交通事故の素因減額について

交通事故

交通事故の素因減額について

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

交通事故の示談交渉を進めるなかで、加害者側から「素因減額」が主張されることがあります。
素因減額という言葉は、あまり馴染みがないかもしいれませんが、文字通り、損害賠償額の減額を意味します。

加害者側は、損害賠償額が大きくなるほど自分の利益を失うことになるので、さまざまな主張をして、損害賠償額を減額しようとします。 素因減額もそのひとつです。

そこで今回は、本来受け取れるはずの損害賠償額が減ってしまう可能性のある素因減額について解説していきます。

素因減額とは

素因減額とは、被害者の持病(既往症)や身体的特徴、心理的な要因といった、被害者の事情(素因)が原因で、事故の損害が発生した、または拡大したと考えられる場合に、被害者の素因を考慮して、損害賠償額が減額されることをいいます。

もともとの被害者の素因が、事故の損害の発生または拡大に影響している場合に、損害のすべてを加害者が負担するのは、公平ではないと考えられるためです。
もっとも、被害者に素因があるからといって、かならずしも素因減額されるとは限りません。

加害者側から主張された素因減額が正当であるか、慎重に判断するためにも、素因減額となり得るものを知っておきましょう。
素因減額となる要因は、おおきく「心因的要因」と「身体的要因」の2つに分けられます。

心因的要因について

心因的要因は、被害者の性格的な特徴、精神的な傾向を指します。

●治療期間が長引いたのは、被害者が細かいことを気にする性格だからだ
●軽微な事故でうつ病になったのは、被害者に精神疾患の持病があるからだ

このように、被害者の特徴的な性格や、精神的な傾向を理由に加害者側が素因減額を主張することがあります。
もっとも、被害者に心因的要因があるからといって、かならずしも素因減額が認められるわけではありません。

「持病のうつ病は、事故前にすでに治療を終えていて、事故には影響していない」
このように、被害者の心因的要因と、損害の発生や拡大との間に因果関係がなければ、素因減額は認められません。

身体的要因について

身体的要因は、被害者の身体的な特徴や、持病・既往症を要因とするものです。

●頚椎捻挫となったのは、被害者の首が普通の人より長いからだ
●腰痛の治療期間が長引いたのは、被害者に椎間板ヘルニアの持病があったからだ
●軽微な事故で骨折したのは、被害者の加齢変性による骨粗しょう症が原因だ

このように、被害者の身体的特徴・持病を、加害者側が指摘し、素因減額を主張することがあります。

もっとも、心因的要因と同様、被害者に身体的要因があるからといって、事故の損害の発生、拡大との因果関係が証明できないかぎり、素因減額は認められません
また、加齢による変性は、年を重ねれば誰しも起り得る可能性があるため、直ちに素因減額を認めるのは不公平と考えられることから、通常の程度を超えた場合に限り、素因減額の対象となる可能性があります。

首が長い、肥満などの身体的特徴についても、それが疾患といえるような、極端な場合でない限りは、素因減額の対象にはなりません。

保険会社から素因減額が主張されやすいケース

●既往症・疾患がある
被害者に、医療機関から診断を受け、病名のついた既往症・疾患がある場合加害者側の保険会社から、素因減額の主張がなされやすいです
とくに、事故が比較的軽微であるにもかかわらず、治療期間が長引くケースや、通常であれば治癒する程度のむちうちが後遺障害として残ったケースなどにおいて被害者の素因が問題となる傾向にあります

●被害者が高齢である
被害者が高齢の場合、加齢や経年による変化で内臓・神経・視力・骨密度の低下、加齢による骨の変性などが事故の損害に影響を与えた可能性があるとして加害者側の保険会社が素因減額を主張することが多くみられます 

素因減額の立証について

立証するのは誰?

素因減額の立証をするのは、加害者側です
なぜなら、素因減額が認めらたことによって、加害者側の負担する損害賠償額が減り、加害者側が利益を得るからです。

立証する内容は?

