
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
「離婚するなら配偶者に慰謝料を請求したい」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
離婚による慰謝料は、配偶者の不倫やDV・モラハラなどの不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のため、離婚するからといって無条件に慰謝料を請求できるわけではありません。
では、どのような条件で離婚慰謝料を請求することができるのでしょうか?今回は離婚慰謝料の請求をお考えの方に向けて、離婚慰謝料を請求できる条件や請求方法について、詳しく解説していきます。
Contents
離婚慰謝料を請求できる条件
離婚慰謝料とは、離婚によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。離婚慰謝料を請求できる条件は、離婚の原因として配偶者の不法行為が成立していることです。
どのようなものが離婚原因となる不法行為にあたるのか、具体例を挙げてみます。
【離婚慰謝料が発生する不法行為の一例】
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV・モラハラ
- 悪意の放棄(一方的な別居、生活費を渡さないなど)
- セックスレス(性交渉の拒否)
などです。
これらが原因となって離婚した場合、不法行為を行った配偶者(=有責配偶者)に対して、精神的苦痛を受けた側から慰謝料を請求することができます。
性格の不一致でも慰謝料請求は可能?
性格の不一致が理由で離婚する場合は、離婚慰謝料を請求することが非常に難しいです。
離婚の理由となることが多い性格の不一致ですが、夫婦どちらかが悪いというわけではないので、不法行為にはあたらず、慰謝料が発生しないことがほとんどです。
離婚慰謝料を請求する前にすべきこと
離婚原因が配偶者の不法行為であっても、必ず離婚慰謝料が請求できるとは限りません。
適正な離婚慰謝料を請求するためにも、事前に確認・準備すべき次の3つの事柄について、それぞれ詳しくみていきましょう。
- 時効が成立していないかを確認する
- 請求に必要な証拠を集める
- 離婚慰謝料の相場を把握する
時効が成立していないかを確認する
離婚慰謝料は時効を過ぎると慰謝料請求することができなくなってしまうため、必ず確認しておきましょう。
離婚慰謝料の時効期限は、「離婚した日から3年」です。離婚後に慰謝料請求しようとお考えの方は、時効が成立する前に早めに手続を行いましょう。
請求に必要な証拠を集める
離婚慰謝料を請求するためには、配偶者の不法行為を客観的に証明するための証拠を集めることが重要になります。どのようなものが証拠となり得るのか、不法行為別にみていきましょう。
【不貞行為】
- ラブホテルや不貞相手の家に出入りしている写真や動画
- 肉体関係があると推測できる内容のメールやLINE など
【DV・モラハラ】
- DVやモラハラを受けた日時や場所など、具体的な内容を記録した動画や日記
- ケガの写真や、医師が作成した診断書 など
【悪意の遺棄】
- 生活費を受け取っていないことがわかる、家計の収支を記録した家計簿や通帳
- 別居の原因や時期が特定できる内容のメールやLINE など
【セックスレス】
- 夫婦の生活実態が把握できるタイムスケジュール
- セックスレスに関する夫婦のやりとりを記録した音声や動画 など
離婚慰謝料の相場を把握する
適正な離婚慰謝料を受け取るためにも、事前に相場を把握しておきましょう。離婚慰謝料の相場は100万~300万円程度になることが多く、離婚原因となった不法行為によっても、次のように相場が異なります。
離婚原因 | 慰謝料の相場 |
---|---|
浮気・不貞行為 | 100万~300万円程度 |
悪意の遺棄 | 数十万~300万円程度 |
DV・モラハラ | 数十万~300万円程度 |
セックスレス | 0万~100万円程度 |
離婚慰謝料の相場に幅があるのはなぜ?
離婚慰謝料は、婚姻期間や不法行為があった期間、子供の有無などの個別の事情によって金額に幅が生じるためです。とはいえ、法外な金額を請求するとトラブルになりかねないため、相場を把握しておくことが大切です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚慰謝料を請求する方法
離婚慰謝料を請求する方法としては、離婚の請求と合わせて
- 協議離婚(話し合い)
- 離婚調停
- 審判離婚
- 離婚裁判
これらの手続きの中で行われることが一般的です。それぞれの請求方法について、次項で詳しくみていきましょう。
●離婚後に慰謝料請求する方法は?
