物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償

交通事故

物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

交通事故において、怪我人や死亡者がおらず、自動車・バイク・自転車・建物・ガードレール・電柱といった物的な損害のみにとどまった事故のことを物損事故といいます。

日本では、残念ながら毎日多くの交通事故が発生しております。その中でも物損事故は、人身事故よりもはるかに多く発生しています。

本記事では、物損事故の損害賠償請求について詳しく解説していくと同時に、物損事故におけるリスクや注意点も併せてお伝えしていきますので、ぜひご一読ください。

物損事故とは何か

物損事故とは、交通事故により物だけに損害が生じた場合の事故を指します。

例えば、怪我を負ってしまった場合は、物だけでなく人にも損害が生じるため、人身事故となります。

また、物損事故による損害は、主に自動車・バイク・自転車といった乗り物が多いですが、事故当時、被害者が身に着けていた衣服や携帯電話、車に積んでいた荷物など、携行品類の損害も対象となります。

特に携行品類は見落としがちですので、現物はできる限り捨てずに残しておくか、損傷箇所がわかるような写真を撮影しておくとよいでしょう。

物損事故で請求できる損害賠償

物損事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
では、どのような費目が請求できるのか、内訳をみていきましょう。

修理費

被害者は、加害者へ、被害車両の修理にかかった費用を請求することができます。

物損事故によって車が損傷してしまった場合は、まず修理が可能かどうか確認するところからはじめましょう。修理が可能なのであれば、買い替えるのではなく、修理することを選択して修理費を請求することが原則です。

もっとも、車の中古車時価額と買替諸費用の合計額よりも修理費が高くつく場合は「経済的全損」となり、修理費全額の請求は認められませんので、注意しましょう。

また、事故と関係のない塗装や必要以上の高価な部品使用は請求することができません。

格落ち損(評価損)

物損事故によって損傷した車は、事故車となります。
事故車となってしまったことから、事故前に比べて車の価値が下がってしまうことを格落ち損評価損といいます。

車の価値の下落分を格落ち損(評価損)として請求することができる場合があります。ただし、格落ち損(評価損)の請求が認められるのは、修理が必要となった車が高級車である場合が多いです。

また、中古市場における値下がり額満額の請求が認められることはあまりありません。
初年度登録からの期間、走行距離、修理の程度、車種(国産もしくは外車)を考慮したとしても修理費の1~3割程度で認められることが多い傾向にあります。

代車料

被害車両の修理または買替えをした場合に、その期間に使用した代車費用についても請求することができます。

ですが、代車料の請求が認められるにはいくつか条件があります。

  • ①代車使用の必要性
  • ②代車の種類の相当性
  • ③代車使用期間の相当性

基本的には①~③について認められなければ争いが生じやすいです。
問題になりやすいポイントは、事故車と同種・同程度以下の代車であるかどうか、相当な期間であるかどうか、といった点です。

事故車が高級車であっても、必ずしも高級車の代車が認められるわけではありません。代車の使用目的に照らして相当な範囲内の車種の代車が認められます。

修理は1週間~2週間、買替えは1ヶ月程度という認識が多いですが、代車を借りられる期間は、保険会社によって意見が異なるため、交渉で解決する場合には、注意しましょう。

ただし、修理工場や車屋などの都合により上記の期間を超過する場合には、事情を踏まえ延長される場合もありますので、できるだけ早く加害者側の任意保険会社へ説明するのがよいでしょう。

買替差額

買替差額とは、事故時の車両価格(時価額相当額)と売却代金(主に車両解体時に出る鉄くず代=スクラップ代金)との差額を指します。

自動車を買い替えると、事故車であっても、売却代金という利益を得られることがあるので、その分は差し引かれることになります。

買替差額の算定方法
事故時の車両時価額+買替諸費用-被害車両の売却代金

登録手続関係費(買替諸費用)

