監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
主婦の休業損害って、どんな損害なのだろう?と疑問に思われる方は多いでしょう。
休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだことによって生じた減収に対する補償です。主婦休業損害における主婦は家事従事者といわれ、「主婦に限らず、主として家事労働に従事する者」を指します。
そのため、家事労働に従事する方で、交通事故の怪我によって家事労働ができなかった場合には、どなたでも賠償請求することが可能です。
ですが、会社から毎月決まったお給料が支払われる給与所得者に対して、主婦にはお給料がありません。どのような請求方法になるのでしょうか。
本記事では、そんな主婦(家事従事者)の休業損害について、解説していきます。
Contents
主婦でも休業損害は認められるのか
主婦による家事労働は、法律上でも補償対象として認められています。
主婦は、毎月決まったお給料を支払ってもらっているわけではありません。
ですが、家事労働を外注するとなれば、当然お金がかかってきます。
そのため、家事労働ができなくなったことは、立派な損害になります。
また、主婦には、専業主婦・兼業主婦・専業主夫・兼業主夫など、様々な種類があります。
どのような種類であっても、家事労働ができない場合は休業損害として賠償請求できますが、種類によってそれぞれ考え方が異なりますので注意しましょう。
では、どのような考え方になるのか、細かい部分をみていきましょう。
専業主婦の休業損害計算方法
専業主婦の休業損害の計算方法は、「1日あたりの基礎収入額×休業日数」が基本となります。
1日あたりの基礎収入額は、3つの基準である、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準によってそれぞれ算出方法や金額が異なりますが、弁護士基準では賃金センサスを主に使用します。
賃金センサスとは、政府が毎年実施している全国の労働者の収入を基に、平均収入をまとめたものです。
では、どのような計算となるのか、解説していきます。
基礎収入
休業損害は、原則、事故前年度の基礎収入額を基準とするため、事故前年度の収入額が重要となります。
専業主婦の場合は会社員などと違い、実際に給与をもらっているわけではないため、弁護士基準の場合は、事故前年度の賃金センサスを用いて専業主婦の基礎収入額を算出します。
(例)交通事故の発生が令和4年の場合
➡令和3年の賃金センサス(女性)は385万9400円となるため、
385万9400円を365日で割った1万0574円が1日あたりの基礎収入額となります。
ですが、上記の算出方法はあくまで最も高い算出方法である弁護士基準の場合となります。
交渉相手である加害者側の任意保険会社は、自賠責基準である日額6100円を積極的に主張してきますので、弁護士基準での請求をするためにも、弁護士への相談をおすすめします。
休業日数
専業主婦の場合、休業日数の考え方には、大きく2種類あります。
1つめは、実通院日数を休業日数とする方法です。
実通院日数とは、実際に通院した日を指します。
(例)45日通院した場合
日額1万0574円×45日=47万5830円
つまり、47万5830円が上記(例)での休業損害請求額となります。
ただし、複数の病院へ通院されており、同日通院の場合は、原則1日としてのカウントとなります。
(例)A病院へ11/11・11/13・11/5通院した。B病院へ11/11・11/5通院した。
➡計3日の実通院日数となります。
2つめは、通院期間を一定の期間ずつに区切って、段階的に休業割合を減らしていく方法です。
(例)事故から最終通院までの期間が90日だった場合
最初の30日 → 100% (実質30日分)
次の30日 → 50% (実質15日分)
最後の30日 → 20% (実質6日分)
日額1万0574円×30日×100/100(100%)+日額1万0574円×30日×50/100(50%)+日額1万0574円×30日×20/100(20%)=53万9274円
つまり、53万9274円が上記(例)での休業損害請求額となります。
兼業主婦の休業損害計算方法
兼業主婦の場合でも、雇用形態(正社員やパート)にかかわらず、休業損害を請求することができます。
ただし、専業主婦と比べ、兼業主婦は給与所得者と家事従事者の2面性があることから、最も高い算出方法となる弁護士基準を用いる場合には、給与所得者としての休業損害と家事従事者としての休業損害をそれぞれ算出し、いずれか高い方を採用します。
では、兼業主婦の場合について、具体的にみていきましょう。
考え方
兼業主婦の場合は、給与所得者と家事従事者の2面性があるため、それぞれの休業損害を算出することからはじめます。
兼業主婦だからといって、両方の損害を合算して請求することはできません。
給与所得者としての請求
給与所得者としての日額
弁護士基準の場合は、事故前年度の実際の給与収入と事故前年度の賃金センサスを比較し、高い方を基礎収入として採用します。
一方、自賠責基準では、基礎収入の日額は原則6100円、6100円以上であることが証明できる場合には1万9000円(上限額)までと定められています。
