
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害者は、加害者に慰謝料を請求できる、と聞いたことはありませんか?
被害者は、交通事故に遭ったことで生じた、さまざまな損害を、加害者に請求して、補償してもらうことができます(損害賠償)。
慰謝料は、この損害賠償のひとつです。
今回は、交通事故における慰謝料について、請求できる内容やその算定方法を中心に解説していきます。
「知らずに請求し忘れてしまった」というようなことがないよう、参考になれば幸いです。
Contents
交通事故における慰謝料とは
慰謝料とは、被害者が身体的・精神的に損害を受けたことで生じた精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故の怪我によって生じた、苦痛や不安、悲しみ、恐怖といった、目に見えない精神的な損害が金銭に換算されて、慰謝料として被害者に補償されます。
ただし、どのような交通事故でも、慰謝料が請求できるわけではありません。
怪我人や死亡者のいない「物損事故」では、基本的に、慰謝料の請求は認められません。
交通事故で請求できる慰謝料は、主に、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類です。
入通院慰謝料
交通事故による怪我の治療で、入院や通院を余儀なくされた場合に認められるのが「入通院慰謝料」で、「傷害慰謝料」ともよばれます。
怪我の痛みや、入通院のわずらわしさ、治療への不安といった、精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院慰謝料は、基本的に、治療期間(交通事故で怪我を負ってから、完治した日あるいは症状固定日まで)によって、金額を算定します。
入院・通院した期間・回数が多いほど、慰謝料は高額になります。
後遺障害慰謝料
交通事故による怪我が完治せず、後遺症が残ってしまうことがあります。
残った後遺症について、後遺障害等級が認定された場合に認められるのが「後遺障害慰謝料」です。
後遺症が残ったことで生じた心身の痛み、日常生活への支障など、事故後の人生における計り知れない苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害の1級から14級に区分された等級に応じて、慰謝料の金額が変動します。
等級の数字が小さいほど、慰謝料は高額になります。
なお、「入通院慰謝料」とは別に請求することができます。
死亡慰謝料
交通事故が原因で、被害者が亡くなった場合に認められるのが「死亡慰謝料」です。
亡くなられた被害者の無念や、残された遺族が抱える喪失感や寂しさといった、やるせない精神的な苦痛に対する慰謝料です。
交通事故の悪質性や、加害者側の対応、被害者の家庭での立場など、さまざまな要素が考慮されます。
亡くなった方が戻ってくることはありませんが、せめてもの償いとして、被害者とその遺族に、慰謝料が支払われます。
適正な交通事故慰謝料を算定するための3つの基準
交通事故の慰謝料は、次の3つの基準を用いて算定されます。
- 自賠責保険会社が基準とする「自賠責基準」
- 任意保険会社独自の基準「任意保険基準」
- 弁護士や裁判所が用いる「弁護士基準」
それぞれ補償の趣旨が異なることから、どの基準で算定するかによって、慰謝料の金額が変わります。
なお、3つの基準のなかで、適正な慰謝料を算定できるのは「弁護士基準」です。
自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険によって定められた基準です。
車の保有者に加入が義務付けられている自賠責保険は、被害者を保護するため、交通事故による損害について最低限の補償を行うことを目的としているため、3つの基準のなかで、もっとも低額の基準です。
最低限の補償となるため、請求できる慰謝料には上限があって、上限を超える部分は、加害者側の任意保険会社、または加害者本人に請求することになります。
任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めている基準です。
個人の意思で加入する任意保険は、取り扱う保険会社が多く存在していて、保険会社ごとに基準が異なります。
明確な基準は公開されていませんが、一般的には自賠責基準と同等か、やや高額となる程度です。
加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料は、この任意保険基準であることから、十分な補償とはいえないケースがほとんどです。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準は、弁護士や裁判官が用いる基準で、裁判基準ともよばれます。
過去の裁判例をもとに設定された基準であることから妥当性が高く、3つの基準のなかで、最も高額になる可能性の高い基準です。
弁護士基準を用いて算定される慰謝料が、本来被害者が受け取るべき適正な慰謝料といえますが、示談交渉段階で、同基準を用いるためには、弁護士に加害者側との交渉を依頼することが望ましいでしょう。
交通事故慰謝料の算定方法
交通事故の慰謝料は、同じ損害でも、どの基準で算定するかによって、金額が大きく異なります。
もっとも適正かつ高額となるのは「弁護士基準」ですが、加害者側が提示する慰謝料は「自賠責基準」や「任意保険基準」であることが多く、十分な補償とはいえません。
これらを踏まえて、実際に弁護士基準と自賠責基準を用いた算定方法をみていきましょう。
なお、任意保険基準は保険会社が独自で定めた基準となるため省略します。
また、以下でご案内する「弁護士基準」での慰謝料額は、裁判での解決の場合の目安額です。
裁判ではなく交渉での解決の場合には、算出された慰謝料の目安の7~9割での合意となることが多いです。
入通院慰謝料
自賠責基準
自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたり4300円と定められています。
