
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭うと、普段過ごしていた日常が大きく変わり、これまでできていたことができなくなったり、怪我の痛みや嫌な記憶がフラッシュバックしたりなど、被害者の精神的苦痛は計り知れません。
そんな精神的苦痛に対し、金銭的な補償となっているのが【慰謝料】というものです。
保険会社より慰謝料の金額を提示された時、「この金額は自分にとって正しいのだろうか?」と疑問に思う方が多くいらっしゃると思います。
実は、交通事故の慰謝料の算定基準は1つだけではありません。3つの基準があり、基準によって金額が大きく違いますので、知っていて損はないでしょう。
本記事は、そんな交通事故の【慰謝料】について、3つの基準をはじめ、欠かせない重要なポイントについて解説していきます。
Contents
算定方法によって慰謝料の相場は大きく変わる
交通事故の慰謝料の算定基準は、下記のとおり3つの基準があります。
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①自賠責基準
自賠責保険とは、すべての車の所有者に加入が義務付けられており、交通事故の被害者に対して、法律で定められた保険金を支払うものです。このときの支払基準を自賠責基準といいます。
被害者を最低限救済する基準なため、3つの基準のうち一番金額が低いです。 -
②任意保険基準
加害者側の各保険会社が独自に設定している基準であり、基本的には非公開です。ですが、ほとんどが①の自賠責基準と同額か多少色をつけた程度であることから、①と➁にあまり差はありません。 -
③弁護士基準(裁判基準)
3つの基準のうち、最も高い算定基準となっているのが、この弁護士基準です。裁判基準ともいわれ、文字通り、過去の裁判例などに基づいて設定された基準となり、一番高い算定基準となります。
ただし、被害者が3つの基準の中で最も高い弁護士基準を用いて保険会社と示談交渉をしても、応じてくれる場合はほとんどありません。
そのため、まずは弁護士へ相談してみましょう。
実際に慰謝料の相場を比較してみよう
それでは、具体例をもとに、実際に慰謝料の相場を比較していきましょう。
怪我をした場合の慰謝料相場
(例)入院期間1ヶ月(30日)/通院3ヶ月(実通院日数40日)の場合
※実通院日数:実際に通院した日数
◆自賠責基準
慰謝料の相場は、51万6000円となります。
計算方法:
自賠責基準は、1日につき4300円と決まっています。
※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準4200円が適用されます。
そして、総治療期間もしくは実通院日数×2のどちらか少ない方の日数で算定します。
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①総治療期間の場合
入院期間1ヶ月と通院3ヶ月を要したため、計4ヶ月(120日)の総治療期間となり、4300円×120日=51万6000円となります。 -
➁実通院日数×2の場合
入院期間1ヶ月(30日)と実通院日数40日で、実通院日数は70日となり、4300円×70日×2=60万2000円となります。
上記①と➁の日数を比較すると、①の日数の方が少ないため、自賠責基準では①が適用されることとなります。
◆任意保険基準
自賠責基準と同額か多少色をつける程度がほとんどです。
◆弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準では、怪我の程度に応じて2種類の算定表(別表Ⅰ/別表Ⅱ)を用います。
※「損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に弁護士基準が記載されています。
骨折などの重症➡別表Ⅰ
むちうちなどの軽症➡別表Ⅱ
を用い、別表Ⅰの場合は115万円、別表Ⅱの場合は83万円となります。
⇒3つの基準をそれぞれ比較してみると、弁護士基準が一番高いことがわかります。
軽傷(擦り傷、打撲等)の慰謝料相場
擦り傷や打撲などの軽症でも、慰謝料を請求することは可能です。
では簡単に、3つの基準で金額を比較してみましょう。
(例)擦り傷で通院1ヶ月(実通院日数10日)の場合
◆自賠責基準
総治療期間1ヶ月(30日)と実通院日数10日×2を比較すると10日×2の方が日数が少ない。よって、4300円×10日×2=8万6000円となります。
◆任意保険基準
自賠責基準と同額か多少色付けた程度がほとんどです。
◆弁護士基準(裁判基準)
軽症となるため、別表Ⅱが適用され、19万円となります。
⇒軽症でも、弁護士基準が一番高いことがわかります。
後遺障害が残った場合の慰謝料相場
治療が終わっても、体に痛みや傷などが残ってしまうこともあります。
その場合、後遺障害が残ったことを認定するよう所定の審査機関(損害保険料率算出機構)へ申請し、後遺障害の認定を受けます。
後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料の相場は、下記表のとおりとなります。
各等級によって保険金が決まっており、後遺障害となった症状別に1級~14級に区分されています。
任意保険基準は自賠責基準とほぼ同額であることがほとんどです。
弁護士基準は裁判で結論を出す場合の金額であり、訴外交渉(裁判ではない交渉)の場では、弁護士基準の7割~9割程度で示談となることが多くあります。
なお、1級と2級は介護を要する後遺障害か否かで、自賠責基準の金額が少し異なります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|
1級 | 1150万円 ※(1650万円) |
2800万円 |
2級 | 998万円 ※(1203万円) |
2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場は?
