不貞慰謝料とは 慰謝料相場と請求方法

離婚問題

不貞慰謝料とは 慰謝料相場と請求方法

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

「配偶者がいるのに不倫(浮気)した」

最近では、小説やドラマのテーマになることも増えたので、不倫された場合に慰謝料が請求できることや証拠が重要であることをご存じの方も多いのではないでしょうか?

既婚者が不倫・浮気などの不貞行為をしていた場合、離婚問題に発展するほかに、不貞行為に対する「不貞慰謝料」が発生する場合があります。

この不貞慰謝料について、請求を考えている方と、請求されている方、それぞれに向けて解説していきます。トラブル解決のご参考になれば幸いです。

不貞慰謝料とは

既婚者には、配偶者以外の者と性的な関係を持ってはならないという貞操義務があります。この貞操義務に反した行為が、不貞行為となります。

一般的な文脈で用いられる「不倫」「浮気」の基準は、人によってさまざまです。しかし、法的な「不貞行為」の基準は、一般的な文脈よりも限定された内容になっています。

不貞慰謝料を請求できるような「不貞行為」とは、「婚姻している者が自由意思により配偶者以外の者との性行為を行うこと」と、限定的に定義されています。

この不貞行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを「不貞慰謝料」といいます。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い

不貞行為を原因とした慰謝料には、不貞慰謝料のほか、離婚慰謝料があります。それぞれ、請求できる相手や、時効といった違いがあります。

両方の慰謝料が請求できるかどうかは、事案によって異なるため、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

不貞慰謝料

不貞行為をした人(配偶者・不貞相手)が支払う慰謝料です。離婚の成否にかかわらず請求することが可能です。

原因 不貞行為
請求相手 ①配偶者 ②不貞相手 ③配偶者と不貞相手の両方
時効 不貞の事実および不貞相手を知った時から3年、または不貞行為から20年

離婚慰謝料

夫婦が離婚に至った場合に、離婚原因を作った、有責配偶者が支払う慰謝料です。不貞が原因で離婚に至った場合、不貞慰謝料は、離婚慰謝料として配偶者に請求できます。

原因 不貞行為・DV・モラハラ・生活費未払いなど、離婚原因全般
請求相手 配偶者のみ
時効 離婚の日から3年

不貞行為に対する慰謝料の相場

不貞行為に対する慰謝料を請求するにあたり、いくら請求すればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか?

どのくらいの精神的苦痛を受けたのかは、人それぞれで、明確に証明することは難しいため、法律で「いくら」と決められていません。個別の事情を考慮した上で、慰謝料額を決めることになります。

一般的には、別居の有無、離婚の成否など、不貞行為が婚姻関係にどれだけ影響を与えたのかが考慮されて、以下のような相場となっています。

不貞慰謝料の相場
離婚の有無 慰謝料の相場
離婚も別居もしなかった場合 50万~100万円
離婚しなかったけど別居した場合 50万~200万円
離婚した場合 100万~300万円

不貞慰謝料額の判断基準

不貞慰謝料額を決める際に、考慮される事情(判断基準)をご紹介します。

  • 婚姻期間の長短
  • 不貞行為前後の夫婦関係
  • 子供の有無
  • 不貞行為が原因で、別居・離婚に至ったか
  • 不貞行為の期間・回数・内容
  • 不貞行為の主導者
  • 不貞行為による妊娠・出産
  • 不貞相手の意図
  • 不貞相手の故意・過失の有無

不貞慰謝料を請求したい方

不貞慰謝料は誰に請求できる?

不貞行為は、不貞を行う相手がいることから、共同不法行為となり、共同不法行為者となる配偶者と不貞相手が、慰謝料の請求相手となります。慰謝料は連帯債務となるため、二重取りできない点に注意が必要です。

《慰謝料請求3つのパターン》

  • 配偶者だけに請求する
  • 不貞相手だけに請求する
  • 配偶者と不貞相手の両方に請求(慰謝料が2倍受け取れるわけではありません)

不貞慰謝料を請求する前に確認すべきこと

悲しみや怒りの感情にまかせて、入念な準備なく、慰謝料請求をしてしまうと、場合によってはご自身が不利な立場となる可能性もあります。

確実に慰謝料を受け取れるように、まずは以下にご紹介する内容をしっかりと確認しておきましょう。

  • 不貞行為の事実確認と、裏付ける証拠が揃っているか
  • 慰謝料請求の時効はいつか
  • 不貞相手に、故意(既婚者だと知っていたこと)または、過失(既婚者だと知り得たこと)があるかどうか
  • 不貞行為が、配偶者・不貞相手の意思によるものか
  • 請求する慰謝料額は、相場と比べて適正か
  • 配偶者や不貞相手に、慰謝料を支払えるだけの資力がありそうか

