監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
相続にはいくつかの方法がありますが、最も一般的なのが「単純承認」です。
単純承認をすることで、被相続人が所有していた土地や家屋等の不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産を相続することができます。
ただし、単純承認すると、被相続人の借金等のマイナスの財産も相続することになります。
そのため、被相続人が高額な借金をしている場合等では、単純承認してしまわないよう、慎重な対応が求められます。
この記事では、単純承認の概要やメリット・デメリット、単純承認とみなされるケース、単純承認したくない場合の対応等について解説します。
Contents
単純承認とは
単純承認とは、相続財産に含まれるプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することです。親の財産をすべて子供が受け取る等、一般的に考えられている相続の形です。
一見すると当たり前の相続の形に思えますが、被相続人に多額の借金があった場合、相続人がその返済義務をすべて負うことになり、大きな損害が発生するおそれがあります。
疎遠だった人や借金をしていたと思われる人の財産を相続するケースについては、相続財産の内容を慎重に調べる必要があります。
そして、相続財産の全容を把握するまでは、不用意に財産に手を付けて「単純承認した」とみなされないよう注意深く振る舞う必要があります。
単純承認のメリット
単純承認のメリットとして、特別な手続等を必要としないことが挙げられます。
相続放棄や限定承認をするためには、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
しかし、単純承認であれば、何もしなくても自動的に成立します。
単純承認のデメリット
単純承認のデメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 借金等のマイナスの財産も相続してしまう
被相続人が高額の借金をしていた場合等であっても、単純承認であれば相続財産を無条件で引き受けることになります。債務を相続することによって、相続人に借金等を返済する義務が生じてしまいます。したがって、相続人の生活が危うくなるリスクがあります。 - 不要な不動産等も相続する負担
被相続人のプラスの財産であっても、遠方にある不動産等、管理の難しい財産が含まれていることが少なくありません。いわゆる「負の不動産」を相続してしまうと、管理の手間や税金がかかり、売却するのも困難となる懸念があります。
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単純承認と見なされるケース(法定単純承認)
法定単純承認とは、法律で定められた特定の行為を行うことで、本人の意思に関わらず、単純承認したとみなされる制度です。
成立すれば、相続放棄や限定承認といった他の手段を選択することができなくなります。
法定単純承認したとみなされるような主な場合として、以下のようなものが挙げられます。
- 相続財産の全部または一部を処分した場合
- 不動産の名義変更を行った場合
- 熟慮期間内に何も行わなかった場合
- 相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあった場合
これらの場合について、次項より解説します。
相続財産の全部または一部を処分した場合
相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認したことになります。
ここでいう「処分」には、主に以下のような行為が該当します。
- 相続財産である現金や預貯金等を自分のために使う
- 相続財産を分配するための話合いである「遺産分割協議」に参加し、具体的に財産を分配する合意を行う
- 被相続人が貸していたお金を取り立てる
- 相続財産である建物等を取り壊す
不動産の名義変更を行った場合
相続財産である不動産について相続登記を行うと、単純承認したことになります。
相続登記には、不動産を相続したことを知ってから3年という期限があります。
しかし、相続放棄したい場合には、相続登記は行わないようにしましょう。
なお、家屋が痛まないように風を通す等の行為は、保存行為なので法定単純承認にはなりません。
熟慮期間内に何も行わなかった場合
熟慮期間とは、相続放棄や限定承認の申立てができる期間のことであり、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月が経過するまでの期間です。
熟慮期間を経過してしまうと、自動的に単純承認したとみなされる可能性が高いです。
そのため、相続が開始してから相続財産について調べないでいると、被相続人の高額な借金等を相続する結果になりかねないので注意しましょう。
相続財産の調査が間に合わない場合には、熟慮期間の伸長を裁判所に申し立てることが可能です。
相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあった場合
相続放棄や限定承認を家庭裁判所に申し立てて認められたとしても、相続財産を故意に隠匿したり、消費したりした場合には単純承認したことになります。
これは、そのような背信的な行為をする人を保護する必要はないからです。
単純承認にならないケース
相続財産を使った場合であっても、法定単純承認が成立しないことのあるケースもあります。そのようなケースについて、次項より解説します。
