特別受益とは?|時効などの基礎知識についてわかりやすく解説

相続問題

特別受益とは?|時効などの基礎知識についてわかりやすく解説

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

亡くなった人(=被相続人)から特定の相続人に偏った内容の遺言が遺されていたり、多額の生前贈与が行われていた場合、相続が発生した際に、これらを考慮せずに遺産を分配すると相続人間で不公平が生じます。
そこで、公平な遺産分割を行うために考慮されるのが特別受益です。

今回は、相続人が複数いるケースで問題となることがある特別受益について、そもそも特別受益とはどういったものなのか、時効はあるのかなどの基礎知識をわかりやすく解説していきます。

具体的な例を用いた計算方法も紹介していきますので、ぜひ参考になさってください。

特別受益とは

特別受益とは、被相続人からの遺贈・生前贈与・死因贈与によって、一部の相続人が特別に得た利益のことです。
特別受益を考慮せずに相続を行うと相続人間で不公平が生じるため、「遺産の前渡しがあった」として、特別受益を持ち戻す必要があるのです。

【特別受益の持ち戻し】
特別受益の持ち戻しとは、特別受益分を相続財産に含めて具体的な相続分を計算することです。
もっとも、被相続人によって「特別受益を遺産に戻さなくてよい」と特別受益の持ち戻し免除の意思表示があった場合は、特別受益はないものとして相続分を計算します。

対象者

特別受益者とは、被相続人から遺贈・生前贈与・死因贈与によって特別の利益を得た者をいい、共同相続人に限定されます。

したがって、被相続人の友人・愛人・相続人の配偶者など、「相続人ではない人」は特別受益者に該当しません。

【共同相続人】
共同相続人とは、被相続人の相続財産を共有している2人以上の相続人のことです。
具体的には、被相続人の配偶者と、次の相続順位のうち最上位に該当する人が共同相続人となります。

  • 第1順位:被相続人の子供、またはその代襲相続者(孫、ひ孫など)
  • 第2順位:被相続人の父母や祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲相続者(甥姪)

特別受益と遺留分の違い

相続人間で不公平な相続が生じた際、特別受益のほかに“遺留分”が問題となることがあります。
特別受益と遺留分は、対象者や制度の目的が若干異なるため、以下の表で違いを確認しておきましょう。

特別受益 共同相続人の一部の人が、遺贈・生前贈与・死因贈与によって特別に得た利益。
共同相続人間の不公平を是正することを目的とした制度。
遺留分 被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産の取得分。
遺された相続人の生活の保障を目的とした制度。

【特別受益は遺留分の対象になる】
遺贈や贈与によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求することができるのですが、この際、相続開始前10年以内に行われた特別受益も遺留分を計算する際の対象となります。

特別受益の時効

特別受益に時効はありません。
そのため、数十年前に行われた生前贈与であっても、特別受益として持ち戻すよう主張することができますが、あまりに古いものは立証が困難なことも多いのが実状です。

2023年の民法改正により、特別受益を考慮する遺産分割協議の請求については、相続開始から10年以内、という期間制限が設けられました。
そのため、相続開始から10年が経過すると特別受益の持ち戻しの主張は認められません。

また、遺留分算定における特別受益の持ち戻しの主張にも時効があります。
2019年の民法改正により、遺留分侵害額請求の対象となるのは、相続開始前10年以内に行われた遺贈・贈与に限定されました。

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特別受益の範囲(対象となる贈与)

特別受益の対象となるのは、被相続人から相続人への遺贈・贈与のうち、次のいずれかに該当するものに限定されます。

  • 遺贈
  • 結婚に関する贈与
  • 養子縁組のための費用
  • 生活費の援助(生計の資本としての贈与)
  • 不動産の贈与(生計の資本としての贈与)
  • 極端に高額な学費(生計の資本としての贈与)

それぞれ、次項で詳しくみていきましょう。

遺贈

遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を無償で引き継がせることです。
相続人に対する遺贈は、その目的を問わず、すべてが特別受益の対象となります。

結婚に関する贈与

結婚に関する費用のうち、次のような贈与が特別受益の対象になります。

  • 高額な持参金
  • 高額な支度金 など

なお、基本的に結納金や挙式費用は特別受益にあたらないと考えられています。これらの費用は、一般に、親が負担するものと考えられているからです。
もっとも、被相続人の財産状況やほかの共同相続人との均衡などを考慮して、特別受益にあたると判断される場合もあります。

