
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故によって受けた精神的苦痛について、被害者は加害者に慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、一定の基準を用いて計算するのですが、どの基準を用いるかによって、受け取れる金額に大きな差が生じます。
交通事故の被害者の方が受け取れる適正な慰謝料は、「弁護士基準」を用いて計算した金額だといわれています。
それはなぜなのでしょうか?
交通事故で受け取れる慰謝料の種類とあわせて、詳しく解説していきます。
Contents
弁護士基準とは
弁護士基準とは、交通事故の慰謝料の金額を求めるときに用いられる基準の1つです。
過去におこなわれた交通事故裁判の判例をもとに設定された基準であることから「裁判基準」ともよばれています。
被害者に対する必要最低限の補償を目的とした「自賠責基準」や、自社の損益が考慮された保険会社独自の「任意保険基準」とくらべると、「弁護士基準」が、最も客観的・公正な基準といえ、被害者が受け取れる損害賠償金は、3つの基準の中でも高額になる傾向にあります。
弁護士基準の入通院慰謝料相場は2種類ある
交通事故の被害に遭って負傷した場合、怪我の治療で入通院を余儀なくされたことで生じた精神的苦痛について、被害者は加害者に「入通院慰謝料」を請求することができます。
弁護士基準を用いて入通院慰謝料を計算する場合、傷害の程度に応じて「比較的重度の怪我以上の場合」と「比較的軽症の場合」の2種類の入通院慰謝料算定表のうちのいずれかを使用します。
表から、入通院期間に応じた慰謝料の相場を求めることができます。
具体的な表の見方は、入院した月数(ヨコ軸)と、通院した月数(タテ軸)が交わるところが入通院慰謝料です。
入院期間・通院期間が、ぴったり1ヶ月で終了するともかぎりません。
この場合は、1月を30日として、日割り計算されることが一般的です。
比較的重度の怪我以上の場合
比較的重度の怪我以上の場合は下記の入通院慰謝料算定表「別表Ⅰ」を用いて、慰謝料を計算します。実際に、比較的重度の怪我以上の場合における入通院慰謝料を計算してみましょう。
【例】入院期間1ヶ月、通院期間4ヶ月、実通院日数60日の場合(過失割合0)
●入院期間(ヨコ軸):1月
●通院期間(タテ軸):4月
➡ヨコ軸とタテ軸の交わるところは「130」なので、入通院慰謝料は130万円です
ただし、通院期間が長期にわたるケースでは、傷害の程度や治療内容を考慮したうえで、通院頻度が少ないと思われる場合、「実通院日数×3.5倍」を通院期間として計算することがあります。
そうすると、多くのケースで慰謝料が減額することになります。
また、被害者自身に、いくらかの過失割合がある場合も、慰謝料が減額されます。
【自賠責基準との比較】
●弁護士基準:130万円
●自賠責基準:51万6000円(1日あたり4300円×実通院日数60日×2倍)
➡この事例の場合、弁護士基準は、自賠責基準の2倍以上の慰謝料になることがわかります
他覚所見のないむちうち等、比較的軽傷の場合
次に入通院慰謝料算定表「別表Ⅱ」を用いて、他覚所見のないむちうち等比較的軽症とされる場合の入通院慰謝料について、実際に計算してみましょう。
【例】入院期間1ヶ月、通院期間4ヶ月、実通院日数60日の場合(過失割合0)
●入院(ヨコ軸):1月
●通院(タテ軸):4月
➡ヨコ軸とタテ軸の交わるところが「95」なので、入通院慰謝料は95万円です
比較的重度の怪我以上の場合と同様に、通院期間の長さに比較して通院頻度が少なすぎると判断されると、「実通院日数×3倍」を通院期間として、計算する場合があります。
【自賠責基準との比較】
●弁護士基準:95万円
●自賠責基準:51万6000円(1日あたり4300円×実通院日数60日×2倍)
➡自賠責基準では、傷害の程度に関係なく1日あたりの金額が一律で定められていますが
それでも自賠責基準の方が低額となります
弁護士基準の後遺障害慰謝料
交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合、「後遺障害慰謝料」を加害者に請求することができます。
後遺障害慰謝料は、認定される等級に応じて金額が定められていて(下記の表参照)、等級が1級上がるだけで、慰謝料額が大きく変わります。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
【自賠責基準との比較/14級の場合】
●弁護士基準:110万円
●自賠責基準:32万円(上限75万円)
➡後遺障害慰謝料においても、弁護士基準の方が高額になります
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
弁護士基準の死亡慰謝料
交通事故が原因で被害者が亡くなってしまった場合、加害者に「死亡慰謝料」を請求できます。弁護士基準では、亡くなった被害者の属性によって死亡慰謝料の相場が定められていて(以下の表参照)、被害者が世帯の経済的支柱だった場合が最も高額です。
弁護士基準における死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人と、その遺族に対して支払われる慰謝料が含まれています。
亡くなった被害者の属性 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万~2500万円 |
【自賠責基準との比較/被害者:一家の支柱、配偶者と扶養すべき子供1人の場合】
●弁護士基準:2800万円
●自賠責基準:1250万円(被害者本人400万+遺族2人650万+扶養家族200万)
➡自賠責基準では、亡くなった被害者本人の慰謝料が400万円
遺族に支払われる慰謝料は遺族1人の場合550万、2人の場合650万、3人以上の場合750万
扶養家族がいる場合、遺族慰謝料にさらに200万円が加算されますが、それでも弁護士基準の方が高額になります。
自力で弁護士基準による交渉をするのは難しい
交通事故慰謝料のを加害者に請求する場合、一般的には、加害者側の任意保険会社と示談交渉をすることになります。
加害者側の保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で計算した慰謝料を提示してきますが、ここまでみてきたように、被害者にとって適正な金額であるとはいえません。
そこで、弁護士基準を用いて交渉をしていくことになるのですが、いくら被害者自身が適正であることを訴えても、加害者側の保険会社がすんなりと応じてくれる可能性は、残念ながら低いといえます。
保険会社に弁護士基準で慰謝料を算定しなければならない義務はないからです。
交通事故の示談交渉において、交渉のプロともいえる加害者側の保険会社と対等に交渉するのは容易なことではありません。
弁護士に交渉を任せることを検討してみましょう。
弁護士基準の慰謝料請求はお任せください
加害者側の保険会社が提示する慰謝料は、本当に適正な金額でしょうか?
弁護士基準を用いた金額と比べると、その差に驚かれるかもしれません。
交通事故に遭わなければ、負うことのなかった精神的苦痛は、金銭によって解決できるものではありませんが、せめて加害者には、適正に償ってもらいたいものです。
そのためにも、交通事故慰謝料請求の交渉は、弁護士に一度ご相談ください。
交通事故の問題を多く経験した弁護士が、被害者の方に代わって、加害者側の保険会社と交渉すれば、保険会社も、慰謝料を弁護士基準で算定することに応じる可能性が高まります。
もちろん、弁護士は、ご依頼者様が慰謝料以外で不安に感じていらっしゃることについても、アドバイスが可能です。
心身に傷を抱えた状態で、おひとりで慰謝料請求の対応をするのは容易ではありません。
おひとりで抱え込まず、まずはお気軽に、弁護士法人ALGにご連絡ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)