
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
認知症によって自らの行為の意味や結果を理解できる能力=意思能力が低下してしまうと、その人が行った法律行為は無効となります。
ここでいう法律行為には、遺産分割協議や相続放棄など、相続に関する行為も含まれています。
では、認知症の相続人がいる場合、どのように相続手続きを行えばよいのでしょうか?
本ページで詳しく解説していきたいと思います。
Contents
相続人が認知症になったらどうなる?
相続人が認知症となった場合、その人が単独で行った法律行為は無効となります。
そのため、法律行為にあたる“遺産分割協議”や“相続放棄”ができなくなって、相続手続きに不都合が生じるおそれがあります。
それぞれ、次項で詳しく解説していきます。
遺産分割協議ができなくなる
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合う手続きのことです。
相続人全員が合意できれば成立しますが、適切な意思決定ができない認知症の人の合意は無効となるため、遺産分割協議ができなくなってしまいます。
認知症の相続人を外して遺産分割協議はできる?
認知症の相続人を外して、ほかの相続人のみで遺産分割協議を行った場合、無効となります。また、家族が勝手に代理で行った遺産分割協議も無効となります。
遺産分割協議ができないとどうなる?
遺産分割協議ができなくても、法定相続分に従って遺産分割することが可能ですが、財産を相続人で共有せざるを得なくなってしまいます。
また、預貯金の払い戻しが制限されるなど、相続手続きにおいて不都合が生じるおそれもあります。
認知症になった相続人は相続放棄ができなくなる
相続放棄とは、相続人自らの意思で被相続人の相続財産すべての相続権を放棄することをいいます。認知症の人は適切な意思決定が難しいため、本人の意思能力が必要な相続放棄もできなくなります。
認知症の相続人に代わって、家族やほかの相続人が相続放棄することはできる?
認知症になった相続人本人に代わって、家族やほかの相続人が相続放棄を申し立てても無効になってしまいます。
相続放棄できないとどうなる?
相続放棄できないと、残りの相続人で遺産分割協議を行うこともできないため、法定相続分に従って遺産分割することになります。
この際、借金などのマイナスの財産も相続することになります。
相続できなくなる認知症の程度はどれくらい?
認知症といっても症状の程度はさまざまです。
そのため、認知症と診断されたからといって、ただちに意思能力がないと判断されるわけではありません。
意思能力の有無について明確な判断基準があるわけではありませんが、“長谷川式認知症スケール”などの認知機能テストや医師の診断などから個別に判断されます。
相続においては、被相続人が亡くなったことや、遺産分割協議・相続放棄がどういった行為であるかを理解できなければ、認知症の相続人本人だけで相続手続きを行うのは難しいと考えられます。
軽い認知症だったら相続手続きできる?
ときどき物忘れするくらいなど、軽い認知症であれば相続手続きできる可能性があります。
一般的には、遺産分割協議の内容や、成立させた場合にどのような結果になるのかを理解できていると判断されれば、認知症の相続人が単独で遺産分割協議に参加できる可能性があります。
ただし、相続財産の名義変更や相続登記など、相続手続きには煩雑なものも多いので、家族の協力が必要になることも多いです。
相続人の意思能力の有無については後々トラブルとなるおそれもあるので、家族や相続人同士で判断せず、相続に詳しい弁護士などの専門家に、成年後見制度を利用すべきか相談することをおすすめします。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
認知症の相続人がいる場合は成年後見制度を利用して相続手続きを行う
認知症の程度がごく軽いケースを除き、認知症の相続人がいる場合に相続手続きを行うためには、“成年後見制度”を利用する必要があります。
成年後見制度の利用により、認知症の相続人に後見人が選任されれば、本人に代わって遺産分割協議や相続放棄を行うことができます。
【成年後見制度】
成年後見制度とは、認知症などによって意思能力が不十分な人を、法的に保護するための制度で、認知症になったときに備えて事前に後見人について契約しておく“任意後見”と、認知症になった後で家庭裁判所に後見人を選任してもらう“法定後見”があります。
認知症の人がいる場合の相続手続きに関するQ&A
認知症であることを隠して相続したらバレますか?
認知症であることを隠して相続した場合、手続きにおいて本人確認が行われる次のようなタイミングで認知症であることがバレる可能性があります。
●金融機関で、預貯金口座の名義変更や解約手続きを行うとき
●法務局で、不動産の相続登記を行うとき
●家庭裁判所で、相続放棄や限定承認の手続きを行うとき など
【相続人が認知症であることがバレたときのリスク】
相続人が認知症であることがバレた場合、遺産分割協議は無効となるのでやり直しが必要になります。
また、家族やほかの相続人が、認知症の相続人に代わって署名や押印してしまうと“私文書偽造罪”に問われるおそれもあります。
唯一の相続人が認知症になってしまった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?
唯一の相続人が認知症になってしまった場合、相続人が1人だけなのでそもそも遺産分割協議は必要ありません。
ですが、認知症の人だけで次の相続手続きは行えず、親族などに委任することもできないため、成年後見制度の利用を検討しなければなりません。
●相続放棄や限定承認する場合
●預貯金口座を解約・名義変更する場合
●不動産の相続登記する場合 など
認知症の方がいる場合の相続はご相談ください
認知症の人が相続人となった場合、症状の程度によっては本人が遺産分割協議に参加することも可能ですが、後々相続人間で結果の有効性が問題となることがあります。
また、意思能力がないと判断されると、多くのケースでは成年後見制度を利用することになるのですが、相続手続きが終わったからといって解約できるものではないので注意が必要です。
弁護士であれば、相続人のなかに認知症の人がいることで起こり得るトラブルを想定し、円滑に相続手続きを進めるためのアドバイス・サポートが可能です。
相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるので、相続人が認知症の場合に相続手続きを行うにあたっては、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)