被害車両を買い替えた場合にかかった費用についても、登録手続関係費として請求することができます。

ただし、買替えに必要な費用には、請求が認められるものと認められないものがあります。

認められるもの

  • 登録の法定手数料
  • 車庫証明の法定手数料
  • 廃車の法定手数料
  • ディーラー報酬(納車費用、登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)※
  • 自動車取得税(令和元年10月以降は、環境性能割)
  • リサイクル料金

※‥ディーラー報酬額は相当額に限定されます

認められないもの

  • 事故車両の自賠責保険料
  • 新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料

また、買替諸費用の請求は、原則、被害車両と同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得した場合に要する諸経費額が上限であるため、グレードの高い車に買い替えた場合には、争いが生じるおそれがありますので、注意が必要です。

休車損害

休車損害とは、営業車が事故により損傷して営業できなかったことにより生じた損害を指します。

休車損害請求の要件としては、

  • ①事故車が営業車であること
  • ②事故後も事故車を使用する必要があること
  • ③事故車にかわって使用できる車両(有休車)がないこと

がポイントです。また、修理に必要な期間もしくは買い替え・納車までの必要な期間が休車の相当性とされています。

休車損害の算定方法
(1日あたりの平均利益-必要経費※)×休車期間
※仕事を休んでいるため、経費はかからないと判断され、燃料費や有料道路使用料などの必要経費は差し引かれることになります。

その他

その他に請求できるとされている費用については、以下のようなものが挙げられます。

  • 被害車両の引き揚げ費用(レッカー代)
  • 保管料
  • 時価査定料、見積もり費用
  • 廃車料、車両処分費用
  • 事故処理費用、備品の載せ替え代
  • 家屋・店舗の修理費、評価損
  • ペット、動物に関する損害

物損の場合は慰謝料が請求できない?

物損事故では、慰謝料を請求することはできません。

なぜならば、慰謝料というのは被害者の肉体的・精神的苦痛に対する補償となるため、財産的損害しか発生しない物損事故では、損害が賠償されることで精神的苦痛に対しても慰められると、一般的に考えられているからです。

交通事故により請求できる慰謝料は、主に入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料と、いずれも身体の被害から生じる肉体的・精神的苦痛に対してとなっております。

例外的に物損でも慰謝料が認められる場合

しかし、物損事故でも例外的に慰謝料が認められるケースも中にはあります。
過去に物損事故で慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。

●交通事故により飼い犬が死亡
4年以上も被害者家族の一員として暮らしてきた飼い犬が交通事故により死亡したケース
➡飼い犬は法的には財物であるものの、愛玩動物であり、被害者家族に精神的満足を与え日々の生活の支えとなっていた存在であったと認められ、慰謝料として20万円の支払いが認められた。

(神戸地方裁判所 平成30年9月21日判決)

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物損事故の事故処理の流れ

物損事故に遭った際の、大まかな流れは下記のとおりとなります。

  1. 警察に連絡する
  2. 加害者の情報を確認する(連絡先などを交換する)
  3. 自分が契約している任意保険会社へ連絡する
  4. 被害車両の修理費や見積もりを出す
  5. 示談交渉
  6. 示談成立後、示談書(もしくは免責証書)を取り交わす

交通事故が発生したら、まずは安全な場所に車両を停めて、自身や同乗者に怪我がないか確認しましょう。怪我がないことが確認できたら、直ちに警察へ通報することが重要です。

警察への通報を怠ると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されるおそれがあります。また、交通事故証明書の作成もされないことから、事故が発生したと証明されず、賠償請求が困難になるおそれもありますので、特に注意しましょう。

少しでも人的損害があった場合は物損事故ではなく人身事故に切り替える

目に見えて大きな怪我を負っていない場合、加害者から「物損事故にしたい」と言われたり、人身事故への切替手続きが億劫に感じてしまったり、つい物損事故として申請してしまうことは少なくありません。

目に見える大きな傷がなくても、時間が経ってから痛みがでてきたり、想定外の怪我をしていたりする場合もあります。

そのため、少しでも怪我がある場合は、必ず人身事故としましょう。

人身事故を物損事故にしておくリスク

人身事故での届出を怠ると、様々なリスクが生じるおそれがあります。
加害者から「物損事故にしたい」と申し出があっても、自身や同乗者に怪我がある場合は、必ず人身事故として申告しましょう。

