法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

相続問題

法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなったとき、故人の財産(権利や義務)を特定の人が受け継ぐことを“相続”といいます。

被相続人(亡くなった人)の財産を相続人(財産を受け継ぐ人)が相続するということ自体は知っていても、具体的に誰が相続人になって、何が相続財産にあたるのか、分からずにお困りの方もいらっしゃるかと思います。

相続人になれる人は、民法で定められた“法定相続人”です。

本記事では、

  • 法定相続人の範囲
  • 相続人が引き継げる相続財産の範囲
  • 相続する割合

などについて詳しく解説します。

相続人の範囲 (法定相続人)

法定相続人とは、被相続人の遺産を相続する法的な権利を持つ人のことです。
相続が起きたとき、遺言書がない場合に誰が遺産を相続するのかは、民法で定められた「法定相続人の範囲と相続順位」に沿って決まります。

【法定相続人の範囲と相続順位】

法定相続人の範囲は「配偶者と血族」です。
配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の血族は、「①子(直系卑属)→②父母(直系尊属)→③兄弟姉妹」の順に、相続順位が高い人が相続人になります。

<例>
第1順位の子が相続人となる場合、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。

相続順位 相続人 相続人が亡くなっている場合
必ず相続人になる 配偶者 ——
第1順位 (直系卑属)
第2順位 父母 (直系尊属) 祖父母
第3順位 兄弟姉妹(傍系血族) 甥姪

配偶者は必ず相続人

被相続人の配偶者は必ず相続人となります。
ただし、相続人になれるのは法的に婚姻関係にある配偶者に限られるため、離婚した夫婦や内縁関係の夫婦は相続人になることができません。

法定相続人になれる人 ・戸籍上の配偶者(離婚調停中、別居中含む)
法定相続人になれない人 ・被相続人が亡くなった時点で離婚している元夫婦
・事実婚などで内縁関係にある夫婦

【配偶者がいない場合】

被相続人が独身だったり、配偶者がすでに亡くなっていたりして、配偶者がいない場合には、ほかの法定相続人のうち、相続順位が高い人が相続人となります。

第1順位は子

相続順位の第1順位は子です。

被相続人に子がいる場合、最も優先して相続人となります。
ただし、相続人になれるのは法的に親子関係にある子に限られます。

認知している子や養子縁組している子であれば、実子同様に第1順位で相続人となります。

法定相続人になれる人 ・嫡出子(胎児含む)
・離婚した元配偶者との子
・認知している子
・養子縁組している子
法定相続人になれない人 ・非嫡出子のうち認知していない子
・養子縁組していない再婚相手の子

【子が先に亡くなっていて、孫がいる場合】

被相続人よりも先に子が亡くなっていて、その子(被相続人の孫)がいる場合は、代襲相続が発生し、孫が相続人となります。
代襲相続について、詳しくは後述しますが、第1順位の場合の代襲相続は、下の世代=直系卑属が途切れるまで続きます。

【もともと子がいない場合】

被相続人にもともと子がいない場合、第1順位の相続人がいないことになるので、相続権が第2順位の父母などの直系尊属に移ります。

第2順位は親

相続順位の第2順位は親(父母)です。

被相続人の相続において子や孫などの第1順位で相続する人が誰もいない場合に、相続権が第2順位に移って被相続人の親が相続人となります。
法的に親子関係が認められれば、存命している実父母のほか、養子縁組をした養父母も同順位で相続人になることができます。

法定相続人になれる人 ・実父母(父母が離婚している場合や養子縁組をした場合も含むが、特別養子縁組をした場合は含まない)
・養子縁組した場合の養父母
法定相続人になれない人 ・特別養子縁組をした場合の実父母

【親が亡くなっている場合】

被相続人よりも先に父母の一方が亡くなっている場合、存命のもう一方の親が相続人となります。なお、父母ともに亡くなっている場合は、その上の世代のうち、被相続人と一番近い世代で存命の直系尊属(祖父母、曾祖父母など)が相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹

相続順位の第3順位は兄弟姉妹です。

被相続人の相続において、第1順位(直系卑属)と第2順位(直系尊属)で相続する人が誰もいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
異母兄弟、異父兄弟も、同順位で相続人になることができます。

【兄弟姉妹が先に亡くなっていて、甥姪がいる場合】

被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていて、その子(被相続人の甥姪)がいる場合は、代襲相続が発生して、甥姪が相続人となります。
ただし、第3順位の場合、甥姪より下の世代への代襲相続は認められていません。

【もともと兄弟姉妹がいない場合】

被相続人にもともと兄弟姉妹がいない場合、第4順位以降の相続順位は存在しないため、被相続人の法定相続人は誰もいないことになります。

相続人が亡くなっている場合の代襲相続について

代襲相続とは、本来相続人となる人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、その子が代わりに相続人(=代襲相続人)になることをいいます。

