離婚慰謝料の相場

離婚問題

離婚慰謝料の相場

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

離婚の理由によっては、離婚時に慰謝料を請求できる場合があります。
しかし、慰謝料の金額に明確な決まりはなく、裁判例を参考にしたり、当事者間の話合いで決めたりすることが一般的です。

慰謝料を請求したいと思っても、ご自身のケースでは相場がどのくらいなのか分からない方も多いでしょう。
この記事では、ケース別で見る離婚慰謝料の相場や、慰謝料の金額に影響を与える要素などについて解説していきます。

ケース別で見る離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場は、50万~300万円程度であることが多いです。
この相場に、個別事情を考慮して最終的な金額が決まります。

ここからは、不貞行為やDVなど離婚の原因別に慰謝料の相場を解説していきます。

不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)の離婚慰謝料の相場

不貞慰謝料の相場
離婚の有無 慰謝料の相場
離婚しなかった場合 50万~100万円
離婚した場合 100万~300万円

不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体関係を持つことをいい、一般的には「不倫」や「浮気」とも呼ばれます。

不貞行為の慰謝料相場は上記の表のようになっており、不貞行為によって夫婦が離婚したかどうかで相場が異なります。また、離婚しなかった場合でも別居に至った場合には、離婚しなかった場合の相場よりも高額になる可能性があります。

このように、離婚したかどうかで慰謝料の相場が異なる背景には、不貞により離婚に追い込まれてしまったことによって受ける精神的苦痛が大きいと考えられているためです。

また、不貞行為は配偶者と不貞相手の共同不法行為であるため、被害者は不貞相手にも慰謝料を請求できます。詳しく見ていきましょう。

不貞相手への慰謝料請求について

不貞相手に慰謝料を請求する際には、以下の表のような条件がなければなりません。

権利の侵害 夫婦円満だった仲が不貞行為により破綻した
故意・過失 既婚者であることを知りながら関係を持った
相手が既婚者だと気付く状況にあったにもかかわらず、落ち度があって把握していなかった

また、不貞行為の被害者は、以下の3つから慰謝料の請求について選択することができます。

  • ①配偶者のみに請求
  • ②配偶者と不貞相手に請求
  • ③不貞相手のみに請求

このうち、②の場合には二重取りはできないことに注意が必要です。
つまり、相応の不貞慰謝料が300万円だとしたら、配偶者と不貞相手からの慰謝料を合算して300万円になるように請求します。

配偶者に慰謝料300万円を請求して受け取った場合、不貞相手からも300万円を受け取ることはできません。

悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場

離婚原因 慰謝料の相場
悪意の遺棄 10万~300万円

悪意の遺棄を理由として、慰謝料を請求できることもありますが、かなり稀なケースであるといえます。

悪意の遺棄とは、「同居・協力・扶助」の義務を正当な理由もなく履行しない行為を指し、裁判で離婚が認められる事由のひとつでもあります。

悪意の遺棄に該当する可能性があるケースを見ていきましょう。

  • 同居義務違反
    • 特に理由もなく、同居を拒否している
    • 生活費は送られてくるが、相手がどこに住んでいるのか分からない
    • 何の説明もなく、家を出てしまった
  • 協力義務違反
    • 健康で働ける状態にあるのに働かず、仕事も家事もしない
    • 夫婦間の決め事(生活費の折半など)を守ろうとしない
    • 配偶者を言葉などで追い詰めて追い出す、追い出そうとする
  • 扶助義務違反
    • 収入があるにもかかわらず、生活費を渡そうとしない
    • 別居前に約束していたにもかかわらず、生活費を送ってこない
    • 大きな病気をしているにもかかわらず、医療費を負担しない

ただし、これらについては、現在の裁判所の考え方からすると、慰謝料が認められづらくなっています。慰謝料が発生し得る事由の中でも、特に、裁判所に慰謝料の発生を認めさせることが困難な部類であるといえます。

ただし、これら単体での慰謝料請求が困難なことが多いとしても、既に他の離婚事由(相手の不貞など)がある場合に、慰謝料を増やす事由としての効果は、あるように思われます。

