監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故によって負った怪我が後遺症として残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請をすることができます。
しかし、申請をすれば必ず希望どおりの結果になるわけではなく、非該当と判断されたり、想定より低い等級にとどまったりすることもあります。
そのような場合には、異議申し立てによって再審査を求めることが可能です。
この記事では、異議申し立ての主な方法や注意点、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
Contents
後遺障害等級の異議申し立ての方法
異議申し立てには、以下の3つの方法があります。
- ① 自賠責保険に「異議申し立て」
後遺障害等級認定申請の異議申し立ては自賠責保険へすることが一般的です。
方法には、「事前認定」と「被害者請求」があり、異議申し立ては何度でもすることができます。 - ② 自賠責保険・共済紛争処理機構を利用
自賠責保険の異議申し立ての結果に納得できない場合に申請でき、自賠責保険の判断が適切であるか紛争処理機構が審査します。
ただし、紛争処理機構へ申請できるのは1回のみです。 - ③ 裁判を提起する
上記2つの方法でも納得できない場合、裁判で争います。
裁判では自賠責保険の結果が重視されやすいですが、適切な立証ができれば自賠責保険の結果とは異なった後遺障害等級が認められる可能性があります。
ただし、解決までに時間や費用の負担が生じる可能性があります。
自賠責保険会社に異議申し立てをする方法
自賠責保険会社に異議申し立てする方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
【事前認定】
- 被害者は相手方任意保険会社に異議申立書と添付書類を提出する
- 異議申し立てに関する手続を相手方任意保険会社に一任できる
【被害者請求】
- 被害者自身が相手方自賠責保険会社に異議申立書と添付書類を提出する
この2つの方法の主な違いは、書類の提出先と、被害者ご本人がどこまで資料収集を主導できるかという点にあります。
事前認定では相手方任意保険会社を通じて手続が進むのに対し、被害者請求では被害者ご本人が自賠責保険会社へ直接書類を提出します。
そのため、被害者請求の方が追加資料を精査して提出しやすい反面、準備の負担が大きくなる場合があります。
異議申し立て~審査完了までの流れ
異議申し立ての申請から審査完了までの流れを、事前認定、被害者請求ごとに紹介します。
【事前認定】
- ① 異議申立書と添付資料を相手方任意保険会社に送付する
- ② 相手方任意保険会社が①で送付された書類を自賠責損害調査事務所に送付する
- ③ 自賠責損害調査事務所による調査
- ④ 結果が相手方任意保険会社を通じて被害者に通知される
【被害者請求】
- ① 異議申立書と添付資料を相手方自賠責保険会社に送付する
- ② 相手方自賠責保険会社が書類を自賠責損害調査事務所に提出する
- ③ 自賠責損害調査事務所による調査
- ④ 結果が相手方自賠責保険会社を通じて被害者に通知される
異議申し立てから審査結果が出るまでの期間は、一般に2ヶ月から4ヶ月程度が一つの目安とされますが、提出資料の内容、追加照会の有無、傷病の内容などによっては、それ以上の期間を要する可能性があります。
必要書類と入手方法
【必須書類】
- 異議申立書(入手先:相手方保険会社)※ただし、書式は決まっていないため必要事項を記入してあれば自作でも良い
- 委任状(弁護士に依頼した場合のみ)
【任意書類】
- 新たな診断書
- 画像等の検査結果資料
- 神経学的検査の検査結果
- 医師の意見書
- カルテ
- 日常生活状況報告書
- 被害者本人の陳述書
- 事故車両の写真や事故現場の写真など
異議申し立ては異議申立書のみでも申請はできます。
しかし、異議申し立ては「等級の認定」「上位等級の獲得」を目指すものであるため、より詳細な資料を用意する必要があります。
郵送先
異議申し立ての方法により、書類の送付先が異なります。
【事前認定】相手方任意保険会社に郵送
【被害者請求】相手方自賠責保険会社に郵送
事前認定では被害者は異議申立書を相手方任意保険会社に郵送します。
その他の書類は相手方任意保険会社が用意して申請手続が行われます。
一方、被害者請求は異議申立書とその他の書類を被害者自身で用意して相手方自賠責保険会社に郵送します。
審査に時間がかかる理由
異議申し立ては慎重な審査が行われるため、時間がかかってしまいます。
