【症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響】

交通事故

【症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響】

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、けがの治療を続けていると、「症状固定」という言葉を耳にすることがあります。

この「症状固定」の時期は、交通事故の損害賠償額に大きな影響を及ぼします。そのため、加害者側の保険会社から、症状固定の言葉が出たときには、特に注意しなければなりません。

交通事故に遭われた方が、適正な治療と損害賠償を受けるうえで、ポイントとなる「症状固定」について、概要や損害賠償額への影響について解説していきます。

症状固定と言われたけれど、どうしたらいいかわかならいという方の参考になれば幸いです。

症状固定とは

症状固定とは、交通事故で負ったけがの治療を続けるなかで、医師から「このまま治療を続けても、これ以上改善が見込めない」と判断された状態のことをいいます。けがが完治(治癒)したのであれば、治療の終了日は明確ですが、治療を続けても、これ以上改善せず、けがの症状(後遺症)が残ってしまった場合は、症状固定の判断をもって治療をすべき期間が終了したと判断します。

この症状固定日はその後の損害賠償請求において重要な基準日となります。症状固定後は、基本的に、新たな治療費や休業損害が発生しても、加害者には請求できなくなります。

症状固定を決めるのは医師

症状固定を決めるのは医師です。

「交通事故から何日で症状固定とする」とは決められておらず、患者である被害者の自覚症状や、治療の経過などから、医学的な観点のもと、医師が最終的に判断します。

治療を続けていると、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定では?」「症状固定の時期なので治療費の支払いを打ち切ります」このようなことを言われるケースが多々あります。

ですが、先にも述べたように、症状固定したかどうかを判断することができるのは医師です。加害者側の保険会社から症状固定だと認めるよう打診されても、安易に応じる必要はありません。

症状固定と言われたが痛みがある場合は通院してよいのか

症状固定は、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断される状態のことなので、症状がなくなったわけではありません。残った後遺症がつらい、ひどく痛むといったこともあるでしょう。

このような場合は、医師と相談して、治療を続けることをおすすめします。

ただし、加害者に請求できる治療費は症状固定日までのものに限られるので、症状固定後に治療にかかった費用は、基本的に、自己負担となって、損害賠償の対象外になるため、ご注意ください。

とはいえ、症状固定後に治療を続けておくと、万が一後遺症が後遺障害と認定されずに異議申立てをする際に、有利に考慮されることもあるので、痛みや違和感があれば、我慢せずに、健康保険などを使用して、治療を継続しましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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症状固定時期は賠償額に大きく影響する

症状固定の時期は、加害者に請求できる損害賠償額に大きく影響します。

基本的に、けがの治療費や、治療のために仕事を休んだことによって生じた休業損害、入通院によって被った精神的苦痛に対する入通院慰謝料などは、症状固定日までの治療期間に応じて支払われます。

そのため、症状固定までの時間が長引くほど、加害者側の保険会社が負担する賠償額は大きくなるので、加害者側の保険会社は、早期の症状固定に持ち込もうと、被害者の方に打診してくることがあります。

こういった打診に安易に応じてしまうと、本来受け取れるはずの賠償額が減ってしまいます。また、あまり治療期間が短いと、症状が残っていても、後遺障害等級の認定を受けられなくなるおそれもあります。

ただし、やみくもに症状固定の時期を延ばせばいいというものではありません。治療を受けた後になって、加害者側の保険会社から、ある時期以降の治療は事故と関係がないとして、治療費の支払いを拒否される可能性もあります。症状固定のタイミングは、医師と相談して、慎重に判断する必要があります。

症状固定の前後で支払われる慰謝料が異なる

症状固定前の損害として、加害者に請求できるのは、けがの治療によって生じた損害の補償です。症状固定時期までに生じた、治療費や入院雑費、通院交通費、付添看護費、休業損害のほか、入通院慰謝料もこれに含まれます。

入通院慰謝料は、入通院により生じた精神的苦痛に対する慰謝料で、治療期間に応じて賠償額が決まります。基本的に、症状固定後に、これらの損害が生じても、補償を受けることはできません。

症状固定後の慰謝料

症状固定後、残った後遺症が後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残ったことによって受けた精神的苦痛に対する補償で、認定された後遺障害の等級に応じて額が決まります。

症状固定後の流れ

症状固定後は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請を行います。申請の結果、後遺障害が認められると、後遺症の程度に応じた等級が認定されます。

また、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者に請求できるようになります。

症状固定についてのお悩みは弁護士にご相談ください

症状固定の時期は、損害賠償額に大きく影響を及ぼすことから、症状固定のタイミングが問題となることは少なくありません。

交通事故のけがを抱えながら、症状固定のタイミングを見極めて、加害者側との交渉や症状固定後の手続きを進めるのは容易なことではありません。

専門知識を要する場面も多いので、症状固定についてお悩みの方は、なるべくおはやめに弁護士にご相談ください。

交通事故問題に精通した弁護士であれば、症状固定に限らず、後遺障害の認定から損害賠償請求まで幅広くサポートが可能です。まずはお気軽に、弁護士法人ALGにお問い合わせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。