協議離婚とは | メリット・デメリットや進め方

離婚問題

協議離婚とは | メリット・デメリットや進め方

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈

監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士

「こんな理由で離婚できますか?」というご相談をよく受けます。「性格が合わない」「給料が安い」「もう好きじゃなくなった」など、離婚したい理由は千差万別です。

結論からいうと、どんな理由であっても夫婦で合意していれば、離婚できます。一言に離婚といっても、その方法には協議離婚、離婚調停、審判離婚、離婚裁判など、いくつか種類があります。このうち、協議離婚は、夫婦が離婚することに合意しており、離婚届を提出すれば離婚が成立するという方法であり、日本では離婚した夫婦の約9割が協議離婚の方法によるといわれています。

今回は、この協議離婚について詳しく解説します。

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦双方が離婚することに合意し、離婚届に署名押印し、離婚届が役所に受理されれば離婚が成立するという離婚方法です。つまり、協議離婚に必要なのは①夫婦の合意と②離婚届の提出の2つのみです。

なお、夫婦に未成年の子がいる場合、どちらが親権者になるかについてはあらかじめ定めて離婚届に記入する必要がありますが、その他の条件(慰謝料、財産分与や養育費など)については離婚成立後に話し合い決めることも、制度上は可能です。

また、裁判所の手続を経る必要はありませんので、夫婦の話し合いがスムーズにいけば、手続的には最も簡単、最短に離婚を成立させる方法だといえます。

協議離婚のメリット、デメリット

メリットについて

  • 手続が簡単で早期解決が可能

    夫婦間の合意と離婚届の提出だけで離婚が成立します。

  • 費用がかからない

    手続自体に発生する費用は基本的にはありません。

  • 離婚理由は問われない

    単に「性格が合わない」「もう好きじゃない」など、法定離婚事由に該当しない理由でも、当事者が納得していれば離婚可能です。

  • 離婚条件は自由

    協議離婚における離婚条件は夫婦で自由に決められるため、裁判例や一般的な相場にかかわらず、自分に有利な条件で離婚することもできます。

デメリットについて

  • 合意がないと離婚できない

    そもそも夫婦のどちらかが離婚を拒んだ場合、協議離婚は成立しません。

  • 全て自分たちで決めなめればならない

    弁護士などの第三者に交渉の依頼をしない限り、離婚条件の交渉は全て自分でやらなければなりません。話し合うべき離婚条件は複雑で多岐に渡りますし、離婚したいと思っている相手との協議自体が大きなストレスとなることもあるでしょう。

  • 不利な条件で離婚してしまうリスク

    夫婦間の力関係や知識量、交渉力に差がある場合、自分に不利な条件で離婚が成立してしまうリスクがあります。

協議離婚の流れや進め方

離婚を切り出し合意を得る

相手方に離婚を切り出す前に、あらかじめ親権や養育費、財産分与、慰謝料などの諸条件について自分の希望を整理し、伝える準備をしておきましょう。また、相手の反応や言い分について想定問答をしておくと良いでしょう。これらの事前の準備が整ったところで、落ち着いて話し合える環境で、冷静に離婚の意思を伝えましょう。

離婚は夫婦と子の人生を左右する一大事です。お互いに冷静さを失わず、2人の今後の生活と子の将来について、夫婦双方が誠実に建設的な話し合いをすることが大切です。

離婚条件についての話し合い

未成年の子の親権者が父母どちらになるのかは離婚届を提出するまでに決めておかなければなりませんが、これ以外の離婚条件は離婚成立後に決めることも、協議離婚の制度上は可能です。

しかし、この方法では別れた後に「慰謝料の額が決まらない」「相手と連絡が取れなくなって話し合いができない」など、様々な紛争が生じかねません。「一刻も早く離婚したい!」と思っていても、冷静に、離婚届を出す前に、きちんと離婚条件を定めて書面化しておくべきです。

離婚成立後のトラブルを避けるため、離婚届を出す前に、子供に関すること(養育費、面会交流)とお金に関すること(慰謝料、財産分与、年金分割など)は、きちんと書面で取りまとめておきましょう。

話し合いをメールで済ませることは可能?