悪意の遺棄にはさまざまなケースが考えられますが、個別事情によりどのくらい精神的苦痛を受けたかによって、慰謝料の金額は変動します。

DV(家庭内暴力)・モラハラの離婚慰謝料の相場

離婚の有無 慰謝料の相場
離婚しなかった場合 50万~100万円
離婚した場合 100万~300万円

DVやモラハラには、以下のような行為が該当し、慰謝料請求の対象となります。

  • 身体的暴力…殴る、蹴る、物を投げつける など
  • 精神的暴力…暴言、無視、監視、脅迫、重大な侮辱 など
  • 経済的暴力…専業主婦(夫)へ生活費を渡さない など
  • 性的暴力…性行為を強要する、避妊をしない など

このようなDVやモラハラによって受けた、肉体的・精神的苦痛に対して慰謝料請求が可能です。しかし、DVやモラハラは家庭内で前触れもなく行われることが多いため、証拠をそろえることが難しい場合があります。

そのため、日頃から動画や音声を録画したり、日常的に日記を付けたり、証拠となりそうなものを集めたりしておくことが大切です。

なお、慰謝料以外にも、怪我をした場合の治療費等を請求できることがあります。
病院の領収書など、証拠となるものを捨てずに保存しておくことは、重要です。

性格の不一致で離婚した場合の慰謝料相場

性格の不一致を理由に離婚する場合は、慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
そもそも、「慰謝料」とは、相手の行為によって精神的苦痛を負った場合に請求できるものです。

夫婦は育った環境が異なる2人が一緒に生活をするため、性格の不一致は仕方のないことだと考えられます。夫や妻のどちらかが一方的に責任があるとは判断されず、慰謝料の請求は認められないでしょう。

その他のケース

上記以外にも、以下のようなケースでは慰謝料を請求できる場合があります。

  • セックスレスの場合
    健康面に問題がなく、若年層でありながら正当な理由なく性行為を拒まれている場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
    セックスレスでの慰謝料相場は0~100万円でしょう。
  • 人工妊娠中絶を行った場合
    例えば、「合意による性行為で妊娠したが、中絶を強要された」「避妊していると嘘をつかれた」「同意なく性行為をされて妊娠した」という場合には、精神的苦痛の補償として慰謝料を請求できる可能性があります。
    相場は50万~200万円ほどでしょう。

離婚の慰謝料に明確な算定基準はある?

離婚慰謝料には相場が存在する物もありますが、法律で定められた明確な算定基準はありません。

相手から受けた「精神的苦痛」の重さは人によってさまざまであり、一概に金額で示すことが難しく、慰謝料の相場にも大きな幅が生じます。

裁判所の手続きを利用して慰謝料を取り決める場合は、以下のような個別事情を考慮して具体的な金額が決められます。

  • 婚姻期間の長さ
  • 子供の有無
  • 夫婦それぞれの資力や社会的地位
  • 不法行為の原因や程度 など

また、裁判所の手続きを利用せず、当事者間で話し合って慰謝料の金額を決める場合は、自由に取り決めることができます。

当事者間で合意できれば相場より高額でも、低額でも構いませんし、慰謝料は支払わないという取り決めもできます。

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離婚慰謝料の金額に影響を与える要素

離婚慰謝料の金額は、夫婦の個別事情を考慮して判断します。
そのため、離婚原因は同じでも夫婦によって慰謝料の金額が異なることも多くあります。

では、慰謝料の金額に影響を与える要素には、どのようなものがあるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。

婚姻期間

婚姻期間が長いほど慰謝料が高額になる傾向にあります。
婚姻期間が長いと、相手に裏切られたという精神的苦痛も大きいと考えられるためです。

また、長年の生活が一変し、離婚後の生活が苦しくなる場合では、より高額な慰謝料が認められる可能性があります。

当事者双方の年齢

当事者双方の年齢も慰謝料の金額に影響を与える要素となります。
年齢が高いと、婚姻期間も長いことが想定されます。
結婚当初から不貞行為やDVなどの不法行為が行われていた場合は、慰謝料が高額になる傾向があります。