では、事故により、複数の後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料の相場はどのようになるのでしょうか。その場合は、それぞれ認定された等級の慰謝料を合算するのではなく、3つのルールに従って定められています。
- ①併合・・2つ以上の後遺障害が残った場合
- ②相当・・後遺障害等級表に定められていない後遺障害が残った場合
- ③加重・・事故に遭う前に既に障害があった場合
複数の後遺障害により、併合される場合については、「複数ある異なる後遺障害のなかで最も重い等級を繰り上げる」ことになるのが基本です。
後遺障害は、各部位に残ってしまった痛みや傷などを最も重い1級から最も軽い14級に区分しているため、例えば後遺障害13級と9級に認定された場合は、重い方の等級(9級)を1級繰り上げて併合8級となります。但し、14級が複数存在したとしても、繰り上がりはしません。
- 5級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を3つ繰り上げる
- 8級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を2つ繰り上げる
- 13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰り上げる
- 14級の後遺障害が複数残存 ⇒ 14級
※なお、要介護1級と要介護2級の後遺障害においては、併合が適用されません。
併合は、介護が不要な後遺障害1級~14級のみに適用されます。
死亡事故の慰謝料相場
死亡慰謝料とは、被害者が死亡した場合に、本人や遺族(被害者の両親、配偶者、子供)に対して支払われるものです。亡くなった被害者が、一家にとってどのような役割であったかにより、下記表のとおり慰謝料の相場に違いがあります。
(例)死亡した被害者(男性)は4人家族で、学生(扶養家族)の子供が2人、配偶者がいた場合
⇒400万円(被害者本人の慰謝料)+750万円(妻と子2人の計3人が請求)+200万円(被扶養者あり)=1350万円
※この点、裁判基準だと被害者(男性)は一家の大黒柱にあたるため、2800万円となります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 | 1500万~2000万円 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 1300万~1600万円 | 2500万円 | |
その他 (子供、高齢者、独身の男女) |
1100万~1500万円 | 2000万~2500万円 | |
遺族固有の慰謝料 ※請求できる遺族 ①被害者の父母 (養父母含む) ②配偶者及び子 (養子、認知した子供含む) |
請求権者1名:550万円 ※被扶養者がいるとき さらに+200万円 |
上記慰謝料の中ですでに考慮済 | 上記慰謝料の中ですでに考慮済 |
請求権者2名:650万円 ※被扶養者がいるとき さらに+200万円 |
|||
請求権者3名以上:750万円※被扶養者がいるとき さらに+200万円 |
弁護士基準の相場がこんなに高額なのはなぜ?
それは3つの基準によって、相場の金額に大きな違いがあるからです。
自賠責保険は、車を運転するうえで必ず入らなければならない強制保険です。
そのため、被害者の損害をすべて補償するというものではなく、あくまで被害者救済のために最低限補償するものです。よって、ベースとなる金額が低くなります。
任意保険基準は、各保険会社が自由に決めているものであるため、当然できるだけ低い金額で示談できるように計算します。
弁護士基準は、過去の裁判例などに基づいて設定されたものであり、本来はこの弁護士基準がもっとも正確な損害額の相場であると考えられています。
自賠責基準も任意保険基準も弁護士基準より低めに設定されており、弁護士基準が最も高い基準となっています。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
正しい相場で慰謝料を獲得したい場合、どうしたらいい?