異議申し立ての審査には、以下のような外部の専門家が参加して行われます。
- 日本弁護士連合会が推薦する弁護士
- 専門医
- 交通法学者や学識経験者 など
高度かつ専門的な知見から慎重な審査が行われるため、初回の後遺障害等級認定申請よりも審査に時間がかかってしまうケースが多いようです。
また、後遺症や異議申し立ての内容によっても審査にかかる時間は変わります。
自賠責紛争処理機構に申請する方法
以下のいずれかに該当する場合は自賠責紛争処理機構が使えない
以下に該当する場合など、自賠責紛争処理機構に申請ができないことがあるため注意してください。
- ① 当事者間の紛争が解決しているとき
- ② 他の相談機関や紛争処理機関で解決を申し出ている
- ③ 不当な目的で申請したと認められる
- ④ 正当な権利のない代理人が申請した
- ⑤ 弁護士法第72条に違反する疑いがある
- ⑥ 自賠責保険から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない
- ⑦ 紛争処理機構ですでに紛争処理を行った事案
- ⑧ 自賠責保険への請求がない、またはいずれの契約もない
- ⑨ その他、紛争処理を実施することが適当でない
このように、自賠責保険・共済紛争処理機構では、申請内容や事案の状況によって受理されない場合があります。
具体的な受理・不受理は提出資料や手続の状況を踏まえて判断されるため、申請前に最新の案内を確認することをおすすめします。
異議申し立て~審査完了までの流れ
異議申し立てから審査完了までの流れは以下のとおりです。
審査期間はおよそ4ヶ月程度が目安となっていますが、事案によってはそれ以上の期間を要することもあります。
【申し立てから審査完了までの流れ】
- ① 定型書式による申請書を作成し、申請書類一式と共に機構へ送付
- ② 機構が受付可能事案として受理すると受理通知が申請者へ送付される
- ③ 申請書類と相手方任意保険会社より入手した書類をふまえ、機構が審査を開始
- ④ 機構より調停結果が関係者へ送付され、完了
機構への申請のためには自賠責保険への異議申し立て時と異なり、申請書類一式を被害者自身が管轄の機構へ直接送付する必要があります。
必要書類と入手方法
機構への申請に必要な書類は以下のとおりです。
【必須書類】
- 紛争処理申請書…自賠責保険・共済紛争処理機構から入手
- 申請書別紙
- 医療照会等の同意書
- 交通事故証明書…自動車安全運転センターへ交付を申請
- 委任状/印鑑証明書…弁護士に依頼する場合
【任意書類】
- 診断書・後遺障害診断書…医師に作成を依頼
- 医師の意見書
- 画像検査・神経学的検査結果…検査を実施した医療機関で複製か貸し出し申請
- カルテ
- 被害者の陳述書
適切な後遺障害等級認定を目指すためには、より詳細な資料が必要です。
医療機関や主治医に相談し、できる限り資料を用意しましょう。
郵送先
書類の郵送先は、自賠責保険・共済紛争処理機構の「本部(東京)」または「大阪支部」のいずれかになります。
お住まいの地域によって郵送先が異なるため、以下で確認しておきましょう。
- 近畿・中国四国・九州・沖縄地域にお住まいの方:大阪支部
- 上記以外の地域にお住まいの方:本部(東京)
それぞれの住所は、紛争処理機構のホームページで確認できます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
裁判で争う場合
自賠責保険会社への異議申し立てや紛争処理機構への異議申し立てを行っても、納得のいく結果が得られなかった場合は、裁判を提起する方法があります。
裁判を起こす手順は以下のとおりです。
- ① 被害者は裁判所に訴状を提出して手数料を支払う
- ② 裁判所から第一回口頭弁論期日の通知が届く
- ③ 期日までに被害者の主張を裏付ける資料を用意して裁判に臨む
- ④ 裁判所の判決
裁判を提起する場合には、訴状や証拠資料の準備、収入印紙や郵便切手の納付などが必要になります。
もっとも、弁護士に依頼する場合は、必要書類の整理や主張立証の組み立て、法的な資料の作成などの対応を受けられるため、ご本人の負担を軽減できる場合があります。
他方で、適宜の打ち合わせ、本人尋問への出席など、事案に応じてご本人の対応が必要になることもあります。
自分で後遺障害の異議申し立てをするのは難しい
被害者ご本人がご自身で異議申し立てを行うこと自体は可能です。
しかし、どの資料を追加すべきか、どの点を補強すべきかを判断するには、医学的知見や実務上の経験が必要になる場合があります。
そのため、結果の見直しを目指すのであれば、提出前に専門家へ相談することも検討した方がよいでしょう。
異議申し立ての統計は以下のようになっています。