加害者が物損事故にしたい理由は、以下が挙げられます。

  • 刑事責任を逃れるため
  • 免許停止や免許取り消しを回避するため
  • 示談金額を減らすため

物損事故のままにしておくと、損害賠償額が低額となったり、後から身体に痛みが出てきたりしても、事故が原因ではないと否認されてしまう可能性がでてきます。

このように、被害者にとってメリットはほとんどありませんので、人身事故への切り替えを忘れないようにしましょう。

物損事故から人身事故に切り替える方法

自身や同乗者の怪我が発覚したら、すぐに病院へ行き、診断書の発行をしてもらいましょう。
事故発生日から日が経過すればするほどに、事故との因果関係が問われてしまいますので、できる限り早めに受診することが重要です。

(切り替えの流れ)

  1. すぐに病院を受診し、診断書を発行してもらう
  2. 病院から診断を受け、人身事故へ切り替える旨を加害者の任意保険会社へ連絡する
  3. 診断書を持参のうえ、警察署にて切替えの手続きを行う

物損事故から人身事故に切り替えられる期間は、厳密には決まっていません。

ですが、具体的な期間は、管轄の警察により様々ですので、事前に確認しておくとよいでしょう。とはいえ、事故発生日から10日以内が好ましいとされています。

物損事故の弁護士依頼は損?費用倒れにならないケースとは

費用倒れとは、利益を得るために支払った費用が利益を上回ってしまい、結果としてマイナスとなってしまった状態を指します。

物損事故の場合、損害賠償金額が少額となるため、弁護士に依頼をすると、かえって弁護士費用の方が高くついてしまう可能性があります。

物損事故は、修理費や中古車市場価格など、客観的な基準にあわせて賠償されるものであるため、弁護士へ依頼しても増額する見込みが低いとされています。

ですが、費用倒れにならない場合があります。
それは、弁護士費用特約がついている保険に加入されている場合です。

その場合、加入先の保険会社が弁護士費用を補償してくれるため、費用倒れになりづらいです。弁護士費用特約を利用できる方が、特に弁護士へ依頼するとよいケースを以下で説明します。

被害者側の過失を大幅に減らせる可能性がある

事故当事者間で過失割合について大きな争いがあり、加害者側の保険会社が加害者の言い分のみを踏まえて、被害者に著しく不利な過失割合を提示している場合、大幅に過失割合を変更することができれば、弁護士に依頼しても費用倒れにならない可能性があります。

例えば、損害額100万円で、加害者側が被害者9割の過失割合を提示している場合、被害者が受け取れる賠償金は10万円になりますが、過失割合を大幅に変更でき、被害者過失が1割で合意できれば、被害者が受け取れる賠償金は90万円に増額します。

その場合には、弁護士に依頼しても費用倒れを回避できる可能性があります。

格落ち損(評価損)を請求したい

物損事故の中でも、特に評価損が認められるケースは限定されています。
そのため、加害者側の保険会社と交渉しても認めてもらえない場合がほとんどです。

ですが、弁護士に依頼をすれば、過去の裁判例などを基に評価損を交渉することができるため、認めてもらえる可能性がアップします。

物損でも場合によっては弁護士の介入がプラスになることがあります。まずはご相談ください

物損事故は、被害者や同乗者に幸い怪我はないものの、大切な車やバイクを傷つけられたり、時には大切なペットさえも傷つけられたりする場合もあります。

また、客観的な資料を基に賠償交渉を行うため、とても機械的な作業と感じてしまう方も多いかと思います。

ですが、弁護士に依頼をすることで、被害者にとって適正な賠償交渉を行うことができるだけでなく、被害者の想いもお伺いすることができます。

弁護士費用特約が利用できれば、“費用倒れ”を心配する必要もありませんので、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

なお、当法人では、電話受付の段階で費用倒れの可能性についてお伝えすることも可能です。物損事故に遭いお困りの方は、お気軽に当法人へお問い合わせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。