共有名義で相続登記を行うデメリット

相続問題

共有名義で相続登記を行うデメリット

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

2人以上で1つの不動産を相続した場合、共有名義で相続登記(所有権移転登記)を行うことになるのですが、デメリットが大きいためおすすめできません。

そこで今回は、共有名義で相続登記することを検討されている方に向けて、【共有名義で相続登記を行うことのデメリットや対処法】を紹介していきます。

共有名義で相続登記する場合の手続きや、共有名義を解消する方法にも触れていきますので、共有名義で不動産を相続することになられた方や、共有名義で相続登記したことでお困りの方の参考になれば幸いです。

共有名義とはどんな状態のこと?

共有名義とは、1つの不動産を複数人が所有者となって登記することを指します。

共有名義で登記手続きすると、“登記事項証明書(登記簿謄本)”の権利部の欄に、共有者の氏名・住所、それぞれの持分が記載されます。

【共有名義となるケース】

  • 1つの不動産を兄弟姉妹の共有名義で相続することになった
  • 夫婦や親子の共有名義で不動産を購入した
    など

共有名義のメリット

不動産を共有名義で相続することは、後々トラブルを招くおそれがあるため、基本的にはおすすめしません。
強いてメリットを挙げるとすると、

  • 共有名義とすることで、公平な遺産分割を行うことができる
  • 法定相続分で相続することができるので、遺産分割協議を行わずに済む
  • 法定相続分で登記手続きする場合、遺産分割協議書が不要になるなど、必要書類が少なく済む

といったことが考えられますが、共有名義はあくまで「遺産分割の方法で揉めた場合の一時的な解決方法」と考えましょう。

共有名義のデメリット

不動産を相続するにあたって共有名義にすると、後々トラブルを招くおそれがあります。

以下、共有名義の具体的なデメリットをいくつか挙げていきますので、共有名義について検討する際の参考になさってください。

  • 共有者全員の合意がなければ、不動産を売却するなどの処分行為ができない
  • 持分の過半数の合意がなければ、不動産の貸し出しや大規模なリフォームができない
  • 共有不動産の管理方法や固定資産税の支払いについて、共有者の間で争いになることがある
  • 共有者の一部が持分を売却すると、見ず知らずの第三者と不動産を共有することになる
  • 共有者が亡くなると、その相続人が新たな共有者となって、不動産の権利関係が複雑になる など

共有名義で不動産を相続する場合の手続き

共有名義で不動産を相続する場合も、不動産の名義を相続人に変更する“相続登記”が必要です。
相続登記は共有者全員で行うのが基本で、作成した登記申請書に必要書類を添付して、不動産の所有地を管轄する法務局へ相続登記の申請をします。

~相続登記の基本的な手続きの流れ~

  • ①登記事項証明書(登記簿謄本)などで、相続する不動産の情報を確認する
  • ②相続登記に必要な書類を収集・作成する
  • ③法務局に必要書類を提出し、相続登記の申請を行う
  • ④法務局から申請者全員に、登記識別情報通知書が交付される

【共有名義の持分を証明する方法】

共有名義となる持分については、次の書類から証明することになります。

  • 遺言書に従って相続する場合:遺言書
  • 遺産分割協議で相続する場合:遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 法定相続分とおりに相続する場合:相続人全員の戸籍謄本

自分が相続した持分だけ名義変更したい場合

自分が相続した持分だけを相続登記することはできません。
相続は、被相続人の有する不動産の権利がすべて移転することを指します。

共有名義とする際の持分の一部だけが移転できてしまうと、登記上は被相続人との共有状態になってしまい、このような状態は好ましくないと考えられているため、一部の持分だけを相続登記することはできないとされています。

なお、法定相続分に従って相続する場合は、特定の相続人が「共有者全員名義にする相続登記」を行うことが可能です。
これは、共有者全員のための保存行為とみなされるためで、被相続人との共有状態とならないことからも認められています。

ただし、相続登記の申請人にだけしか登記識別情報は交付されない点に、注意が必要です。

共有名義で不動産を相続したくない場合の対処法

共有名義で不動産を相続したくない場合の対処法として、主に次のような方法が挙げられます。

  • 不動産を売却して、その売却代金を相続人で分ける(換価分割)
  • 欲しがっている人に不動産を相続してもらい、他の人は預貯金など他の相続財産を相続する(現物分割)
  • 欲しがっている人に不動産を相続してもらい、その人が相続分を超えて取得してしまう場合は、超過分に相当する代償金を支払ってもらう(代償分割)
  • 相続する不動産が土地の場合は、複数の土地に分けてそれぞれ登記する(土地の分筆)

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共有名義の相続登記を解消する方法は?

