
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故の慰謝料を算定する場合、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの算定基準があることをご存じですか?
どの基準を用いて算定するかによって、受け取れる金額が大きく変わることがあります。今回は、この3つの基準のなかから「自賠責基準」に焦点を当てて、詳しく解説していきます。
慰謝料を含めた、交通事故の損害賠償請求を進めるにあたって、知っておいて損はありませんので、ぜひ最後までお目通しください。
Contents
自賠責基準とは
自賠責基準とは、すべての車に加入が義務付けられている自賠責保険における、保険金の支払い基準のことです。自賠責保険は、被害者に対する最低限の補償を目的とした制度です。
加害者に交通事故の損害を償うための資力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって補償を受けられますが、その範囲は人身損害に限られ、限度額が定められています。
そのため、「任意保険基準」や「弁護士基準(裁判基準)」と比較すると、被害者に支払われる金額が、3つの基準のなかで最も少額になることが多いです。
もっとも、被害者の過失割合によっては、ほかの基準を上回る金額となることもあります。
自賠責基準の入通院慰謝料は120万円までしか支払われない
自賠責基準では傷害による損害について、被害者1人あたりの給付は最高120万円と上限が定められています。
交通事故で怪我を負った場合、入通院で生じた精神的苦痛に対する補償=入通院慰謝料や治療費等の賠償を受け取れますが、自賠責基準ではその他の損害と合計して120万円までしか受けられない点に注意が必要です。
治療費や交通費を含む額であることに注意が必要
「傷害による損害」として補償されるのは、入通院慰謝料だけではありません。
怪我の治療費や、入通院にかかった交通費・雑費、入通院によって減少した収入を補てんする休業損害などの損害が含まれます。
これらを合計した金額が120万円を超えてしまった場合でも、被害者が受け取れるのは120万円までです。
たとえば、治療が長引いて治療費が高額となるケースでは、本来受け取れるはずの入通院慰謝料を自賠責保険からは受け取れない可能性があるので、注意が必要です。
120万円を超えたら任意保険に請求を行う
「傷害による損害」の賠償額が自賠責基準の限度額(120万円)を超えてしまった場合、超過分は、加害者側の任意保険会社に請求することができます。
被害者自身で、加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社に対して、それぞれ請求する方法もありますが、一般的には被害者が加害者側の任意保険会社に損害賠償額を請求し、それを支払った任意保険会社が、自賠責保険会社に対し保険金を請求する方法がとられます。
加害者が任意保険に入っていない場合
もしも加害者が任意保険に加入していなかった場合、自賠責基準の限度額(120万円)を超えた分は、加害者本人に請求することになります。
とはいえ、加害者に損害を償うだけの資力が不足していて、加害者から十分な補償が受けられないことも少なくありません。このような場合には、次に挙げる対策を検討することになります。
- 被害者自身の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」、「無保険車傷害特約」を使用する
- 治療に健康保険を使用する
- 仕事中の交通事故であれば労災保険を使用する
- 政府補償事業の制度を利用し、損害のてん補を受ける
- 弁護士に相談する
入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準の入通院慰謝料は、1日あたり4300円と定められています。この4300円に、次の2つの日数を比べて、少ない方の「対象日数」をかけて計算します。
Ⓐ 総治療期間(治療開始から、完治または症状固定までの治療期間)
Ⓑ 実際の入通院日数×2倍
《例》
通院期間 | 6ヶ月 |
---|---|
実通院日数 | 85日 |
症状 | むちうち |
1)対象日数を求めます
Ⓐ 総治療期間=180日(通院期間6ヶ月×30日)
Ⓑ 実際の入通院日数×2倍=170日(実通院日数85日×2倍)
➡ よって、対象日数は、Ⓑ170日
2)入通院慰謝料を求めます
4300円×170日=73万1000円
➡ よって、被害者が受け取れる入通院慰謝料は、73万1000円です
7日加算とは
7日加算とは、自賠責基準で入通院慰謝料を算定する際、治療最終日の診断書が「治癒見込」、「継続」、「転医」、「中止」のいずれかに当てはまる場合に、実際の治療期間に7日分を加算できることです。
7日加算によって慰謝料が増額する可能性があります。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
交通事故が原因で後遺障害が残った場合、後遺障害によって生じた精神的苦痛に対する補償=後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
自賠責基準では、認定された後遺障害の等級に応じて、受け取れる金額が定められています。等級の数字が小さいほど、後遺障害の程度が重く、慰謝料は高額になります。
なお、「別表第1」は後遺障害によって介護が必要になった場合に適用されます。それ以外は「別表第2」が適用されます。
後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級 | 1650万円 |
2級 | 1203万円 |
後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料 |
---|---|
1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 |
3級 | 861万円 |
4級 | 737万円 |
5級 | 618万円 |
6級 | 512万円 |
7級 | 419万円 |
8級 | 331万円 |
9級 | 249万円 |
10級 | 190万円 |
11級 | 136万円 |
12級 | 94万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自賠責基準の死亡慰謝料
交通事故が原因で被害者が亡くなってしまった場合、亡くなった被害者本人と遺族が受けた精神的苦痛に対する補償=死亡慰謝料を、加害者に請求できます。
自賠責基準では、被害者本人と遺族に支払われる慰謝料額が、それぞれ次のように定められています。
本人の慰謝料
自賠責基準における、亡くなられた被害者本人に支払われる死亡慰謝料は400万円です。被害者の年齢・性別・職業に関係なく、一律の金額です。
被害者本人が亡くなられているため、実際に慰謝料を請求し、受け取るのは、基本的に相続人となる遺族になります。
遺族の慰謝料
交通事故で大切な家族を失った遺族の精神的苦痛は計り知れませんが、自賠責基準では、次のとおり、遺族の人数に応じた死亡慰謝料額が定められています。
なお、死亡慰謝料を請求して受け取ることができるのは、基本的に被害者の父母(義父母を含む)と配偶者、子供(養子、認知した子及び胎児を含む)です。
請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
自賠責基準と過失割合
交通事故の責任(過失)が被害者にもある場合、その過失の程度に応じて慰謝料が減額されることがあります。これを過失相殺といって、3つの基準それぞれで取り扱いが異なります。
被害者の救済を目的とする自賠責基準では、ほかの基準と異なり、被害者の過失割合が7割未満であれば、過失相殺により減額されることはありません。
7割以上の過失がある場合の取り扱いは、次のとおりです。
ただし、傷害による損害額が20万円未満の場合は減額されず、過失相殺の結果20万円以下となる場合には、20万円が支払われます。
自身の過失割合 | 傷害 | 後遺障害・死亡 |
---|---|---|
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割~9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
9割~10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
自賠責基準の慰謝料が提示されていないか不安になったらご相談下さい
ここまで、自賠責基準を用いた場合にどのくらいの慰謝料が受け取れるのかをみてきましたが、被害者に対して最低限の救済を目的とした自賠責基準で受けられる保証は、適正額といわれる「弁護士基準」と比べると、十分な補償であるとは言えません。これは、加害者側の任意保険会社が提示してくる「任意保険基準」も同様です。
加害者側から提示された慰謝料などの損害賠償額が、自賠責基準で算定されたものではないか?本来受け取るべき適正額はいくらなのか?少しでも不安に感じられたら、まずは弁護士にご相談ください。
ご依頼者様のご事情にあった基準を用いて、適切な補償を受けられるようアドバイスいたします。
弁護士が加害者側と交渉することで、慰謝料や損害賠償額が増額する可能性もありますので、ぜひ弁護士法人ALGにサポートをお任せください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)