監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
夫婦関係の悪化など、様々な理由により別居を考えていらっしゃる場合、別居後の生活に不安を感じる方も多いでしょう。
そのなかでも、特に気になるのは生活費ではないでしょうか。
別居をすると、夫婦間で婚姻費用を分担することができます。
昨今では夫婦が共働きというご家庭も多いですが、そのような場合にも婚姻費用を請求することができます。
この記事では、共働きの場合の婚姻費用について、請求の可否や相場について詳しく解説していきます。
Contents
共働きでも婚姻費用の分担義務はある
民法上、婚姻関係にある夫婦は婚姻費用を分担する義務(生活保持義務)を負っています。
この義務は別居中であっても、離婚が成立するまで継続するとされています。
婚姻費用をどちらが分担するかは、夫婦の収入状況などを考慮して決められます。
一般的には、収入の多い方が少ない方へ婚姻費用を分担します。
夫婦が共働きで収入に大きな差がない場合、「婚姻費用を支払う必要はないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
確かに、共働きで双方の収入が同程度かつ子供がいない場合は、分担額がゼロとなることもありますが、収入に格差がある場合や、どちらか一方が子供を養育している場合は、収入の多い側が少ない側へ婚姻費用を支払う必要があります。
そもそも婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
民法第752条では、以下のように定められています。
【民法第752条】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
これは、夫婦は互いに協力して生活を送る義務があることを指しています。
夫婦関係の悪化や離婚に向けた別居であっても、婚姻期間中であればこの義務がなくなることはありません。
このような考え方によって、別居中も婚姻費用を分担する義務が継続するものと考えられています。
共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?
婚姻費用の金額は、夫婦の収入や子供の有無、子供の年齢などによって変動します。
以下で、共働き夫婦の例を挙げて詳しく見ていきましょう。
【例】
- 夫の収入:500万円(給与所得者)
- 妻の収入:300万円(給与所得者)
- 子供なし
婚姻費用の相場⇒2万~4万円
婚姻費用の金額は、夫婦が話し合って決めることもできますが、基準がなければ合意できないことが多く、法的な基準が問題となります。
実務では、裁判所が作成した「婚姻費用算定表」を用いて算出するのが一般的ですが、個別の事情(住宅ローンの支払いや私立学校の学費など)がある場合は調整が必要となるため、正確な金額を知りたい方は弁護士へご相談ください。
婚姻費用を払ってくれない場合の対処法
話合いによって婚姻費用の支払いに合意が得られた際は、後の未払いを防ぐため、「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておくことが重要です。
ただし、夫婦だけの話し合いは感情的になりやすく、思うように話が進まないことも多くあります。話合いができない、進まないような場合には、調停手続きや弁護士に依頼するなど、第三者を介入させると良いでしょう。
家庭裁判所の調停手続きでは、調停委員が間に入り話し合いを行います。
配偶者と顔を合わせることなく進められるため、冷静に話し合うことができる可能性は上がります。
また、弁護士に依頼すると、弁護士はあなたの代理人として配偶者との交渉や、調停において、あなたの代わりに、あなたの考えることを主張します。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A
共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?
夫婦には互いの資産や収入に応じて婚姻費用を分担する義務(生活保持義務)があるため、共働きの妻にも収入に応じた負担を求めることが可能です。
ただし、妻が扶養内のパート勤務で夫が正社員であるなど、収入に顕著な格差がある場合や、住宅ローンの支払いが片方に偏っている場合など、算定表上の分担額が少額になる、あるいは夫側が全額を負担し続けなければならない場合もあります。
収入のバランスを客観的に判断し、適切な分担額を算出する必要があります。
共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?
育休中だと、会社から給与支払いがないため、「収入は0円として算出するべきだ」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
ですが、雇用保険に加入していて、一定の条件を満たしている会社員であれば、「育児休業給付金」を受け取ることができます。
この育児休業給付金は、婚姻費用を計算する際にも「収入」として計算に含める必要があります。
ただし、給付金は給与全額が支給されるわけではありません。
給付金額は休業前の賃金の67%(開始から180日経過後は50%)となることが一般的であり、収入が変動する分、受け取れる婚姻費用の額も変わる可能性があります。
共働き夫婦の婚姻費用でお悩みなら弁護士にご相談ください
婚姻費用は、家庭裁判所が公表している「算定表」を使えば、ある程度の目安を知ることができます。
ただし、すべてのご家庭が同じ状況とは限らず、個別の事情によっては、算定表の金額では十分でないケースや、過剰なケースあります。
「自分の場合、どのくらい請求できるのか?」「どうやって話合いを進めればいいのか?」など、少しでも不安や疑問がある方は、どうぞお気軽に私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
当法人では、離婚や夫婦間の問題に関するご相談を数多くお受けしており、経験豊富な弁護士が在籍しています。複雑な算定が必要なケースについても、豊富な経験及び綿密な調査に基づいて対応いたします。
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、それぞれの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。婚姻費用についてお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。

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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
