婚姻費用分担請求の方法と注意点

離婚問題

婚姻費用分担請求の方法と注意点

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

夫婦関係が悪化した、または冷却期間として、「別居したい」と考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし、別居期間中の生活費に不安を感じ、別居をためらっている方も多いのではないでしょうか。

別居期間中の生活費は、「婚姻費用分担請求」をすることで、配偶者から生活費を受け取れる場合があります。

この記事では、婚姻費用分担請求について、メリットや流れなど、具体的に解説していきます。別居後の生活を安定させるためにも、婚姻費用分担請求について理解を深めていきましょう。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用分担請求とは、夫婦または家族が生活を営む上で必要な費用(婚姻費用)を、配偶者に請求する手続きです。
夫婦はお互いの収入に応じて婚姻費用を分担する義務を負っています。

つまり、夫婦は互いに同等の水準の生活を送るべきだという考え方が採用されています。
この義務は、原則、同居・別居にかかわらず、法律上の婚姻関係がある限り続きます。

働いていても婚姻費用分担請求できる?

婚姻費用分担請求は、専業主婦(夫)で収入がない場合しかできないものではありません。
共働き夫婦であっても相手に婚姻費用を分担請求することができます。

そのため、未成熟の子供がいない夫婦では、収入の低い方が高い方に対して別居中の婚姻費用の分担を請求することができます。

一方、未成熟の子供がいる夫婦で、一方の親が子供を監護している場合は、子どもと別居している親の収入が同居親と同程度であったり、も低い場合であっても、婚姻費用の分担を請求できる場合があります。

婚姻費用分担請求を行うメリット

婚姻費用分担請求を行うことは、以下のようなメリットがあります。

  • 別居中の生活費を確保できる
    特に専業主婦(夫)の方や、パートの方は、別居中の生活費に不安を覚えるでしょう。
    婚姻費用を受け取ることができれば、、こうした不安が少なくなります。
  • 離婚が成立しやすくなる
    婚姻費用の分担は離婚が成立するまで続きます。
    それを負担に感じた相手が、「婚姻費用を支払い続けるくらいならば別れた方がいい」と考えて、離婚に応じてくれる場合もあります。
  • 離婚に向けた話合いが長引いても、その間の生活費を気にしなくて済む
    離婚が成立するまでの間は、婚姻費用の請求が可能です。
    離婚の手続きが長引いたとしても、その期間中は婚姻費用を分担してもらうことができます。

離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?

当事者間の話合いでは離婚について折合いが付かない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
その際、離婚調停を申し立てるのと同時に婚姻費用分担請求調停も併せて申し立てるとよいでしょう。

婚姻費用の請求の対象となる期間は、「婚姻費用分担請求調停の申立時から」となることが多いです。

仮に離婚調停が長引いたり、不成立になったりしても、婚姻費用分担請求が認められれば、離婚が成立するまでの期間は婚姻費用を受け取ることができ、安心して生活を送ることに繋がります。

なお、一般的には「婚姻費用分担請求調停」「離婚調停」は1つの調停としてまとめられるため、同じ期日で進められます。同時に申し立てることで、調停の回数や期間を短縮できることもメリットのひとつでしょう。

こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……

例えば以下のようなケースでは、婚姻費用分担請求が認められないか、認められても減額されることがあります。

  • 請求する側に夫婦関係を破綻させた主な原因があった場合(請求側が有責配偶者だった場合)
    ただし、子供に責任はありませんから、たとえ請求側の親が有責配偶者であったとしても、婚姻費用のうち子供に関わる分の費用については基本的に認められるでしょう。

婚姻費用分担請求の方法

婚姻費用分担請求の方法は、次の流れで行います。

  • ①夫婦間で話合い
    必ずしも話合いを経る必要はありませんが、まずは夫婦間で婚姻費用について話し合い、金額などを決めるケースが多いです。
    夫婦間で金額について合意できたら、後から「言った・言わない」の争いを避けるために「合意書」を作成しておくことをおすすめします。
    また、相手が支払いをしない可能性がある場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すると安心です。
  • ②婚姻費用分担請求調停の申し立て
    夫婦間の話合いで折合いが付かない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
    調停では、調停委員が間に入り、夫婦の意見や事情を踏まえ、妥当な婚姻費用の金額を提示するなどして合意を目指します。

また、調停を申し立てる前に、「内容証明郵便」を送付することも良いでしょう。
内容証明郵便は送付した日や内容が公的に記録されるため、「婚姻費用を請求した」事実が証明できます。

婚姻費用を内容証明郵便で請求してから婚姻費用請求調停の申立てまでの間がある程度の期間に収まる場合、内容証明郵便での請求時から、婚姻費用を受け取ることができる場合もあります。

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婚姻費用分担請求調停の流れ

婚姻費用分担請求について、夫婦間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することとなります。

ここからは、「婚姻費用分担請求調停」について、必要な書類や手続きの具体的な流れなどを詳しく解説していきます。

必要書類

婚姻費用分担請求調停を行う際に必要となる書類は、主に次のとおりです。

  • 申立書とその写し1通
  • 連絡先等の届出書
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入関係の資料 【例】源泉徴収票、給与明細、確定申告の写し など