協議離婚の話し合いの方法について法的な決まりはなく、メールのほか、LINEや電話、手紙などで済ませることも可能です。

対面での話し合いではお互いが感情的になってしまい、かえって離婚協議が長期化、泥沼化してしまうこともありますし、モラハラやDV被害を受けている場合は、そもそも直接相手と顔を合わせての話し合いは困難または不可能でしょう。

夫婦にとって、顔が見えないメールの方が言葉を選びながら冷静かつ真正に協議できるのであれば、メールで済ませて問題ありません。

離婚協議書の作成

協議離婚の際には、通常、離婚協議書を作成し離婚条件の内容を書面でとりまとめます。しかし、離婚協議書は合意があったことの証拠にはなりますが、離婚協議書だけでは強制執行ができないため、慰謝料や養育費の支払いなどの約束を破られた場合、ただちに裁判所による財産の差押えなどを行うことはできません。

この場合、裁判所に訴訟を起こし、債務名義取得後に強制執行手続を申し立てる必要があります。

そのため、離婚協議書は、公正役場にて強制執行認諾文言付の公正証書の形で残しておくと良いでしょう。そうすると、支払遅滞があった場合に「訴訟提起→債務名義取得」という段階を踏むことなく、速やかに強制執行手続の申し立てが可能となります。

離婚届の提出

離婚届の提出先は、夫婦の本籍地か住所地にある役所(市区町村役場)の戸籍係です。夫婦が別居している場合は、夫側妻側どちらの住所地にある役所に提出してもかまいません。

また、必要なものは、基本的には①離婚届②顔写真付きの身分証③印鑑の3つです。以前は、離婚届の提出先が本籍地にある役所でない場合(例えば、夫婦の本籍地が新宿区で、現住所の渋谷区に離婚届を提出しようとする場合)は、①~③に加えて④戸籍謄本の提出も必要でしたが、令和6年3月1日から、原則として戸籍謄本は不要となりました。さらに、夫婦いずれかが外国籍の場合には、⑤住民票の提出も必要になります。

市区町村役場の戸籍係に問い合わせると、必要書類や離婚届の提出方法などについて教えてもらうことができますので、不安な場合は事前に電話で問い合わせることをおすすめします。

協議離婚の証人になれる人

協議離婚では、離婚届に2名の証人に署名押印してもらわなければなりません。この証人は、離婚の当事者である夫婦本人以外の民法上の成人であれば誰でもなることができます。

友人知人や会社の同僚はもちろん、成人していれば自分の子供でもかまいません。なお、成人年齢については、民法改正により2022年4月1日以降、従来の20歳から18歳に引き下げられることにご留意ください。

また、どうしても証人が見つからない場合や身内に頼みたくない場合は、民間の証人代行サービスを利用することも可能です。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

協議離婚で決めておいた方が良いこと

協議離婚では、夫婦間の合意があれば、一般的な相場や裁判例にかかわらず、離婚条件を自由に決めることができます

親権者が誰になるのかということ以外は、離婚成立後に話し合って決めることもできますが、離婚が成立した後に「慰謝料額について意見が合わない」「子に会わせてもらえない」などのトラブルが発生することを防ぐため、成立前に

  • 子供(未成年者)に関すること(親権者、養育費、面会交流など)
  • お金に関すること(慰謝料、財産分与、年金分割など)

についてはきちんと夫婦間で取り決め、離婚協議書や公正証書などの書面にしておきましょう。

財産分与

財産分与は、夫婦が婚姻生活中に一緒に築いた2人の財産を、公平に分け合うことを主な目的とした制度です。専業主婦(主夫)など、経済的に弱い立場にある方への離婚後の当面の生活保障という側面もあります。

財産分与の条件は離婚成立までに決めるのが一般的ですが、その内容は複雑で多岐に渡るため、協議離婚では財産分与の条件が整わないまま先に離婚を成立させるケースもあります。

離婚後も夫婦間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所に財産分与請求の調停または審判の申し立てをすることができます。しかし、これには期限があり、離婚してから2年経つと申し立てができなくなるので注意が必要です。

子供がいる場合

親権

親権とは、未成年の子を育て、日常の世話をしたり、子の財産を管理したりするなど、子の利益・福祉のために親に与えられた権利であり義務です。婚姻中は夫婦2人が共同で親権者となりますが、離婚すると父母どちらか1人のみが親権者となります。

