学生が交通事故の被害に遭った場合の慰謝料について

交通事故

学生が交通事故の被害に遭った場合の慰謝料について

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

学生の方が事故に遭うと、「ケガは治るのか」「将来への影響はないか」などさまざまな不安が生じるでしょう。

学校生活にも多大な影響をもたらすため、精神的ショックも大きいといえます。
また、親御さんにとっても、我が子の勉強の遅れなどは大きな不安材料となるでしょう。

本記事では、学生の方が事故に遭われたときに請求できる項目金額について詳しく解説していきます。学生ならではの請求項目もありますので、ぜひ一度ご確認ください。

学生の場合にもらえる慰謝料

交通事故の被害者がもらえる慰謝料は、次の3つです。

【入通院慰謝料】
ケガで入院や通院をした場合に支払われます。
金額は、ケガの程度や入通院期間、実際に入通院した日数などによって決まります。

【後遺障害慰謝料】
治療をしてもケガが治らず、後遺障害等級が認定された場合に支払われます。
認定された等級が高い(残った症状が重い)ほど、金額も高額になります。

【死亡慰謝料】
被害者が死亡したときに支払われる慰謝料です。「被害者への慰謝料」と「遺族への慰謝料」の2つに分けられています。
金額は、被害者の家庭での立場や遺族の人数などによって決まります。

いずれも算定基準は3つあり、基本的に自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で高額になります。また、学生であっても、死亡慰謝料を除いて、もらえる慰謝料の種類や計算方法が変わることはありませんのでご安心ください。

慰謝料の相場について、詳しくは以下のページもあわせてご覧ください。

交通事故の慰謝料相場について詳しく見る

慰謝料以外に受け取れるもの

事故の被害者は、慰謝料以外にも以下のような補償を受けることができます。

【休業損害】
入通院のためにアルバイトや仕事を休み、収入が減ってしまった場合に支払われます。

【逸失利益】
被害者に後遺症が残った、また被害者が死亡したことにより、得られなくなった将来の利益(就職後の収入など)を請求できます。

【治療関係費】
入通院や治療にかかった費用を補償するものです。治療費、手術費、薬代、病院への交通費などが含まれます。

【付添費】
通院や通学、自宅介護などで付添人が必要な場合に支払われます。

バイト収入があれば学生でも休業損害が認められる

収入のない学生には、そもそも休業損害は発生しません。
ただし、元々アルバイトで収入を得ていた場合、ケガで働けなかった分の給料は休業損害として請求が可能です。

また、就職直前に事故に遭い、入社が遅れた場合も、休業損害を請求できる可能性があります。例えば、4月1日入社予定だったところ、3月末に事故に遭い、5月末まで入院した場合、2ヶ月分の給料を休業損害として請求できることになります。

アルバイトの休業日数の出し方

勤務日が固定の場合や、シフトがすでに決まっていた場合、実際にアルバイトを休んだ日が休業損害の対象となります。

一方、シフトが未定だった場合、休業日数を確定することができません。
この場合、過去の出勤状況(主に事故前3ヶ月分)を参考に、事故後も同じくらい働いたとみなすのが一般的です。

なお、休業日数は「入院や通院のためにアルバイトを休んだ日」をカウントするのが基本です。自己判断でアルバイトを休んだ日については、休業損害が支払われない可能性があるため注意しましょう。

アルバイトの休業損害の計算方法

休業損害の計算は、どの算定基準を用いるかで変わります。
自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。

【自賠責基準】
「休業損害=日額6100円×休業日数」
1日の収入が6100円を上回る場合、それを証明できれば最大1万9000円まで補償を受けることができます。

【弁護士基準】
「休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数」
1日あたりの基礎収入は、「事故前3ヶ月分の給料÷実際の勤務日数」などで算出します。

請求には休業損害証明書・源泉徴収票が必要

休業損害を請求するには、相手方保険会社へ以下の書類を提出します。

【休業損害証明書】
事故により欠勤した日付や日数を証明するための書類です。
被害者本人ではなく、必ず勤務先に作成してもらいます。
ひな形は保険会社によって異なるので、相手方保険会社に連絡して取り寄せましょう。

【源泉徴収票】
事故前年度の源泉徴収票を同封します。
源泉徴収票が用意できない場合、事故前3ヶ月分の給与明細や賃金台帳の写し、所得証明書などで代用します。

学生の後遺障害逸失利益は高額になりやすい

逸失利益は、事故がなければ得られたであろう将来の利益(収入)のことです。

学生は近い将来就職すると思われますが、事故後に後遺障害が残った場合には、後遺障害の影響により収入が減少すると想定されます。
例えば、手足に障害が残ったため外勤業務ができず、仕事が制限される可能性がある、といったものです。

この影響を考慮し、被害者は逸失利益を請求することが認められています。
特に学生はまだ若く、その後働く期間が長いことから、通常の会社員と比べて逸失利益も高額になりやすい傾向があります。

学生の逸失利益の基礎になる収入はどうやって計算するの?

