
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故による傷病のなかで、最も多い症状が「むちうち」です。
病院へ行くと、「頚椎捻挫」あるいは「外傷性頚部症候群」など様々な傷病名で診断されることが多いです。
むちうちは目に見える傷病ではないため、「首が痛むけど、しばらくしたら治るかな?」などと病院を受診されない方も多くいらっしゃるでしょう。
ですが、少しでも違和感がある場合は、必ず病院を受診しましょう。
そして、むちうちは整形外科を受診することをおすすめします。
整形外科ではなく、整骨院(接骨院)を初めに受診することはできる限り避けましょう。
このような、むちうちでの病院受診についてのポイントを本記事では解説していきたいと思います。ぜひご一読ください。
Contents
交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう
事故に遭ってしまったとき、お車や警察の対応などに追われてしまい、ご自身の怪我についてはつい後回しになってしまいがちです。
特にむちうちなどの軽症は外傷も無く痛みが強く出ないことから、病院を受診されない方が多くいらっしゃいます。それでも、できるだけ早く整形外科を受診するようにしましょう。
むちうちは、事故時の自覚症状が弱くとも、事故から1週間後に痛みなどの症状が出てくる場合があります。
事故から一定期間経過後(1~2週間程度経過後)に整形外科を受診しても、時間が経っていることを理由に、事故との因果関係を問われ、事故が原因の怪我か否かが争点となってしまいます。
そのため、痛みが出た場合は速やかに整形外科を受診しましょう。
むちうち治療で整形外科に行くべき理由
では、なぜ病院受診の際、整形外科に行くべきなのでしょうか?
ただ単にむちうちの専門だから、というだけでなく、賠償の面でも理由があります。
その理由について、次の記事で解説していきます。
交通事故の損害賠償を請求するため
損害賠償請求を行うには、必ず、原因となった出来事と因果関係があることが必要です。
因果関係を証明するためには、下記のような資料が必須となります。
- 交通事故により、車が破損した場合➡破損した車の写真や、見積書などの資料
- 交通事故により、怪我を負った場合➡事故後すぐに受診して怪我が確認できたとわかる診断書
診断書は、医師免許をもつ医師でないと作成することができません。
そのため、整骨院(接骨院)や整体を受診しても、柔道整復師による施術であるため、診断書を作成してもらうことができません。
以上のことから、まずは整形外科を受診し、医師に診断書を作成してもらうことが重要です。
※柔道整復師・・国家資格を持った方が、マッサージやけん引などの施術を行い症状の改善を図ります。
後遺障害等級認定を申請するため
治療を続けても事故による怪我の痛みや傷痕が残ってしまった場合、後遺障害の申請を視野に入れる必要が出てきます。
後遺障害の申請には、いくつか必須となっている提出書類がありますが、その中で最も重要とされている書類が、後遺障害診断書です。
後遺障害診断書は、事故後通院している病院の主治医に書いてもらいます。
また、診断書同様、医師でないと作成することはできず、後遺障害の認定に必要なMRI撮影やレントゲン撮影などの画像診断も病院でないと実施することができません。
定期的な診察を受けていない場合、後遺障害診断書の作成を拒む医師も多いため、定期的に病院を受診することで、後遺障害に対して備えることができます。
整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル
通院する先は、必ず医師免許を持つ病院であることが重要です。
しかし、中には、整形外科と整骨院(接骨院)を併用して通院を続けるケースもあります。
その場合は、いくつか注意しなければならない点があります。
次の記事にて解説していきます。
保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合
整骨院(接骨院)を併用する場合は、必ず加害者側の保険会社へその旨を連絡しましょう。
連絡しなかった場合、以下のようなリスクが生じてしまうおそれがあります。
- 整骨院(接骨院)にかかる治療費の賠償を認めてもらえない
- 治療費を払ってもらえていたが、早々に打ち切られてしまう
保険会社の整骨院(接骨院)に対する不信は強く、保険会社は、整骨院での治療を嫌がる傾向にあります。
