監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭うと、精神的ショックが事故後も強く残ってしまう場合や、怪我をすればつらい治療を余儀なくされることもあるでしょう。また、怪我が後遺症として残ってしまえば、事故以前とは同じような生活を送ることが難しい場合もあります。
こうした精神的苦痛は、「慰謝料」として相手方に請求をすることができます。
しかし、交通事故の慰謝料は、治療の内容や通院状況、後遺障害の有無などによって金額が変わります。また、同じ事故でも、どの算定基準を用いるかによって受け取れる金額に差が生じることがあります。
この記事では、交通事故の慰謝料の種類や計算方法、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違いを分かりやすく解説します。
北海道では、冬季の路面凍結や積雪の影響で通院の継続が負担になりやすい地域もあるため、そのような事情にも触れながら解説します。
慰謝料の計算方法は算定基準により異なる
交通事故の慰謝料を算定する際に用いる基準には、以下の3つがあります。
同じ事故の慰謝料でも、どの基準を用いるかによって慰謝料の金額が異なります。
- ①自賠責基準
被害者に対する基本的な補償を確保するための基準です。
3つの基準の中で、最も低い水準となるのが一般的です。 - ②任意保険基準
各任意保険会社が独自に定めた基準であり、詳細は非公開となっています。
しかし、自賠責基準とほぼ同程度かやや高額になる程度のことも多いです。 - ③弁護士基準
過去の判例や実務運用を踏まえた基準で、弁護士や裁判所が参考にする基準です。
3つの基準の中で最も高額となる可能性が高く、被害者にとってより適正な賠償額を検討する際の目安となる基準です。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料とは、交通事故によるけがで入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
計算にあたっては、単に通院した回数だけでなく、治療期間や実際の通院日数、けがの内容などが考慮されます。
もっとも、治療期間が長ければ当然に高額になるわけではなく、通院頻度や治療の必要性が争点になることもあります。
典型的な事案を念頭に、金額の計算方法の例を見ていきましょう。
自賠責基準の計算方法
自賠責基準における入通院慰謝料は、原則として1日4,300円(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)を基礎に計算します。
対象日数は、①治療期間、②実際の入通院日数を基にした日数のうち、所定の考え方により少ない方が基準となります。
もっとも、自賠責保険には傷害部分について支払限度額が設けられているため、治療費や休業損害など他の費目との関係で、慰謝料が満額支払われない場合もあります。
- ①4300円×全治療期間(初診から完治または症状固定まで)
- ②4300円×(実入通院日数×2)
この計算式をもとに、具体的な金額を計算してみましょう。
※2020年3月31日以前に起きた事故については1日4200円が原則です
入院10日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院した場合の計算例
以下の例を自賠責基準の計算式に当てはめてみましょう。
【例:入院10日間・通院期間6ヶ月(実通院日数90日)の場合】
- ①4300円×190日=81万7000円 入院10日と通院期間6ヶ月(180日)を足して全治療期間は190となります。
- ②4300円×(100日×2)=86万円 入院10日と実通院日数90日を足して、実入通院日数は100日となります。
目安
上記の例では、①4,300円×190日=81万7,000円、②4,300円×(100日×2)=86万円となるため、低い方の81万7,000円が自賠責基準による入通院慰謝料の目安になります。
ただし、これは傷害部分の支払限度額の範囲内での計算例であり、実際には治療費や休業損害など他の損害項目との関係で支払額が変わる可能性があります。
弁護士基準の計算方法
弁護士基準による入通院慰謝料は、入通院慰謝料算定表を使って検討するのが一般的です。
算定表では、入院期間と通院期間を交差させて金額の目安を確認します。
もっとも、実際の示談交渉や裁判では、症状の内容、通院状況、治療経過なども踏まえて調整されることがあります。
そのため、表の金額がそのまま最終的な支払い額になるとは限りません。
- 骨折など通常の怪我の場合…別表Ⅰ(重傷用)
- 他覚的所見のないむちうちや擦り傷、打撲など軽症の場合…別表Ⅱ(軽傷用)
〈算定表の使い方〉
30日を1ヶ月と換算し、入院軸と通院軸の交差する部分の金額が入通院慰謝料の目安となります。なお、入院期間や通院期間が1ヶ月に満たない場合や端数が出た場合は日割り計算を行います。
むちうち等の軽傷と、重傷の場合で参考にする表が異なる