また、離婚により新しい生活を始めるとなると、年齢が高い方が、経済面や精神面でも不安が大きいと予想され、慰謝料が増額する要素となる可能性があります。

養育が必要な子供の有無・人数

子供の有無や人数も慰謝料の増額要素となります。
監護・養育が必要な子供がいるにもかかわらず、家庭を破綻させた責任は大きいと判断され、慰謝料が増額する傾向にあります。

当事者双方の資産や収入状況

当事者の資産・収入や社会的地位も慰謝料に影響を与える要素となります。
例を挙げてみていきましょう。

【慰謝料を支払う側に収入がない場合】
慰謝料を支払う側に資産や収入がない場合、ない袖は振れないため、相場よりも低額となる可能性があります。

【慰謝料を支払う側に収入が多い場合】
慰謝料を支払う側に社会的地位があって、資産や収入が多い場合には、相場よりも高額な慰謝料が認められる場合があります。

不貞行為があった場合

不貞相手が妊娠/出産した場合

不貞行為だけでも精神的ショックは大きいのに、不貞相手が妊娠、出産した場合、その精神的苦痛はより大きく、計り知れないものになるでしょう。

そのため、このようなケースでは慰謝料が高額になる傾向にあります。
また、不貞相手が妊娠した子供を中絶した場合も同様に慰謝料が高額になるでしょう。

不貞行為によって婚姻関係が破綻したかどうか

夫婦円満であった家庭が、相手の不貞行為によって婚姻関係が修復できなくなり、離婚に至った場合は、精神的苦痛が大きいとして慰謝料が高額になる要素となります。

一方、不貞行為の前から夫婦関係が冷え切っていて、婚姻関係が破綻していたような場合には、慰謝料が低額になるか、そもそも慰謝料が認められない場合があります。

不貞行為を知ったことによりうつ病等を発症した場合

相手の不貞行為を知ったことにより、うつ病などの心の病気になってしまった場合は、当然ながら受けた精神的苦痛は大きいと判断されます。

しかしながら、うつ病などの心の病気は目に見えるものではありません。
適切な慰謝料を受け取るためにも、定期的に通院し、診断書を発行してもらうようにしましょう。

DV・モラハラの場合

DV・モラハラの期間・回数

DVやモラハラの場合は、その被害を受けた期間の長さや回数が慰謝料の金額に影響します。

例えば、結婚当初からDVやモラハラの被害を受けていたとすると、被害の期間が長期間におよびます。その分精神的苦痛を味わった期間も長く、心や身体が傷ついている度合いが高いと考えられ、慰謝料が相場よりも高額になる可能性があります。

DVによる怪我の程度や後遺症の有無

DVによる怪我の程度や後遺症の有無も慰謝料を増額させる要素となります。
相手のDVによって負った怪我が重症であれば、その分受けた肉体的・精神的苦痛は大きいと判断されます。

また、後遺症が残ってしまった場合は、これまで何の問題もなく日常生活を送れていたのに、DVによって生活に支障が出てしまうおそれもあるため、慰謝料は相場よりも高額となるでしょう。

一方、DVによって負った怪我が軽傷の場合には、重傷に比べて慰謝料は低額になる可能性はありますが、DVによる精神的苦痛を負っていることに変わりはないため、慰謝料を請求できます。

モラハラを受けたことによりうつ病等を発症した場合

相手からモラハラを受けたことでうつ病などの心の病気を発症した場合も、慰謝料の高額要素となります。
しかし、モラハラ被害は精神的ダメージが多く、被害の証明が難しいことが多くあります。

そのため、診断書のほかにも日常言動を記録した日記や、モラハラ行為を録画・録音して証拠を残しておきましょう。

離婚慰謝料の相場についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう

離婚の慰謝料は、個別の事情を考慮して決められます。
そのため、ご自身のケースでは慰謝料はどのくらい請求できるのか、そもそも請求ができるのか、分からないことも多くあるでしょう。

離婚の慰謝料については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士法人ALGには、夫婦問題や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。

ご相談者様のお話を丁寧にヒアリングし、慰謝料について適切なアドバイスをしていきます。また、弁護士はご相談者様の代理人となり、相手方と交渉することも可能ですし、離婚問題の全体をサポートすることができます。

離婚や慰謝料についてお悩みの場合は、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。