離婚した後で離婚慰謝料を請求する場合は、相手に内容証明郵便で慰謝料請求する意思を伝え、当事者間で交渉を行い、解決できなければ最終的に地方裁判所に慰謝料請求の裁判を起こすことになります。
話し合いによる協議離婚で請求
まずは、離婚するかどうかや離婚慰謝料などの条件について夫婦で話し合います(=協議離婚)。夫婦双方が合意できれば、相場より高額な慰謝料を請求することも可能です。
合意できた場合は、必ず“離婚協議書”を作成し、合意内容をまとめておきましょう。
離婚協議書の作成
協議離婚で離婚慰謝料について合意できた場合は、口約束にならないように、次のような内容を離婚協議書へ明確に記載しておきましょう。
- 誰が誰に慰謝料を支払うのか
- 慰謝料の金額
- 支払方法や支払期日
- 振込先の口座、誰が振込手数料を負担するのか(振込の場合)
なお、特に分割払いにて支払いを受ける場合は、慰謝料の未払いに備えて、離婚協議書を公正証書で作成しておくことをおすすめします。
話し合いで決まらない場合は離婚調停で請求
夫婦の話し合い(協議)で決まらない場合は、家庭裁判所に“離婚調停”を申し立てることで、離婚や離婚慰謝料を請求することができます。
調停には、以下のようなメリットがあります。
- 調停委員を介して話し合うことにより、当事者だけの協議よりも話し合いがまとまりやすい
- 双方が合意さえずれば自由な内容で慰謝料などの条件を取り決められる
夫婦双方が合意できれば離婚調停が成立し、調停調書が作成されます。
調停不成立の場合は審判に移行することがある
離婚や離婚条件について大筋は合意できているのに、些細な問題で調停が不成立となった場合、裁判所の職権で調停に代わる審判を行い、離婚を成立させることがあります。
これを“審判離婚”と呼びますが、実際に行われることはごく稀です。
それでも解決しなければ離婚裁判へ
調停が不成立となった場合は、最終的に“離婚裁判”を起こして、離婚や離婚慰謝料を請求することになります。
協議離婚や離婚調停とは異なり、裁判で離婚を認めてもらうためには“法定離婚事由”が必要となり、夫婦双方の主張や証拠などから総合的に判断して、裁判所が離婚や離婚慰謝料などの条件について判決を下します。
【離婚が認められる法定離婚事由】
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意の遺棄をされたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- そのほか婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
各事由に関してそれぞれの行為を客観的に証明するための証拠が重要になります。
内容証明郵便での請求について
内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出されたのか」を郵便局が証明してくれるサービスのことです。次のようなメリットがあることから、離婚後や別居中に、相手方に対して慰謝料請求する際によく利用される手段です。
【内容証明郵便を利用するメリット】
- 内容証明を受け取った相手がプレッシャーを感じて、慰謝料を支払ってくれる可能性がある
- 法的手段に移行した際に、有効な証拠になる
- 慰謝料請求の時効の完成を6ヶ月延期(=猶予)できる
など、大きなメリットがある一方で、内容証明郵便自体に法的な強制力はなく、規定のルールに従って作成する手間や費用がかかるといったデメリットもあります。
内容証明郵便に記載する内容
離婚の慰謝料を請求するにあたって、内容証明郵便に記載すべき内容は次のとおりです。
- 書面の題名(離婚慰謝料請求など)
- 不貞行為の事実(いつ、どこで、誰と、など)
- 不貞行為が、不法行為にあたること
- 慰謝料請求すること
- 慰謝料の金額
- 慰謝料の振込期日や振込先
- 慰謝料が支払われなかった場合の対応(法的措置をとる、など)
- 受取人の住所と氏名
- 差出人の住所と氏名
これら記載する内容のほかにも、文字数や行数などに細かい制限があるため、内容証明郵便を利用する際は、弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。
相手が離婚慰謝料を支払わないときの対処法
離婚慰謝料について取り決めたにもかかわらず、相手が慰謝料を支払ってくれない場合の対処法として、次のような方法が挙げられます。
- 督促を行う
まずは、内容証明郵便を利用して、相手に督促状を送りましょう。 - 強制執行により慰謝料を回収する
執行受諾文言付きの公正証書で作成した離婚協議書や、調停調書、判決文などの“債務名義”があれば、強制執行の手続により、相手の給料や預貯金などを差し押さえて、強制的に慰謝料を回収することができます。 ※債務名義がない場合は、別途調停や裁判を行う必要があります。 - 慰謝料の分割や減額を検討する
相手に資力がなくて支払えないようなケースでは、慰謝料の分割払いや減額などを検討する必要があります。
よくある質問
子供がいた場合、離婚慰謝料の相場より多く請求することはできますか?
