特別縁故者とは?認定要件と財産を受け取るまでの流れ

相続問題

特別縁故者とは?認定要件と財産を受け取るまでの流れ

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

亡くなった方(=被相続人)に相続人がいない場合、生前親しい関係にあった方が特別縁故者と認められると、特別に相続財産を受け取ることができます。

本ページでは、【特別縁故者】に焦点をあてて、誰が特別縁故者として認められるのか、相続財産を受け取るにはどうすればよいのかを解説していきます。

「自分が死んだら財産をあげると言われていた」
「身内以上に親身になって尽くしてきた」

など、自分は特別縁故者として財産を受け取ることができるのか?どうすれば財産を受け取れるのか?と、悩まれている方の参考になれば幸いです。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、亡くなった方(=被相続人)に相続人がいない場合に、特別に相続財産を受け取る権利が生じる人のことです。

「被相続人にそもそも相続人が1人もいない場合」
「相続人全員が相続放棄した場合」

など、被相続人の相続財産を受け取る相続人がいない場合で、法的に有効な遺言書もない場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与が認められることがあります。

もっとも、被相続人と生前交流のあった人であれば誰でも特別縁故者になれるわけではありません。

家庭裁判所の手続きを経て、相当の関係があると認められなければ特別縁故者として相続財産は受け取れず、相続人も特別縁故者もいない場合、相続財産は最終的に国のものとなります(国庫に帰属)。

特別縁故者になるための要件は民法で定められている

特別縁故者になるための要件は、民法で次のように定められています(民法958条の2第1項)。

  • ①被相続人と生計を同じくしていた者
  • ②被相続人の療養看護に努めた者
  • ③その他相続人と特別の縁故があった者

被相続人の相続人がいない場合に、上記いずれかの要件にあてはまる方が、特別縁故者となって相続財産を受け取ることができます。

それぞれの要件について、次項で詳しくみていきましょう。

亡くなった人と生計を同じくしていた(内縁関係など)

被相続人と生計を同じくしていた場合、特別縁故者として認められる可能性が高いです。

具体的には、

  • 内縁関係の夫婦
  • 事実上の親子(養子・養親)
  • 法定相続人以外の親族(叔父・叔母・従兄弟・従姉妹)
  • 被相続人よりも先に亡くなった子供の配偶者
  • 同性のパートナー(事実上の婚姻関係にある場合など)

など、同居・別居を問わず、生活費を共有している場合があてはまります。
友人や知人など、親族以外の第三者であっても、生計が同一であれば該当します。

亡くなった人の介護をしていた

生前の被相続人の介護・看護などを献身的に努めていた場合、特別縁故者として認められる可能性が高いです。

たとえば、

  • 身寄りのない義父(亡くなった配偶者の父親)の介護を行っていた
  • 身寄りのない近所の人の入院や日常的な生活の世話をしていた

といったケースがあてはまります。

なお、業務として身の回りの世話をする看護師や介護士などは基本的に対象から外れますが、報酬以上の献身的な療養看護が認められれば、特別縁故者になれる可能性もあります。

亡くなった人と特別の縁故があった

被相続人と生計を同じくしていた場合や、療養看護に努めた場合と同じ程度に特別の縁故があり、相続財産を分与することが被相続人の意思に合致すると考えられる場合は、特別縁故者として認められる可能性があります。

具体的には、

  • 生前の被相続人から金銭的援助を受けていた
  • 生前の被相続人に仕送りをするなどして、生活面・経済面の支援をしていた
  • 生前の被相続人の身元引受人になるなどして、精神的なよりどころとなっていた場合
  • 生前の被相続人が「自分の死後、財産を譲りたい」と明確な意思表示をしていた場合

などのように、信頼できる家族と同程度の親密な関係があった場合があてはまります。

単に「ご近所づきあいをよくしていて、仲が良かった」というだけでは特別縁故者として認められる可能性は低いと考えられます。

法人でも認められるケースがある

生前の被相続人が深く関わった法人も、特別縁故者として認められる可能性があります。

被相続人が経営に関わっていたり、長期間無償で被相続人の身の回りの世話をしていたり、財産分与の意思表示をしていた場合は、個人でなくても、公益法人・宗教法人・学校法人・福祉法人・地方公共団体といった法人・団体に対しても、特別縁故者に該当すると認められることがあります。

取得できる財産の割合は亡くなった人との関係によって変わる

特別縁故者に対して分与が行われる財産の割合は、被相続人とどのような関係であったかなどの事情によって裁判所が決定します。

たとえば、被相続人と特別縁故者が生計を同じくしていて、相続財産の分与によって生活保障が必要だと判断されると、財産分与の割合は多くなる傾向にあります。

一方で、被相続人との特別な縁故は認められるものの交流が少なかった場合には、財産分与の割合が少なくなります。

このように、裁判所が財産の分与割合を決定するにあたっては、被相続人との関係性・関係の密接さのほか、特別縁故者の年齢や職業、相続財産の内容などが考慮されます。

不動産は取得できる?

