監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
亡くなった方(=被相続人)が生命保険に加入していた場合、生命保険金が相続の対象になるのかが問題となることがあります。
生命保険金は受取人の財産として扱われるため、相続の対象にならないのが基本です。
ですが、契約内容によっては相続財産に含まれる場合があり、課税対象にもなるため、必ずしも生命保険金が相続と無関係とは言い切れません。
そこで今回は、相続における生命保険の取り扱いについて、相続の対象となるのか、どのような手続きが必要なのかを解説していきます。
Contents
生命保険金は相続の対象になる?
生命保険金は受取人固有の財産として扱われるため、被相続人の相続財産には含まれません。したがって、遺産分割の対象にならないのが基本です(受取人が被相続人本人の場合を除く)。
もっとも、生命保険金は、被相続人が亡くなったことを理由に受け取る財産として、相続税法上、“みなし相続財産”となり、相続税の課税対象になります(詳細は後述します)。
また、生命保険金があまりにも高額で、ほかの相続人との間で著しく不公平となってしまうケースにおいては、生命保険金が“特別受益”と判断され、例外的に遺産分割の対象となることがあります。
生命保険金を請求できるのは「受取人」として指定されている人
生命保険金を請求できるのは、生命保険の契約で指定された受取人です。
受取人は契約者によって指定されていることが多く、保険会社から契約者に対して交付される“保険証券”で受取人を確認することができます。
受取人が既に亡くなっている場合
生命保険の契約者よりも先に受取人が亡くなっている場合、受取人の法定相続人が生命保険金を受け取ることになります。
受取人の法定相続人が2人以上いる場合は、法定相続分に応じて保険金を受け取ります。
<例>
- 契約者:父親
- 受取人:母親
- 家族構成:父親、母親、長男、長女(ほかに親族はいない)
このケースで、父親が亡くなり生命保険金が支払われることになったとき、受取人の母親が先に亡くなっていた場合は、母親の相続人である長男と長女が1/2ずつ生命保険金を受け取ることになります。
受取人が指定なしの場合
受取人が指定されていなかった場合は、保険契約約款に従って生命保険金が支払われます。
たとえば、保険契約約款に「配偶者を第1順位の受取人とする」や、「被保険者の相続人に支払う」と定められていた場合は、それに従って生命保険金が支払われます。
この場合、受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、「保険契約者を保険金受取人に指定したものとみなす」と規定されている場合は、生命保険金は契約者(被相続人)の財産として、遺産分割の対象となるため注意が必要です。
生命保険金の請求に必要な書類
生命保険金の請求に必要な書類は、保険会社ごとに異なります。
以下、一般的に必要となる書類を表にまとめました。
| 必要書類 | 入手先 |
|---|---|
| 保険証券 | 契約時に保険会社から契約者に交付されます |
| 保険金支払請求書 | 保険会社から指定の様式を取得できます |
| 死亡診断書または死体検案書 | 医師や監察医によって発行されます |
| 被相続人(契約者)の死亡記載のある 戸籍謄本または住民票除票 |
市区町村役場 |
| 受取人の戸籍抄本 | 市区町村役場 |
| 受取人の本人確認書類 (運転免許証やパスポートなどの写し) |
– |
必要書類は原本の提出が求められることが多いですが、写し(コピー)で済むこともあるので、保険会社に確認してみましょう。
生命保険金を受け取るための手続き
生命保険金を受け取るための手続きは、次のような流れで行います。
- 生命保険会社に連絡を取る
- 請求手続きをする
- 生命保険会社の審査
- 生命保険金の受け取り
以下、手続きについて具体的にみていきましょう。
生命保険会社に連絡を取る
まずは、受取人から保険会社に電話などで連絡をします。
その際、次のようなことを確認されるので、手元に保険証券など必要書類を用意しておきましょう。
- 保険証券の番号
- 受取人の名前と連絡先
- 被相続人(契約者)の名前
- 亡くなった日付、原因 など
請求手続をする
保険会社に連絡すると、生命保険金の請求に必要な書類が送られてきます。
受け取った請求書に必要事項を記入のうえ、指定された必要書類を添付して保険会社に返送します。
書類に不備・不足があると、手続きの完了までに時間がかかるため注意しましょう。
生命保険会社の審査
保険契約約款の内容に従って、保険会社の審査が行われます。
- 保険金の支払事由に該当しているか
- 免責事由や告知義務違反に抵触していないか
などが確認され、必要に応じて保険会社から事実確認をされたり、追加で書類の提出が求められたりすることがあります。
生命保険金の受け取り
保険会社の審査が通れば、指定した口座に生命保険金が振り込まれます。
あわせて、保険会社より支払明細や手続き完了の通知が送付されるので、内容を確認しましょう。