したがって、4300円×対象日数=入通院慰謝料となります。
ここで重要になるのが、対象日数です。
対象日数は、次の2つの日数を比べて、少ない方が対象となります。
Ⓐ 総治療期間(治療開始から完治または症状固定日までの治療期間)
Ⓑ 実際の入通院日数×2倍
《例》対象日数が、Ⓐ総治療期間となるケース
総治療期間90日のうち、実際の入通院日数が60日だった場合
※90日<120日(60日×2倍)
➡4300円×90日=入通院慰謝料38万7000円
《例》対象日数が、Ⓑ実際の入通院日数×2倍となるケース
総治療期間90日のうち、実際の入通院日数が30日だった場合
※90日>60日(30日×2倍)
➡4300円×60日=入通院慰謝料25万8000円
弁護士基準
弁護士基準での入通院慰謝料は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に掲載されている「別表Ⅰ・Ⅱ」を参照して算定します。
骨折など重傷を負った場合は「別表Ⅰ」を、他覚所見のないむちうちや軽い打撲など軽傷の場合には「別表Ⅱ」が用いられます。
原則として入通院期間を基礎として、表のよこ軸(入院期間)と、たて軸(通院期間)の交わる箇所を、慰謝料の目安とします。
《例》むちうちで、通院期間90日、実際に病院を受診した日数60日のケース
➡赤い本の別表Ⅱより、通院期間3ヶ月として、入通院慰謝料53万円
後遺障害慰謝料
自賠責基準
自賠責基準での後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて算定されます。
寝たきりや植物状態などの介護を要するケースでは、別表第Ⅰ(第1級、第2級)を、それ以外は別表第Ⅱ(第1級~第14級)を用いて、慰謝料の目安を求めることができます。
等級の数字が小さいほど、後遺障害が重く、第1級~第3級については、被害者に被扶養者がいる場合、一定の増額が認められます。
弁護士基準
弁護士基準での後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて算定されます。
自賠責基準と異なり、弁護士基準では、後遺障害等級1級と2級について、介護を要するかどうかで、慰謝料額に違いはありません。
死亡に匹敵するような、重度の後遺障害の場合には、被害者とは別に、近親者にも、別途慰謝料の請求権が認められることがあります。
死亡慰謝料
自賠責基準
自賠責基準での死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人に対して400万円と定められています。
また、亡くなった被害者の父母(義父母を含む)、配偶者、子供(養子、認知した子、胎児を含む)には、遺族慰謝料が、遺族の人数に応じて支払われます。
さらに、遺族の中に被扶養者がいる場合には200万円が加算されて支払われます。
《例》亡くなった被害者に、配偶者と小学生(被扶養者)の子供1人がいるケース
400万円+650万円+200万円=死亡慰謝料1250万円
弁護士基準
弁護士基準での死亡慰謝料は、亡くなった被害者が、生前家庭でどのような立場にあったかによって定められています。
基本的に、被害者が一家の大黒柱だったのか、母親や配偶者なのか、その他(独身の男女、子供、幼児)に当たるのかが考慮されます。
なお、弁護士基準での死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人と、遺族への慰謝料を合計した金額となっています。
通院期間別の入通院慰謝料相場比較
(例)通院期間3ヶ月・実通院日数(45日)の場合
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
38万7000円 |
軽傷:53万円 重症:73万円 |
●自賠責基準
Ⓐ総治療期間は、30日×3ヶ月で90日
Ⓑ実際の入通院日数×2倍は、45日×2倍で90日と考えると
➡対象日数はどちらも90日なので
4300円×90日で、38万7000円となります
●弁護士基準
通院期間が3ヶ月の場合
他覚所見のないむちうちなど、軽傷であれば、53万円(赤本・別表Ⅱ参照)
骨折等の重症の場合は、73万円(赤本・別表Ⅰ参照)となります
(例)通院期間6ヶ月・実通院日数(85日)の場合
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
73万1000円 |
軽傷:89万円 重症:116万円 |
●自賠責基準
Ⓐ総治療期間は、30日×6ヶ月で180日
Ⓑ実際の入通院日数×2倍は、85日×2倍で170日と考えると
➡対象日数は、Ⓑ170日なので
4300円×170日で、73万1000円となります
●弁護士基準
通院期間が6ヶ月の場合
他覚所見のないむちうち等、軽傷であれば、89万円(赤本・別表Ⅱ参照)
骨折等の重症の場合は、116万円(赤本・別表Ⅰ参照)となります
(例)通院期間8ヶ月・実通院日数(140日)の場合
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
103万2000円 |
軽傷:103万円 重症:132万円 |
●自賠責基準
Ⓐ総治療期間は、30日×8ヶ月で240日
Ⓑ実際の入通院日数×2倍は、140日×2倍で280日と考えると
➡対象日数は、Ⓐ240日なので
4300円×240日で、103万2000円となります
●弁護士基準
通院期間が8ヶ月の場合、
骨折等の重傷の場合には、132万円(赤本・別表Ⅰ参照)
他覚所見のないむちうち等、軽傷だった場合は、103万円(赤本・別表Ⅱ参照)となります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
慰謝料以外にも請求できるものがある
交通事故が原因で被害者に生じた損害は、加害者に損害賠償の請求ができます。
損害賠償にはさまざまな種類があって、慰謝料はそのひとつにすぎません。
では、慰謝料以外にどんなものを、加害者に請求できるのでしょうか?
