整骨院への通院で慰謝料と治療費を請求するための注意点

交通事故

整骨院への通院で慰謝料と治療費を請求するための注意点

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

交通事故でケガをすると、「整骨院でマッサージしてもらいたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

整骨院での治療は身体が楽になったり、気軽に利用できたりとメリットも多いですが、慰謝料の面では注意が必要となります。通院方法や通院頻度を誤ると、慰謝料が減額され、十分な補償を受けられない可能性があるためです。

本記事では、交通事故のケガで整骨院を利用する際のポイントについて詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。

整骨院に通院しても慰謝料はもらえる

整骨院に通院しても、慰謝料は請求できます。
ただし、整骨院は病院ではないので、通院の必要性について保険会社と揉める傾向があります。

適正な慰謝料を受け取るには、基本的には、整骨院への通院について医師の指示が必要です。医師の指示がないとしても、医師の許可が必要となります。

医師の許可もないような場合には、整骨院の治療に関する慰謝料を受け取ることは難しいですが、「整骨院での施術がケガの治療に必要なこと」「施術の内容や頻度が適切であること」「整骨院での治療の効果が認められること」などを証明することが有効な場合もあります。

独断で必要以上に整骨院へ通ってしまうと、示談交渉でこちらが不利になるおそれもあるため注意しましょう。

「整骨院への通院は慰謝料が半額になる」は本当?

整骨院に通院したからといって、慰謝料が半額になることはありません。
整骨院に通院したことがあるからといって、ただちに減額されるわけではありません。

ただし、整骨院のみにばかり通っていると、保険会社に「ケガはもう治っている」「軽傷だ」などと判断され、慰謝料が減額される可能性はあります。

そのため、まずは整形外科へ定期的に通い、そのうえで補助的に整骨院を利用することが重要です。整骨院だけに通院が偏らないよう注意しましょう。

交通事故で整骨院に通院した場合の入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料の算定基準は3つあり、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準と高額になっていくのが基本です。

以下の例で、比較してみましょう。
なお、任意保険基準は保険会社によって異なっており、基準が公表されていないため省略します。

【むちうちで通院期間が5ヶ月(150日)、実通院日数が50日のケース】
自賠責基準 弁護士基準
43万円 79万円

弁護士基準だと、慰謝料が大幅に増額することがわかります。
ただし、ご自身でこの金額を請求しても相手保険会社がそれに応じることはほぼないため、示談する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

慰謝料相場について、詳しくは以下のページもご覧ください。

交通事故の慰謝料相場について詳しく見る

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整骨院に通院したい場合の注意点

整骨院への通院は保険会社とトラブルになりやすいため、しっかりポイントを押さえておくことが重要です。
具体的には、以下のような点に注意しましょう。

病院(整形外科)の医師に相談し、整骨院通院の了承を得る

整骨院に行く前に、必ず整形外科の医師に通院の許可を得ましょう。
整骨院での施術は、保険会社に必要性や合理性を疑われやすく、勝手に通院すると慰謝料の対象から外されたり、減額されたりする可能性があるためです。

この点、医師が通院を認めていれば、整骨院の施術も効果があると考えられるため、適正な慰謝料を請求しやすくなります。
ただし、医師によっては整骨院への通院を頑なに認めない人もいます。

そのため、整形外科を選ぶ際は、「整骨院への通院に理解があるか」「提携先の整骨院があるか」などを基準にするのもよいでしょう。

保険が適用される治療かどうかを確認する

保険会社が治療費を一括で支払わない場合、いったん被害者が治療費を自己負担し、後から保険会社に請求することになります。

例えば、保険会社に治療費の支払いを打ち切られた場合や、一括対応を拒否された場合などが考えられます。
この場合、健康保険が使えないと自己負担額が大きくなってしまうため、整骨院へ行く前に保険が適用されるか確認するようにしましょう。

病院(整形外科)にも通院する

整骨院に通っても、整形外科は定期的に受診するようにしましょう。

治療にあたっては、保険会社へケガの程度や治療の必要性がわかる「診断書」を提出することになりますが、これは医師が作成する書類なので、整骨院ではもらうことができません。
また、定期的に医師の診察を受けないと、「ケガはもう治った」と判断され、慰謝料が減額される可能性もあります。

できれば2週間に1回最低でも月1回以上は整形外科にも通うとよいでしょう。

後遺障害が残りそうな場合も整形外科への通院が重要になる

治療を続けても症状が残る場合、後遺障害等級認定申請を行います。

等級が認定されると、症状に応じた補償を受けることが可能です。
ただし、等級審査は医師が作成する「後遺障害診断書」に基づいて行われるため、どれだけ説得力のある診断書を作成してもらえるかがカギとなります。

整骨院だけに通っていると、整形外科の医師はケガの状態や治療状況を把握できないため、診断書の作成を拒否されるか、作成してもらったとしても、診断書の内容が希薄になるおそれがあります。
また、診断書にはレントゲンやMRIといった画像検査の結果も記載しますが、これらの検査は整骨院では受けることができません。

後遺障害等級認定申請を見据える場合、より整形外科への通院が重要といえます。

整骨院への通院と慰謝料に関するQ&A

整骨院に毎日通えば、その分慰謝料はもらえるのでしょうか?

毎日通院したからといって、慰謝料が最大になるわけではありません。

これは、自賠責基準でも弁護士基準でも、一定以上の頻度で通院すると、「通院日数」ではなく、「通院期間」が用いられるためです。
つまり、実際に何日病院へ行ったかではなく、通院した期間をもとに慰謝料が算定されることになります。

さらに、必要以上に通院すると治療費がかさみ、保険会社から早々に治療費を打ち切られるリスクもあります。
この場合、保険会社は、慰謝料も打ち切られた時点で終了と主張することが多く、十分な金額を受け取れない可能性があります。

保険会社に、整骨院への通院は治療費として認めないと言われてしまいました。医師の許可は取っているのですが、どうしたらいいでしょうか?

まずは保険会社に対し、「医師から整骨院の併用を認められている」旨をしっかり主張します。医師が許可したとわかる書面や整骨院への紹介状を提示することで、より説得力が増すでしょう。

それでも保険会社が応じない場合、交渉を続けるか、裁判で争うことになります。もっとも、交渉や裁判は高度な専門性と知識が求められるため、被害者本人が対応するのはとても困難です。

早めに弁護士に相談し、サポートを受けるのがよいでしょう。

整骨院に通院した場合の治療費や慰謝料の請求は弁護士へご相談ください

整骨院への通院はメリットも多いですが、慰謝料の面ではトラブルになりやすいため注意が必要です。

特に頻繁に整骨院へ通っている方は、保険会社から早々に治療費を打ち切られ、慰謝料も減額されるおそれがあります。これらのリスクを避けるため、整骨院の利用については一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は適切な通院方法についてアドバイスができますし、保険会社とのやり取りもすべてお任せいただけます。また、後遺障害等級申請に向け、必要な治療や検査のアドバイスも可能です。

弁護士法人ALGは、交通事故事案の経験が豊富な弁護士が多く在籍しています。
交通事故後の通院でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。