交通事故の直後から示談までの流れ

交通事故

交通事故の直後から示談までの流れ

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

どんなに気をつけていても、交通事故の当事者になってしまう可能性は、誰にでもあります。

もしも交通事故の当事者になってしまったとき、「なにをどうすればよいかわからない」と、お困りの方も多いのではないでしょうか?

今回は、交通事故直後にすべき対応から、治療費や慰謝料などの損害賠償金について、事故の当事者間で解決する(示談)までの流れを、注意点を踏まえて解説していきます。

交通事故後の対応は、受け取れる示談金に大きく影響します。ご自身や、大切なご家族・ご友人が予期せぬ交通事故に遭われたとき、適切な示談金を受け取るためのご参考になれば幸いです。

交通事故後から示談までの流れ

交通事故が起きてから示談までの流れは、次のとおりです。

  1. 交通事故発生
  2. 交通事故の状況把握と、警察への通報
  3. 警察が到着するまでに、加害者の身元確認・事故状況の記録
  4. 保険会社へ連絡
  5. 医療機関の受診(通院・入院)、保険会社からの支払い
  6. 怪我の完治、または症状固定・後遺障害等級認定
  7. 示談交渉の開始
  8. 示談成立、法的手続き

交通事故発生直後にすべきことは?

  • 安全の確保

    まずは安全を確保して、負傷者がいる場合、救護活動を優先します

  • 必ず警察へ通報する

    加害者が通報しない、できない場合には、被害者が通報してくださいこのとき、たとえ軽傷でも怪我をしていたら「人身事故」として届け出ましょう血がでていない捻挫なども、怪我に含まれますまた、小さな事故だからと、口約束だけで示談に応じないように注意しましょう

  • 加害者の身元確認

    加害者の免許証や車検証、保険証券から、氏名、住所、加害車両ナンバー、車種、所有者、保険会社の情報を控えますお互いの連絡先も忘れずに交換しておきましょう

  • 事故状況の記録

    車の破損状況や、事故現場などを、写真やメモで記録しておきましょう目撃者がいる場合、情報や連絡先を交換しておくのもおすすめです

  • 保険会社へ連絡する

    被害者であっても、自身の保険会社へ事故報告を忘れないようにしましょう

治療、通院(入院)開始 ~ 加害者側の保険会社とのやりとり

交通事故に遭ったら、すぐに医療機関を受診しましょう。

交通事故の場合、事故直後は身体に異常が感じられなくても、後日痛みが生じることが少なくありません。見た目ではわからない症状が進行していることもあります。

そのため、目立った外傷や症状がなくても、できるだけ事故当日、遅くとも翌日には、医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしましょう。

事故と怪我の因果関係を確実なものとするためにも、事故から初診日までに時間が空いてしまうのは望ましくないからです。このとき、軽症だからと、整骨院だけを受診するのは避けましょう。

必ず、外科や整形外科など、医師のいる医療機関で、医師の診察を受けてください。また、交通事故を「物損事故」として届け出ている場合、医師の診断書を警察に提出することで「人身事故」に切り替えられることもあります。

「物損事故」扱いのままだと、適切な治療費や慰謝料が受け取れないおそれがあるので、「人身事故」に切り替えられるか、警察に確認しましょう。

保険会社とのやりとりの流れ

交通事故でかかった病院の治療費は、基本的に、加害者が加入している任意保険会社から支払われます。

受診先を加害者側の保険会社に伝えると、保険会社から病院へ直接治療費を支払ってもらえます。これを「一括対応」といいます。

もっとも、加害者が任意保険に加入していない場合や、被害者の過失が大きいなどの理由で保険会社が一括対応を拒む場合には、被害者自身が治療費を立て替えることになります。

残念ながら、一括対応は保険会社の義務ではないので、保険会社が拒む場合に強制的に一括対応を行わせることはできません。

しかし、立て替えた治療費は、後日加害者に請求できることもありますので、必ず領収書を保管しておきましょう。

後日、加害者側の自賠責保険を利用して治療費を請求する場合、補償額に上限があるため、被害者自身の健康保険や任意保険、仕事中の事故であれば、労災保険を利用することも検討が必要です。

治療費の打ち切りについて

事故後、治療を続けて3~6ヶ月ほど経過すると(軽症の場合1ヶ月ほど)加害者側の保険会社から「そろそろ治療費を打ち切りたい」と言われることがあります医師と相談し、治療を継続すべき場合には、加害者側の保険会社と交渉する必要があります

症状固定

症状固定とは、このまま治療を続けても、これ以上の改善は見込めないと判断された状態のことです。

怪我が完治することを「治癒」といいますが、たとえば、むちうちで治療していたけれど、首の痛みや手のしびれなどの症状が残り、治療を行っても効果がみられないと判断されることを「症状固定」といいます。

症状固定のタイミングは個人によって異なりますが、そのタイミングによって、治療費や慰謝料などの金額に差が生じます。

そのため加害者側の保険会社から、症状固定について打診を受けたとしても、安易に受け入れてしまわないように注意してください。症状固定の判断は医師がするものです。まずは、医師に相談しましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

後遺障害等級認定

症状固定と診断された後は、後遺障害等級認定の申請を行うのが一般的です。後遺障害等級認定では、事故で残った後遺症が、後遺障害に該当するか判断されます。

後遺障害と認められると、後遺症の状態によって、1級~14級の等級が認定されます。

認定後、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害金を、加害者に請求することができますが、これらは、認定される等級によって受け取れる金額に差が生じます。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、申請を行う際に必要になる、医師作成の「後遺障害診断書」が重要です。内容に不備がないか、ご自身で確認するのはむずかしいと思いますので、申請前に弁護士に確認してもらうと安心でしょう。

なお、申請時に提出する書類や、後遺障害等級認定結果の通知書などは、慰謝料などの賠償金請求に必要となるため、必ず保管しておきましょう。

後遺障害の等級が認定されなかったら?