逸失利益は、被害者の「基礎収入」や「労働能力喪失率」などをもとに算出します。
ただし、学生には収入がないため、基礎収入は「賃金センサス」の平均賃金を適用するのが一般的です。賃金センサスとは、性別や学歴別の平均賃金をまとめたデータのことです。

被害者が高校生以下の場合、男女別の全年齢平均賃金を用いるのが一般的です。
大学生や専門学生なら、それぞれの学歴に応じた平均賃金を用いることになります。

なお、高校生以下でも大学に進学する可能性が高かった場合、大卒者の平均賃金を適用することがあります。
また、医学部に在籍していたケースでは、将来医師になる蓋然性が高いことから、基礎収入も高額になるといったことがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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学生の交通事故被害に関する裁判例

交通事故の被害者が高校生だった場合の裁判例

【さいたま地方裁判所 平成29年7月5日判決】

17歳の女子高校生が歩道で信号待ちをしていたところ、交差点に進入してきた自動車に衝突された事故です。
この事故で、女子高校生は頭蓋骨骨折や脳挫傷を負い、その後高次脳機能障害や視力低下、聴力喪失などで「後遺障害等級2級」に認定されました。

裁判所は、まず逸失利益について、「被害者が進学するか就職するかは未定であることから、基礎収入は賃金センサスの『男女計・学歴計の平均賃金』を用いるのが相当」と判断しました。

労働能力喪失期間は47年間、喪失率は100%とし、約8431万円の逸失利益、将来の介護費用(近親者介護・職業人介護)を認め、賠償金の合計は2億3,000万円にのぼりました。

事故に遭った大学生に高額な逸失利益が認められた裁判例

【京都地方裁判所 令和4年12月1日判決】

20代の女子大学生がT字路交差点の横断歩道を渡っていたところ、前方不注意の自動車に衝突され、死亡した事故です。

裁判所は、逸失利益について、「まだ就職が具体化していたわけではないことから、基礎収入は賃金センサスの『女性の大卒企業規模計』を適用するのが相当」と判断し、約5,058万円の逸失利益を認めました。

そのほか、本人への死亡慰謝料として2800万円、遺族への死亡慰謝料として500万円が認定されています。

学生の交通事故に関するQ&A

事故により入試が受けられず、入学が1年遅れました。慰謝料は請求できますか?

入学が遅れた場合、慰謝料ではなく「休業損害」を請求できる可能性があります。

例えば、大学入試に向け受験勉強中だった高校3年生の男子が、事故によって入試が受けられなくなり、入学を1年遅らせた裁判例があります。

裁判所は、これにより被害者の就職が1年遅れたとして、賃金センサスの「大卒男子20~24歳の平均賃金322万円」を休業損害として認めています。
そのほか、入通院や後遺障害に対する慰謝料として1866万円、逸失利益として約9466万円もの賠償金が認定されました(東京地方裁判所 平成13年3月28日判決)。

怪我の治療のために就活を中断せざるを得ず、就職が1年遅れました。休業損害は請求できますか?

就活ができず就職が遅れた場合も、休業損害の請求をすることができます。
この場合、予定通りに卒業・就職していれば得られたであろう収入を、休業損害として請求できます。

もっとも、就活中は給与も未定なので、基礎収入は賃金センサスの「学歴別平均賃金」を適用するのが一般的です。ただし、これは予定通り卒業・就職できることが前提となります。

事故前から成績不良で留年の可能性が高かった場合、休業損害が認められないこともあるでしょう。

交通事故で入院していたために留年してしまいました。授業料や慰謝料は請求できますか?

事故によって留年した場合、余分にかかった授業料を請求できる可能性があります。実際の裁判例でも、留年分の授業料を賠償金として認めたものがあります。

ただし、事故前から留年の可能性が高かった場合、事故と留年には因果関係がないため、授業料の請求が否定されやすいでしょう。
なお、在学中に1人暮らしをしていたケースでは、留年で余分にかかった家賃も請求できる可能性があります。

勉強の遅れを取り戻すために家庭教師を付けました。家庭教師代は請求できますか?

入通院などで勉強に遅れが生じた場合、家庭教師代を請求できる可能性があります。また、ケガの影響で授業についていけず、通塾した場合も、塾の費用を請求できることがあります。

実際の裁判例でも、家庭教師代や塾代、特別な教材費などを認めたものが多くあります。
ただし、家庭教師の必要性を証明するのは困難ですし、相手方保険会社に支払いを拒否されることも多いため、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故に遭われた学生の方・ご家族の方は弁護士にご相談ください

学生は給料をもらっているわけではないので、休業損害や逸失利益で争いになりやすいです。また、授業料や家庭教師代など、学生ならではの損害も発生しやすいです。

適切な補償を受けるためにも、学生の交通事故は弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士であれば相手方保険会社とのやり取りをすべてお任せいただけますし、賠償金も請求できます。また、弁護士基準という高い算定基準で請求するため、より有利な結果となる可能性が高いです。

弁護士法人ALGには、交通事故に精通した弁護士が多く在籍しています。ご依頼者様ひとりひとりの状況に合わせしっかり対応しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。