寄与分を主張する方法

相続問題

寄与分を主張する方法

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

生前の被相続人を献身的に介護し続けてきたり、被相続人の事業を無給で手伝ってきたりして、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしたは【寄与分の主張】が認められる可能性があります。

認められた場合、その貢献度に応じて、相続分を多めに受け取ることが可能です。
では、具体的にどのように寄与分を主張すればよいのでしょうか?

本ページで、寄与分を主張する方法について、寄与分の証拠になるものや主張の流れを紹介していきたいと思います。

寄与分の主張に必要な要件

被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人は、寄与分の主張をすることで、貢献度に応じて多めに相続財産が受け取れるようになります。

寄与分の主張が認められるためには、次のような要件をすべて満たす必要があります。

  • 相続人であること
  • 通常の期待を超える特別の寄与であること
  • 無償または無償に近い寄与行為であること
  • 継続性や専従性があること
  • 被相続人の財産の維持・増加について因果関係があること

<寄与分が認められる5つのパターン>
寄与分が認められる、特別な寄与行為は次の5つのパターンに分類されます。

  • ①被相続人を献身的に療養・介護していた【療養看護型】
  • ②被相続人の事業を手伝っていた【家事従事型】
  • ③被相続人に対して金銭的な貢献をしていた【金銭出資型】
  • ④被相続人の生活費を負担していた【扶養型】
  • ⑤被相続人の財産を管理していた【財産管理型】

特別寄与料について

特別寄与料とは、相続人以外の親族が寄与度に応じて請求できる金銭のことです。

  • 被相続人の子供の配偶者が、被相続人を献身的に介護した
  • 被相続人の配偶者の兄弟が、被相続人の事業を無償で手伝っていた

など、被相続人に対して無償で療養看護や労務を提供し、その財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人以外の親族に対して、特別寄与料の請求が認められることがあります。

「長男の嫁(息子の妻)」が義理の父母を献身的に介護した場合などが代表例です。
以前の法律では、相続人ではない親族には一切の遺産取得が認められませんでしたが、現在は「特別寄与料」として金銭請求ができるようになっています。

ただし、特別寄与料の請求には非常に短い期限がある点に注意が必要です。
具体的には、「相続の開始及び相続人を知った日から6か月以内」、または「相続開始の時から1年以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

通常の寄与分の主張期限(原則10年)に比べると驚くほど短いため、「自分も対象かも」と思われた方は、迷っている時間はありません。
すぐに証拠を整理し、弁護士へ相談することをお勧めします。

寄与分はどう主張したらいい?

寄与分を認めてもらうためには、寄与行為をした相続人自ら、寄与分を主張しなければなりません。まずは、遺産分割協議の場で、寄与行為の証拠を提示して、寄与分を主張することになります。

相続人全員が合意できれば、寄与分の金額は自由に決めることができますが、遺産分割協議で解決できない場合は、調停や審判といった裁判所の手続を利用して寄与分を主張することになります。

寄与分の主張を認められやすくするためには、客観的な根拠に基づいた具体的な金額を提示することが重要です。
寄与分の計算方法は複雑になることが多いので、具体的な金額を知りたい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

証拠がないと寄与分の主張は認められにくい

実際に寄与行為があったとしても、寄与分の主張は認められにくい傾向にあります。
これは、寄与分が認められると、ほかの相続人の相続分が減ってしまうためです。

また、夫婦や血族には法律で義務付けられた扶助義務や扶養義務があって、これらの範囲を超える貢献であることを証明するのは容易なことではないことも、寄与分の主張が認められにくい理由のひとつです。

そのため、第三者が納得できるような、特別な寄与行為があったこと、それによって被相続人の財産が維持・増加したことを裏付ける証拠が重要になります。

寄与分の証拠になるもの

寄与分を主張するにあたって、どのようなものが寄与分の証拠になるのかを、寄与分の5つのパターン別にご紹介していきます。

介護していた場合(療養看護型)

被相続人を献身的に介護していたなど、療養看護型の寄与分が認められるためには、療養看護の必要性や、相続人が無償で継続的に特別な貢献をしたことにより被相続人の療養看護と財産の維持に寄与したことを、次のような証拠から立証していくことになります。

  • 被相続人の診断書
  • 被相続人の要介護認定通知書
  • 介護記録や、ヘルパーが作成した連絡ノート
  • 相続人が療養看護の内容(具体的な介助内容や時間)を記録した日記 など

事業を手伝っていた場合(家事従事型)

被相続人の事業を手伝っていたなど、家事従事型の寄与分が認められるためには、相続人が無償または無償に近い継続的な特別な貢献をしたことにより、被相続人の財産の維持・増加に寄与したことを、次のような証拠から立証していくことになります。

  • 相続人のタイムカード、給与明細、業務日報、確定申告書類など
  • 被相続人の確定申告書類、預金通帳など

お金を出していた場合(金銭出資型)

被相続人のために金銭を提供した(借金の返済、不動産の購入など)、金銭出資型の寄与分が認められるためには、相続人の特別な貢献により被相続人の財産の維持・増加に寄与したことを、次のような証拠から立証していくことになります。