後遺障害等級認定は、後遺症があるからといって、必ずしも認められるわけではありません。とはいえ、後遺障害等級認定されるのと、ないのとでは、請求できる賠償金に大きな差が生じます。

非該当だった場合や、認定結果に納得できない場合には、後遺障害の審査機関に対して再度審査を行ってもらえるように、異議申立てをすることができます。

もっとも、最初の申請時と同じ書類を再提出するだけでは、結果を覆すことはむずかしいでしょう。認定結果が不当であることを指摘する異議申立書と、それを裏付ける新たな医学的資料を揃え、提出する必要があります。

なお、異議申立てから結果が出るまで、一般的には2~3ヶ月程度を要するといわれていて、複雑なケースでは6ヶ月以上かかることもあります。

示談交渉開始

  • 怪我が完治してから
  • 後遺障害等級認定が確定してから

示談交渉は、上記のように損害額が確定してから開始するのが一般的です。

損害額が確定しないうち示談交渉をはじめてしまうと、不測の損害が生じた際に追加請求できなくなるおそれがあるので、ご注意ください。

示談の期間はどれぐらいかかる?

  • 物損事故の場合:1~2ヶ月程度
  • 人身事故の場合:1~6ヶ月程度

示談交渉の開始から、示談成立までにかかる期間は、ケースごとに異なりますが、一般的な目安は上記のとおりです。

加害者側の保険会社から示された示談内容を元に話し合いを進めることになります。

保険会社が提示する損害額は、本来受け取れる金額よりも低く見積もられていることが多いのですが、基本的に保険会社は、弁護士が介入していなければ、賠償金の算定に弁護士基準を用いることを認めてくれません。

そうした意味でも、弁護士に示談交渉を依頼することで、早い段階から適切な賠償金を請求できて、短時間で示談が成立する可能性があります。

示談書が届くまでの期間

示談が成立してから、おおよそ1~2週間ほどで、加害者側の保険会社から示談書が届きます。もっとも、手続きに時間がかかって、到着が遅れることもあります。

示談成立後2週間以上経っても示談書が届かない場合は、保険会社に進捗を確認してみましょう。

交通事故の示談交渉で何が請求できるか?

交通事故の示談で請求できるものを、事案別に確認しておきましょう。

人身損害がある場合 治療関係費、入通院交通費、入院雑費
入通院慰謝料、付添看護費、休業損害など(※)
物的損害がある場合 修理費、買替差額、登録手続き費用、評価損
代車使用料、荷積等の損害費用、休車損など
後遺障害認定がある場合 後遺障害慰謝料、後遺症による逸失利益
死亡者がいる場合 死亡慰謝料、死亡による逸失利益、葬儀関係費用など

※家事労働にも経済的価値が認められているので、専業主婦(主夫)でも、事故のケガによって家事ができなくなった場合には、休業損害を請求することができます。

死亡事故の示談交渉について

死亡事故の場合、葬儀が終わって、四十九日の法要が終わったころに、示談交渉をはじめることが一般的です。

もっとも、開始時期に定めはないので、葬儀後、遺族の方が落ち着かれたタイミングで交渉をはじめるとよいでしょう。

示談交渉を自分で(被害者が)行う場合の注意点

示談交渉を被害者ご自身で行うためには、示談の流れや、示談書に記載すべき内容を把握し、受け取れる適正な金額を知っておく必要があります。

加害者側の保険会社は、自社の利益を図る必要があるので、必ずしも、被害者の方にとって適正な賠償金額を提示するとは限りません。

知識がないまま、保険会社の提示内容を鵜呑みにして、不当に低い金額で合意しないよう、十分に注意しましょう。

示談内容に納得できなければ、合意する必要はありません。わからないことも、即答せず持ち帰って、しっかり考えた後に回答してかまいません。

慣れない示談交渉をご自身で行うのは、容易なことではありませんが、後悔しないためにも、冷静に、慎重に対応することが大切です。

示談交渉成立

交通事故の被害者と加害者の双方が、示談内容に納得できたら、示談が成立します。加害者側の保険会社から示談書が送られてくるので、内容をしっかりと確認しましょう。

示談書に署名・押印してしまうと、基本的に、示談書に記載された内容以上の損害賠償請求はできなくなってしまいます。示談書に間違いがないか確認をして、納得してから、署名・押印するようにしましょう。

示談から支払いまでの期間

一般的に、被害者が示談書に署名・押印して、保険会社へ返送してから、1~2週間ほどで示談金が支払われます。

一定期間経っても支払われない場合は、処理手続きが滞っている可能性もあるので、保険会社に確認してみましょう。

交通事故の示談交渉についてお困りの方は弁護士にご相談ください

交通事故に遭われて、不安なお気持ちでいっぱいだと思います。そんな中、ご自身で納得できるかたちで、示談を成立させるのは簡単なことではありません。

示談交渉の相手となる加害者側の保険会社は、被害者のために、親身に対応してくれるわけではありません。加害者が保険に未加入であれば、加害者本人と交渉しなければならないこともあります。

弁護士であれば、ご依頼者様の心強い味方となって、交通事故後の対応から示談成立まで、広くサポートすることができます。適正な示談金を受け取るためにも、ご不安に感じていることがあれば、一度弁護士にご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。