離婚裁判について

離婚問題

離婚裁判について

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

離婚は夫婦の話し合いで成立させるのが望ましいとされています。
夫婦の話し合いで離婚が成立できない場合、調停で解決をめざします。調停も「話し合い」で離婚する方法になります。
それでも離婚が成立しない場合、離婚について裁判で争うことになります。

裁判は話し合いとは違い、夫婦が「原告」「被告」となって争い、最終的に離婚を決めるのは裁判所です。第三者が「離婚について判断する」というのが、夫婦間の話し合いや調停との決定的な違いになります。
離婚裁判はどのようなものか、解説します。

裁判の手続きによって離婚する方法を「離婚裁判」といいます。

■離婚裁判になるのはどんなとき?

  • 離婚調停が不成立になる
  • 審判に異議申立てをする
以上の場合、離婚したい側が裁判をおこして離婚を目指します。
裁判では法律で認められる離婚理由があるかどうかによって、離婚を認めるか否かが判断されます。
裁判は、判決によって解決する場合や、、裁判手続きの中で当事者間で合意し、「和解」で終わる場合があります。

■いきなり裁判をおこすことはできない
離婚裁判をするには裁判をおこす前に原則として調停を申し立てなければなりません。
この決まりを調停前置主義といいます。
相手とどんなに早く離婚したくても、いきなり裁判をおこすことはできないのです。

■調停前置主義がとられるのはなぜ?
調停前置主義があるのは、夫婦や家族間のトラブルはまず当事者同士の話し合いで円満に解決するのがよい、と考えられているからです。
例外的に調停をせずに裁判ができるケースはありますが、離婚では調停前置主義が基本になります。

離婚裁判以外の離婚方法

離婚裁判以外に離婚が成立する方法を3つ解説します。

  • 協議離婚・・・夫婦の話し合いによって、お互いが離婚に合意し、離婚届を提出することによって離婚を成立させる方法です。
    最も一般的な離婚方法といえるでしょう。
  • 調停離婚・・・協議離婚で離婚が成立しない場合など、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進行する方法です。
    家庭裁判所における話し合いを通じてお互いに合意できれば、離婚が成立します。
  • 審判離婚・・・お互いに離婚には合意できたが、離婚条件の細かい部分で折り合いがつかず調停離婚が不成立になる場合などに、裁判所が離婚条件を決めて審判を出す方法です。
    審判によって離婚が成立するケースは極めて少ないです。

離婚裁判で争われること

離婚裁判では離婚そのものだけではなく、お金や子供についても争われることがあります。
具体例は次のとおりです。

お金について

  • 財産分与:夫婦が婚姻中に築いた財産の分割方法
  • 慰謝料:相手のDVや不貞行為などで受けた精神的苦痛に対するお金

子供について(未成年の子供がいる場合)

  • 親権:父母どちらが親権者となるか
  • 養育費:子供の養育にかかる費用の金額や支払い方法
  • 面会交流:親権をもたない親が子供と交流する頻度や方法

上記のように離婚条件についても裁判所に判断してもらうことができます。

裁判で離婚が認められる条件

裁判で離婚するには、民法で定められている離婚事由が必要です。
これを「法定離婚事由」といい、民法では以下の5つを定めています。

1.不貞行為
いわゆる不倫や浮気など、配偶者以外と肉体関係をもつこと

2.悪意の遺棄
「生活費を渡さない」「理由なく突然家を出ていく」など夫婦に定められた同居や扶助の義務を果たさないこと

3.3年以上の生死不明
配偶者の消息を最後に確認したときから3年以上、音信不通で生死がわからないこと

4.強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
配偶者が統合失調症や躁うつ病などの著しい精神疾患を患い、回復の見込みがないこと
なお、4号は、今後の法改正によって削除される予定です。

5.婚姻を継続し難い重大な事由
上記4つのほかに婚姻関係の継続が難しいと判断できる重大な事由がある場合のこと
(例)DV、モラハラ、ギャンブル、飲酒、借金、セックスレス、犯罪行為、別居が継続していること