  • 相続人の預金通帳
  • 被相続人の預金通帳
  • 金銭の流れが分かる振込通知書、クレジットカードの利用明細書
  • 領収書など、受領の確認書類
  • 不動産に関する資金援助であれば、不動産売買契約書など

生活費を負担していた場合(扶養型)

被相続人の生活費を負担していたなど、扶養型の寄与分が認められるためには、扶養の必要性や、相続人が継続的に特別な寄与をしたことにより、被相続人の財産の維持・増加に寄与したことを、次のような証拠から立証していくことになります。

  • 相続人の預金通帳
  • 家計簿
  • 金銭の流れが分かる振込通知書、クレジットカードの利用明細
  • 生活費を負担していたことが分かる領収書など

財産管理をしていた場合(財産管理型)

被相続人の財産を管理していたなど、財産管理型の寄与分が認められるためには、財産管理の必要性や、相続人が無償または無償に近い特別な貢献をしたことにより被相続人の財産の維持・増加に寄与したことを、次のような証拠から証明していくことになります。

  • 賃貸借契約書
  • 賃借人とのやり取りに関する記録
  • 売買契約書
  • 領収書や預金通帳など

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寄与分主張の流れ

寄与分を主張するときは、【遺産分割協議→調停→審判】という手順を踏むことになります。

なお、2023年4月1日の民法改正により、相続開始から10年を経過した後は、原則として具体的相続分(寄与分や特別受益を考慮した持ち分)による遺産分割ができなくなりました。

そのため、寄与分を主張したい場合は、この期間内に遺産分割調停を申し立てるなどの対応が必要です。

遺産分割協議での主張

まずは、相続人全員で遺産分割について話合う“遺産分割協議”で、寄与分を主張します。
寄与分を認めるとほかの相続人の相続分が減ってしまうため、すんなり応じてもらえる可能性は低いです。

したがって、具体的な寄与分の金額を示したり、裏付けとなる証拠を提示したりして、ほかの相続人に寄与分を認めてもらえるような主張をする必要があります。

寄与分について1人でも反対する相続人がいる場合は、遺産分割協議が成立しないため、調停の申立てを検討しましょう。

合意が得られない場合は調停で主張する

遺産分割協議で寄与分の主張について合意が得られない場合は家庭裁判所に“遺産分割調停”または“寄与分を定める処分調停”を申し立てることになります。

<遺産分割調停と寄与分を定める処分調停>
遺産分割調停 遺産分割調停とは、寄与分を含めた遺産分割全般について、合意を目指して調停委員会を介して話し合う方法です。
寄与分を定める処分調停 寄与分を定める処分調停とは、寄与分についての合意を目指して調停委員会を介して話し合う方法です。

寄与分を定める処分調停だけを申し立てることも可能ですが、遺産分割調停も申し立てておくと、話合いがまとまらずに調停が不成立となった場合に、自動的に審判手続が開始されます。

調停不成立の場合は審判に移行する

“遺産分割調停”“寄与分を定める処分調停”が不成立となった場合は、自動的に“審判”という手続に移行します。

審判手続では、当事者双方の主張や提出された資料などから、裁判官が寄与分の扱いについて決定を下します。

  • 遺産分割調停だけを申し立てていた場合
    遺産分割調停が不成立となった場合には、遺産分割審判に移行しますが、審判手続において寄与分を主張するには、寄与分を定める審判を申し立てる必要があります。
  • 寄与分を定める処分調停だけを申し立てていた場合
    寄与分を定める処分調停が不成立となった場合には審判手続が開始されますが、遺産分割審判を申し立てていないと、不適法として却下されてしまいます。

寄与分の主張が認められた事例・判例

被相続人の不動産取得費用を負担したとして、相続人の寄与分を認めた裁判例をご紹介します。

【平26(ラ)1395号 大阪高等裁判所 平成27年3月6日決定】

<事案の概要>
被相続人に対する身上監護と、被相続人の実家土地等の取得費用の負担、被相続人の死後の残債務の返済を理由に寄与分を定めるよう申立てをしたという事案です。

<裁判所の判断>
身上監護(介護)については的確な資料がないことや通常の扶養義務の範囲内であるとして否定され、また、相続開始後の債務弁済も「寄与分」としては認められませんでした。

一方で、実家土地等の取得費用の負担については、被相続人の当時の収入状況からローンの返済は困難であり、寄与者の資産を原資として返済されたと推認されるとして寄与分を認めました。

寄与分の主張は認められにくいので弁護士にご相談ください

寄与分は相続人間の不公平をなくすための制度ですが、寄与行為を裏付ける証拠やほかの相続人の理解がないと、トラブルに発展してしまうリスクがあります。

そのため、寄与分を主張したいとお考えの方は、早めの段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

ほかの相続人の理解を得るためにどのような証拠が必要で、どのように主張すればよいのか、弁護士からアドバイスが受けられますし、ほかの相続人との交渉を弁護士に任せることも可能です。

ご自身の寄与分が認められるのかお知りになりたい方、寄与分の主張方法に不安がある方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。