証拠になるもの

不貞慰謝料の請求をするうえで、なによりも証拠が重要になります。配偶者や不貞相手が言い逃れできないほど確固たる証拠が必要です。

証拠は多ければ多いほど、不貞行為を立証するうえで有利になります。証拠となりそうなものを集めましょう。

【写真・動画】
性行為の場面や、裸体でいる場面の写真や動画は、有効な証拠となります。また、ラブホテルに出入りしている写真・動画も、証拠のひとつとなります。

写真や動画に写った人物の特定が難しかったり、場所がビジネスホテルだと、判断が難しくなりますが、ほかの証拠と合わせて立証できる可能性もあります。

また、ドライブレコーダーの記録が証拠となる場合もあります。

【メール・SNS】
メールやLINEで不貞行為に気付くこともあります。性行為に対する感想など、肉体関係があると推測できる内容のメールやLINE、TwitterやFacebook、ブログなどのSNSも、有効な証拠です。

日時や場所が特定できたり、複数回のやりとりが確認できれば、より有力な証拠となります。

【領収書】
ラブホテルや、不貞相手と行ったと推測される旅行先の領収書(レシート)やクレジットカードの明細も、有力な証拠です。高額な宝飾品の購入履歴や、ETCや交通系ICカードの履歴も、証拠のひとつとなります。

不貞慰謝料を請求する方法

不貞行為に対する慰謝料請求の手続きは、一般的に、①証拠収集➡②話し合い➡③法的手段の流れで進みます。

  1. 証拠収集

    不貞行為を裏付ける証拠を集めます

  2. 話し合い

    まずは、相手方(配偶者・不貞相手のどちらか、あるいは両方)に、口頭や書面などで慰謝料請求をします。

    話し合いをして、慰謝料の支払いについて取り決めがなされたら、書面(合意書・示談書)を、強制執行認諾文言付公正証書として作成しておきましょう。

  3. 法的手段(調停・裁判)

    当事者間の話し合いがまとまらない場合は、裁判所へ調停を申し立てて、調停委員を通して話し合いをします

    ※離婚の成否を争っている場合は、離婚調停の中で慰謝料について話し合うことが可能です
    調停でも解決できない場合は、訴訟を提起して、裁判所が慰謝料について決定を下します

内容証明郵便での請求について

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰に、どんな内容を送ったのか」を記録し、証明してくれるサービスです。

法的な手続きを行う中で、証拠を残したい場合によく利用されていて、別居中の配偶者や、不貞相手に、慰謝料請求をする場合にも有効な手段です。

《メリット》

  • 本気度を示し、相手に心理的なプレッシャーを与えられる
  • 慰謝料請求の時効の進行を、一時的に中断できて、時効期間を延ばすことができる
  • 「言った」「聞いてない」の水掛け論を回避できる
  • 法的手段に移行した際に、有効な証拠のひとつとなる

《デメリット》

  • 相手方の住所を把握する必要がある
  • 通常の郵便よりも費用がかかる
  • 規定のルールに従って作成する必要がある

内容証明郵便に記載する内容

相手方に本気度を示すためにも、内容証明郵便に記載する内容を確認しておきましょう。

《記載する内容》

  • 不貞行為の事実(いつ、どこで、誰と、など)
  • 不貞行為が、不法行為にあたること
  • 要求内容(謝罪、関係を断つこと、など)
  • 慰謝料請求(金額、支払期日、支払方法、支払先、など)
  • 慰謝料が支払われなかった場合の対応(法的措置をとる、など)

《内容証明郵便の注意点》

  • 文字数や行数に制限がある
  • 保管用を含めて3通必要
  • 配達証明付きで発送する
  • 事実以外を記載しないこと(誹謗中傷・強迫などは、かえってご自身が不利になります)

離婚後でも慰謝料請求は可能?

離婚後であっても、時効が成立していなければ、慰謝料を請求することは可能です。

ただし、離婚成立時に、「お互いこれ以上、なにも請求しない」といった約束をしていると、原則は請求が認められません(離婚後に慰謝料の原因が新たに発覚した場合を除く)。

また、相手が話し合いに応じてくれないことも多く、手続きに時間を要する場合もあるので、注意が必要です。

相手が慰謝料を支払わないときの対処法

慰謝料の支払いについて合意したにもかかわらず、相手方が慰謝料を支払わない場合、まずは督促状を送って、慰謝料の支払いを促しましょう。

それにも応じない場合は、強制執行による対処方法を検討しましょう。

裁判を起こさずにいきなり強制執行するためには、事前に強制執行認諾文言付公正証書を作成しておく必要があります。

強制執行では、相手の給与(手取り額の4分の1)や預貯金、不動産、貴金属や車といった財産を差し押さえ、未払いの慰謝料を強制的に回収することができます。

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不貞慰謝料を請求されている方

慰謝料を請求されたらまず確認すること

慰謝料を請求されてしまったら、まずは落ち着いて、請求された内容を確認しましょう。その上で、本当に慰謝料を支払う必要があるのか?請求内容は妥当なのか?よく考察しましょう。

《確認すること》

  • 誰から請求されているのか(相手方の配偶者本人なのか、あるいは、代理人を通しているのか)
  • 相手が主張する内容は事実か(不貞行為の事実、故意・過失の有無など)
  • 慰謝料の請求金額は妥当か(相場より高額ではないか)
  • 慰謝料請求の時効が成立していないか
  • 相手方の夫婦関係が、不貞行為以前に破綻していなかったか

