どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

離婚問題

どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

離婚を考えている夫婦が、急に離婚に踏み切るのではなく前段階として「別居」を検討する場合もあるでしょう。

離婚について情報を集めるなかで、「別居期間が長いと離婚が認められやすくなる」という一文を見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。
では、実際に、どの程度別居をしていれば離婚が認められやすくなるのでしょうか。

この記事では「離婚に向けた別居期間」について、離婚が認められやすくなる別居期間や押さえておきたいポイントなどについて解説していきます。

婚姻関係の破綻が認められる別居期間の目安は3~5年

ただ単に「別居をした」という事実だけでは離婚は認められません。

裁判で別居を理由に離婚を認めてもらうには、「婚姻関係が破綻している」と判断されなければなりません。婚姻関係が破綻しているかを判断するにあたって、別居の期間は重要なポイントになります。

ただし、“別居期間が〇年以上なら婚姻関係が破綻している”という明確な決まりはありません。一般的には3~5年別居をしていると離婚が認められやすくなる傾向にあります。

しかし、夫婦のさまざまな事情を考慮して判断されるため、一般的な期間より短くても離婚が認められたり、長くても離婚が認められなかったりすることもあります。

相手が有責配偶者であれば、より短い別居期間で離婚できる可能性も

配偶者の不貞行為(不倫)やDVなどで離婚に至る場合、このような離婚原因を作った方の配偶者を「有責配偶者」と呼びます。
有責配偶者に対して離婚を求める場合は、目安である3~5年の別居期間より短くても離婚が認められる可能性があります。

裁判で離婚が認められるには「法定離婚事由」が必要ですが、不貞行為や生活費を渡さないような悪意の遺棄もそのひとつに該当します。
つまり、裁判では配偶者の有責性を証明できれば、別居以外の有責行為を理由として、離婚が認められることがあります。

ただし、相手の有責性について、証拠をもとに証明する必要があります。
さらに、相手の有責性があるなか別居をしていたことは、別居の事実そのものが「婚姻関係の破綻」を示す判断材料となるでしょう。

実態としては別居期間1年未満の離婚が多い

厚生労働省による統計では、別居期間について次のような点が分かります(※)。

  • 別居を開始してから離婚届を出すまでの期間について、1年未満が82.8%である
  • 夫婦の話し合いで離婚した夫婦のうち86.2%が1年未満の別居期間で離婚に至っている
  • 離婚裁判で離婚した夫婦でも、うち56.8%が1年未満の別居期間で離婚に至っている

この結果を踏まえると、別居期間が3~5年に及ばなければ離婚できない例は、割合が少ないものであるといえます。
1年未満で離婚できない場合、以下のような理由があり得ます。

  • 少なくとも片方が離婚条件について強いこだわりを持っている
  • 自身が有責配偶者である
  • 相手が離婚に同意していない など

(※)令和4年度 離婚に関する統計の概況

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離婚までの別居期間が長期に及ぶケース

ここからは、婚姻関係の破綻が客観的に認められるための別居期間として、長期間の別居が必要となりやすいケースをご紹介します。

比較的軽い夫婦喧嘩や性格の不一致の場合

ただの夫婦喧嘩の場合、婚姻関係の破綻が認められる別居期間の目安は長くなりやすいです。

夫婦は元々育ってきた環境が違うものであり、性格の不一致だけで婚姻関係が破綻しているとは判断されにくいのが実情です。
また、性格の不一致は夫婦のどちらかに一方的な責任があるわけではありません。

そのため、裁判官は、短期間では婚姻関係の破綻を認めない傾向にあります。
3~5年ほどの別居期間を経て、裁判官に婚姻関係が破綻していることを認めてもらうのが一般的でしょう。

自身が有責配偶者の場合

ご自身が有責配偶者であり、離婚請求をする側の場合は、より長期の別居期間が必要となるでしょう。

まず、離婚原因を作った「有責配偶者」からの離婚請求は基本的に認められていません。
なぜなら、有責配偶者からの離婚請求を簡単に認めてしまえば、離婚したい側が自由に離婚事由を作ってしまいます。それはあまりにも、他方の配偶者が不憫です。