次で詳しくみていきましょう。
休業損害
休業損害とは、交通事故が原因で休業したことにより、減少した収入を損害とするものです。
有休休暇を使用した場合や、経済的価値があるとされる家事労働ができなかった場合にも、休業損害が認められます。
交通事故に遭ってから、怪我が完治する、あるいは症状固定になるまでの期間に得られるはずだった収入の減少を、加害者へ損害賠償請求することができます。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、将来得られたはずの収入です。
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合に請求できる「後遺障害逸失利益」と、被害者が亡くなってしまった場合に請求できる「死亡逸失利益」の2種類があります。
どちらも「もしも事故に遭わなければ」を仮定・想定して、一定の基準を用いて算定することができます。
その他に請求できるもの
●交通事故で怪我をした場合
治療費、通院交通費、入院雑費など
●怪我の治療に付き添いが必要となった場合
付添看護費用、宿泊費など
●介護が必要な後遺障害が残った場合
将来介護費、家屋・自動車改造費、装具・器具購入費など
●事故が原因で被害者が亡くなってしまった場合
葬儀関係費、後見関係費用など
●交通事故で物が壊れた場合
修理費、買替差額など
●損害賠償請求する場合
損害賠償請求関係費用、弁護士費用など
上記のほかにも、事故の状況や、被害者の症状に応じた損害を、加害者に請求できることがあります。
どのような損害が生じて、どれだけ補償してもらえるのか、把握しておくことが大切です。
交通事故慰謝料を受け取るまでの流れ
交通事故が発生してから、交渉にて慰謝料を受け取るまでの流れを、おおまかに紹介します。
①交通事故発生
警察と保険会社への連絡、当事者の身元確認・連絡先の交換をします
②治療開始
交通事故後、すぐに医師の診断を受けましょう
完治するまで治療を続けますが、医師から症状固定と診断された場合は後遺障害等級認定の申請をします
③示談交渉
怪我の完治、または後遺障害等級の認定後に損害額が確定してから、示談交渉を開始します
④示談成立
被害者と加害者が示談内容に合意できたら、示談が成立します
⑤示談金の支払い
慰謝料や休業損害、逸失利益など、当事者間で合意した損害賠償額が示談金として、被害者に支払われます
慰謝料の支払い時期について
●慰謝料の支払い時期
交通事故の慰謝料は、示談成立後、2週間ほどで支払われることが一般的です。
治療が長引いている、後遺障害が残った、過失や損害額について交渉が難航している、などのケースでは、示談成立までに長い期間を要するため、事故発生から示談金の支払いまでに、1年近くかかることも少なくありません。
●慰謝料の先払いの方法
示談成立までに時間がかかる場合、被害者が当面必要な費用を確保するために、示談成立前でも、慰謝料を受け取れる可能性があります。
以下で、交渉の方法を紹介します。
《示談成立前に慰謝料を受け取る方法》
●加害者側の自賠責保険会社に、仮渡金を請求する
傷害の程度に応じて、受け取れる仮渡金の金額が定められていて
1回の交通事故につき1回に限り、賠償金の一部を先払いしてもらえます
●加害者側の自賠責保険会社に、被害者請求をする
自賠責保険の算定基準に基づいた賠償金を
請求限度額に達するまで、何度でも請求できる制度です
ただし、受け取れるのは最低限の補償額です。
不足分は加害者側に請求することとなります。
●加害者側の任意保険会社に、内払金を請求する
任意保険会社に内払金の制度がある場合
治療費や休業損害など、賠償金の一部を先払いしてもらえることがあります
ただし、慰謝料については、先払いに応じてもらえない可能性が高いです
慰謝料の増減要素
交通事故の慰謝料は、被害者の怪我・後遺障害の程度や治療期間によって、算定することができますが、あくまで目安であり、個別の事情を考慮して、慰謝料の増減が認められることもあります。
慰謝料が増額するケースとは?