●被害者の「心因的・身体的要因」が「疾患」であること
「軽度な事故で骨折したのは、被害者が高齢だから」
これは、単なる被害者の特徴・特性にすぎません
加害者が素因減額を主張する場合には、
「事故以前から、被害者は骨粗しょう症だった」
「事故以前から、被害者は椎間板ヘルニアと診断され、腰痛の治療を受けていた」
というように、被害者の身体的・心因的要因が、疾患といえる状態であるという医学的な根拠を立証する必要があります

●被害者の損害が、「交通事故」と「心因的・身体的要因」の両方が原因であること
被害者の事故前からの疾患と交通事故の両方が原因となって、被害者の損害が発生または拡大したという因果関係を立証する必要があります

損害賠償請求時の素因減額を争う場合の考え方

加害者側から素因減額を主張されても、納得できなければ受け入れる必要はありません
示談交渉や裁判で加害者側と争うことができます。
示談で解決できずに、裁判となって、素因減額が争われる場合、素因減額が認められるかどうかの判断要素は次のとおりです。

  • 交通事故の態様と、事故車両の損傷状況、怪我の状況
    事故態様や車両の損傷状況、怪我の状況から、事故が重大であったと判断される場合は、被害者の素因の影響は少ないと判断される傾向にあります。
  • 既往症の有無と、既往症の内容や程度
    事故前から既往症の症状がでていて、医療機関に疾患と診断され、通院し治療を受けていたようなケースでは(例えば、腰痛症状があり、椎間板ヘルニアと診断され、治療を受けていたが、事故によって腰部を打撲し、腰痛が悪化した場合)、被害者の素因の影響があると判断される傾向にあります。
  • 交通事故で負った怪我の治療に要する、平均的な治療期間
    治療期間が、交通事故の程度や怪我の状況から、通常必要な期間を超えて、相当長期に及んでいるような場合、被害者の素因の影響があると判断される可能性があります。

素因減額と過失相殺の順序

素因減額と過失相殺の両方がある場合、素因減額の後に、過失相殺が行われるのが一般的です。

なお、過失相殺とは、交通事故の原因(過失)が被害者側にもある場合に、その割合に応じて損害賠償額が減額されるものです。

素因減額と過失相殺の計算式

具体例を用いて、素因減額と過失相殺の両方がある場合の損害賠償額を計算してみましょう。

《例》

損害賠償額 200万円
素因減額 3割
過失相殺 2割

①まずは、素因減額を計算します(素因減額前の損害賠償額×素因減額後の割合)
200万円×(1-0.3)=140万円

②次に、過失相殺を計算します(素因減額後の損害賠償額×過失相殺後の割合)
140万円×(1-0.2)=112万円

➡したがって、このケースで被害者が受け取れる損害賠償額は112万円となって
素因減額と過失相殺、併せて88万円の減額となります

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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素因減額についての判例

素因減額が認められた判例
【東京地方裁判所 令和4年3月8日判決】

《概要》
バス(加害者)と歩行者(被害者)の接触事故において、被害者が左肩関節捻挫と左肩関節唇損傷を負い、後遺障害(第12級6号)の認定を受けました。
これに対し加害者側は、事故による衝撃は極めて軽微であって、MRI画像や、被害者を診察した医師の所見から、加齢性変化による既往症がうかがえるとして、素因減額を主張しました。

《裁判所の判断》
加害者側が主張する被害者の既往症が、通常の加齢性変化の程度を超える疾患であると断言できないものの、被害者の身体に加わった衝撃の程度や治療経過を考慮すると、いわゆる五十肩と呼ばれる症状や、リハビリ指導や運動に対する被害者の後ろ向きな態度が、治療が長期間に及んだり後遺症が残るほど症状が改善しなかった要因になったとして、20%の素因減額が相当であると認めました。

素因減額が認められなかった判例
【さいたま地方裁判所 令和3年3月23日】

《概要》
自動車同士の衝突事故において、それぞれの過失割合と損害が争われた事案です。
頚椎捻挫、背部打撲傷の損害を負った原告に対して、被告側が、原告側の加齢性変化による既往症を理由に素因減額を主張しました。

《裁判所の判決》
原告に、加齢に伴う頚椎の加齢性変化などの症状が事故前から存在したことは認めましたが、原告の年齢から経年相当の変化であることと、疾患とまではいえないことから、素因減額は相当ではないと判断しました。

素因減額についてお困りの場合は弁護士にご相談ください

加害者側は、被害者に少しでも素因があると、素因減額の主張をしてきます。
ただし、素因があるからといって、かならずしも減額すべきとはかぎりません。

素因減額が相当なのか、減額される割合は妥当か、慎重に判断する必要があります。
とはいえ、素因減額について加害者側と争う場合には、医療や法律などの、さまざまな専門的知識が必要です。

加害者側から素因減額の主張がなされた場合には、どうかひとりで抱え込まず、弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故問題に精通した弁護士が、ご依頼者様の味方となって、問題解決に向けてサポートいたします。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。