同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

交通事故

同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

家族や友人の運転する車に乗っているときに、交通事故に遭ってケガをした場合、同乗者の方も慰謝料を請求できる可能性があります。

このページでは、同乗中に交通事故に遭われた方に向けて、誰に対して慰謝料を請求すればよいのか、慰謝料を請求するにあたってどのようなことに注意すればよいのかを解説していきます。

同乗者の方が受け取れる慰謝料の相場や、弁護士費用特約についても触れていきますので、ぜひ参考になさってください。

同乗中に事故に遭ったら、誰に慰謝料を請求すればよい?

同乗中に交通事故に遭ってケガを負った場合は、以下の者に慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 事故の相手方
  • 同乗していた車の運転者
  • 事故の相手方と同乗していた車の運転者の両方

慰謝料は、精神的苦痛を生じさせる違法な行為(不法行為)を行った相手に対して請求できる損害賠償金なので、事故の状況やそれぞれの過失に応じて、請求する相手が変わります。

運転者に過失がない場合

  • 信号待ちで停車中に後ろから追突された
  • センターラインをはみ出してきた対向車に衝突された

など、いわゆる“もらい事故”の場合は、同乗していた車の運転者には一切の過失がなく、事故の相手方に100%の過失がつきます。
したがって、慰謝料などの損害賠償請求の相手は、事故の相手方のみになります。

【搭乗者傷害保険の保険金が受け取れる可能性があります】
同乗していた車の運転者に過失がない場合でも、事故の相手方へ請求できる慰謝料とは別に、“搭乗者傷害保険”の保険金が、同乗していた車の運転者が加入する任意保険会社から支払われる可能性もあります。

運転者と加害者双方に過失がある場合

  • 信号のない交差点で直進車と右折車が衝突した
  • 左折車と後続からの直進車が衝突した

など、双方の運転者に過失がある場合は、両者の共同不法行為となるため、同乗していた車の運転者と事故の相手方それぞれに慰謝料などの損害賠償請求ができます。

【どちらにどれだけ請求するのかは自由に決められます】
双方の運転者に過失がある場合、どちらにどれだけ請求するのかは自由に決められます。
どちらか一方の運転者だけに全額を請求するのも、双方の運転者に分割して請求するのも可能です。
ただし、受け取れる損害賠償金が2倍になる訳ではないので注意しましょう。

単独事故又は相手に過失がない場合

  • 同乗していた車の自損事故
  • 同乗していた車が赤信号で進入し、青信号で走行中の車と接触した

など、運転者のほかに事故の責任を負う人がいない場合、同乗していた車の運転者に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることになります。
ただし、同乗者と運転者の関係性によっては損害賠償請求するかどうか検討が必要なケースがあります。

家族が運転する車に乗る場合や好意同乗の場合でも慰謝料を請求できる?

家族が運転する車で事故に遭ったり、好意同乗中に事故に遭ったりした場合でも慰謝料を請求することはできます。主な手段は、次のとおりです。

  • 事故の相手方にのみ慰謝料を請求する、あるいは相手方に多めに請求する
  • 運転者の“人身傷害補償保険”“搭乗者傷害保険”“対人賠償責任保険”などほかの保険を利用してもらう
  • 慰謝料の請求相手が運転手(家族)のみの場合、そもそも慰謝料請求をしない

ただし、同乗者と運転者が家族の場合は、対人賠償責任保険が適用されず、十分な補償が受けられない可能性があります。

◆好意同乗とは?
好意同乗とは、運転者の好意で、無償で同乗することをいいます。
無償で同乗させてもらっているのだから、事故で損害が発生したとしても運転者の責任は軽減されるべきという考えもありますが、単に同乗者というだけで慰謝料が減額されることはありません。

同乗者の過失の有無と慰謝料への影響

単に同乗していたというだけで同乗者に過失がつくことはありませんが、同乗者が運転者の安全を妨げるなどした場合は、同乗者にも一定の過失がついて慰謝料が減額されることがあります。

【運転者に過失がない場合】
運転者に過失がない場合、慰謝料は相手方運転者に請求します。

【運転者だけに過失がある場合】
運転者だけに過失がある場合、慰謝料は運転者に請求することになります。
ただし、同乗者にも過失があると判断された場合、過失相殺により慰謝料は減額されます。

【運転者と相手方運転者の双方に過失がある場合】
双方の運転者に過失がある場合、それぞれに慰謝料を請求することができます。
ただし、同乗者にも過失があると判断されると、過失相殺により慰謝料は減額されます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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同乗者が子どもでも慰謝料はもらえる?