特に、毎日整骨院へ通院している被害者に対して、保険会社は、慰謝料目的で通院しているのではないか等疑い、早期に治療費の支払いを打ち切ることが多々あります。
整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合
整骨院(接骨院)を併用する場合は、整形外科の医師から許可をもらいましょう。
許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合も、同じく整骨院(接骨院)にかかる治療費を認めてもらえない、早々に治療費の支払いを打ち切られてしまうなどのリスクが生じてしまいます。
また、整骨院嫌いの医師もいるため、場合によっては医師との関係性が悪くなるおそれもあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点
整骨院(接骨院)に通院する場合は、下記4点に注意していきましょう。
- ①必ず主治医から同意を得ること
- ②加害者側の保険会社へ、主治医から同意を得て併用する旨を伝えること
- ③整形外科の通院も定期的に続けること
- ④過剰通院は避けること(※医師から通院頻度について特段の指示がない場合には、週3回ほどに止めましょう)
これらに注意して通院しないと、相手方保険会社が、整骨院(接骨院)の治療費を支払わなかったり、治療費を早々に打ち切るなどのリスクが生じやすくなります。
むちうちの治療方法
整形外科のむちうち治療
整形外科では、痛みに対して主にホットパックや痛み止め・湿布の処方等を行います。
交通事故によるむちうちは、無防備な状態で強い力が加わることから、首や腰に痛みが生じやすいです。
ただ痛むだけでなく、痛みのある部位周辺の筋肉が硬くなり、重だるさやこりなども生じやすくなります。痛みが強い場合は、ブロック注射により、痛みの緩和や筋肉を和らげ改善を図るなどの治療が行われます。
他にも、症状の回復状況に応じて、けん引治療や温熱療法といったリハビリテーションを開始するなどし、早期回復を目指しサポートしてもらえます。
整骨院(接骨院)のむちうち治療
一方、整骨院(接骨院)では、国家資格である柔道整復師によるマッサージ、温熱、電気療法といった施術が行われます。
これらの施術は、医学の専門的知識や技能を必要としないものとされ、「医療類似行為」といわれています。文字通り、医療行為ではないため、整骨院(接骨院)では医療行為である治療を受けることはできません。
ただ、整骨院(接骨院)での施術は、直接患部にアプローチをかけていくため、施術後は症状が緩和したりなど、効果がすぐに現れやすいのが特徴です。
整形外科での治療に効果がなく悩んでいる方は、一度整形外科の主治医に整骨院(接骨院)の併用を相談してみるのもよいでしょう。
後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう
どんなに治療を続けても症状が改善しない場合、後遺障害の申請を視野に入れる必要がでてきます。後遺障害の申請は、ただ申請するだけで必ず等級が認定され、保険金が手に入るわけではありません。
むちうちの後遺障害認定については、「〇〇をしていれば必ず認定される!」ということがまずありません。では、どうすればいいのでしょうか?
少しでも痛みや痺れが残った場合に備え、後遺障害が認定される確率を上げることはできます。そのために、定期的に通院し主治医から勧められた検査はなるべく受けるようにします。
また、痛みがあるにもかかわらず早期に治療を打ち切られそうな場合や、どんな治療や検査を受ければよいか分からないという方は、弁護士にご相談ください。
先を見据えて検査を受けておくことで、後遺障害申請時に役立つ可能性があります。
お困りのことがあったら弁護士にご相談ください
弁護士法人ALGでは、整形外科や整骨院(接骨院)への通院方法だけでなく、後遺障害の申請手続きなどについてもサポートさせていただきます。
特に後遺障害の申請は、必要書類を揃えるところから始めなければなりません。
毎日怪我の痛みに耐えながら日常生活を過ごしつつ、事故の手続きも進めなければならない状況では、治療に専念することもできないと思います。
治療に専念したい、自分の時間を確保したい、しっかりとした賠償請求を行いたいなどの要望がある方は、弁護士への依頼をご検討ください。
まずはご相談いただいてから正式な依頼についてお決めいただくことも可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)