被相続人が所有していた不動産を、特別縁故者が取得できる可能性はあります。

特別縁故者が不動産を取得できるかどうかは、

  • 被相続人と特別縁故者が同居していた
  • 被相続人の不動産を、特別縁故者が事実上の管理を行っていた

など、特別縁故者の該当不動産への関与の程度や、取得への意思が考慮されると考えられます。

もっとも、被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合、不動産を売却して弁済にあてられると、特別縁故者は不動産を取得することができなくなってしまうこともあります。

遺言は分与の割合に影響する?

被相続人が、特別縁故者に財産を譲るという内容の遺言書を作成していた場合、“遺贈”として、特別縁故者への財産分与より優先して扱われます。

したがって、遺言書で指定された方は、「遺産をもらう人(受遺者)」として、特別縁故者の手続きを経ることなく、遺言の内容に従って財産を取得できます。

なお、遺言書に不備があって法的に無効な場合や、遺言書に記載されていない相続財産がある場合には、特別縁故者に対する財産分与が認められる可能性はあります。

特別縁故者になるために必要な手続きは?

特別縁故者として被相続人の相続財産を受け取るためには、家庭裁判所に“特別縁故者に対する相続財産分与”を申し立てて、認めてもらわなければなりませんが、その前に次のような手続が必要になります。

  • ①相続財産清算人の選任
  • ②相続人の捜索

相続財産清算人選任の申立てが必要

特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てる前に、まずは“相続財産清算人”を選任する申立てが必要です。

ただし、相続財産清算人の選任を申し立てる際、相続財産の中から清算人の報酬を支払えないと判断される場合などには、裁判所に数10万円から100万円程度の「予納金」を納める必要があります。

【相続財産清算人】

相続財産清算人とは、相続人がいない相続財産を管理・清算し、最終的に国庫に帰属させる役割を担う人のことです。
2023年4月1日の民法改正によって新たに設けられた制度で、相続人の有無が明らかでないときに利害関係者によって選任の申立てができます。

<相続財産清算人を選任する方法>

特別縁故者と認めてもらいたい方などの利害関係者が、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に“相続財産清算人の選任”を申し立てます。
相続財産清算人には地域の弁護士や司法書士などが選任されることが多く、選任されると法定相続人の捜索が開始されます。

特別縁故者の申立てができるようになるまで6ヶ月はかかる

相続財産清算人が選任されてから特別縁故者の申立てができるようになるまでは、おおよそ6ヶ月かかります。

なぜなら、相続財産清算人が選任された後の「相続人捜索の公告」期間(6か月以上)が満了し、相続人が不在であることが確定して初めて、特別縁故者の申立てが可能になるからです。

<相続財産清算人が選任された後の流れ>

  • 相続人の捜索
    相続財産清算人が選任されたことの公告と同時に、相続人の捜索の公告が官報で、6ヶ月以上の期間で行われます。
    期間内に相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
  • 相続財産の債権者や受遺者の確認
    相続人の捜索と並行して、相続財産の債権者や受遺者の確認の公告も行われます。
    2ヶ月以上の公告期間が終了した後、相続財産から債権者と受遺者への清算が行われ、相続財産が残った場合は、特別縁故者に対する財産分与が可能になります。

相続人がいないことが確定し、債権者や受遺者への清算が完了しないと、特別縁故者の申立てはできないため、最低でも6ヶ月は待つことになります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

特別縁故者の申立方法

相続財産清算人が選任され、相続人がいないことが確定したら、“特別縁故者に対する相続財産分与”の申立てを行います。

申立てに必要な書類や申立先について、詳しくみていきましょう。

必要な書類

特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てるにあたっては、申立書と添付書類が必要になります。

必要書類 入手先
申立書 裁判所のウェブサイトよりダウンロードできます
申立人の住民票
または戸籍附票
市区町村役場

必要書類のほか、申立てにあたって800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要になります。また、審理のために追加書類の提出が求められることもあります。