十分な慰謝料を得るには、慰謝料請求について正しい知識を得ることが重要です。知っているのと知っていないのとでは、交渉相手となる保険会社の出方が変わります。
今の時代、ネットにはたくさんの情報があげられており、ご自身で調べる手段は様々なコンテンツ上で存在しています。ですが、すべての情報があげられているわけではありません。
知識を得るにも大変だと思いますので、以下の点をお勧めします。
弁護士へ依頼をする
ネット上ではわからない情報を知るためにも、まずは弁護士への相談・依頼を検討してみましょう。
被害者なのにもかかわらず交通事故の法律の勉強をするのは大変ですし、怪我を負った状態での保険会社とのやり取りは、時間も取られてしまい、気持ち的にも疲弊してしまいます。
弁護士へ依頼することで、被害者の損害をすべて考えたうえでの賠償請求はもちろん、保険会社とのやり取りも弁護士に任せることができます。その結果自分の時間を確保することができ、治療に専念できます。
通院中の人ができること
やみくもに毎日通院することで、慰謝料が無尽蔵に増えていくというわけではありません。
現在、事故による怪我で通院中の方は、ご自身が通える範囲で主治医に従って、継続して治療に専念いただくことが重要です。その際、怪我による日常生活への支障やどのような痛みが辛いのか、些細なことも主治医へ伝えるようにしましょう。
「事故に遭う前はなかったはずだけど、何か違和感がある、痛みがある」など、伝えないでいると思わぬ結果に繋がってしまう可能性があります。勇気を出して伝えてみることで、賠償面でも活きてきます。
適正な通院頻度を保つ
ご自身が通える範囲で主治医に従って通院することが重要ですが、賠償の面では週2~3回程度が好ましいとされています。
必要以上に通院回数を重ねることで、保険会社が補償しなければならない治療費が増え、それを防ぐために早々に打ち切りを打診されるからです。無理な過剰通院は、ご自身への負担だけでなく、賠償の面でもあまり好ましくないため、注意しましょう。
交通事故の怪我に多い、頚椎捻挫や打撲などは、一般的に治療終了まで3ヶ月~長くて6ヶ月程度必要だとされています。
ですが、医師による指示のない過剰通院を続けていると、僅か1、2ヶ月で治療を打ち切られてしまい、補償してもらえなくなります。そうすると、治療期間について保険会社と争いになってしまいますので、不必要な過剰通院は避けましょう。
後遺障害等級を認定してもらう
治療を続けても、怪我の痛みや傷痕が残ってしまうこともあります。
その場合は、所定の審査機関(損害保険料率算出機構)へ後遺障害の申請を行い、後遺障害の認定を受けることになります。申請をすれば、必ず後遺障害が認定となるものではなく、非該当と判断されることもあります。
また、〇〇すれば必ず後遺障害の認定を受けられる!というものでもありません。
特に、頚椎捻挫(むちうち)に関しては、後遺障害の基準が判然とせず、審査機関の認定基準も非公開です。
そのことから、どの弁護士事務所でも〇〇をすれば必ず認定となります!と言うことはできません。ですが、後遺障害として認定されやすい傾向は、数をこなしていくとある程度知ることができます。
弁護士に依頼することで、これまでの傾向を踏まえた認定されやすくなるためのサポートが可能です。「治癒すればいいけど、後遺障害が残ってしまったらどうしよう」などお悩みの方は一度弁護士へご相談されてみてください。
弁護士なら、適正な慰謝料相場に向けて様々な場面でサポートが可能です
「弁護士へ依頼するなんて、初めてでどうしたらいいのかわからない」
「これくらいのことで、弁護士へ依頼していいのだろうか・・」
こう思われる方がほとんどかと思います。
ですが、弁護士であれば、賠償請求において最も高い基準である弁護士基準での交渉だけでなく、通院頻度や後遺障害認定に向けてのアドバイスはもちろん、保険会社とのやり取りについても被害者の代わりに行うことができます。
交通事故による怪我により、お仕事ができない方や家事ができない方など、事故に遭う前はできていた当たり前の日常が奪われてしまったことによる精神的苦痛は計り知れません。
しなくてはならない手続きや書類対応なども多く、治療に専念することも自分自身の時間を確保することもできなくなるかと思います。
被害者しかわからない沢山の不安を一つずつ払拭していけるように、私たち弁護士は寄り添っていきたいと思っております。まずは、お気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)