法があります。

遺産分割審判は、遺産分割協議や遺産分割調停で合意できない場合に、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定する手続きで、遺産分割の方法を取り決めるための最終手段です。

本ページでは、【遺産分割審判とはどういった手続きなのか】を、調停との違いや流れとともに解説していきます。

遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、話し合いによってではなく、裁判所の判断によって遺産分割の内容を決定するという手続きです。

遺産分割について、相続人間で話し合う“遺産分割協議”や、裁判所で調停委員を介して話し合う“遺産分割調停”で合意できなかった場合の最終手段です。

遺産分割調停で合意に至らず、調停不成立となった場合は自動的に審判へ移行し、

  • 遺産分割の方法
  • 相続財産の価値
  • 寄与分を認めるのか
  • 特別受益を認めるのか

といった内容を、各相続人の主張や提出された資料などから裁判所が最終的に判断し、審判を下します。

審判には強制力があるため、従わない場合には強制執行も可能となります。

遺産分割調停との違い

遺産分割調停と遺産分割審判は、いずれも裁判所の手続きによって遺産分割の内容を決定する方法ですが、それぞれ異なる点もあります。

調停は、調停委員を介して話し合いによって解決を図るため、柔軟に遺産分割することが可能です。
一方で審判は、基本的に法定相続分に従った遺産分割方法となるため、相続人全員が望まない審判が下されることもあります。

以下、相違点を表にまとめました。

  分割方法 調停委員の関与 当事者全員が同席するのか 当事者の合意が必要か
遺産分割審判 裁判所による決定 なし 相続人全員が同席して手続を行う 相続人全員の合意が必要
遺産分割調停 相続人間の話し合い あり 基本的に調停の場で相続人同士が顔を合わせることはない 合意の有無を問わず、裁判所が判断を下す

遺産分割審判の効果

遺産分割審判が確定すると、当事者全員が強制的に審判内容に拘束されるため、そのとおりに遺産分割を行わなければなりません。

審判内容に従わない相続人がいる場合には強制執行が可能ですし不動産の名義変更などの手続きもできるようになります。

強制執行を行うことができる

遺産分割審判によって確定した審判内容には強制力があるため、相続人全員がその内容に従う義務を負います。

確定した審判は、判決と同様に「執行力のある債務名義と同一の効力」をもつため、従わない場合には強制執行が可能になります。

【強制執行とは】
強制執行とは、確定した内容に従わない相手に、国の権力に基づいて財産を差し押さえるなどして、強制的に義務の履行を実現させる手続きです。
一部の相続人が審判内容に従わない場合、審判書を債務名義として裁判所に強制執行を申し立てることができます。

不動産の名義変更などができる

遺産分割審判が確定すると、裁判所が決定した遺産分割の内容が記載された審判書が交付されます。

この審判書をもって、「不動産の名義変更(相続登記)」や「預貯金の名義変更・解約」などの相続手続きが可能になります。

【不動産の名義変更(相続登記)】
登記手続きには相続人全員の協力が必要ですが、審判によって単独で登記手続きが認められた場合は、審判書を用いることでほかの相続人の協力なく単独で相続登記が行えるようになります。

【預貯金の名義変更・解約】
預貯金の名義変更や解約手続きにおいても相続人全員の協力が必要ですが、審判書があれば単独の手続きで、ご自身の相続分に関して預貯金を受け取ることが可能になります。

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遺産分割審判の流れ

遺産分割審判の手続きの流れは次のとおりです。

  1. ①遺産分割審判の1回目期日が決まる
  2. ②期日当日
  3. ③必要に応じて期日を繰り返した後、審判が下される

遺産分割審判は、調停が不成立となったところからはじまります。
調停で合意できず不成立となると、そのまま審判へと移行するため、審判を申し立てる必要はありません。

なお、遺産分割の場合、調停前置主義が適用されないため、調停を経ずにいきなり審判を申し立てることも可能ですが、「当事者間の話し合いによって解決すべき」という考えから、基本的には調停を経てから審判に移行する流れがとられます。

以下、それぞれの手続きの流れと、審判に不服がある場合の手続きについて詳しくみていきましょう。

遺産分割審判の1回目期日が決まる

遺産分割調停が不成立になって審判へ移行すると、第1回期日が決まります。

期日の日程や審判が行われる家庭裁判所については、調停期日内または後日送付される呼出状にて当事者全員に通知されます。

【期日までにすべきこと】
審判では証拠が重視されるため、期日までに主張書面やご自身の主張を裏付ける資料などを裁判所へ提出します。
裁判官から補足説明や意見を求められることもあるので、回答についてシミュレーションしてみるのもよいでしょう。