申立書はこちら(裁判所HP)

特別縁故者だと証明するために必要なもの

特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てるには、「特別縁故者であること」を証明しなければなりません。

そのためにも、次に挙げるような客観的な証拠をいくつか用意しておきましょう。

被相続人と生計を同じくしていたことの証明
  • 同居年数がわかる住民票
  • 健康保険証や給与明細の写し
  • 仕送りの事実がわかる預金通帳の写し
など
被相続人の療養看護に努めたことの証明
  • 医療費や介護費用の領収証
  • 療養看護していたことがわかるやりとりを記録したメールや手紙
など
被相続人と特別の縁故があったことの証明
  • 被相続人との関係性・関係の密接さがわかるやりとりを記録したメールや手紙、写真、日記
  • 財産を譲るという被相続人の意思表示のあるメールや手紙、日記
など

申立先

特別縁故者に対する相続財産分与の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立期間内に、作成した申立書と添付書類を、管轄の家庭裁判所に提出しましょう。

特別縁故者の申立て期限は?

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続人を捜索する広告期間の満了後3ヶ月以内に行いましょう。

この期限を超えてしまうと、たとえ特別縁故者の要件にあてはまっても相続財産の分与を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。

特別縁故者にかかる税金

特別縁故者は相続人ではありませんが、相続財産分与された財産が3000万円を超えた場合、相続税が課税されます。

法定相続人の相続税とは異なる点も多く、特別縁故者の相続税については、次のような事柄に注意が必要です。

  • 特別縁故者の相続税の基礎控除額は基本的に3000万円で、これを超えた部分が課税対象になります。
  • 特別縁故者は被相続人の一親等の血族や配偶者に該当しないため、相続税の2割加算の対象になります。
  • 特別縁故者には、「配偶者の税額軽減」などの特例は適用されませんが、要件を満たせば「小規模宅地等の特例」は適用できる可能性があります。
  • 特別縁故者の相続税の申告期限は、「財産分与の審判が確定したこと」を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

特別縁故者に関する裁判例

財産分与が認められた裁判例

被相続人が施設に入所するまでは通常の親戚関係の域を出るものではなかったものの、入所後は被相続人の療養看護や財産管理などに尽力したとして、特別縁故者に対する相続財産分与が認められた裁判例をご紹介します。

【平20(家)1223号・平20(家)1224号 京都家庭裁判所 平成20年9月9日審判】

<申立ての要旨>

法定相続人のいない被相続人が亡くなり、被相続人の父の妹の孫と、その配偶者が被相続人の療養看護に努めたとして、特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てました。

<裁判所の判断>

被相続人が特別養護老人ホームに入所するまでは遠隔地に住んでいたため、被相続人との関係は通常の親戚関係の域を出るものではないが、入所後の療養看護に努めたほか、無報酬で財産管理や、死後の法要などに尽力したといえるから、特別縁故者にあたるとして、相続財産分与を認めました。

特別縁故者だと認められなかった裁判例

被相続人の療養看護や死後の葬儀に努めたとしても、被相続人の財産管理中に不当に利益を取得していたとして、特別縁故者と認められなかった裁判例をご紹介します。

【平20(家)649号 さいたま家庭裁判所川越支部 平成21年3月24日審判】

<申立ての要旨>

法定相続人のいない被相続人が亡くなり、被相続人の療養看護に努めたとして、被相続人のいとこが特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てた後に亡くなり、その相続人が審判手続きの承継を申し立てました。

<裁判所の判断>

被相続人のいとこは、被相続人に対する療養看護や、死後の葬儀の主催を努めた事実は認められるものの、療養看護の期間中に被相続人の多額の資産を不当に取得していることに照らすと、被相続人の資産を不当利得した者を、被相続人と特別な縁故がある者と認めるのは相当ではないとして、申立てを却下しました。

特別縁故者の申立てをお考えの方は弁護士にご相談ください

特別縁故者として相続財産の分与が認められるかどうかは、生前の被相続人との関係性や関係の密接さなどの個別の事情によって判断が分かれるため、弁護士に相談してみることをおすすめします。

特別縁故者と認められるために必要な証拠収集や主張のしかたについてアドバイスがもらえるほか、相続財産清算人の選任や、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てなどの手続きについてのサポートも受けられます。

ご自身が特別縁故者にあたるのではないかと思われた方は、特別縁故者以外の制度を利用できる可能性もあるので、まずは弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。