夫婦の間に子供がいる場合、子供の人数や年齢にもよりますが、離婚慰謝料を相場より多めに請求できる可能性はあります。ただし、子供がいるというだけで必ず相場よりも慰謝料が高額になるとは言い切れず、他の要素も加味して具体的な慰謝料額が決定されます。
不倫の慰謝料は離婚しないと配偶者に請求できませんか?
不倫の慰謝料は、離婚しなくても配偶者に請求することができます。
不倫した配偶者と不倫相手は、共同で不法行為を行い、一方の配偶者に精神的苦痛を与えたことになるので、双方が連帯して慰謝料を支払う義務を負います。
そのため、離婚していなくても配偶者に対して慰謝料請求することが可能です。
ただし、離婚した場合と比べると慰謝料は低額になることが多く、家計が同じである配偶者に慰謝料を請求してもあまり意味があるとは言えませんし、夫婦関係に悪影響を及ぼす可能性もあるので、離婚せずに配偶者に慰謝料を請求するかどうかは、慎重に判断する必要があります。
モラハラを理由に離婚した場合、慰謝料の相場より高く請求する方法はありますか?
モラハラを理由に離婚した場合、モラハラの悪質性やモラハラを長期間受けたことなどを客観的に証明・立証することによって、相場より高い慰謝料を請求できる可能性があります。
モラハラの内容、モラハラを受けた期間・回数、精神病の発症の有無といったモラハラの実態のほか、婚姻期間の長さや子供の有無といった事柄がモラハラの慰謝料を決める判断材料となります。
そのため、モラハラ行為を記録した音声や画像のデータや日記、医師の診断書などから「モラハラによって大きな精神的苦痛を受けた」ことを立証する必要があります。
なお、モラハラを行った配偶者の経済力が高いとき等、高額の慰謝料が認められるケースもあります。
離婚の慰謝料請求の時効が迫っているのですが、時効を止める方法はありますか?
離婚慰謝料は、離婚から3年で時効が成立してしまいますが、なんらかの事情で時効が迫っている場合、慰謝料を請求する側から催告や訴訟提起などを行うことによって、“時効の更新”や“時効の完成猶予”させる方法があります。
【時効の更新】
時効の更新とは、次のような手段をとることで、時効期間がリセットされることを指します。
・慰謝料を請求された債務者本人が、支払義務を認めた場合(債務の承認)
・調停や裁判で慰謝料請求の権利が確定した場合(裁判の確定)
【時効の完成猶予】
時効の完成猶予とは、次のような手段をとることで、時効の更新は認められなくても、一時的に時効の完成が延びることを指します。
・内容証明郵便で慰謝料請求の意思を伝えた場合(催告)
・裁判所に慰謝料請求を訴えた場合(裁判上の請求)
・慰謝料を請求された債務者の資産を差押え・仮差押えや仮処分した場合
離婚時の慰謝料請求についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう
離婚原因をつくった配偶者に対して慰謝料を請求したいとお考えの方は、お早めに弁護士までご相談ください。
相手の行為が有責行為にあたるのか?どのくらいの慰謝料が請求できるのか?といったことは、なかなかご自身で判断することが難しいと思います。
弁護士であれば、法的な観点から適正に判断することができますし、不法行為を証明するための証拠集めについてもアドバイスが可能です。
ご依頼者様に代わって、弁護士が相手の方と交渉することも可能なので、「離婚したい」、「慰謝料請求したい」とお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGまでご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)