交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

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交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

交通事故の怪我の影響で会社を休んだことにより減収が生じた場合には「休業損害」を加害者側に請求できます。

しかし、ボーナスは交通事故がなくても、会社の業績や本人の営業成績等によって減額される場合があるので、ボーナスの減額分を休業損害として確実に請求できるわけではありません。

ボーナスの減額分を休業損害として請求するためには、「賞与減額証明書」という書類が必要となります。

この記事では、賞与減額証明書に関する注意点等について解説します。

交通事故の影響でボーナスがカットされたら慰謝料請求は可能?

交通事故の影響によってボーナスがカットされた場合には、慰謝料ではなく休業損害として加害者側に請求します。
ただし、ボーナスは社員の成績や会社の業績等によって変動することが多いので、交通事故のために減額されたことを立証しなければなりません。

ボーナスの減額を立証する方法

ボーナスが交通事故の影響によって減額されたことを立証するためには、会社に「賞与減額証明書」を発行してもらう必要があります。

書面への記入は、交通事故の被害者本人が行うことはできません。
必ず会社に記入してもらいましょう。

賞与減額証明書の記載内容

賞与減額証明書には、以下のような事項を記載します。

  • 賞与支給年月日
  • 賞与支給対象期間
  • 欠勤期間・欠勤日数
  • 平常に勤務していた場合の支給金額・支給計算式
  • 欠勤により減額した額・減額計算式
  • 差引支給額
  • 賞与減額の根拠(就業規則・賞与減額規定・労働組合との協定書等・その他)

これらの記載事項によって、賞与が減額された理由を明らかにすることが重要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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ボーナスの減額分を請求する際の注意点

交通事故の後でボーナスが減額されても、必ずしも休業損害として認められるわけではありません。

中小企業では、給与規定等にボーナスの算定方法を決めていない会社も珍しくないので、交通事故の影響で減額されたことを証明するのが難しくなります。

まずは、賞与が減額または不支給となった理由を会社に確認して、交通事故との因果関係があるかを検討しましょう。

会社から「賞与減額証明書」を発行してもらうことができたとしても、相手方の保険会社から説明を求められることが考え得るので、なるべく客観的な資料を集めておく必要があります。

交通事故慰謝料の他にボーナスの休業損害が認められた裁判例

ボーナスの休業損害が認められた裁判例を、以下でご紹介します。

【那覇地方裁判所 令和3年3月17日判決】

本件は、交差点において直進していた被害者の自動車に、右折した加害者の自動車が衝突した事案です。

被害者側は、賞与減額分約15万円を含めた休業損害、そして入通院慰謝料や後遺障害慰謝料等を含めて、およそ390万円を請求しました。
それに対して加害者側は、休業が必要だった期間は短いので交通事故の影響による賞与減額分はおよそ1万6800円だと主張するなど、休業損害や慰謝料の金額等について争いました。

裁判所は、欠勤により賞与が約15万円減額されたことを認め、賞与を含めた休業損害や慰謝料等、およそ370万円の請求を認容しました。

【名古屋地方裁判所 令和4年10月12日判決】

本件は、歩道を走行していた被害者の自転車に、同じ方向に向かって走行していた自動車が左折するときに衝突した事案です。

被害者側は、平成30年度夏季賞与減43万5000円、同冬季賞与減40万6000円を含めた休業損害や慰謝料等、合計約1952万円を請求しました。
これに対して加害者側は、夏季賞与については争わず、冬季賞与の減額分約29万円については本件事故と因果関係がない旨を主張する等して争いました。

裁判所は、被害者の仕事は立ち仕事が中心となるものであったこと等から、実際よりも早期の復職が可能であったとは言えないとして、原告側が主張した夏季賞与や冬季賞与の減額と交通事故との相当因果関係を認め、休業損害や慰謝料等、およそ1190万円の請求を認容しました。

交通事故でボーナスが減額された場合は弁護士にご相談ください

交通事故の影響によってボーナスが減額されたとしても、相手方の保険会社から、請求できることを教えてもらえるわけではないので、自分で積極的に情報を集めて請求しなければなりません。

しかし、社長の裁量が大きい会社など、ボーナスの金額が明確でない会社では、ボーナスの減額分を請求するのは難しいでしょう。

ボーナスの減額分を請求したい場合には弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、交通事故さえなければ、より高額なボーナスを受け取ることができた旨を説明するための証拠についてアドバイスが可能です。

また、休業する必要があったことなど、ボーナス以外の休業損害の説明もサポートできますので、交通事故の被害に関するお悩みも併せてご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。