養子は相続人になる?実子との違い・相続分・注意点をわかりやすく解説

相続問題

養子は相続人になる?実子との違い・相続分・注意点をわかりやすく解説

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

血縁関係のない者や、嫡出の親子関係のない者でも、養子縁組という制度を利用することによって法律上の親子関係を成立させることができます。

養子縁組によって親になった人(=養親)が亡くなった場合、法律上の子ども(=養子)となった人は相続人になることができるのでしょうか?

本ページで、養子がいる場合の相続について、養子は相続人に含まれるのか?相続人に含まれるとしたら実子との違いはあるのか?といったことを解説していきたいと思います。

特に北海道では、相続人同士が道内各地や道外に住んでいることもあり、話合いが進みにくいケースがあります。
そのため、養子の相続権や注意点を早めに把握しておくことが大切です。

養子は法定相続人に含まれる?実子との違いは?

養子縁組によって法律上の親子関係が成立すると、養子にも相続権が発生します。

養子の相続権については実子と同じ権利が与えられるため、養親の相続において第1順位で法定相続人になることができます。

【相続順位】

民法では、相続人になれる順位(=相続順位)が次のように決められていて、上位の相続人がいる限り、下位の方は相続人になることができません。

  • 常に相続人となる人:配偶者
  • 第1順位:実子・養子
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

したがって、本来であれば相続人になれない孫や子どもの配偶者に財産を引き継いでもらいたい場合、養子縁組するという選択肢もあります。

なお、養子縁組の制度には“普通養子縁組”“特別養子縁組”の2種類があって、養子縁組の要件や実親との関係性などに違いがありますので、次項で詳しく解説していきます。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、実親との親子関係を存続したまま、養親との法律上の親子関係を発生させる制度です。

「養親が亡くなったとき」と「実親が亡くなったとき」のそれぞれの相続において、子どもとして相続人になることができます。

<養子縁組を行う方法と戸籍>

養子となる者が成年であれば、原則として、養親と養子が養子縁組届を市区町村役場に提出することで普通養子縁組が成立します。

未成年者を養子にする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要であり、個別の事情によって必要となる手続が異なることがあります。

特別養子縁組

特別養子縁組とは、実親との法的な親子関係を解消させたうえで、養親と法律上の親子関係を発生させる制度です。

実親との関係性が解消されるため、実親に相続が発生しても相続人になることはできず、養親の相続についてのみ相続権が発生する点に注意が必要です。

<特別養子縁組を行う方法と戸籍>

特別養子縁組は子どもの福祉のための制度で、一定の要件のもと、家庭裁判所の許可によって養子縁組が成立します。

一般に、戸籍上は実親との関係が直ちに分かりにくく、養親との続柄も実子と同様の記載となるため、一見して特別養子であることは判別しづらいことがあります。もっとも、具体的な戸籍の記載や確認方法は、戸籍の編製状況等によって異なる場合があります。

養子の法定相続分はどれぐらい?

養子の法定相続分は、実子と同じ割合です。

<実子・養子の法定相続分>
被相続人に配偶者がいる場合 相続財産の2分の1を実子・養子の人数で均等に割る
被相続人に配偶者がいない場合 相続財産のすべてを実子・養子の人数で均等に割る

たとえば、被相続人の相続人が、配偶者・実子1人・養子1人の場合の法定相続分は次のようになります。

  • 配偶者:2分の1
  • 実子:4分の1
  • 養子:4分の1

養子縁組できる人数に上限はある?

法定相続人に含まれる養子の数に制限はない

民法上、法定相続人に含むことができる養子の数に制限はありません。
養子が何人いても問題ありませんし、実子がいても養子縁組することは可能です。

ただし、相続税法上は、課税を公平に行うために、控除額の根拠となる法定相続人に含める養子の数に制限を設けています。

相続税の基礎控除額の計算において制限がある

相続税の基礎控除額とは、相続税を計算するときに用いられる非課税枠のことです。
相続税の基礎控除額は、次の計算式によって算定することができます。

【相続税の基礎控除額の計算式】
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなるわけですが、養子をすべて法定相続人と認めてしまうと相続税の負担を不当に減少させることになりかねないため、この計算において法定相続人に含める養子の数には、次のとおり制限が設けられています。

