
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
「後遺障害等級認定」という言葉は、あまり耳馴染みがないかもしれません。ですが、交通事故で思わぬ怪我を負い、治療を尽くしても完治せずに後遺症が残ってしまった場合に、とても重要な手続きです。後遺障害等級認定の有無は、被害者の方が受け取れる損害賠償額を大きく左右します。
「後遺症の影響で寝込むことが増えた」「事故前と同じように働けなくなった」このように、後遺症が残ったことによって生じた損害の適正な補償を受けるためには、後遺障害等級認定の申請が重要です。そこで今回は、後遺障害等級認定について、申請方法や、申請結果に納得できなかった場合の対処方法などを解説していきます。
Contents
後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、交通事故による後遺症がどの程度重いのかを判断する手続きです。後遺症が次の4つの条件を満たす場合に、交通事故による後遺障害と認定され、その程度に応じて、1級から14級までに区分された等級が確定します。被害者は、認定された等級に応じて、慰謝料などの損害賠償が受け取れます。
《後遺障害と認められる4つの条件》
- 交通事故が原因だと証明できる
- 症状が一貫して継続し、症状固定日に症状が残っている
- 症状が医学的に証明・説明できるものである
- 後遺症の内容・程度が、自賠責保険が定める基準に一致する
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請は、交通事故による怪我の治療を続けるなかで、医師が「これ以上症状が改善する見込みはない(症状固定)」と診断した後に行います。後遺障害等級認定の申請手続きには、次の2種類の方法があります。
- 事前認定(加害者請求)
加害者側の任意保険会社を通して申請する方法
- 被害者請求
被害者自身が申請する方法
次で詳しくみていきましょう。
事前認定(加害者請求)による申請方法
事前認定(加害者請求)は、被害者が加害者側の任意保険会社へ「後遺障害診断書」を提出し、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級認定の申請手続きを行うものです。
- 【被害者】
症状固定後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい加害者側の任意保険会社へ提出します
- 【加害者側の任意保険会社】
被害者に代わって、残りの書類を準備して損害保険料率算出機構へ提出します
- 【損害保険料率算出機構】
提出された書類をもとに、後遺障害等級認定の審査が行われます審査結果を、加害者側の任意保険会社に通知します
- 【加害者側の任意保険会社】
被害者に、審査結果を通知します
被害者請求による申請方法
被害者請求は、被害者自身が直接、後遺障害等級認定の申請手続きを行います。以下、申請手続きについて、必要書類を集める「前」と「後」に分けて解説していきます。
まずは必要書類を集めましょう
被害者請求により、後遺障害等級認定の申請をする場合、次の書類が必要です。なお、書類取得にあたって発生した費用は、加害者側に請求できるものもあるため、領収書を保管しておきましょう。
必要書類 | 入手先 |
---|---|
支払請求書兼支払指図書 事故発生状況報告書 通院交通費明細書 |
加害者側の自賠責保険会社 (入手後、自身で記入) |
後遺障害診断書 | 加害者側の自賠責保険会社 (入手後、医師が記入) |
診断書 診療報酬明細書 検査結果資料(MRIやCT、レントゲンの画像) |
治療を受けた医師・医療機関 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター (ホームページからも申請できます) |
請求者の印鑑証明書(※) | 市区町村役場 |
収入を証明できる書類 ●給与所得者 ・休業損害証明書 (源泉徴収票を添付) ●自営業者など ・納税証明書 ・課税証明書 ・確定申告書など |
●休業損害証明書 ➡加害者側の自賠責保険会社(入手後、勤務先が記入) ●納税証明書 ➡税務署 ●課税証明書 ➡市区町村役場 ※被害者が未成年者の場合、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要 |
後遺障害等級認定までの流れ
必要書類を揃えた後の流れをみていきましょう。
- 【被害者】
加害者側の自賠責保険会社に、揃えた書類を提出します
- 【加害者側の自賠責保険会社】
被害者が揃えた書類を損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ提出します
- 【自賠責損害調査事務所】
提出された書類をもとに、後遺障害等級認定の審査が行われます
審査結果を、加害者側の自賠責保険会社に通知します - 【加害者側の自賠責保険会社】
被害者に、審査結果を通知します
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
事前認定と被害者請求のメリット・デメリット
事前認定(加害者請求)
事前認定(加害者請求)のメリットは、申請手続きの手間が省けることです。被害者は、医師に作成してもらった後遺障害診断書だけを用意すれば、あとは加害者側の任意保険会社に申請手続きを一任して、結果を待つだけです。
一方、デメリットは、被害者が申請手続きに関わらないため、適正な審査結果が得られない可能性があることです。後遺障害診断書以外の必要書類は、加害者側の任意保険会社が用意することになるため、被害者にとって有利な証拠が使用されず、後遺症の程度を十分に証明できないおそれがあるのです。
加害者側は、後遺障害等級が上がれば、その分支払う賠償金が増えることから、必ずしも被害者に協力的とは限りません。万が一、被害者にとって不利な証拠を提出したとしても、被害者がそれをチェックすることはできず、不当な結果となることも考えられます。
被害者請求