次のような個別の事情がある場合、慰謝料が増額される可能性があります。
《加害者側の事情》
●酒酔い、ひき逃げ、著しいスピード違反、無免許運転など、故意または重過失が認められる
●被害者の救護活動をしていない、虚偽の供述や証拠隠滅、被害者への侮辱的な態度など、加害者の対応が著しく不誠実
《被害者側の事情》
●被害者自身や、その親族が精神疾患にり患し、通院を余儀なくされた
●離婚・婚約破棄された
●流産した、人工妊娠中絶を余儀なくされた
●留学や進学を諦めざるを得なくなった
慰謝料が減額するケースとは?
慰謝料が増額する可能性がある一方で、慰謝料が減額するケースもあります。
●実際に通院した日数が、通院期間に比べて少ない
●被害者側にも事故の原因がある(過失相殺)
●被害者側に、事故の被害が大きくなった原因がある(素因減額)
事故前から被害者に持病があり、その影響で必要以上に治療期間が長引いたり、本来なら残らない後遺障害が残った場合
●交通事故によって利益を受けた(損益相殺)
自賠責保険から保険金の支払いを受けたなど、加害者からの賠償金以外に、事故を原因として何らかの利益を受けている場合
適切な慰謝料を請求するために
必ず整形外科で診て貰う
交通事故に遭ったら、必ず整形外科を受診しましょう。
むちうちなどは、事故の数時間後・数日後に症状が出ることがありますし、目に見えない症状が進行しているおそれもあります。
外傷がないからと自己判断せず、事故後すぐに医師の診断を受けるようにしましょう。
交通事故から時間が経てば経つほど、交通事故と症状の関係性(因果関係)が疑われ、十分な補償が受けられなくなるおそれがあります。
また、医師の許可なく整骨院や鍼灸院、マッサージへ通った場合も、そうでない場合に比べて受け取ることにできる慰謝料が減額される可能性がありますので、まずは医師に相談してみましょう。
人身事故で処理する
交通事故に遭ったら、たとえ軽傷でも怪我をした場合は、人身事故として警察へ届け出ましょう。
人身事故でなければ、基本的に慰謝料は認められません。
自賠責保険も、物損事故は対象外となっているため、十分な補償を受けるためには、人身事故で処理する必要があります。
事故当時、目立った外傷がなく、物損事故で警察へ届け出ていたとしても、医師の診断書を警察に提出することで、人身事故に切り替えられる可能性がありますので、まずは警察に確認しましょう。
弁護士に相談する
加害者側の保険会社の提案をそのまま受け入れてしまうと、十分な補償が受けられない可能性があります。
加害者側の保険会社は、基本的に、自社の利益のために、保険会社の基準によって算定した、最低限の賠償額しか提案しないためです。
●保険会社の提案した賠償金は、弁護士基準を用いた適正額であるか?
●保険会社の主張する素因減額や過失相殺は妥当なのか?
こうした内容を、加害者側の提案を鵜呑みにせず、慎重に判断することが重要です。
とはいえ、こういった判断には、専門知識を要します。
また、被害者ご本人が、保険会社と直接交渉をしても、弁護士基準により算定した慰謝料に応じる可能性はほとんどありません。
そのため、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に関して不安があれば、弁護士へご相談ください
交通事故が原因で生じた精神的な苦痛は、金銭では補いきれないかもしれませんが、少しでもその苦痛が和らぐように、加害者には適正な慰謝料を支払ってもらいましょう。
適正な慰謝料を受け取るためには、どうしても専門知識が必要になります。
誤った判断で、本来受け取るべき慰謝料が減ってしまった、などと後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
弁護士であれば、弁護士基準で導いた、適正な慰謝料を請求できるだけでなく、ご依頼者様のご事情にそった損害賠償について交渉することも可能です。
慰謝料にかぎらず、交通事故に遭われたことで抱えていらっしゃるご不安は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)