ただし、上記の法定離婚事由に当てはまるからといって、必ず離婚できるわけではありません。
離婚に至る経緯や離婚が認められる証拠などを総合的に判断し、最終的に離婚できるかどうかが決まります。

離婚裁判の流れ

離婚裁判の開始から終了までの大まかな流れをステップごとに解説します。

ステップ1:訴状を提出する
まずは「訴状」を作成して家庭裁判所に提出します。
裁判を申し立てる人を「原告」、申し立てられた相手方を「被告」といいます。

ステップ2:呼出状が届く
家庭裁判所から原告と被告それぞれに第1回口頭弁論期日の詳細が書かれた「呼出状」が届きます。
被告は訴状に書かれた主張に対する反論として「答弁書」を裁判所に提出します。

ステップ3: 口頭弁論
口頭弁論は約1ヶ月~1ヶ月半ペースで開かれ、裁判所が争点を整理できたと判断するまで繰り返し行われます。
初回は原告が訴状を、被告が答弁書を陳述し、それらを踏まえて、裁判官が争点を整理します。
その後の期日では、争点にそって、原告・被告それぞれが反論の主張や証拠書類を提出します。

ステップ4:尋問
原告や被告本人が、それぞれの代理人や裁判官からの質問に答えます。
事実を証明できる証人がいる場合は、証人尋問を行います。

ステップ5: 判決
十分な証拠がでそろい争点が整理されると判決が下されます。
被告が2週間以内に控訴しなければ、離婚成立です。
判決に納得できなければ、高等裁判所、さらに最高裁判所へ控訴・上告することができます。

離婚裁判にかかる費用について

離婚裁判では主に以下の費用が必要になります

  • 離婚裁判費用の相場:2万円~
  • 弁護士費用の相場:60万~100万円程度

■離婚裁判費用について
離婚裁判には「収入印紙代」と「郵便代」がかかります。

収入印紙代
2万円ほどが相場になりますが、請求する内容によって金額が変わります。
離婚のみを請求する場合は1万3000円、そのほか財産分与や年金分割、親権や慰謝料などを求める場合は費用が高くなります。

郵便切手代
裁判所からの送付用に使われるもので、裁判所指定の内訳で切手を用意する必要があります。
合計で6000円ほどかかるので事前に裁判所に切手の内訳を確認しておきましょう。

■弁護士費用
離婚裁判を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
依頼内容や財産分与の有無、弁護士によっても異なりますが、着手金や実費、成功報酬、諸経費など含めて合計60万~100万円程度が最低限の相場になります。

費用はどちらが負担するのか

離婚裁判にかかる費用は裁判を申し立てた人(原告)が負担します。

また、弁護士費用も自己負担になるので、裁判で勝訴しても相手には請求できません。
ただし、不貞行為などの慰謝料を請求する場合、例外的に弁護士費用の一部を請求できる可能性があります。

離婚裁判に要する期間

離婚裁判は半年~2年以内に終わることが多いです。
裁判の申立てから判決が出るまでにどんなに早くても半年はかかることが多く、争点によっては裁判が長期化します。

最短で終わらせるためにできること

離婚裁判を最短で終わらせるためにできることを2つ解説します。

1.裁判で争うことを少なくする
離婚そのものや離婚条件など争うことが多いほど、裁判は長期化します。
絶対にゆずれないことだけを裁判で争い、協議や調停で解決できることは、先に決めておくことで裁判にかかる時間を短縮できます。

2.和解を検討する
裁判が長引くと裁判官から和解案を出されることがあります。
和解を検討して納得できるようであれば、裁判を早く終わらせることができます。
和解を受け入れるか、最後まで争うかは慎重に判断しましょう。

長引くケース

離婚裁判が長引くケースを2つ解説します。

1.離婚裁判の争点が多い
「離婚する・しない」のみを争う場合は、法定離婚事由があるかどうかを判断して判決が出ます。
しかし、「財産分与」「慰謝料」「親権」「養育費」などもあわせて争う場合、主張や証拠が出そろうまでの時間がかかるので裁判が長引きます。