  • 被相続人に実子がいる場合:法定相続人に含める養子の数は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:法定相続人に含める養子の数は2人まで

もっとも、特別養子縁組の場合や、被相続人の配偶者の連れ子を養子にした場合などは、上記の制限を受けずに法定相続人に含めることができます。

このような養子の数の制限は、相続税のほかにも生命保険金や死亡退職金に影響します。
いずれも、やみくもに養子を増やせば相続対策になるというものではないので注意しましょう。

なお、相続税対策を目的として養子縁組を行うこと自体が直ちに否定されるわけではありませんが、専ら税負担の軽減のみを目的とした不自然な縁組であると疑われると、税務上の取扱いや他の相続人との関係で争いが生じるおそれがあります。

養子縁組を検討する際は、身分関係を形成する制度であることを踏まえ、相続全体の方針とあわせて慎重に判断することが大切です。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

養子がいる場合の相続でのデメリットや注意点

他の親族と遺産の取り分でトラブルになりやすい

養子縁組することによって法定相続人が増えるということは、他の相続人の相続分が減ってしまうことになるため、トラブルに発展する可能性が高くなります。

  • 本来は法定相続人になれない人が養子になることで、相続分が減少した実子が不満を抱く
  • 孫を養子にした場合に、養子縁組しなかった他の孫やその親が不満を抱く

養子縁組をめぐる不満や誤解が相続開始後に表面化すると、遺産分割協議が長引くおそれがあります。

そこで、養子縁組を予定している場合には、可能な範囲で親族に事情を説明したうえで、遺言書の作成や生前の財産整理も含めて準備しておくことが、紛争予防の観点から有効です。

養子の子は代襲相続できる?できないケースに注意

養子に子どもがいる場合、代襲相続人になれないことがあります。

法定相続人が死亡などの理由で相続できない場合に、本来の相続人の子どもが代わりに相続することを代襲相続といって、代襲相続によって相続人になる人を代襲相続人といいます。

養子に子どもがいる場合、養子縁組の後に生まれた子は代襲相続人になれますが、養子縁組の前に生まれた子については、被相続人とは血縁関係がないとみなされて、代襲相続人になれないため、注意しなければなりません。

  • 養子縁組の前に生まれた養子の子ども:代襲相続人になれない
  • 養子縁組の後に生まれた養子の子ども:代襲相続人になれる

養子が相続できない場合に、養子縁組の前に生まれた子どもに財産を引き継ぎたい場合には、遺言書を作成したり生前贈与したりして、事前に対策を講じる必要があります。

孫を養子にすると相続税が2割加算される場合がある

孫を養子にすると、相続税が2割加算される場合があります。

相続税の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者や一親等の血族(子ども・父母)以外の人が相続人となるケースです。

養子は法律上、被相続人の子として扱われますが、孫を養子にした場合には、孫が代襲相続人となっているときを除いて、相続税を一度免れる結果となるため、課税の公平の観点から2割加算の対象となります。

  • 養子にした孫の親が生きている場合の相続:2割加算が発生する
  • 養子にした孫の親がすでに亡くなっている場合の相続:2割加算は発生しない

養子縁組するよりも、生前贈与などで孫に財産を引き継ぐ方が税金の負担が軽く済む場合もあるので注意しましょう。

養子縁組に関する相続トラブルは弁護士にご相談ください

本来の相続人ではない人に財産を引き継がせたい場合や、相続税の対策として利用されることがある養子縁組ですが、他の相続人の相続分が減ってしまうことで不満が生じ、相続トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

また、養親と養子の関係が悪化してしまった場合に養子縁組を解消するには離縁の手続きが必要になるなどのリスクもあります。

北海道では、相続人が道内各地や道外に分かれて住んでいることも少なくなく、養子縁組の有効性や遺産分割の進め方が問題になると、話合いが長期化するおそれがあります。

弁護士に早めに相談すれば、養子縁組を前提に進めるべきか、遺言書や生前贈与など別の方法を検討すべきかも含めて整理しやすくなります。

養子がいる場合の相続や、養子縁組を伴う相続対策でお悩みの方は、弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。