交通事故の過失割合が8対2とは?

交通事故

交通事故の過失割合が8対2とは?

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

交通事故の示談交渉中に、相手方保険会社から「過失割合は8対2です」などと過失割合を提示されることがあります。

8対2という過失割合は、「事故の責任が被害者側にも2割ある」ことを示しています。
被害者に2割の過失が付いてしまうと、被害者は慰謝料を含む損害賠償金を全額受け取ることができず、自己負担が生じるおそれがあります。

この記事では、過失割合8対2の場合の過失相殺や、過失割合8対2となる具体的な事故のケースについて解説していきます。
弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

交通事故で過失割合が8対2とは?

過失割合とは、加害者と被害者の事故の責任を割合で表したものです。
交通事故は加害者だけに責任があるわけではなく、被害者にも一定の責任があることがよくあります。

「過失割合8対2」とは、交通事故が起きた責任が、加害者に8割、被害者に2割あるということを示しています。

被害者にも2割の過失が付くと、慰謝料や車の修理費などを含む損害賠償金が2割減額され、全体の8割しか受け取れない計算になります。

交通事故で過失割合8対2の場合の過失相殺

過失相殺の方法には、「クロス払い」と「相殺払い」の2つの方法があります。
以下の表を用いながら詳しくみていきましょう。

【クロス払い】
クロス払いは、相手の損害のうち自身の責任分だけを支払う方法です。

下表の例では、加害者は被害者に800万円、被害者は加害者に100万円をそれぞれ支払うことになります。双方が任意保険に加入している場合は、この支払い方法が一般的です。

  加害者 被害者
過失割合 8 2
損害額 500万円 1000万円
賠償責任額 1000万円×80%=800万円 500万円×20%=100万円
実際に支払う金額 被害者に800万円 加害者に100万円

【相殺払い】
加害者側が被害者に支払う損害賠償金のうち、本来被害者から受け取るべき損害賠償金の額を予め差し引いて支払う方法です。

下表の例では、加害者は被害者に700万円支払いますが、被害者が支払いを行うことはありません。実務上、相殺払いは当事者双方の合意を得て円滑に清算する方法として定着しています。

  加害者 被害者
過失割合 8 2
損害額 500万円 1000万円
賠償責任額 1000万円×0.8=800万円 500万円×0.2=100万円
実際に支払う金額 被害者に700万円
(800万円-100万円)
支払いなし

過失割合8対2と免許の点数の関係性

被害者の過失が加害者に比べて低かったとしても、被害者の過失により人身事故が起こった場合は免許の違反点数が加算される可能性があります。

人身事故の違反点数には、「基礎点数」「付加点数」の2種類があり、人身事故の場合はそれぞれの合計値が加算される仕組みです。

【基礎点数と付加点数の違い】
基礎点数 信号無視や安全運転義務違反、酒酔い運転、ひき逃げ等、違反行為ごとに決まる点数
付加点数 交通事故の種別や被害の程度ごと、運転者の不注意(過失)の程度ごとに決まる点数

基本過失割合が8対2になるケース

では、どのような事故で過失割合が8対2となるのでしょうか。
ここからは、以下のケースに分けて詳しく見ていきましょう。

  • ①自動車同士の事故
  • ②自動車とバイクの事故
  • ③自動車と自転車の事故
  • ④自動車と歩行者の事故

自動車同士の事故

まずは、過失割合8対2になる自動車同士の事故について見ていきましょう。

①信号のある交差点でA車が黄信号で進入し、B車が赤信号で進入して衝突した場合の基本過失割合はA対B=2対8となります。

黄信号車Aと赤信号車Bとの事故

②信号機のない、ほぼ同幅員の交差点では、左方車Aが右方車Bよりも優先されており、A車が減速してB車が減速しなかった場合の衝突事故の基本過失割合はA対B=2対8となります。

ほぼ同幅員の交差点

③一方通行規制がある交差点で、一方通行無違反のA車と一方通行違反のB車が衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

一方通行違反がある場合

④一方が明らかに広い交差点では、広路車Aが狭路車Bよりも優先されており、広路車Aが減速して狭路車Bは減速しなかったときの衝突事故の基本過失割合はA対B=2対8となります。

一方が明らかに広い道路の場合

⑤交差点で一方に一時停止の規制があり、規制のない側のA車と規制のある側のB車が同程度の速度で衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

一方に一時停止の規制がある場合

⑥信号のある交差点でお互いに青信号で進入し、直進車Aと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

直進車A・右折車Bともに青信号で進入した場合

⑦非優先道路を直進していたA車と、優先道路から非優先道路に右折しようとしたB車が衝突した場合の基本過失割合は、A対B=8対2となります。

Aが非優先道路直進、Bが優先道路から非優先道路へ対向右折の場合

⑧一方に一時停止の規制がある交差点において、規制のない側を直進していたA車と、規制のある側から左折しようとしていたB車が衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

一方に一時停止の規制がある場合

⑨交差点において、優先道路から優先道路でない道に右折しようとしていたA車と、優先道路でない道から優先道路に右折しようとしていたB車が衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