養子縁組のための費用

養子縁組のために、実親が養子に行く子供に持たせた持参金は、特別受益の対象となることがあります。

もっとも、その金額が少額で、被相続人の収入や財産状況を考慮して扶養の範囲内といえる場合は、特別受益にあたらないと考えられています。

生活費の援助

扶養の範囲を超える多額の生活費の援助は、特別受益の対象となることがあります。

もっとも、特別受益の対象にならないケースも多く、次に挙げる要素を総合的に考慮して、扶養義務の範囲内の金銭援助かどうかによって判断されます。

  • 援助の金額や期間
  • 使用用途
  • 被相続人の収入・資産状況
  • 被相続人と相続人の関係性 など

不動産の贈与

不動産の贈与は特別受益の対象となるケースが多くあります。
具体的に、次のようなケースでは特別受益として持ち戻すことになります。

  • 居住用不動産や土地の贈与
  • 居住用不動産の購入資金
  • 相続人の1人に土地を無償で使用させていた場合の土地使用借権相当額 など

一方で、相続人が被相続人と同居していた場合は、特別受益とは認められないことが多いです。また、婚姻期間20年以上の配偶者への居住不動産およびその購入費用の贈与は、持ち戻しが免除されます。

極端に高額な学費

極端に高額な学費は特別受益の対象になると考えられています。

  • 大学や大学院への進学費用
  • 長期の海外留学の費用 など

もっとも、その家庭の教育水準や収入・財産状況、社会環境などを総合的に考慮したうえで、特別受益かどうかを判断するので、必ずしも大学以上の学費が特別受益の対象となるものではありません。
特定の相続人のみが他の兄弟よりも多くの学費の贈与を受けていた場合は、特別の受益の対象となりやすいです。

特別受益の計算方法

特別受益が認められた場合は、「特別受益分(相続開始時の評価額)」を「相続財産」に合算した「みなし相続財産」に基づいて、相続分を計算します。
特別受益者と、特別受益を受けていない相続人の計算方法は、次のとおりです。

  • 特別受益者
    みなし相続財産(相続財産 + 特別受益分) × 法定相続分 – 特別受益分
  • 特別受益を受けていない相続人
    みなし相続財産(相続財産 + 特別受益分) × 法定相続分

特別受益の計算例

具体例を用いて、実際に特別受益を計算してみましょう。

【例】

  • 夫が1000万円の財産を遺して亡くなった
  • 相続人は、妻・長男・長女の3人
  • 生前、長男だけが大学の学費として200万円の援助を受けていた
  • 相続割合は法定相続分に従う(妻1/2、長男1/4、長女1/4)

このケースにおいて、長女が長男の特別受益を主張したとします。
特別受益を考慮しない場合・考慮する場合の相続分は、それぞれ次のようになります。

特別受益を考慮すると、特別受益者の相続分が減って、それ以外の相続人の相続分が増えることがわかります。

相続人 特別受益を考慮しない場合の相続分 特別受益を考慮する場合の相続分
500万円
(1000万円×1/2)
600万円
(1000万円+200万円)×1/2
長男 250万円
(1000万円×1/4)
100万円
(1000万円+200万円)×1/4-200万円
長女 250万円
(1000万円×1/4)
300万円
(1000万円+200万円)×1/4

特別受益の相続税の計算方法

特別受益のうち、被相続人が亡くなる7年以上前の生前贈与は相続税の課税対象ではありません。生前贈与は贈与税の対象で、二重課税になることから、特別受益を考慮せずに相続税を計算します。

なお、特別受益のうち次に該当する場合は、相続財産とあわせて相続税の申告・納税が必要です。

  • 遺贈
  • 死因贈与
  • 相続開始前7年以内に行われた生前贈与(生前贈与加算)※
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与 など

※生前贈与については、法改正に関連する経過措置が取られており、少々計算が異なります。

特別受益についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

特別受益は、相続人間の不公平をなくして、公平な遺産分割を図るための制度です。
ですが、特別受益にあたる遺贈や贈与があったことを主張しない限り、法定相続分に従った遺産分割となってしまいます。

もっとも、相手が特別受益を受けていると認めないことも多く、公平な遺産分割を行うためには専門家のサポートが欠かせません。

弁護士であれば、特別受益に該当するかを適正に判断し、持ち戻しの計算、相手との交渉など、幅広くサポートすることが可能です。
「法定相続分通りに遺産分割すると不公平では?」と、特別受益の主張をお考えの方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。