兼業主婦であれば、実際の収入額が、家事従事者時の日額6100円を上回っている場合もあるでしょう。
その場合は、自賠責基準であっても、給与証明書など、上回っていることが証明できる証拠があれば、6100円以上で請求することが可能です。ですが、実際にどのような対応を受けられるかは加害者側の任意保険会社の回答次第でしょう。
そして、自賠責基準には上記のように上限額がありますが、弁護士基準には上限額がないため、実際の収入額に基づいて休業損害を請求することができます。
給与所得者としての休業日数
兼業主婦の休業日数は、給与所得者と家事従事者どちらの立場で請求するかで考え方が異なります。
給与所得者で請求する場合は、休業損害証明書など、実際に休んだ日を会社から証明してもらい、証明された日数を休業日数とし、請求します。
仕事を休業していない兼業主婦の場合
この場合、仕事に出勤できていたということから、家事労働についても支障なく行えていたはずであると捉えられてしまい、休業損害が発生したことを認めてもらえない可能性があります。
ですが、例えば、「勤務先と相談のうえ、普段の仕事内容とは異なり、負担がかからない仕事をさせてもらっていた」など、勤務先の配慮により出勤できていたということであれば、認めてもらえる可能性が少しアップします。
家事従事者としての請求
家事従事者としての立場で請求する場合は、基本的に専業主婦の場合と同様に請求することとなります。
このように、兼業主婦の場合は専業主婦とは異なり、休業損害の算出方法が複数存在するため、どちらの請求方法が高くなるのか、慎重に検討することが重要です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
主婦の休業損害請求方法
一般に、休業損害の請求には、事故により休業したことがわかる証明書類の提出が必須となります。給与所得者としての請求の場合は、会社に証明してもらう休業損害証明書が主な証拠となります。
家事従事者の場合はそういった書類はありませんし、証明する人もいません。
そのため、事故により休業したことを証明するのではなく、その人が元々家事に従事していたことを証明する必要があります。
では、どのように証明すればよいのでしょうか。わかりやすく解説していきます。
必要書類
主婦で休業損害を請求すると、「本当に家事に従事していたのか?」と疑われてしまうことが多々あります。そのため、加害者側の任意保険会社から、証明書として以下の書類の提出を求められることが多いです。
- 専業主婦の場合‥家族全員分の記載がある住民票
- 専業主夫の場合‥家族全員分の記載がある住民票、非課税証明書、配偶者の所得証明書
- 兼業主婦の場合‥休業損害証明書、事故前年度の源泉徴収票、事故前3ヶ月の給与明細書
もちろん、加害者側の任意保険会社次第なところもありますので、証明書の提出が必要ない場合もあります。その場合でも「家族構成表」といった書類の提出を求められる場合がありますので、知っておいて損はないでしょう。
家族構成表とは?
同居している家族の氏名・年齢・職業などを記入し、署名捺印する書面です。
様式は様々で、任意保険会社によって内容が異なります。
主婦の状況別休業損害
家事が出来ない間家政婦を雇った場合
家事を行うことができず、家政婦を雇うしかない状況も中にはあるかと思います。
もちろん、家政婦を雇った費用についても休業損害として請求することは可能です。
ですが、怪我の具合や家事内容を詳しく聞かれ、家政婦を雇う必要性について問われてしまうことがあります。
そうなると、結果的に不利益が生じてしまう可能性がありますので、ご自身の怪我の具合や医師の見解、家事の内容などを踏まえ、慎重に考えて判断しましょう。
なお、主婦としての休業損害と家政婦を雇った費用の二重請求はできませんので、注意しましょう。
2世帯で暮らしている場合
2世帯で暮らしている場合、家事従事者が複数いる状況が考えられます。
例えるならば、サザエさん一家のような状況です(サザエさんとフネさんが家事従事者です)。
この場合、被害者が世帯の中で家事労働をどれくらいの割合で行っていたのか、がポイントとなります。家事のサポートをしている側が被害者だった場合、家事従事者としての休業損害額が争われやすくなります。
そのため、家事の内容や程度について、加害者側の任意保険会社から詳しく聴取される可能性が高いということを念頭に置いておきましょう。
主婦の休業損害は複雑なことが多いので弁護士に相談することをおすすめします
主婦の休業損害は、法律上でも補償対象として認められています。
ですが実際は、自賠責基準で提示されてしまうことや、怪我の程度を理由に支払自体を否認されてしまうことがあるなど、適切な賠償金を受け取るまでに越えなければならないハードルがいくつもあります。
法人では、交通事故はもちろんのこと、主婦の休業損害についても詳しく、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
弁護士へ相談・依頼することで、加害者側の任意保険会社との交渉や、被害者にとって適切な金額での示談を目指すことができます。
休業損害の請求でお悩みの方やご不安な方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