共有名義を解消する方法は、いくつかの方法があります。
以下、共有者がAとBの2人だったと仮定した場合の共有名義を解消する主な方法を紹介していきます。

  • 共有者間で持分を売却する
    Aの持分をBに買い取ってもらい、Bの単独名義とする方法です。
  • 持分を放棄する
    Aが持分を放棄し、その持分をBに帰属させてBの単独名義とする方法です。
  • 土地を分筆する
    共有名義の土地を物理的に分割して、それぞれの単独名義とする方法です。
  • 共有物分割請求訴訟を起こす
    共有者間で解決できない場合に、裁判所に共有名義を解消する方法を決定してもらう方法です。
  • 自分の持分だけを第三者に売却する
    Aの持分だけを第三者に売却することで、Aだけが共有名義を抜け出せる方法です(第三者とBとが共有名義となる)。

【共有者が亡くなっている場合】

亡くなった共有者の持分は相続の対象となるため、共有持分を相続した人と共有名義解消について話し合うことになります。
共有者に相続人がいない場合、他共有者に持分が帰属できることがありますが、そのためには相続財産管理清算人選任の申立てが必要です。

共有名義での相続登記に関するQ&A

共有名義の不動産の固定資産税は、どう課税されるのですか?

共有名義の不動産の固定資産税は、共有者全員が連帯して納付する義務を負います。
共有名義の代表者宛に納税通知書が届き、代表者が固定資産税を一括納付した後、“求償権”に基づき、ほかの共有者に対して持分に応じた費用を請求するという流れになります。

【代表者の決め方】
代表者の決め方は、「市内に居住している人」や「持分の多い人」など、自治体ごとに異なります。
代表者を変更したい場合は、自治体に“共有代表者変更届”を提出しましょう。

親と長男の共有名義の不動産、親が死亡したらどうなる?

共有者の片方が亡くなった場合、亡くなった共有者の相続人がその持分を相続することになります。
以下、具体例を用いて、法定相続分に従って相続した場合の持分を解説していきます。

【具体例】
・家族構成は、父・母・長男・次男の4人
・自宅不動産を、父50%、長男50%の持分で、共有名義としていた
・父が亡くなり、父の持分50%を法定相続分に従って、母・長男・次男が相続する

<法定相続分に従って相続した場合のそれぞれの共有持分>
50%(父の持分)×1/2(法定相続分)
➡母の持分:25%
長男 50%(父の持分)×1/4(法定相続分)+50%(自身の持分)
➡長男の持分:62.5%
次男 50%(父の持分)×1/4(法定相続分)
➡次男の持分:12.5%

この例では、共有者2人から、相続によって共有者3人に増えました。
この後、仮に長男が亡くなって、その相続人である妻や子供が持ち分を相続すると、共有者がさらに増えて権利関係が複雑になってしまいます。
そのため、父の持分を長男だけに相続させて単独名義にするなど、共有名義を早期に解消することが望ましいです。

共有持分を相続する場合の登録免許税はいくらですか?

共有持分を相続する場合、不動産の価額(固定資産評価額)に持分をかけて登録免許税を算定します。

【共有持分の登録免許税の計算式】
不動産の価額(固定資産評価額)×共有持分×税率(0.4%)=登録免許税

<例>
例えば、不動産の価額が1000万円の土地を、共有持分1/2で相続登記する場合、「1000万円×1/2×0.4%」となるので、登録免許税は2万円です。

なお、「不動産の価額×共有持分」が100万円以下の場合、2027年3月31日までの間は、一定期間内に所定の手続きを行うことで登録免許税が免税されることとなっています。

共有名義の相続登記についてご心配な点は、ぜひ弁護士にご相談ください

共有名義で相続登記すると、不動産が自由に管理・運用できなくなったり、権利関係が複雑になったりして、相続人間でトラブルになるおそれがあるため、基本的におすすめできません。

やむを得ず共有名義で相続登記せざるを得なくなった場合や、共有名義で相続登記した後に共有を解除したい場合は、一度弁護士に相談してみましょう。

共有名義以外の方法や、共有名義を解消する方法など、それぞれのご事情に合った解決策を、弁護士にアドバイスしてもらえます。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
共有名義のトラブルを回避するために相続登記を放置してしまうとペナルティが課される可能性もあるので、共有名義の相続登記についてお困りの方は、お早めに弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。