| 審査件数 | 1万353件 |
|---|---|
| 等級変更が認められた件数 | 1111件 |
※【引用】損害保険料率算出機構「2023年度 自動車保険の概況 図9」
上記の統計からは、異議申し立てによって等級変更に至った案件が一定数ある一方で、多くの案件では当初の判断が維持されていることがうかがえます。そのため、異議申し立てを行う際には、新たな医証や補足資料を十分に準備することが重要です。
異議申し立てによって認定結果の見直しを目指すためには、初回の後遺障害等級認定申請がなぜ納得のいく結果とならなかったのかを分析し、追加で必要な検査や資料を導かなければなりません。
しかし、そのためには交通事故や医学・法律の知識が必要となるため、ご自身での対応が難しくなります。
異議申し立ての書類に不足しているものや不備があるとまたやり直し
提出資料に不足や不備があると、必要な事情が十分に伝わらず、当初の判断が維持される可能性があります。また、追加資料の提出や再度の検討が必要となれば、解決までにさらに時間を要することもあります。
とはいえ、書類に不備や不足がないか、検査結果は十分かといった専門的な部分は被害者の方が判断するのは困難です。
そのため、異議申し立ての際は、審査機関に郵送する前に弁護士に精査してもらうと良いでしょう。
異議申し立ての審査には時間がかかる
異議申し立ての審査にかかる時間の一般的な目安は、次のとおりです。
もっとも、いずれも個別事情によって変動するため、あくまで目安として理解するのが適切です。
【自賠責保険】2ヶ月から4ヶ月程度
【自賠責保険・共済紛争処理機構】3ヶ月から半年程度
【裁判】半年から1年程度
ただでさえ長期戦なのに、書類の不備などで手続が滞ると解決がさらに遠のいてしまいます。スムーズかつ適切な流れで進められるよう、異議申し立てをする前に弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に後遺障害の異議申し立てを依頼した場合
弁護士に異議申し立てを依頼することによって、必要な資料の収集や主張の整理について助言を受けられ、異議申し立ての準備を進めやすくなる場合があります。
申し立てただし、交通事故に精通し、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士に依頼するようにしましょう。
交通事故案件に詳しい弁護士に相談をすることで、初回認定の結果を踏まえて、追加資料の要否や主張の整理について適切な助言を受けられることがあります。
また、医学的資料や事故状況を踏まえて、異議申し立ての内容を整理しやすくなる点もメリットです。
弁護士への依頼は費用がかかりますが、「弁護士費用特約」が利用できれば自己負担なしで弁護士に相談・依頼することができる場合もあります。
まずは、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していないか確認しましょう。
異議申し立てはいつまでにしなければいけないのか
異議申し立てに期限はありませんが、後遺障害等級は自賠責保険から支払われる保険金や、相手方に請求する損害賠償金の算定に関わります。
そのため、下記の時効に注意すべきでしょう。
申し立て時効完成が近い場合には、異議申し立ての準備と並行して、時効との関係を踏まえた対応を検討することが重要です。
事案によっては、異議申し立ての結果を待つだけでなく、別の法的手段を視野に入れる必要がある場合もあります。
【自賠責保険の時効期間】
自賠責保険への異議申し立てであれば、症状固定時から3年が一つの目安となります。
もっとも、相手方の対応や法的手続の状況によっては、時効の完成猶予・更新が問題となる場合があります。
【損害賠償請求権の時効期間】
損害賠償請求権の時効は症状固定の診断日の翌日から5年となります。
裁判や一定の裁判外紛争解決手続が、時効の完成猶予や更新に関係する場合もありますが、手続の種類によって扱いが異なるため注意が必要です。
異議申し立ては弁護士にお任せください
後遺障害等級認定申請の結果に納得いかない場合は、「異議申し立て」を行うことで再審査を求めることができます。
後遺障害等級の異議申し立ては、資料の補充や主張の整理が結果に影響する可能性があるため、早い段階で交通事故案件に詳しい弁護士へ相談することが有益です。
特に北海道では、通院負担や医療機関へのアクセスが事案ごとに異なることもあるため、地域事情も踏まえた見通しの確認が重要です。
おひとりで判断に迷われる場合は、一度ご相談ください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