2.主張に対する証拠や裏付けが少ない
相手の不貞行為やDVを主張する場合、写真や動画、メールの記録など決定的な証拠がないと離婚や慰謝料の請求が認められず裁判が長期化するおそれがあります。

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離婚裁判で認められる別居期間

別居期間が継続していると、婚姻関係が破綻していると判断され、離婚が認められやすくなります。

離婚裁判で離婚が認められる目安の別居期間は3年~5年です。3年以上の別居であれば、婚姻関係の破綻を示す客観的な事実になります。
早く離婚したい場合、3年以上は長く感じるかもしれませんが、離婚裁判の開始から審理が終わるまでの間も別居期間とみなされます。
離婚裁判は半年~2年ほどかかることを考慮すると、それほど難しい期間ではありません。

ただし、「家庭内別居」や「単身赴任」の場合、3年以上であっても婚姻関係が破綻しているような別居とはいえず、離婚が認められにくいです。
家庭内別居とは、同じ家で暮らしながらも顔を合わせずに生活している状態のことです。
家庭内別居の場合、夫婦が同居しているため夫婦関係が破綻しているか客観的に判断するのは難しくなります。
また、単身赴任も本人の意思とは関係なく、働くために家族と離れて暮らしているだけなので、婚姻関係が破綻しているような別居とはいえません。

離婚裁判の欠席について

仕事や体調不良などやむを得ない事情によって、離婚裁判を欠席してしまうことがあるかもしれません。
欠席について原告と被告の場合で解説します。

■原告が欠席する場合
原告が第1回口頭弁論期日に欠席した場合、訴状など準備書面の内容を期日に陳述した(口頭で述べた)ものとみなされて裁判が進められます。
1回目の欠席だとそれほど問題はないですが、2回目以降も欠席が続くと裁判所の心証が悪くなる可能性があります。

■被告が欠席する場合
被告が欠席する場合も裁判はそのまま行われます。
ただし被告が答弁書を提出せずに欠席すると、裁判官に「原告の請求に反論がない」と判断されてしまいます。
原告にとって有利な展開で裁判が進められてしまうことがあるのでご注意ください。

離婚裁判で負けた場合

裁判で離婚請求をして負けてしまった場合、離婚は認められません。
判決に納得できないときは「控訴」というものをすることができます。

■控訴とは?
・判決に納得できない、つまり不服があるとして裁判所に判決内容の取り消しや変更を求めること
・控訴ができるのは、判決が下されてから14日以内
・日本の裁判制度は三審制がとられているので、最初の裁判(一審)で負けた場合、高等裁判所(二審)に控訴、さらに最高裁判所(三審)に上告することができる

判決が出たあと控訴することはできますが、一審で費やした時間や労力を考えると精神的にも負担が大きいはずです。
一審でご自身の納得できる判決をもらうためには、離婚問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

離婚裁判のメリット、デメリット

メリット

●判決に法的な拘束力がある
協議離婚の場合、お互いの合意がなければ離婚できません。
しかし、裁判所が法律にもとづいて離婚を認めた場合、たとえ相手が離婚を拒否したとしても離婚できます。
財産分与や養育費、慰謝料など離婚条件についても支払いを拒むことはできません。

デメリット

●離婚成立までに時間がかかる
離婚裁判は成立するまでに半年~2年ほどかかります。
裁判にかかる時間は争点や裁判所によってもかわりますが、控訴された場合はさらに長くなります。

離婚裁判についてQ&A

離婚裁判を拒否することはできるのか?

「別居中の妻から離婚を求める裁判を起こされた」
「家を出て行った夫から慰謝料を請求された」
など裁判所から訴状が届き、ご自身が被告となった場合、裁判を拒否することはできません。


■訴状を無視して裁判を欠席すると?
適切な対応をとらずに裁判を欠席してしまうと、相手の請求が全て認められてしまうおそれがあります。
裁判は被告が欠席してもそのまま進められます。
すべての請求が認められるわけではありませんが、「欠席」=「相手の請求に反論がない」と扱われるので、相手に有利な判決が出される可能性があります。

自分の知らない間に「離婚が成立していた」「慰謝料を支払うことになっていた」なんてことにならないように、裁判は拒否せず出席したほうがよいです。

他人が離婚裁判を傍聴することはできるのか?