婚姻費用の判断により多くの情報が必要な場合は、追加書類の提出が求められることもあります。

申立て~調停終了までの流れ

婚姻費用分担請求調停の申立てから終了までの大まかな流れを示すと、以下のようになります。

①必要書類を家庭裁判所に提出し、調停を申し立てる

申立先は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者間で合意して決めた家庭裁判所」となります。また、申立ての際は次の費用が必要です。

  • 収入印紙代:1200円分
  • 連絡用の郵便切手:金額は裁判所によって異なる

②第1回調停期日について、裁判所と連絡をとる

申立てから2週間程度で連絡が入ることが多いです。

③第1回調停期日

一般的な所要時間は、およそ2時間程度です。申立人と相手方が交互に調停委員と話合いを行います。

④必要に応じて2回目以降の期日が設けられる

⑤調停の終了(成立・不成立など)

調停成立の場合

婚姻費用について、金額や条件など当事者間で合意ができたら、調停成立となります。

調停が成立すると、家庭裁判所によって「調停調書」が作成されます。
これには、調停で合意した内容が記載されており、今後の支払いについて重要な役割を持ちます。

具体的には、相手方が取り決めた婚姻費用を支払わない場合に、「強制執行」の申立てをすることで、相手方の財産や給与などを差し押さえることができます。

強制執行の手続きには「債務名義」が必要となりますが、調停調書は裁判の判決書と同じ効力があり、債務名義となるため、強制執行の申立てができます。

調停不成立の場合

調停を行っても当事者間で婚姻費用について合意ができず、調停委員が「このまま調停を続けても合意に至らないだろう」と判断した場合は、調停不成立となります。

調停不成立となると、自動的に「審判」の手続きに移行します。
審判では、調停の内容や当事者間の意見を踏まえ、必要に応じて事情の調査をしたうえで、裁判官が婚姻費用について判断を下します。

審判で決まった内容は「審判書」に記載され、調停調書と同様の効力を持ちます。
そのため、相手が記載された内容を履行しない場合は、審判書をもとに強制執行の申立てが可能です。

婚姻費用の調停で質問される内容

婚姻費用分担請求調停で聞かれる質問には、主に以下のようなものがあります。

  • 調停を申し立てるに至った経緯
  • 別居の理由や別居期間
  • お互いの現在の収入や生活費の負担状況
  • 子供の有無と年齢
  • 希望する婚姻費用の内容(金額・支払日・支払方法など)

調停委員からの質問に対しては、正直に話しましょう。
嘘が発覚すると調停委員からの信用がなくなり、不利な結果になりかねません。

調停を有利に進めるためには、調停委員に主張をよく理解してもらい、味方になってもらうことが重要なポイントとなります。

婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなる?

婚姻費用分担請求調停の期日に欠席した場合、どのように進むのでしょうか。

【事前に連絡を入れて初回の調停を欠席した場合】

基本的には出席した当事者のみの意見が聞かれ、欠席した当事者の意見は次回の期日に聞かれることになります。
また、場合によっては、初回の期日自体が延期されることもあります。

【何の連絡もせずに欠席した場合】

出席した当事者のみの意見が聞かれ、欠席した当事者に対しては、裁判所から調停期日に出席するよう連絡が来たり勧告されたりすることがあります。
その後も無断欠席が続けば、裁判所に「調停に参加する気がない」と判断され、調停は不成立になるでしょう。

調停が不成立となったら、審判に移行しますが、調停で十分主張できていないことから、不利な結果になってしまうおそれもあります。調停にはきちんと出席するようにしましょう。

今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?

調停や審判の結果を待てないほど生活が困窮している場合、以下の2つの対処法があります。

①調停と併せて調停前の仮処分を申し立てる

申立てが受理され、必要と判断された場合、裁判所から相手方に婚姻費用をすぐに支払うよう命令が下されます。
なお、調停前の仮処分に強制力はなく、相手方が支払わないからといって強制的に回収することはできません。

②審判手続きに進む際は審判前の保全処分を申し立てる強制力があります。

ただし、審判前の保全処分をするには、保全処分がなければ困窮してしまうなど、緊急性が高い必要があります。

婚姻費用分担請求で弁護士にできること

婚姻費用分担請求を弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。

  • 適正な婚姻費用を計算し、相手方と交渉ができる
    当事者間の収入や個別事情から、婚姻費用算定表以外の計算方法も使用して適切な婚姻費用を算出します。また、適切な婚姻費用の金額で相手方と交渉していくことで、スムーズな解決が見込めます。
  • 調停や審判での主張を任せられる
    弁護士はあなたの代理人として調停や審判に同席することが可能です。
    弁護士があなたに代わって効果的な主張をすることで、調停委員を味方につけたり、不安や緊張を和らげたりすることもできるでしょう。

婚姻費用分担請求でお困りなら弁護士にご相談ください

婚姻費用の分担は別居後の生活を安定させるために重要なことです。

しかし、婚姻費用を分担してほしいと考えていても、「どのように請求したらいいのか」「調停は難しそう…」とお悩みや不安もあるでしょう。
そのようなときは、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。豊富な経験に基づき、個別事情に合った具体的なアドバイスができます。また、調停の手続きでは弁護士が代理人として出席し、調停委員に対し、効果的な主張をすることが可能です。

別居後の生活を安定させるためにも、婚姻費用分担請求でお悩みの場合は、まずは私たちへご相談ください。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。