被害者請求のデメリットは、自ら申請に必要な書類を集めて提出するため、手続きの負担が大きいことです。ですが、後遺障害等級認定に向けた、有効な証拠を自身で集めて、提出することができれば、その分、納得のいく結果が得られる可能性が高まるメリットもあります。
医師に、後遺障害の症状について、補足の意見書を作成してもらい、提出することもできます。この点で、加害者側がどのような書類を提出するか不透明な事前認定にくらべると、被害者請求の大きなメリットであるといえます。
後遺障害等級認定までにかかる期間
後遺障害等級認定の申請から、審査結果が出るまでにかかる期間は、早ければ1ヶ月程度、遅くても2~3ヶ月程度が一般的です。もっとも、事前認定(加害者請求)の場合、加害者側の任意保険会社が書類を集めて申請手続きを行うため、そのスピードが遅ければ、その分結果が出るまでに時間を要することになります。
1ヶ月以上結果が出なければ、進捗を保険会社に確認してみるとよいでしょう。その点、被害者請求であれば、自身で進捗のペースを把握しやすく、安心です。
認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること
審査の結果、認定された後遺障害等級に納得できないこともあるでしょう。また、後遺症が残ったからといって、必ずしも後遺障害と認められるわけではなく、非該当と判断されることもあります。
被害者が受け取る審査結果の通知書には、結果とその理由が記載されています。なぜその結果となったのかを確認しましょう。認定結果に納得ができない場合は、3種類の不服申し立ての方法があります。まず、①審査を行った損害保険料率算出機構に対して再審査を求める、異議申立てをすることができます。
異議申立ては何度でもできますが、それでも納得できない場合は、②自賠責保険・共済紛争処理機構へ申請して紛争処理制度を利用するほか、最終手段として、③民事訴訟(裁判)を起こす方法が考えられます。
異議申立てをする方法
後遺障害の認定結果に納得できない場合に、一般的に、最初にとられる対処法は、異議申立てです。異議申立ては、審査結果を覆すために必要な書類を集め、加害者側の保険会社を介して、損害保険料率算出機構へ提出します。
書類の提出先は、後遺障害等級認定の申請を被害者請求で行っていた場合、異議申立ても、加害者側の自賠責保険会社になります。一方、事前認定(加害者請求)で行っていた場合は、加害者側の任意・自賠責、どちらの保険会社でも差し支えありませんが、よりはやく結果を求めるのであれば、自賠責保険会社へ提出することをおすすめします。
必要書類と入手方法
異議申立てをするにあたり、どのような書類が必要になるか、次でご紹介します。
《異議申立てに、必ず必要な書類》
- 異議申立書
異議申立書は、保険会社から書式を入手して作成することもできますがより詳細な内容とする場合は、ご自身で書式から作成しても差し支えありません
《不足を補う追加書類※任意》
- 医師の診断書、カルテ、意見書など
- CTやMRI、レントゲンなどの画像所見
- 神経学的検査など新たに受けた検査結果
上記3つの資料は、治療を受けた医師や医療機関に依頼することになります
- 家族による日常生活報告書、本人の陳述書など
- 実況見分調書など事故の状況が分かる資料
異議申立書の書き方
《異議申立書の記載事項》
- 提出先
- 提出日
- 被害者情報(住所、氏名、連絡先)
- 事故情報(事故日、加害車両)
- 証明書番号
- 前回申請時の認定結果
- 異議申立ての趣旨
- 異議申立ての理由
- 添付資料について
異議申立書で重要なのは、「異議申立てをした理由」です。結果のどこが、どのように納得できないのか、医学的に裏付ける資料の添付とあわせて、具体的に説明する必要があります。
書類に不足や不備があるとやり直しになる
異議申立てをすると、異議申立書と新たに提出された書類をもとに、初回よりも時間をかけて慎重に審査が行われます。そのため、書類に不足や不備があると、結局結果が変わらずに、異議申立てのやり直しになってしまいます。
異議申立ては何回でもできます。しかし、損害賠償請求権には消滅時効があるため、異議申立てをしている間に時効が成立してしまえば、加害者側に損害賠償の請求ができなくなるおそれもあるので、十分に注意しましょう。
「異議申立て」成功のポイント
異議申立てを成功させるポイントを、3つご紹介します。
- ポイント1:前回の結果を分析する
通知書から、非該当になった理由や、希望した等級に認定されなかった理由を確認して、なにが不足していたのか、原因を分析し、具体的な対策を考えましょう
- ポイント2:希望する等級認定のために必要な要件や書類を調べる
自賠責保険が定める、後遺障害等級認定の基準を踏まえて、希望する後遺障害等級に認定されるために必要な要件はなにかを調べ、そのためには、新たにどのような検査が必要か、どのような医学的資料が必要かなどを分析します
- ポイント3:不足している情報を補足する
・残存している後遺症の内容やその程度が不明瞭だった場合・・・症状についてより詳細に記載した、医師による意見書
・後遺症の内容や程度、日常生活への影響を詳しく証明するために・・・医師の意見書、家族による日常生活報告書、本人の陳述書
・症状を裏付ける他覚所見が不足している場合・・・新たに実施した検査の結果、セカンドオピニオンなど
異議申立てするために必要な情報を補足する書類を用意しましょう
後遺障害等級認定・異議申立ては弁護士にお任せください
後遺障害等級が認められるのと、認められないのとでは、受け取れる損害賠償額が大きく異なるだけでなく、等級が1つ違うだけでも、受け取れる損害賠償額が変わります。後遺障害等級認定の申請には、専門知識が必要なことが多くあります。
少しでも悩みを抱えていらっしゃる方は、一度弁護士へご相談ください。交通事故問題に精通した弁護士が、これまでの経験から、ご依頼者様の症状に見合った後遺障害等級の認定がなされるよう、書類収集から手続きまで、アドバイスさせていただきます。
ご依頼者様が、これからの日常生活を安心して送るため、適正な損害賠償を受けられるように、サポートをぜひ、弁護士法人ALGにお任せください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)