監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
むちうちは、交通事故で最も多いケガといわれています。
比較的軽傷で済むことも多いため、「慰謝料はもらえるのか」「いくら請求できるのか」などと疑問に思われる方もいるでしょう。
そこで本記事では、交通事故でむちうちを負った場合に受け取れる慰謝料について詳しく解説していきます。計算方法や相場などを具体的にとりあげますので、ぜひご覧ください。
Contents
むちうちで請求できる慰謝料とは
むちうちで請求できる主な慰謝料は、以下の2つがあります。
| 入通院慰謝料 | ケガで入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | ケガが完治せず、後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償 |
なお、これらの慰謝料には3つの算定基準があり、どれを用いるかで金額が大きく変わります。詳しくは次項をご覧ください。
むちうちの慰謝料の計算方法と計算ツール
慰謝料の算定基準には、以下の3つがあります。
なお、「自身がもらえる慰謝料の目安を今すぐ知りたい」という方は、下部の自動計算ツールをご活用ください。
| 自賠責基準 | 自賠責保険が慰謝料を算出する際に用いる基準 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 任意保険会社が慰謝料を算出するために自社で独自に策定している基準 |
| 弁護士基準 | 弁護士が相手方保険会社と慰謝料の交渉をする際に用いる基準 |
一般的に、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準と高額になっていきます。
- 「自賠責基準」は、基本的な対人賠償を確保し、被害者を救済することを目的としています。金額は3つの基準で最も低くなります。
- 「任意保険基準」は、保険会社によって内容が異なるため非公表となっています。
ただし、自賠責基準に少し上乗せした金額を提示されるのが一般的です。 - 「弁護士基準」は、過去の裁判例をもとに定められた基準で、3つの基準のうち最も高額になります。
ただし、被害者本人が弁護士基準で請求しても加害者側の保険会社が応じることはほぼないため、弁護士に相談することをおすすめします。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、実際に入院・通院した期間や日数、ケガの程度などをもとに算出されます。例として、以下のケースを算定してみます。
【例:むちうちで3ヶ月間、月に5日通院したケース】
〈自賠責基準〉
入通院慰謝料=日額4300円×対象日数
対象日数は、「①入通院期間」と「②入通院日数×2」のうちどちらか少ない方を適用します。本ケースでは、①90日、②30(=15×2)なので、慰謝料は4300円×30日=12万9000円となります。
〈弁護士基準〉
弁護士基準で算定する方法は以下の流れとなります。
- ①「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の中の「算定表」をもとに算出します。
- ②表に実際の「入院期間」と「通院期間」をあてはめ、2つが交わる金額が相場となります。
- ③算定表は2種類ありますが、むちうちや打撲など軽傷では「別表Ⅱ」を用いるのが一般的です。
- ④本ケースでみると、53万円が慰謝料の相場となります。
むちうちの入通院慰謝料の相場
通院期間ごとの慰謝料相場は、下表のようになります。
なお、任意保険基準は非公表のため省略します。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 4万3000円 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 8万6000円 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 12万9000円 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 17万2000円 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 21万5000円 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 25万8000円 | 89万円 |
弁護士基準を用いると、慰謝料が大幅に増額することがわかります。
事案によって多少前後する可能性はあるため、示談する前に一度弁護士へご相談ください。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料とは、治療を続けてもケガが完治せず、症状が残ってしまった際に支払われる慰謝料です。
請求するには、後遺障害等級認定申請を行い、14級~1級いずれかの等級に認定されることが必要です。
むちうちのケースについて、次項で解説していきます。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、「12級13号」または「14級9号」です。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
認定される等級によって金額が大きく変わることがわかります。
それぞれの等級に必要な要件は、以下のとおりです。
【12級13号】
レントゲン等の画像検査や神経学的検査で”他覚的所見”があり、症状を医学的に証明できること
【14級9号】
他覚的所見はないが、治療の経過などから、症状が事故によるものだと医学的に説明できること
ただし、むちうちでは後遺障害等級が「非該当」になることも多いため、申請前に一度弁護士に相談することをおすすめします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちの慰謝料が増額するケース
以下のようなケースでは、慰謝料が相場よりも高くなる可能性があります。
- 加害者に故意や重過失がある
無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ、大幅なスピード違反など - 加害者が著しく不誠実な態度をとる
被害者を救護しなかった、警察の取り調べなどにおいて虚偽の発言をした、被害者を侮辱したなど - 周囲への影響が大きい
被害者の親族が大きな精神的ショックを負い、精神疾患を患ったなど
減額されてしまうケース
以下のようなケースでは、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
- 被害者にも過失がある
賠償金は過失割合に応じて減額されるため、被害者にも過失がつくと受け取れる金額は減少します。例えば、「過失割合9対1」の場合、慰謝料も1割減額されます。 - 被害者に既往症がある
事故前からヘルニアなどの既往症があると、通常よりも症状が重くなったり、治療が長引いたりすることがあります。その場合、既往症の影響を考慮して、慰謝料が減額される可能性があります。 - 通院頻度が低い
通院期間に対して通院日数が著しく少ない場合、慰謝料の対象日数を減らされることがあります。具体的には、本来は「通院期間」を用いるところ、「通院日数×3」で計算されるなどの対応がとられます。
むちうちの慰謝料を弁護士基準で受け取ることに成功した解決事例
弁護士が介入したことで後遺障害等級が認定され、慰謝料を大幅に増額できた事案をご紹介します。
【事案の概要】
ご依頼者様が車でT字路交差点に進入したところ、一時停止を無視した相手方に衝突されたという事故です。ご依頼者様は頚椎捻挫などを負い、後遺障害等級認定申請を行いましたが、非該当となりました。
【弁護士の対応】
通院日数や事故態様、症状固定後も自費で通院を続けたことなどを根拠に、後遺障害等級「非該当」に対する異議申立てを行いました。
その結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。また、慰謝料の交渉では、保険会社は当初こちらの請求額の「80%」しか支払わないと主張してきました。
しかし、弁護士が粘り強く交渉した結果、請求額の「95%」が認められ、約200万円の賠償金を獲得することができました。
むちうちの慰謝料の計算方法なのでわからないことがあれば弁護士にご相談ください
むちうちは軽傷と思われがちですが、慰謝料をしっかり請求できるお怪我ですす。
また、症状が残り後遺障害等級が認定される場合には、さらに多くの慰謝料を請求することが可能です。
ただし、相手方保険会社が提示してくる金額は自賠責基準に近く、適切とはいえないケースがほとんどです。
増額交渉を試みても、「むちうちではこれ以上支払えない」「計算方法が決まっている」などと聞き入れてもらえないことが多いでしょう。
弁護士であれば、弁護士基準で適切な慰謝料を算出し、相手方保険会社にしっかり請求することができます。また、弁護士は交渉のプロなので、保険会社に丸め込まれる心配もありません。
弁護士法人ALGは、交通事故の示談交渉の経験が豊富な弁護士を多く抱えており、北海道や全国の皆様からのご相談を承っております。
慰謝料の計算方法や交渉でお悩みの方は、安心してご相談ください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