期日当日

遺産分割審判の期日当日は、裁判官と当事者全員が1部屋に集まり、遺産分割調停の内容や提出した書面・証拠の確認など、審理が行われます。

審判期日に回数制限はないので、一般的には争点が整理できるまで期日が繰り返されます。

【1ヶ月から1ヶ月半に1度のペースで期日が開かれる】
遺産分割審判は第1回の期日で終わることもありますが、一般的には5回程度、1年以内に審判が下されるケースが多く、争点が多岐に及ぶ場合は2~3年以上かかることもあります。

【審判手続き中に合意できれば和解で解決することもある】
期日のなかで話し合いによる和解の機会が設けられたり、裁判官から和解案が提示されたりして、当事者同士の和解が成立した場合は、調停が成立したとして調停調書が作成され、審判が終了します。

審判が下される

審理の終結後、審判の日が定められ、裁判所による審判が下されます。

審判の内容は、家庭裁判所から当事者全員に送付される“審判書”によって告知されるので、遺産分割の内容や、その決定に至った理由を確認しましょう。

審判に不服がある場合

審判の内容に不服がある場合は、“即時抗告”を申し立てることで、高等裁判所にて再度審理をしてもらうことができます。

【即時抗告が可能な期間】
即時抗告が可能な期間は、審判の告知から2週間以内です。
一般的に、郵送による審判の告知がほとんどなので、審判書の受領から2週間以内に即時抗告の申立てをしなければ、審判が確定し、審判書と確定証明書をもって相続手続きが行えるようになります。

遺産分割審判を有利に進めるためのポイント

遺産分割審判を有利に進めるためのポイントは、「適切な主張と客観的な証拠」と「弁護士への依頼」です。

  • 適切な主張と客観的な証拠
    遺産分割審判は裁判に近い手続きなので、法的な根拠に基づく主張と、それを裏付ける客観的な証拠を提出することが重要になります。
  • 弁護士への依頼
    遺産分割審判を有利に進めるためには、弁護士への依頼がおすすめです。
    弁護士は、客観的な証拠を集め、証拠に基づいた適切な主張を考えることに長けています。
    相続問題に詳しい弁護士に依頼すると、審判手続きのサポートを受けられることや、当事者の代わりに弁護士が代理人として期日に出席し、対応を任せることができるなどのメリットがあります。

遺産分割審判を欠席した場合のリスク

遺産分割審判を欠席してしまうと、主張・立証ができないまま手続きが進められ、欠席した相続人にとって不利な審判が下される可能性があります。

  • 調停における相手方の主張に反論したい場合
  • 相手方の特別受益を主張したい場合
  • ご自身の寄与分を主張したい場合

など、ご自身が主張したい事柄がある場合は、審判期日を欠席することは避けましょう。

欠席したい場合の対処法

遺産分割審判の出席が難しい場合は、事前に裁判所へ連絡しましょう。
事情を説明することにより、審判期日を変更してもらえることもあります。

期日変更ができず欠席せざるを得ない場合、弁護士に代理人として審判期日に出席してもらう方法もあります。

万が一本人も代理人も期日に出席できない場合には、事前に、自分の言い分を記した書面や証拠を提出しましょう。

遺産分割審判で解決した事例・裁判例

話し合いに応じない相手方に遺産分割審判を申し立て、ほぼ法定相続分の遺産分割で和解が成立した、当法人の解決事例をご紹介します。

<事案の概要>
被相続人の子2人が相続人となるケースにおいて、相手方が応じず遺産分割協議が進まないとのことで当法人にご相談いただきました。

<弁護士の活動・結果>
遺産分割調停を申し立てたものの、調停でも相手方が遺産分割に応じず、遺産の確認もできなかったことから、まずは遺産確認訴訟を提起して遺産を確定させた後、遺産分割審判を申し立てました。

審判において、ご依頼者様の特別受益や相手方の寄与分について主張を繰り返しつつ和解協議を進めていたところ、裁判所よりおおよそ当事者双方が2分の1ずつ相続するという内容の分割案が提示され、双方が和解に応じたことから、遺産分割が成立しました。

遺産分割審判を検討されている場合は弁護士にご相談ください

相続人間の話し合いで解決できない場合は、最終的に裁判所の審判によって遺産分割の内容を取り決めることができます。

審判の手続きを進めるにあたっては、争点に対する適切な主張、それを裏付ける証拠の提出が重要ですが、ご自身ですべて対応するのは容易なことではありません。

その点、弁護士であれば、争点を整理したうえで適切な審判手続きが行えるようにアドバイス・サポートができて、審判期日に同席することも可能です。

遺産分割審判を検討されている方、遺産分割についてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。