代襲相続の範囲は「第1順位の直系卑属(孫やひ孫など)」と「第3順位の傍系卑属(甥姪)」です。

第1順位の直系卑属
(孫やひ孫など)
第1順位の子に代襲相続が発生した場合、孫やひ孫など、直通する系統の下の世代=直系卑属が続く限り、代襲相続が繰り返されます。
第3順位の傍系卑属
(甥姪)
第3順位の兄弟姉妹に代襲相続が発生した場合は、その子(甥姪)の代に限り代襲相続が認められています。
したがって、甥姪より下の世代への代襲相続は発生しません。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

相続人になれない人

相続が発生したとき、法定相続人に該当しない人は相続人になることができません。
また、法定相続人であっても、次のいずれかに該当する人は相続人になることができません。

  • ①相続放棄をした相続人の子
  • ②相続欠格になった人
  • ③相続廃除された人

それぞれのケースについて、次項で詳しくみていきましょう。

相続放棄をした相続人の子

相続放棄とは、被相続人の相続財産について相続人本人の意思で家庭裁判所に申し出ることにより、遺留分を含めたプラスの財産(不動産や預貯金など)、マイナスの財産(負債など)の一切の権利・義務を放棄することができる制度です。

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったと扱われます。
したがって、「そもそも相続権がなかった」とみなされるため、相続放棄した相続人に子がいたとしても代襲相続は発生しません。

代襲相続が発生しないと、相続人の子は相続人になることができないので、残りの相続人に相続権が移ります。

相続欠格になった人

相続欠格とは、相続欠格事由のいずれかに該当する法定相続人が、相続権を喪失する制度です。

相続欠格になった法定相続人は、被相続人や相続人本人の意思に関係なく自動的に、遺留分を含めたすべての相続権を失うため、相続人になることができません。

【相続欠格事由】

  • ①故意に被相続人や他の相続人を殺害した。
    または殺害しようとしたために刑に処せられた。
  • ②被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった。
  • ③詐欺や脅迫を行い、被相続人による遺言の作成・変更・取消し等の妨害をした。
  • ④詐欺や脅迫を行い、被相続人に遺言の作成・変更・取消し等を強制した。
  • ⑤遺言書の偽装・変造・破棄・隠蔽をした。

◆相続欠格で相続権を失った場合、代襲相続は発生する?

相続欠格となった法定相続人は死亡したものと同様に扱われるため、代襲相続が発生します。
被相続人の子や、兄弟姉妹が相続欠格により相続権を失った場合は、代襲相続により、その下の世代(孫などの直系卑属、あるいは甥姪)が代襲相続人となります。

相続廃除された人

相続廃除とは、相続をさせたくない理由がある特定の相続人に対して、被相続人の意思により家庭裁判所の手続きをとおして相続権を剥奪する制度です。

相続廃除された人は、遺留分を含めたすべての相続権を剥奪されるため、相続人になることができません。

【相続廃除の対象になる相続人】

相続廃除の対象になるのは、遺留分を持つ、相続財産を相続する予定の人=推定相続人です。兄弟姉妹や甥姪は遺留分を持たないため、相続廃除の対象になりません。

【相続廃除が認められる要件】

  • ①推定相続人による、被相続人に対する虐待があった。
  • ②推定相続人による、被相続人に対する重大な侮辱があった。
  • ③推定相続人に、その他著しい非行があった。

◆相続廃除で相続権を失った場合、代襲相続は発生する?

相続廃除となった推定相続人は死亡したものと同様に扱われるため、代襲相続が発生します。
被相続人の子が相続廃除により相続権を失った場合は、代襲相続により、その下の世代(孫などの直系卑属)が代襲相続人となります。

相続人が誰もいない場合はどうなるのか

相続人が誰もいない状態を“相続人不存在”といって、被相続人の相続財産は最終的に国庫に帰属=国のものになります。

【国庫に帰属されるまでの流れ】

被相続人に戸籍上の法定相続人がいなかったり、相続放棄や相続欠格・相続廃除で相続人がいなかったりして相続人不存在となった場合、家庭裁判所が財産管理人を選定し、「①債権者や受遺者→②特別縁故者→③国」の順で相続財産が受け継がれることになります。

①債権者や受遺者 相続人がいない場合、まずは債権者や遺言書で指定された人=受遺者に相続財産が受け継がれます。
②特別縁故者 債権者や受遺者がいない場合や、相続財産を分与してもあまる場合は、家庭裁判所が認めた特別縁故者に相続財産が受け継がれます。
特別縁故者とは、生計を共にしていた、あるいは療養看護に努めたなど、被相続人と特別に親しい関係にあった人のことです。
③国 特別縁故者もいない場合や、相続財産を分与してもあまる場合、残った相続財産は最終的に国庫に帰属=国のものとなります。

