
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭うと、怪我を負ったり、車が破損するなど、さまざまな損害が生じます。被害者が受けた損害は、加害者に、金銭によって償ってもらうことができます(賠償)。では、具体的に、何をどこまで賠償してもらえるのでしょうか?
今回は、交通事故において、賠償の対象となる損害と、加害者へ請求する方法を中心に解説していきます。損害に見合った賠償を受けるために、どんなことに注意すべきなのか、参考になれば幸いです。
Contents
交通事故の損害賠償とは
交通事故の損害賠償とは、事故によって被害者が受けた損害を、加害者に賠償してもらうことをいいます。怪我の治療費や、車の修理費、事故で働けなかった間の収入減少といった損害を、加害者に請求し、金銭で補填してもらいます。
交通事故における損害費目は、治療費、修理費、休業損害、逸失利益など多岐に渡ります。適正な賠償金を受け取るためにも、ご自身がいったいどの損害費目を請求できるのか、しっかり把握しておきましょう。
慰謝料との違い
交通事故の慰謝料とは、事故によって被害者が被った肉体的・精神的苦痛という、目に見えない損害に対する補償です。一方、損害賠償は交通事故によって生じた、あらゆる損害に対する補償で、この損害の中に治療費や休業損害などのほか、慰謝料も含まれます。
損害賠償の対象になるもの
損害賠償は、精神的損害と財産的損害の、大きく2つに分けることができます。そして、「財産的損害」は、さらに「積極損害」と「消極損害」の2つに分けられます。具体的にどのようなものが該当するのか、次で詳しくみていきましょう。
精神的損害
交通事故における精神的損害とは、交通事故によってもたらされた精神的な苦痛に関する損害のことです。精神的苦痛という、目に見えない損害を金銭に換算して、加害者に対し、次のような「慰謝料」として請求することができます。
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
事故の怪我が原因で入通院を余儀なくされたことで生じた、精神的苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害慰謝料
怪我が完治せず、後遺障害が残ったことで生じた、精神的苦痛に対する慰謝料
- 死亡慰謝料
事故が原因で亡くなった被害者やその近親者の被った、精神的苦痛に対する慰謝料
財産的損害
交通事故における財産的損害とは、交通事故が原因で生じた財産上の損害のことです。交通事故に遭ったことで支出を余儀なくされた金銭=「積極損害」と、交通事故に遭わなければ得られたはずの利益の喪失=「消極損害」にわけられます。
具体的にどのようなものが「積極損害」と「消極損害」になるのか、次で詳しくご紹介します。
積極損害にあたる費目
- 治療費、通院交通費、入院雑費など
事故の怪我が原因で入通院し、治療を受けたことにより、支出を余儀なくされた支出
- 装具・器具購入費、家屋・自動車等改造費など
事故後、被害者の日常生活への支障を排除するための支出
- 付添看護費、宿泊費など
被害者の付き添いをするために必要な支出
- 学習費、保育費、通学付添費など
治療のために子供を保育施設に預けた場合にかかった費用、学校を休んで学習に遅れが生じた場合の学習のサポート費用、通学に付き添うために必要な費用など
- 葬儀関係費、後見関係費用など
事故が原因で亡くなった場合に必要な支出
- 修理費、買替差額、登録手続関係費、代車使用料など
事故で車が破損した場合に必要な支出
- 損害賠償請求関係費用、弁護士費用など
損害賠償請求するために必要な支出
消極損害にあたる費目
休業損害
休業損害とは、事故が原因で、仕事を休むことによって生じた収入の減少分(給料・賞与・各種手当など)のことです。対象となり得る期間は、事故で怪我を負ってから、怪我が完治するまで(または症状固定まで)です。
現実の収入減がなくても、有休を使った場合は、休業損害が認められます。専業主婦(主夫)も、家事労働は経済的価値があると評価されるため、事故によって家事労働ができなかった場合には、休業損害を請求することができます。
逸失利益
逸失利益とは、事故によって失われた、将来得られたはずの収入・利益をいいます。「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2つがあります。
- 後遺障害逸失利益
事故が原因で、後遺障害が残ったことによって労働能力が低下して、給料が下がった、あるいは昇給が取り消された、など事故の後遺障害によって失われた、将来得られたはずの収入・利益をいいます。
- 死亡逸失利益
事故により被害者が亡くなったことで失われた、将来得られたはずの収入・利益をいいます。
仕事によって、現実の収入を得ていない方でも、逸失利益の賠償を求めることができます。
- 専業主婦(主夫)や無職者(幼児、学生)
家事労働にも経済的価値が認められますし、幼児や学生は、将来、就職するなどして、現実の収入を得られる可能性が高いため、逸失利益の賠償を請求できます。
- 高齢者・失業者
現在、無職であっても、将来的に職を得て、現実の収入を得る可能性が高ければ、逸失利益の賠償を請求できる場合があります。
- 年金受給者は、死亡した場合にのみ、失った年金を逸失利益として、賠償を請求できます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
物損事故における損害賠償について
怪我人や死亡者がおらず、「物」だけが壊れた物損事故では、財産的損害について、賠償請求することになります。では、事故で大切な車や積載物、ペットが傷ついたことによって受けた精神的苦痛に対して、慰謝料は請求できるのでしょうか?
どんなに思い入れのある「物」でも、基本的には、慰謝料の請求は認められません。ペットに関しても、法律上は「物」として扱われるため、治療費は支払ってもらえるものの、残念ながら、慰謝料が支払われる可能性は低いです。とはいえ、過去に物損事故でも慰謝料が認められた事例はあります。
《物損事故で慰謝料が認められた一例》
- 子供のいない夫婦が、家族同然にかわいがっていたペットが亡くなった
- 墓石が壊された
- 住んでいた家が壊されて、住むことができなくなった
- この世にひとつしかない芸術品が、修復不可能なほど壊れてしまった
損害賠償額に相場はある?