葬儀費用を相続財産から出した場合(リスクあり)
葬儀費用を相続財産から支払っても、法定単純承認は成立しないと考えられています。
なぜなら、葬儀は社会的儀礼として必要性が高いと考えられるからです。
また、人は突然亡くなってしまうケースが少なくないので、予想できないタイミングで葬儀費用が必要となってしまうリスクがあります。そのため、常識的な葬儀を相続財産から支払うことは、相続財産の処分としては扱われないことが多くなっています。
ただし、亡くなった人の社会的身分等から考えたときに、不相応な規模の葬儀を行うと単純承認が成立するケースもあります。
他に相続人がいる場合には、相続する人に、葬儀費用の負担を頼む方が安全です。
生前の入院費を相続財産から支払った場合(リスクあり)
被相続人の生前にかかった入院費について、相続財産から支払っても単純承認には該当しないという考えがあります。ただし、これは一般化した考えではありません。
生前の入院費は、すでに発生しているため支払う義務のある債務であり、放っておくと遅延損害金が発生するおそれがあります。そのため、相続財産を守るために入院費の支払が必要なので、相続財産からの支払も認められるという考え方があります。
しかし、実務上、単純承認とみなされるリスクを完全に否定できません。
一度「処分」とみなされ法定単純承認が成立すると、後から多額の借金が発覚しても相続放棄ができなくなるリスクがあります。
相続放棄を検討されている場合は、トラブルを避けるためにも相続財産には手を付けないことが推奨されます。
雪かき等の建物の倒壊防止措置をとった場合(リスクあり)
空き家となった被相続人の自宅が雪の重みで倒壊することを防ぐために、相続人が除雪費用を支払うことには、必要性が認められ得るものです。
特に、被相続人と同居していたような相続人には、家の管理義務が課されることもあります。
建物の価値を維持するための必要最小限の除雪やその他倒壊防止措置をとった場合には、財産を維持するための「保存行為」として、単純承認には該当しないと判断される可能性があります。
しかし、除雪費用を相続財産(故人の預金など)から直接支払ってしまった場合、その金額が不相当に高額であったり、緊急性が認められなかったりすると、相続財産の「処分」とみなされるおそれがあります。
この判断は事後的に行われるので、相続財産から支払いを行うリスクは大きいといえます。
法定単純承認が成立した場合のリスクが大きい場合には、除雪等の倒壊防止費用を相続財産から捻出することは避け、まずは自身の財産から支払った上で、領収書や現場写真などの証拠を保管しておくことが推奨されます。
形見分けは単純承認となるかどうか判断が分かれる
形見分けが単純承認になるかは、対象となった物に経済的な価値があるかによって判断が分かれます。
例えば、新車に近い自動車や、高価な服や腕時計、宝石、貴金属、未開封の高級ワインのコレクション等、経済的な価値が一般的に高いと考えられる物の形見分けを受けると単純承認が成立するリスクが高いです。
一方で、ボロボロになった古着や、安物だった腕時計、故人が趣味で描いた絵画等、経済的な価値が乏しいと考えられる物の形見分けであれば単純承認が成立するリスクは低いです。
ただし、絶対に安全とはいえず、トラブルの原因になることも考えられるため、相続放棄する場合にでは形見を受け取ることには、一定のリスクがあると考えた方が良いでしょう。
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単純承認するかどうかはどうやって決める?
単純承認するか否かは、主に以下のような事項について検討してから決める必要があります。
- 被相続人の借金等の債務を、被相続人のプラスの財産(預貯金等)によって返済できるか
- 被相続人が知らないうちに連帯保証人になっていた等の、隠れた債務がないか
- 不動産等を相続した場合、固定資産税や維持管理の負担に耐えられ、かつ将来的に売却等の処分が可能か
- 遺産分割を巡り、他の相続人との間で紛争に発展するおそれはどの程度のものなのか
単純承認したくない場合
単純承認したくない場合には、以下の方法が考えられます。
- 相続放棄する
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない方法です。家庭裁判所に申し立てて認められれば、借金等を相続することを防げます。 - 限定承認する
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。相続した財産によって損害を受けることがなくなるため便利に思われることも多いのですが、共同相続人全員での申立てが必要であることや、税金面での負担が生じる可能性があること等から、実務での利用は限定的です。
単純承認についてお悩みの方は弁護士へご相談ください
単純承認をすると、被相続人の借金等を相続することになるため、相続財産の調査は必須だといえます。しかし、自分で相続財産を調査するのは大変です。
特に、遠方に住んでいた親族や疎遠だった方の相続では、財産の全容把握は容易ではありません。
単純承認するべきかを悩んでいる方は弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、借金等の探し方や、不動産など価値が分かりにくい財産の評価方法等についてアドバイスが可能です。当法人では、ご自宅からのご相談も承っております。
単純承認をするかどうかの決定には迅速さが求められますので、お悩みの方は、お早めにご相談ください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
