- 被害者の状況:
- 腰椎ヘルニア
- むちうち
- 争点:
- 過失割合
- 自転車に関する損害賠償額
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金 | 約2000円 | → | 約1万9000円 | 約1万7000円の増額 |
| 過失割合 | 10対90ご依頼者様:相手方 | → | 5対95ご依頼者様:相手方 | 過失が小さいことを主張 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は20代の学生で、自転車での通学中、信号のある交差点を横断中、左折してきた自動車に衝突される事故に遭われました。
相手方保険会社からは、当初、過失割合はご依頼者様10対相手方90と主張されました。そして、自転車の損害賠償額として2000円のみが提示されたうえ、過失割合を踏まえ、損害額を相殺した結果、ご依頼者様が相手方に損害賠償額を支払わなければならないと主張されました。
ご依頼者様の側が損害賠償をしなければならないのかご不安に感じ、相談に来られました。
札幌法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、過失割合について、ドライブレコーダーの映像を取得し、事故態様の精査を行いました。そして、同様の事故態様の判例を調査したところ、当該判例では、過失割合が5対95となっていることが判明しました。
そのため、当該判例を引用し、過失割合をご依頼者様5対相手方95と主張したところ、5対95の過失割合が認められました。
また、受任後速やかに、ご依頼者様の自転車の型式を調査し、同様の自転車を中古で購入した場合の時価額を調べました。その結果、中古車時価額は約16000円~20000円程度であることが判明しました。
そのため、まずは、自転車の損害賠償額について、最大額の20000円を請求し、交渉の結果、約19000円の損害賠償額が認められました。
以上より、過失割合及び自転車の損害賠償額を踏まえ、ご依頼者様と相手方の損害を相殺した結果、当初とは反対に、ご依頼者様が損害賠償額の支払を受けるかたちでの示談が成立しました。