一方が優先道路である場合

⑩車が左側端に寄るのに支障のない道路で、あらかじめ左側端に寄らないで右折したB車と後続直進していたA車が衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

Bが左側端に寄るのに支障のない場合

⑪車が中央に寄るのに支障のない道路で、中央に寄らないで右折したB車と後続直進していたA車が衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

Bが中央に寄るのに支障のない場合

⑫一方が明らかに広い丁字路において、広路を直進していたA車と、狭路から右左折しようとしたB車が衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

広路を直進していたA車と、狭路から右左折しようとしたB車が衝突した場合

⑬一方が優先道路である丁字路において、優先道路から非優先道路に右折しようとしていたA車と、非優先道路から優先道路に右折しようとしていたB車が衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

優先道路から非優先道路に右折しようとしていたA車と、非優先道路から優先道路に右折しようとしていたB車が衝突した場合

⑭道路を直進しているA車と、路外から道路に入ろうとしているB車とが衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

直進しているA車と、路外から道路に入ろうとしているB車とが衝突した場合

⑮直進していたA車が、転回中のB車と衝突した場合の基本過失割合は、A対B=2対8となります。

直進していたA車が、転回中のB車と衝突した場合

自動車とバイクの事故

自動車とバイクの事故で、過失割合が8対2になるケ―スとして、以下のようなものが挙げられます。

①交差する道路がほぼ同幅員の交差点において、右折しようとしていた自動車と直進していたバイクが衝突した場合の基本過失割合は、自動車対バイク=8対2となります。

右折しようとしていた自動車と直進していたバイクが衝突した場合

②交差点において、非優先道路を直進しようとしていた自動車と、優先道路から非優先道路に右折しようとしたバイクが衝突した場合の基本過失割合は、自動車対バイク=8対2となります。

直進しようとしていた自動車と、優先道路から非優先道路に右折しようとしたバイクが衝突した場合

③交差点において、左折しようとしていた自動車が、左側を後続直進していたバイクと衝突した場合の基本過失割合は、自動車対バイク=8対2となります。

左折しようとしていた自動車が、左側を後続直進していたバイクと衝突した場合

④交差点において、直進していた自動車をバイクが右側から追い抜き、さらに左折しようとして衝突した場合の基本過失割合は、自動車対バイク=2対8となります。

追越左折と直進

⑤追越禁止の道路で、直進していた自動車をバイクが追い越して衝突した場合の基本過失割合は、自動車対バイク=2対8となります。

追越禁止の道路で、直進していた自動車をバイクが追い越して衝突した場合

⑥転回を終了した直後の自動車と、直進していたバイクが衝突した場合の基本過失割合は、自動車対バイク=8対2となります。

転回終了直後の追突形態

自動車と自転車の事故

自動車と自転車の事故で、過失割合が8対2になるケ―スとして、以下のようなものが挙げられます。

①交差点において、互いに黄信号で自動車と自転車が進入し、自動車が右折しようとしたときに直進しようとしていた自転車と衝突した場合の基本過失割合は、自動車対自転車=8対2となります。

黄信号で進入

②交差点において、自転車が青信号で進入したものの、黄信号で右折しようとしたときに、黄信号で進入して直進しようとしていた自動車と衝突した場合の基本過失割合は、自動車対自転車=8対2となります。

青信号進入、黄信号右折

③交差点において、赤信号で進入した自転車が直進しようとしていたところ、青矢印で右折しようとしていた自動車と衝突した場合の基本過失割合は、自動車対自転車=2対8となります。

自転車直進、四輪車右折

④幅員がほぼ同じ道路が交わっている交差点において、互いに直進している自動車と自転車が衝突した場合の基本過失割合は、自動車対自転車=8対2となります。

直進車同士

⑤幅員がほぼ同じ道路が交わっている交差点において、右折しようとしていた自動車と直進していた自転車が衝突した場合の基本過失割合は、自動車対自転車=8対2となります。

自転車直進、四輪車右折

⑥前方に障害物がない道路を直進していた自動車と、進路変更しようとした自転車が衝突した場合の基本過失割合は、自動車対自転車=8対2となります。

前方障害物なし

自動車と歩行者の事故

自動車と歩行者の事故で、過失割合が8対2になるケ―スとして、以下のようなものが挙げられます。

①交差点の近くにおいて、幹線道路の広い方の道を直進していた自動車と、横断しようとした歩行者が衝突した場合の基本過失割合は、自動車対歩行者=8対2となります。

直進車との事故

②歩道と車道の区別があり、車道の歩行が許されていない道において、歩行者が車道の端を歩行していて、直進車または右折車と衝突した場合の基本過失割合は、自動車対歩行者=8対2となります。

車道側端歩行

③歩行者が幅員8m以上の道路の中央部分を歩行しており、直進車と衝突した場合の基本過失割合は、自動車対歩行者=8対2となります。

歩行者が道路端ではなく幅員8m以上の道路の中央部分を通行していた場合

④バックしている自動車と、その自動車のすぐ後ろを横断しようとした歩行者とが衝突した場合の基本過失割合は、自動車対歩行者=8対2となります。

歩行者が車の直後横断の場合

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者の事故で、過失割合が8(自転車)対2(歩行者)になるケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 歩行者が横断歩道を青信号で横断開始し、横断中に赤信号に変わり、自転車が青信号で進入して衝突した事故