同乗者が子どもでも、慰謝料はもらえます。

子どもだからという理由だけで、慰謝料が減額されることはありません。
もっとも、未成年者は自ら慰謝料請求することができないので、親が代理で請求することになります。

【痛みをうまく伝えられない子どもの場合は注意が必要です】
子どもが幼く、痛みや症状を自分でうまく伝えられない場合、治療や通院の必要性について相手方の保険会社と争いになって、慰謝料が減額されることがあります。
そのため、治療や通院の必要性を適切に、医師に認めてもらう必要があります。

同乗者の慰謝料相場

同乗者の慰謝料の相場は、通常の事故の被害者と同じです。

そもそも慰謝料は、事故のケガや後遺障害、そして死亡による精神的苦痛に対して支払われるものなので、同乗していたという理由だけで算定方法が変わることも、減額されることもありません。

過失により慰謝料が減額されることもある

同乗中の事故における慰謝料請求では、単に同乗していたというだけで減額されることはありませんが、次に挙げるように、同乗者も責任を負うケースでは、慰謝料が減額されることがあります。

運転者が飲酒運転だと知っていた

運転者と一緒に飲酒したり、運転者からお酒の匂いがしたりして、飲酒運転だと知りながら同乗していた場合、同乗していただけでも一定の責任を負うことになります。

事案にもよりますが、一般的には10%~30%程度の減額となることが多いです。

運転者が無免許だと知っていた

運転者が無免許だと知っていながら同乗していた場合、同乗していただけでも一定の責任を負うことになります。

事案にもよりますが、一般的には10%~30%程度の減額となることが多いです。

危険な運転を止めなかった・煽った

  • 信号無視やスピード違反、あおり運転など、危険な運転を止めなかった
  • ほかの車を追い抜くなど、高速での運転を要求した
  • 乗車定員を超えていることを知りながら同乗した
  • 徹夜や過労の状態であると知りながら同乗した
  • 運転中にスマホの画面を見せたり、驚かせたりした

など、同乗者が安全運転を妨害した場合、同乗していただけでもある程度の責任を負うことになります。

一般的には、10%~50%程度の減額となることが多いです。

同乗者も弁護士費用特約を使える?

同乗者であっても、弁護士費用特約を使える可能性があります。

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯する特約で、交通事故の被害に遭われた方が弁護士に相談や依頼をしたときの費用を、契約の範囲内で保険会社が負担するというものです。

契約者のほかに、その家族や契約車両に乗っている人も対象になっていることがほとんどです。そのため、同乗していた車の運転者や所有者が加入していれば、同乗者ご自身が未加入でも弁護士費用特約を使える可能性があります。

同乗者の慰謝料に関する判例

同乗者の慰謝料が減額された判例

同乗者が運転者の危険運転を放置容認し、その利益を得ていたとして、同乗者の慰謝料が減額された裁判例をご紹介します。

【平4(ワ)1284号 大阪地方裁判所 平成7年6月22日判決】

<事案の概要>

友人の運転する車に同乗中に転落事故に遭い、同乗者が植物状態となった交通事故において、同乗者とその父母が原告となり、運転者らに対して慰謝料などの損害賠償を請求したという事案で、好意同乗減額が争点のひとつに挙げられました。

<裁判所の判断>

友人が免許を取得して1ヶ月半で運転技術が未熟であること、疲労運転の可能性が高いことを知りながら同乗しており、高速運転に対して特に速度を落とすように注意せずドライブを楽しんでいたことなどを照らし、ある程度危険な運転を放置・容認して、その利益を得ていたものと言わざるを得ないとして、公平の見地から同乗者の損害を1割5分減額するのが相当であると判断しました。

同乗者の慰謝料が減額されずに済んだ判例

同乗者が運転者の危険運転を助長したと認めるに足りる証拠・事情は見当たらないとして、同乗者の慰謝料の減額を認めなかった裁判例をご紹介します。

【平16(ワ)5308号 東京地方裁判所 平成19年9月13日判決】

<事案の概要>

原告車両がガードレールに衝突後、ほか2台の車両に衝突され、原告車両の運転者と同乗者2名が死亡した交通事故において、同乗者の親族が原告となり、亡くなった運転者の相続人らに対して慰謝料などの損害賠償を請求したという事案で、同乗者の過失相殺が争点のひとつに挙げられました。

<裁判所の判断>

運転免許を取得して間もない運転者が、深夜かつ降雨という悪条件の中を長時間運転していたという状況であっても、運転技術の未熟さや長時間運転による疲労が事故原因となったことや、同乗者が危険運転を助長したことを認めるに足りる証拠ないし事情は見当たらないとして、同乗者の過失相殺を採用することはできないと判断しました。

同乗者の事故は揉めやすいので弁護士にご相談ください

同乗していた車の運転者にも過失がある場合、同乗者と運転者の関係によっては慰謝料請求が複雑になったり、同乗者が安全運転を妨げたなどの同乗者特有の過失で争いになったりして、揉めてしまうことがあります。

また、運転者との関係が近しいほど、慰謝料を請求しにくいと感じる方も少なくありません。ですが、事故によってケガをして損害が生じているのですから、適正な補償を受けることが大切です。

弁護士であれば、だれにどのくらい慰謝料請求すべきか判断できますし、相手方との交渉を任せることも可能です。

弁護士に依頼することで、慰謝料やほかの損害賠償金が増額する可能性もあるので、まずはお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。