【保険金が支払われるタイミング】
保険会社は約款で保険金の支払期限を定めています。
多くの保険会社は、「保険会社に書類が到着した翌営業日から5営業日以内」を支払期限としているため、請求内容や提出書類に不備・不足がなければ、5営業日以内に口座への送金が行われます。
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生命保険金は3年以内に請求しましょう
生命保険金は、被相続人が亡くなってから3年以内に請求しましょう。
保険法では、保険金の支払事由が発生した日の翌日から3年が経過すると時効によって請求権が消滅すると規定されています(かんぽ生命の保険金の時効は5年)。
受取人が保険金を請求せずに3年が過ぎてしまうと、基本的に生命保険金が受け取れなくなってしまうため注意が必要です。
なお、受取人が保険契約の存在を知らなかったり、契約者が亡くなったことをそもそも知らなかったりするケースでは、3年経っていても生命保険を支払ってもらえることがあるので、あきらめる前にまずは保険会社に確認してみるとよいでしょう。
生命保険金は相続放棄しても受け取れる
相続放棄とは、被相続人の相続財産に関する一切の権利を放棄することをいいます。
被相続人本人が受取人でない限り、生命保険金は相続財産に含まれないため、相続放棄しても受け取ることができます。
なお、相続放棄しても、生命保険金は相続税の課税対象になります。
【相続放棄すると相続税の非課税枠が使えません】
生命保険金には「500万円×法定相続人の数(相続放棄した人を含む)」の非課税枠があって、相続人に対して適用されます。相続放棄すると、はじめから相続人ではなかったことになるため、非課税枠が使えないので注意しましょう。
生命保険金の受け取りに税金はかかる?
生命保険金を受け取った場合に課税対象となるのは、次のいずれかです。
- 相続税
- 所得税
- 贈与税
契約者(保険料を支払っている人)、被保険者(保険の対象になっている人)、受取人(保険金を受け取る人)の関係によって課税対象が異なるため、次項で詳しく解説していきます。
契約者と被保険者が同じ人で、受取人は相続人
契約者と被保険者が同じ人で相続人を受取人に指定した場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
<例>
- 契約者:夫
- 被保険者:夫
- 受取人:妻
夫が、自身が亡くなった際に妻が保険金を受け取れるように契約した場合、保険金は妻の財産になりますが、相続税法上はみなし相続財産となるため、相続税が課税されます。
【相続税の計算】
受取人が相続人の場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用され、非課税枠を超える部分の生命保険金が相続税の課税対象になります。
契約者が受取人
契約者本人を受取人とした場合、一時所得として所得税の課税対象になります。
<例>
- 契約者:夫
- 被保険者:妻
- 受取人:夫
妻が亡くなった際に、夫が自身を受取人とした契約をした場合、保険料を負担した人自らが保険金を受け取るため、一時所得として、所得税が課税されます。
【所得税の計算】
所得税は、「(受取保険金総額-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2」の計算式で算定できますが、計算が複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
契約者と被保険者と受取人がすべて違う人
契約者、被保険者、受取人、すべてが別の人だった場合、受取人への贈与として贈与税の課税対象になります。
<例>
- 契約者:夫
- 被保険者:妻
- 受取人:子供
妻が亡くなった際に、夫が子供を受取人とした契約をした場合、夫から生命保険をとおして子供に資金が贈与されたとして、贈与税が課税されます。
【贈与税の計算】
贈与税は、「(贈与された財産の価額-基礎控除額110万円)×贈与税率-控除額」の計算式で算定できますが、計算が複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
相続の手続きでお困りなら、弁護士への相談がおすすめ
相続における生命保険金の取扱いは、保険金の金額や契約内容によって異なります。
生命保険金にかかる税金についても、必ずしも対象が相続税とは限らず、複雑な計算が必要になります。
また、受取人が指定される生命保険金は、相続人間で不公平が生じてトラブルに発展することも少なくありませんので、生命保険金や相続の手続きを円滑に進めるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
生命保険金が相続の対象になるのかどうか、どのような税金がかかるのか判断に迷う場合や、手続きでお困りのことがある場合は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