それでは、算定表を用いて実際に入通院慰謝料を算出してみましょう。
〈骨折など重傷のケース〉
【例】入院10日間・通院期間6ヶ月(実通院日数90日)の場合
- ①入通院慰謝料算定表の別表Ⅰを参照する
- ②入院10日間の部分について日割り計算を行う
- 入院1ヶ月、通院6ヶ月が交差する部分を確認する⇒149万円
- 入院0ヶ月、通院6ヶ月が交差する部分を確認する⇒116万円(149万円-116万円)÷30×10=11万円
- ③入通院慰謝料の目安を算出する116万円+11万円=127万円
〈他覚的所見のないむちうちなど軽傷のケース〉
【例】入院10日間・通院期間6ヶ月(実通院日数90日)の場合
- ①入通院慰謝料算定表の別表Ⅱを参照する
- ②入院10日間の部分について日割り計算を行う
- 入院1ヶ月、通院6ヶ月が交差する部分を確認する⇒113万円
- 入院0ヶ月、通院6ヶ月が交差する部分を確認する⇒89万円
- (113万円-89万円)÷30×10=8万円
- ③入通院慰謝料の目安を算出する89万円+8万円=97万円
同じ「入院10日・通院6ヶ月」という条件でも、重傷用の別表Ⅰを用いる場合は127万円、軽傷用の別表Ⅱを用いる場合は97万円となり、参照する表によって差が生じます。
もっとも、どちらの表を用いるかは被害者の自己判断で決まるものではなく、症状の内容や画像所見などを踏まえて判断されます。
表の期間以上の入院・通院があった場合
算定表には入院、通院期間共に15ヶ月までしか枠が設けられていません。
16ヶ月以上の期間、治療が必要となった場合に、入通院期間1ヶ月につき、それぞれ15ヶ月から14ヶ月を引いた金額を加算していくことがあります
以下、別表Ⅰの具体例を見ていきましょう。
- ①入院のみ16ヶ月行った場合 入院期間15ヶ月の基準額は340万円、入院期間14ヶ月の基準額は334万円です。よって、16ヶ月の入院慰謝料額は340万円+(340万円-334万円)=346万円となります。
- ②通院のみ16ヶ月行った場合 通院期間15ヶ月の基準額は164万円、通院期間14ヶ月の基準額は162万円です。よって、16ヶ月の通院慰謝料額は164万円+(164万円-162万円)=166万円となります。
ただし、長期間の治療が続く事案では、症状固定の時期や治療継続の必要性自体が争点になる場合もあります。
したがって、単純に月数を延ばして計算すれば足りるとは限らず、個別事情の確認が重要です。
通院日数が少ない場合
通院日数が少ない場合、どのように計算されるのでしょうか。
自賠責基準と弁護士基準の算出方法について見ていきましょう。
〈自賠責基準〉
実際に通院した日数を2倍した日数が、通院期間の日数に満たない場合は、実通院日数×2が慰謝料算定の基準となりますので、実際に通院した日数が少ないと慰謝料が減額される可能性があります。
〈弁護士基準〉
弁護士基準でも、通院期間が長い一方で実際の通院頻度が低いときは、そのままの通院期間を前提に計算できない場合があります。
実務上は、症状の内容や治療経過を踏まえつつ、軽傷では実通院日数の3倍程度、重傷では3.5倍程度を通院期間の目安として扱うことがありますが、これは一律に適用されるものではありません。医師の指示に沿って継続的に通院していたかどうかも重要です。
リハビリの通院について
リハビリのための通院は、通院期間に含まれるケースと含まれないケースがあります。
〈通院期間に含まれるケース〉
リハビリ通院であっても、症状固定前であり、医師の指示のもとで必要性が認められる場合には、通院期間として考慮されることがあります。
もっとも、症状固定後の通院や、医学的必要性の説明が難しい高頻度の通院については、相手方保険会社から争われる可能性があります。
〈通院期間に含まれないケース〉
怪我の完治後や、症状固定後に通院して受けたリハビリは、基本的には通院期間に含まれません。しかし、症状固定後であっても、リハビリをしないと症状が悪化するなどの事情がある場合には、例外的に通院期間に含まれる場合があります。
リハビリのための通院が、通院期間に含まれるのか相手方保険会社と争いになった場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料とは、事故により後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償です。
残存した後遺症の症状が「後遺障害等級」に認定された場合に請求できます。
等級は1級から14級まであり、原則として等級が重いほど金額も高くなります。
ただし、後遺障害慰謝料は等級認定が前提となるため、症状が残っていても当然に認められるわけではありません。
診断書の内容や通院状況、検査結果などが重要になる点に注意が必要です。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、等級や介護の有無に応じて下表のように定められています。
もっとも、後遺障害に関する損害は慰謝料だけでなく逸失利益も問題になるため、被害者が最終的に受け取る賠償額は表の金額だけで決まるわけではありません。また、等級認定の結果自体に納得できない場合には、異議申立てを検討する余地があります。