他人が離婚裁判を傍聴することはできます。
離婚裁判は家庭裁判所の公開法廷で行われることになっているからです。
傍聴する人の数はケースバイケースにはなりますが、ニュースやドラマのように傍聴席が満席ということはほぼありません。

しかし傍聴人がいれば、裁判の内容を知られてしまうことになります。
夫婦間のプライベートな話を他人に聞かれるのは嫌かもしれませんが、ほとんどの傍聴人は当事者と関係のない「裁判を見てみたかった」という人たちです。
傍聴人のなかに知り合いがいる可能性もゼロとはいえませんが、基本的にはかなり低いと思っておいてよいでしょう。

配偶者が行方不明でも離婚裁判を行うことはできるのか?

配偶者が行方不明でも離婚裁判を行うことはできます。
理由を2つ解説します。


1.法定離婚事由に当てはまるから
配偶者が3年以上行方不明である場合、法定離婚事由に当てはまります。
そのため、行方不明の配偶者を被告として離婚を請求することができます。


2.公示送達があるから
裁判では相手方に呼出状と訴状を送付する必要があります。行方不明の場合、住所がわからないので公示送達を利用します。公示送達とは、裁判所の掲示板に訴状など相手方に送る書面を掲示して、2週間後に裁判を開始できるという制度です。行方不明の配偶者が現れなければ、被告不在のまま裁判手続きが進められます。

離婚裁判で敗訴した場合、すぐに調停を申し立てることはできるのか?

離婚裁判で敗訴した場合、すぐに調停を申し立てることはできます。
しかし、調停よりも強制力のある裁判の判決を覆すのは、容易ではありません。
敗訴した根本的な理由を解決しないかぎり、すぐに調停を申し立てたとしても、納得のいく結果を得るのは難しいからです。


・離婚を請求していた場合は、さらに別居期間をあける
・親権を請求していた場合は、監護権の獲得を目指す
・浮気の慰謝料を請求していた場合は、より決定的な証拠や証人を集める


など調停を申し立てるまでに、入念な準備をする必要があります。
そのため、裁判で敗訴したあとすぐに調停を申し立てるのは、現実的ではないといえます。

離婚後すぐに再婚することはできるのか?

離婚後すぐに再婚できます。

なお、女性の場合、「再婚禁止期間」が設けられ、以前は、基本的に、離婚後100日間は再婚できませんでした。
しかし、民法改正により、女性の「再婚禁止期間」が廃止されましたので、女性も離婚後すぐに再婚できるようになりました。

相手が離婚を拒否し続けたら裁判でも離婚することはできない?

裁判で離婚を請求しても、相手から拒否されることがあります。
ただし、相手が裁判で拒否し続けた場合に、まったく離婚できない訳ではありません。
最終的に「離婚させる・させない」の判断をするのは、裁判所です。

裁判所は原告と被告、双方の主張や主張に対する立証を総合的に判断して判決を下します。
相手が拒否したとしても、離婚を請求する原因が相手にあり、法定離婚事由があると認められれば離婚は成立します。
ただし、法定離婚事由がないと判断されると、請求は認められず離婚することはできません。

離婚裁判を考えている場合は弁護士にご相談ください

離婚裁判を考えている多くの方が弁護士を探しています。裁判で請求する内容についてご自身がどんなに有利な立場であっても、裁判を一人で行うのは難しいため、弁護士に依頼して裁判に臨むことをお勧めします。。また、「男性が親権を獲得したい」「慰謝料を受け取りたい」など裁判で勝てるかどうか、見込みを立てるのが難しい請求の場合、弁護士選びは重要になります。

今回の記事では離婚裁判について詳しく解説してきましたが、弁護士法人ALGはこれまで多くの離婚問題を解決してきました。全国に事務所の拠点がありますので、裁判所の判断がわかれるような事案であっても、法人内に蓄積された多くの解決事例をもとに、最善の対応方法を検討しています。離婚裁判を考えている場合や、裁判をするか迷っている場合、まずはお気軽にご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。