内容証明郵便で請求された場合の対処法

不貞慰謝料請求は、内容証明郵便で行われることがあります。封筒に、赤いハンコで「内容証明」と押されているので、普通郵便との見分け方は簡単です。

内容証明郵便が届いからと焦って、誤った対応をとらないよう、適切な対処方法をご紹介します。

回答書を送付する

内容をよく確認して、「合意」するのか、「反論」するのか、「減額を希望」するのかなど、請求に対する回答書を送りましょう。

もしも不貞行為が事実であれば、真摯に謝罪の意思を伝えましょう。誠実な対応をすることで、相手が慰謝料の減額に応じてくれる可能性もあります。

回答書の返送方法に特別な決まりはないので、普通郵便でも、内容証明郵便でも、メールでもかまいません。

記録に残る方法で回答する場合は、感情的な文章にならないように注意しましょう。不安のある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

内容証明を無視することは避けるべき

内容証明に法的な効力はないので、支払や回答の期日を過ぎても、基本的に不利益が生じることはないでしょう。

だからといって、請求を無視してしまうと、話し合いに応じるつもりがないと判断されて、裁判を起こされる可能性が高くなります。

ご自身が不利な立場にならないよう、真摯な対応を心がけましょう。

代理人を通して請求されたら

相手方が、第三者を通して慰謝料請求をしてきた場合、第三者がどのような立場の人物かによって、ある程度相手方の様子を読みとることができます。

相手方が行政書士を通して慰謝料請求をしてきた場合

行政書士は、相手に代わっての交渉や、裁判で代理人になることができません。「慰謝料を請求する」といった書面を行政書士が送付することは、黒に近いグレー行為です。

行政書士が本人の代わりに裁判を行うことはできませんので、相手方がすぐに裁判を起こす可能性は高いとはいえません。なるべく訴訟せずに、当事者間で話し合って解決することを希望している場合が多いといえます

相手方が代理人として弁護士を選任して慰謝料請求をしてきた場合

「弁護士費用を負担してでも慰謝料を請求したい」という強い意志がうかがえます。高額な慰謝料を求めてくる可能性が高く、請求された側も弁護士に依頼したほうが賢明です。

請求された慰謝料を減額するには

請求額が相場より高い、不貞行為の事実誤認、慰謝料を支払う余裕がないなど、減額を求める事情を、しっかりと伝えましょう。

感情的にならず、冷静に、真摯な対応が重要となります。不貞行為を認めるのであれば、誠心誠意、謝罪の意思を伝えることも大切です。

当事者間の話し合いがまとまらなければ、相手方が調停や裁判を申し立てる可能性があります。この場合は、弁護士に代理人となってもらうことを検討しましょう。
弁護士であれば、法的な視点から慰謝料減額の交渉が可能です。

慰謝料が減額されやすいケース

慰謝料の減額可能性が比較的高いケースを、一部ご紹介します。

  • 慰謝料の請求額が、相場よりも高額だった
  • 請求された側に、慰謝料を支払うための資力(財産・収入)が少ない
  • 不貞行為の回数が少なく、期間も短い
  • 不貞行為に関係なく、相手側の夫婦関係が破綻していた
  • 相手が離婚していない
  • 不貞行為に消極的だった(相手が上司で断れなかったなど)
  • 請求側が提示した証拠の内容が不十分
  • 請求相手に誠心誠意の謝罪をして、反省し、不貞相手に二度と会わないことを誓っている

合意後、慰謝料を支払わないとどうなる?

慰謝料の支払いに合意したにもかかわらず、いつまでも慰謝料を支払わないと、どんなリスクがあるのでしょうか?

《調停や裁判を行っている場合》

  • 判決書がある場合

    相手側が、判決書をもって強制執行の手続きをとると、強制的に財産が差し押さえられ、未払いの慰謝料を回収されてしまいます。

  • 和解調書がある場合

    和解調書が存在する場合も、強制執行によって財産が差し押さえられ、慰謝料を回収されます

《調停や裁判を行っていない場合》

  • 公正証書を作成している場合

    強制執行認諾文言付公正証書があれば、裁判を行わなくても、強制執行を行うことが可能です。そのため、財産の差し押さえ・慰謝料の回収が行われやすいです

  • 公正証書を作成していない場合

    慰謝料請求や強制執行のための訴訟を起こされる可能性があります。

どうしても慰謝料を支払えない事情がある場合は、減額のお願いをしたり、分割で支払えるように交渉するなど、誠実な対応が大切です。

不貞慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう

慰謝料の請求を考えていらっしゃる方のなかには、「確実に支払ってもらいたい」、「証拠の集め方が分からない」などの、お困りごとを抱えていらっしゃるかと思います。

一方で、慰謝料を請求された方は、「高すぎて支払えない」、「心当たりがない」などのお悩みがあるのではないでしょうか?

感情的になって、勢いで行動してしまうと、結果的に不利益が生じてしまうリスクもあります。落ち着いて、まずは情報を整理しましょう。

そのうえで、最適な対応をするためにも、一度弁護士に相談してみませんか?どうすれば納得のいく解決ができるのか、経験と知識をもって、弁護士がお力になります。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。