損害賠償額の相場を算定することは難しいです。交通事故における損害賠償には、様々な損害費目があり、それぞれの事故によって、請求できる損害費目が異なるためです。また、後遺障害の有無、被害者の収入、過失割合などの要素も賠償額に大きく影響します。
使用する算定基準によっても損害賠償額は大きく変わる
損害賠償額を算定する基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあって、どの基準を用いるかによって、賠償額が大きく変わります。
自賠責基準
自賠責保険の支払基準で、損害額の算定基準が明確に定められています最低限の補償基準のため、3つの基準のなかで、もっとも低い基準です。
任意保険基準
任意保険会社が独自に定める支払基準です保険会社によって若干基準が異なりますが、公表されていません自賠責保険より気持ち高い程度の基準であることが多いようです。
弁護士基準
弁護士や裁判所が用いる基準で、裁判基準ともよばれます過去の判例をもとに設定された基準で被害者が本来受け取れる正当な賠償額を算定できる3つの基準のなかで、もっとも客観的かつ高額となる基準です。
損害賠償請求の流れ
加害者側の任意保険会社へ、損害賠償請求する流れをみていきましょう。
- 交通事故発生
安全を確保しながら怪我人の救護活動をします警察への通報、それぞれの保険会社への連絡も必ず行いましょう警察を待つ間に、当事者の身元確認と連絡先を交換します
- 治療
怪我をしている場合は、事故後すぐに、医師の診察を受け、完治するまで通院・入院して治療します完治せずに、医師から症状固定と診断された場合は、後遺障害等級認定の申請をします
- 示談交渉
怪我の完治、または後遺障害等級の認定後損害額が確定してから、示談交渉を開始します
- 示談成立
示談の内容に、被害者と加害者の双方が合意できたら加害者側の保険会社から示談書または免責証書が送られてきます内容に納得できたら、署名・押印をして返送すると、後日示談金が支払われます
- 示談が成立しなかった場合
交通事故紛争処理センターや裁判所などの第三者機関の手続きを利用して解決をはかります
自賠責保険に請求する方法
加害者側の自賠責保険に対して、保険金を請求する方法には、次のとおり2パターンあります。
- パターン1:加害者請求
加害者が、被害者に損害賠償金を支払った後に立て替えた賠償金を、自賠責保険に請求する方法です
- パターン2:被害者請求
被害者が、加害者の加入している自賠責保険に直接、保険金を請求することができる方法です必要な書類を、被害者自身で用意・提出する必要があります
損害賠償請求に時効はある?
損害賠償を請求する権利は、事故の種類によって、時効が成立するまでの期間が異なります。
《物損事故》
●交通事故発生の翌日から3年
《人身事故》
●後遺障害がない場合、交通事故発生の翌日から5年
●後遺障害がある場合、症状固定日の翌日から5年
《死亡事故》
●死亡日の翌日から5年
※ひき逃げ事故など、加害者が不明な場合は、交通事故発生の翌日から20年です
損害賠償額の減額要素
過失相殺
交通事故で100%加害者側に落ち度(過失)があるとは限りません。被害者側にも過失があり、その過失によって損害が発生した、または損害が拡大したといえる場合は被害者の損害賠償額から、被害者の過失に応じた金額を差し引きます。これを過失相殺といいます。
素因減額
交通事故に遭う前から、被害者が持っていた身体的・心因的な持病(素因)が、損害の発生・拡大に影響している場合、その素因の影響力を考慮して、損害賠償額を減額することを、素因減額といいます。
例えば、事故によって生じたむちうちの治療が長引いたのは、被害者が事故前から持っていた持病の椎間板ヘルニアが影響していると判断されるようなケースです。ただし、持病や既往歴があるからといって、かならずしも、素因減額されるわけではありません。
加害者が損害賠償を払えない場合
加害者が任意保険にも、自賠責保険にも加入しておらず、加害者自身に支払う能力(資力)がないと、損害賠償金は支払ってもらえません。また、ひき逃げや盗難車での事故では、加害者が分からず、請求できないことも少なくありません。
このような場合、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?加害者に損害賠償金を支払ってもらえない場合の対処法の一例をご紹介します。
政府保障事業へ請求する
ひき逃げ事故や無保険車による事故の場合に、加害者に代わって、被害者へ最低限の保障をしてくれる制度です物的損害に関しては対象外となるため、ご注意ください。
被害者の保険を使用する
被害者ご自身が、人身傷害補償保険や無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険などの保険に加入している場合、ご自身が加入する保険会社に、保険金を請求することができます。また、弁護士費用特約が付帯されている場合は、弁護士に相談するのもひとつの手段です
弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります
交通事故で損害賠償を請求する場合、どの費目を、いくら請求できるのかを見極めなければなりません。そもそも損害賠償金を算定するためには、3つの基準があって、被害者の方が適正な金額を受け取るためには、弁護士基準である必要があります。
ただし、加害者側が提示する金額は、弁護士基準より低額であることが多く、いくら「弁護士基準で」と主張しても、弁護士がついていない限り、応じてもらえないでしょう。適正な損害賠償を受けるためには、はやめの段階で弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故問題に精通した弁護士であれば、ご依頼者様の請求すべき費目をすべて洗い出し、弁護士基準で算定した損害額をもとに、加害者側と交渉することも可能です。少しでも不安を感じていることがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)