相続財産の範囲

相続によって相続人が受け継ぐ相続財産は、被相続人が保有していた財産のうち、“一身専属権”と“祭祀に関する権利”を除いた、すべての権利・義務です。

経済的価値のある“プラスの財産”のほか、借金などの“マイナスの財産”も相続財産に該当します。

プラスの財産

プラスの財産とは、「相続によって経済的な価値を得られる財産」のことで、次のようなものがあります。

  • 現金、預貯金
  • 不動産(土地、建物など)
  • 有価証券(株式、社債、国債、投資信託、ゴルフ会員権など)
  • 動産(自動車、家財、宝石、貴金属、骨董品など)
  • 権利(地上権、借地権、著作権、特許権、損害賠償請求権など)

このほか、被相続人本人を受取人としている、あるいは受取人が指定されていない生命保険金や死亡退職金なども、相続財産に含まれる場合があります。

マイナスの財産

マイナスの財産とは、「相続によって支払義務や履行義務を負うことになる財産」のことで、次のようなものがあります。

  • 負債(借金、買掛金、住宅ローンなど)
  • 保証債務(連帯保証人の地位など)
  • 未払い金(税金、家賃、水道光熱費、医療費、損害賠償金など)

マイナスの財産が明らかに上回る場合には、相続放棄の検討も必要です。

対象とならないもの

被相続人が保有していた財産であっても、相続財産の対象とならないものに、一身専属権と祭祀に関する権利があります。

  • 被相続人の一身専属権
    年金や生活保護の受給権や、親権、国家資格など、「他の人へ移転すべきではない、その人だけが持つ権利や義務」は、相続財産の対象になりません。
  • 祭祀に関する権利
    先祖からの系譜や、祭具(仏壇や位牌など)、墳墓(墓地や墓石など)といった祭祀財産や権利は、祭祀主宰者が引き継ぐため、相続財産の対象になりません。

また、受取人固有の財産と扱われる死亡保険金・死亡退職金や、遺族に渡される香典・弔慰金なども相続財産の対象とならないのが一般的です。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

相続する割合 (法定相続分)

法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。

遺言書がない場合や、遺言書で具体的な相続割合が指定されていない場合など、遺産分割を行う際の目安となる割合で、法定相続人の相続順位ごとに、次のような割合になっています。

【配偶者がいる場合】
相続順位 相続割合
配偶者のみ 配偶者…すべて
配偶者+第1順位(子など直系卑属) ・配偶者…1/2
・子(全員で)…1/2
配偶者+第2順位(親など直系尊属) ・配偶者…2/3
・親(全員で)…1/3
配偶者+第3順位(兄弟姉妹、甥姪) ・配偶者…3/4
・兄弟姉妹(全員で)…1/4
【配偶者がいない場合】
相続順位 相続割合
第1順位(子など直系卑属)のみ 子(全員)で…すべて
第2順位(親など直系尊属)のみ 親(全員)で…すべて
第3順位(兄弟姉妹、甥姪)のみ 兄弟姉妹(全員)で…すべて

◆法定相続分の相続割合を変更することはできる?

法定相続分で定められた相続割合は、あくまで目安です。
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば、割合を変更することが可能です。また、生前贈与があった場合には、贈与分を考慮して金額の修正が必要になることもあります。

遺言者の内容が優先されることに注意

遺言書がある場合は、基本的に遺言者の意思に基づいて遺産分割が行われます。

法定相続よりも遺言の内容が優先されるので、法定相続人以外の人が相続財産を受け継いだり、法定相続分とは違う割合で配分されたりすることがあります。

もっとも、遺言書があっても相続人全員の合意があれば、遺言の内容以外の方法で遺産分割することも可能です。

また、遺言書によって著しく偏った相続配分となった結果、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された相続財産の取得分)を侵害された相続人は、“遺留分侵害額請求”を行うことで、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

遺産相続でお困りならば弁護士にご相談ください。相続人や相続遺産の確定など豊富な経験と知識でサポートいたします

相続には範囲・順位があって、誰もが相続できるわけではありません。
被相続人が亡くなった後、遺産相続をするにあたってまずは遺言書の有無を確認しながら、誰が相続人になるのか、何が相続財産になるのかを調査し、確定しなければなりません。

相続人や相続財産を確定するには、時間と手間がかかります。
相続の手続きには期限が定められているものもあるので、遺産相続でお困りの方、相続人や相続財産の調査・確定に不安がある方は、早めに弁護士へ相談してみましょう。

弁護士法人ALGでは、相続人の方に向けた各種サポートのほか、遺言書の作成についてもアドバイス・サポートが可能です。

法定相続人や相続財産の範囲、遺留分を踏まえ、遺言者の意思に沿った相続が実現できるよう、弁護士が尽力しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。