また、自賠責基準は基本的な対人賠償の確保を目的とした基準であるため、一般に、任意保険基準や弁護士基準より低い水準となります。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 |
|---|---|
| 1級(介護を要するもの) | 1650万円 |
| 2級(介護を要するもの) | 1203万円 |
| 1級 | 1150万円 |
| 2級 | 998万円 |
| 3級 | 861万円 |
| 4級 | 737万円 |
| 5級 | 618万円 |
| 6級 | 512万円 |
| 7級 | 419万円 |
| 8級 | 331万円 |
| 9級 | 249万円 |
| 10級 | 190万円 |
| 11級 | 136万円 |
| 12級 | 94万円 |
| 13級 | 57万円 |
| 14級 | 32万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料
弁護士基準の後遺障害慰謝料の目安は、下表のとおりです。
これは、自賠責基準より高い水準であって、示談交渉や訴訟で参照される重要な目安です。
ただし、後遺障害等級の認定が前提である点は同じであり、等級認定が適切でなければ十分な賠償につながらないおそれがあります。
後遺障害診断書の記載内容や検査結果の整理が、適切な請求のために重要です。
| 後遺障害等級 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 1級 | 2800万円 |
| 2級 | 2370万円 |
| 3級 | 1990万円 |
| 4級 | 1670万円 |
| 5級 | 1400万円 |
| 6級 | 1180万円 |
| 7級 | 1000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
死亡事故慰謝料の計算方法
死亡慰謝料とは、事故により被害者が亡くなってしまった精神的苦痛に対する補償です。
金額は、遺族の人数や被害者の家族内での立場などを踏まえて判断されます。
自賠責基準と弁護士基準の違いについて見ていきましょう。
自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人分が一律400万円とされ、これに請求権者の人数や被扶養者の有無に応じた遺族慰謝料が加算されます。
ただし、誰が「請求権者」に当たるかは民法上の相続や自賠法上の取扱いとも関係し、個別に確認が必要です。
※配偶者、子(養子、認知した子、胎児含む)、父母(養親を含む)
| 請求権者の人数 | 遺族慰謝料 |
|---|---|
| 1人 | 550万円 |
| 2人 | 650万円 |
| 3人 | 750万円 |
| 被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
【例】死亡した被害者に扶養していた妻と子供が1人いた場合
⇒ 400万円+650万円+200万円=1250万円
弁護士基準の死亡慰謝料
弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者本人分と遺族分を含めた総額の目安として示されることが一般的です。
金額は、被害者が一家の支柱であったか、配偶者・母親であったか、その他の立場であったかなどを踏まえて判断されます。
例えば、自賠責基準の例と同じように、被害者に扶養する妻と子供がいた場合、被害者は一家の支柱であったと考えられます。
そのため、この例では、弁護士基準での死亡慰謝料の目安は2800万円となり、自賠責基準による金額よりも高い水準になります。
| 被害者 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万~2500万円 |
※上記の表はあくまでも目安であり、被害者の年齢や収入、社会的地位、家庭環境などの個別事情により金額が変動する可能性がありますので、注意が必要です。
交通事故の慰謝料計算は弁護士にお任せください
交通事故の慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれを前提にするかで金額に差が生じることがあります。また、通院状況や後遺障害等級、家族関係などの個別事情によっても適切な見通しは変わります。
特に北海道では、冬季の積雪や路面凍結の影響で通院継続が負担になるケースもあり、治療経過の整理が重要です。
提示された金額が妥当か迷われたときは、早めに弁護士へ相談することで、見落としのない請求につながる可能性があります。
弁護士法人ALG&Associates札幌法律事務所では、北海道全域からのご相談に対応しておりますので、お悩みの際はお気軽にご相談ください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