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失割合8対2に納得がいかない場合

相手方保険会社から「過失割合8対2」と提示され、納得がいかない場合は安易に合意すべきではないでしょう。

一度示談に合意してしまうと、後から過失割合を覆すことは極めて困難になるおそれがあるためです。

過失割合は、修正要素を考慮したり、片側賠償といった方法により、有利に変更できる可能性があります。以下の対処法を確認しましょう。

過失割合8対2の修正要素とは

修正要素とは、交通事故時の当事者の状況や周囲の様子から、過失割合を細かく修正する要素のことです。例を用いて詳しく見ていきましょう。

【例】
信号機のない交差点で、直進するA車と、対向車線から右折しようとしたB車が衝突した事故の場合、基本過失割合はA対B=2対8となります。

この事故により、以下のような事情が修正要素となり、過失割合が変化します。

  加害者(8割)B車 被害者(2割)A車
加害者が徐行しなかった +10 -10
加害者が右折禁止規制に違反した +10 -10
加害者がウィンカーを出さなかった +10 -10
被害者の15km/h以上の速度違反 -10 +10
被害者の30km/h以上の速度違反 -20 +20
被害者に著しい過失(脇見運転、酒気帯び運転など) -10 +10

上記の通り、過失割合が加害者8:被害者2の例の場合、以下のような修正要素があるときは、過失割合が変更されます。

  • 被害者に30km/h以上の速度違反があった ⇒加害者6(8-2)対被害者4(2+2)
  • 加害者が徐行しなかった ⇒加害者7(6+1)対被害者3(4-1)

つまり、上記の例の修正要素がある場合、最終的な過失割合は7(加害者)対3(被害者)となります。

過失割合を8対2から8対0にできるケースがある

通常、交通事故の過失割合は合計で10割になります。

しかし、交渉によって被害者側の過失を0、つまり加害者だけが他方の損害に対して賠償義務を負う結果にすることもあり得ます。これを「片側賠償」といいます。

片側賠償は以下のようなケースに検討すべきでしょう。

  • 早期解決を目指す場合
  • 対物賠償保険を使用したくない場合
  • 相手方が重傷を負ってしまった場合
  • 相手方の車が高級車であった場合 など

8対0の計算方法

片側賠償の結果として8(加害者)対0(被害者)になり、被害者の損害額1000万円、加害者の損害額500万円とした計算方法を見ていきましょう。

  加害者 被害者
過失割合 8 0
損害額 500万円 1000万円
支払い金額 800万円(1000万円×0.8) 0円(500万円×0)

加害者は被害者の損害分の8割を支払うことになる一方で、被害者は加害者の損害額について賠償する必要はありません。

交通事故の過失割合8対2からより有利に修正できた解決事例

粘り強い交渉によって8対2から9対0へ修正することができた事例

(事案の概要)

依頼者は、交差点の優先道路を走行中に一時停止規制を無視した相手方車両に衝突される事故に遭われました。

相手方保険会社は過失割合について「8(相手方)対2(依頼者)」と主張していましたが、妥当なのか疑念があり、当事務所に依頼されました。

(担当弁護士の活動)

担当弁護士が事故状況を精査したところ、過失割合8対2は不当であると判断しました。
そのため、過去の類似裁判例などを引き合いに出したうえで、過失割合を修正するよう交渉を続けました。

(結果)

粘り強い交渉の結果、過失割合を「9(相手方)対0(依頼者)」に修正することができました。

過失割合の修正要素について交渉した結果、過失割合の修正に成功した事例

(事案の概要)

依頼者が信号のある交差点で、青信号に従って直進していたところ、対向方向から右折してきた相手方車両と衝突した事故です。

依頼者は、相手方保険会社から過失割合について「8(相手方)対2(依頼者)」と提示されましたが、適切かどうか疑問に思われ当事務所に依頼されました。

(担当弁護士の活動)

当初、相手方保険会社からは基本の過失割合以外は認められないとの回答がありました。
そこで、担当弁護士は事故状況に関する追加の証拠を集めたうえで、改めて過失割合の修正要素について相手方保険会社と交渉を重ねました。

(結果)

担当弁護士の粘り強い交渉の結果、最終的には過失割合5(依頼者)対95(相手方)で賠償交渉することについて合意に至りました。

交通事故の過失割合8対2でもめている場合はすぐに弁護士にご相談ください

過失割合「8対2」では、被害者の方が受け取る損害賠償金が約2割減額されてしまいます。

相手方保険会社の提示する過失割合に納得いかない場合は、安易に合意すべきではありません。過失割合については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

当法人には交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様の事故状況を丁寧にヒアリングし、適切な過失割合の獲得を目指して尽力いたします。

また、弁護士はご相談者様の代理人となって相手方保険会社と交渉していくことが可能であり、法的な観点から主張・立証していきます。

過失割合について少しでもお悩みの場合は、一度私たちにお話をお聞かせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。