ただし、以下の条件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

  • ①夫婦の年齢や同居期間との対比からみて、相当長期間の別居があったこと
  • ②夫婦の間に未成年の子供がいないこと
  • ③配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれないこと

「相当長期間の別居」として、10年以上の別居期間が必要となるケースもあります。

婚姻が長期間である

婚姻期間が長い場合、婚姻関係が破綻していると判断されるまでに要する別居期間が長くなりやすいです。夫婦の間で長期にわたって人間関係が形成されてきているとみなされることが、理由の一つであると思われます。

この裏返しとして、結婚したばかりの夫婦であれば、短い別居期間で婚姻関係の破綻が認められる場合もあります。

別居は相手の同意を得てからが無難

別居の際になるべく心掛けたいことは、「相手の同意を得てから別居する」ということです。

夫婦には、同居・協力・扶助の義務が法律で定められており、相手に何も告げず別居を開始してしまえば、同居義務違反となってしまう場合があります。

さらに、特段の事情もなく一方的に別居を開始しその後相手を顧みない場合には、「悪意の遺棄」に該当すると判断されてしまう可能性もあり、ご自身が有責配偶者となってしまうおそれもあります。
その場合、離婚請求が認められにくくなるだけでなく、慰謝料を請求される可能性もあるため注意が必要です。

したがって、別居をする際はなるべく相手と話し合い、同意を得ておくようにしましょう。
話し合いが難しい場合は、メールなどで別居の意思を伝える方法もあります。

ただし、ご自身や子供が相手からDVを受けていて、身の危険がある場合は、このようなことを気にする必要はありません。早急に安全な場所に避難するようにしましょう。

また、同意を得てから別居する方が無難ではありますが、同意が得られなかった場合に一切別居してはならないわけではありません。基本的に、自分がどこに住むかは、自由です。
悪意の遺棄に該当すると主張されないよう気を付けながら、別居を進めることができる場合もあります。

別居期間が長い場合、親権はどうなる?

子供がいる夫婦の場合、別居期間中も子供と暮らしている親の方が、親権に有利といえます。

親権者を決める際に重視されるのは「子供の福祉」であり、子供の生活環境はなるべく変えるべきではないと考えられています。
また、別居中の監護実績も親権者を決めるうえで、重要な判断要素となります。

そのため、別居期間中に子供をしっかりと監護・養育していた実績があれば、母親や父親に関係なく親権が認められやすくなるでしょう。

ただし、子供が嫌がっているのに別居先に連れて行ったり、それまで主な監護者でなかった配偶者が相手に無断で子供を連れて別居したりする行為は違法性が強く疑われ、親権争いで不利に働くリスクがありますので注意が必要です。

単身赴任は別居期間に含まれる?

単身赴任は別居期間に含まれないのが通常です。
なぜなら、単身赴任は仕事上の「やむを得ない事情」で起きたことであり、「離婚」のための別居とは異なるからです。

ただし、以下のような場合には単身赴任が別居期間に含まれる可能性があります。

  • 離婚を念頭に相手の赴任先への転居を拒否したことで、結果として単身赴任になったケース
  • 単身赴任中に、「離婚したい」「家に帰るつもりはない」などと相手に明確に伝えていたケース など

離婚に必要な別居期間を知りたい方は弁護士にご相談ください

離婚に向けて「別居したい」と考えていても、別居期間はどのくらい必要なのか、子供への影響はあるのかなど分からないことも多くあるでしょう。
また、勝手に別居を開始してしまうと不利になるリスクもあると知り、別居に対して不安を抱く方もいるのではないでしょうか。

別居についてお悩みの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちはこれまで数多くの離婚問題や夫婦問題に携わり、離婚や別居の専門知識や実績が豊富です。

ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、おひとりおひとりに合ったアドバイスやサポートをさせていただきます。

別居について分からないことやお悩みのこと、些細なことでも構いません。
少しでも不安がある場合は、まずは一度お話をお聞かせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。