協議離婚では、離婚の諸条件は離婚成立の前でも後でも、いつでも自由に決めることができますが、親権は唯一の例外です。離婚届の親権者欄が空欄では役所で受理してもらえない(=離婚が成立しない)ため、協議離婚の場合でも、父母どちらが親権者になるのかは事前に必ず決めておかなければなりません。

養育費

養育費とは、子が社会的・経済的に自立するまでにかかる諸々の費用(衣食住にかかる生活費や教育費、医療費など)をいい、子の生活保障と健やかな成長のために必要になります。婚姻中は、夫婦の経済力に応じて双方が負担し、離婚後は、子と一緒に暮らしていない方の親は、子と同居し子の世話をしている親に対し支払う義務を負います。

協議離婚の場合で、夫婦間で養育費についての条件が整わないまま離婚してしまい、その後も協議が難航するようなときは、家庭裁判所に対し養育費の支払いを求める調停を申し立てることができます。養育費の支払いを求める調停は、財産分与についての調停と異なり、離婚後2年以上経過していても、子供が自立するまでは申し立てることができます。

面会交流

面会交流とは、別居中や離婚後に離れて暮らす親と子が、定期的に会ったり、電話したり、手紙のやり取りをしたりするなど、様々な形で交流することをいいます。面会交流は子のための制度であり、別れた相手に会わせたくないという親の心情よりも、「子が実父実母から愛されていることを実感することは、子の福祉にとって何より重要である」という考えのもと、子の気持ちと利益を最優先しなければなりません。

協議離婚では面会交流の諸条件は夫婦と子で自由に決めることができますが、当事者間で話がまとまらない場合は、離婚の前でも後でも、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。

離婚慰謝料は請求できるのか

例えば、配偶者の不倫やDVなどの不法行為が原因で離婚する場合、不倫された側やDVを受けた側は少なからず精神的ダメージを受けているでしょう。離婚慰謝料とは、このような自分が受けた精神的ダメージをお金に換算し、離婚の原因となる不法行為をした側に支払わせるものです。なお、離婚慰謝料の請求権は離婚成立から3年で時効消滅します。

協議離婚では、離婚慰謝料の額は夫婦の話し合いで決めることができます。そのため、慰謝料を請求する側にとっては、相場や裁判例よりも高額で合意できる場合もありますし、反対に、請求される側にとっては、交渉次第では慰謝料なしの条件で離婚を成立させることも可能です。

協議離婚にかかる期間

協議離婚にかかる時間は平均で半年から1年といわれていますが、実際にどの程度の時間がかかるかは、夫婦それぞれです。

協議離婚では夫婦が離婚に合意し、離婚届を出せば離婚が成立します。そのため、例えば朝一で離婚の話し合いをし、その場で話がまとまり午後に離婚届を役所に出してしまえば、その日中に離婚が成立します。

一方で、相手方が頑なに離婚に合意しない、なかなか話し合いに応じてくれない、離婚条件で揉めているなどの場合は、合意に至るまで、離婚協議が数年単位で長期化する可能性もあります。

協議離婚で成立しない場合

協議離婚は夫婦の合意があれば離婚できますが、そもそも相手方が離婚に合意しないときは、どんなに頑張って時間をかけて話し合っても協議離婚は成立しません。また、慰謝料や養育費の額など、離婚の条件面で意見が合わなかった結果、離婚の合意に至らないケースもあります。

そのような場合、離婚成立までの次のステップとして、将来的に裁判で離婚が認められやすくするために配偶者と別居する方法や、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法が考えられます。

別居する

協議や調停で離婚が成立せず裁判で争うことになった場合、夫婦の間に「婚姻を継続し難い重要な事由」があり、「婚姻関係が破綻」していると裁判所が判断すれば離婚が認められます。

そして、別居は、「婚姻関係が破綻」しているかを判断するにあたり重要な要素となります。婚姻期間や同居歴、別居の実態など個別具体的な事情によりますが、一般的には3年~5年の別居期間があれば、婚姻関係が破綻していると認められる傾向にあります。

そのため、離婚の話し合いがまとまらないのであれば、裁判まで発展することを見据え、戦略的に別居に踏み切り数年間の別居の実績を作ることも、離婚を成立させるための手段の1つといえます。

離婚調停へ

夫婦の話し合いで離婚が成立しなかった場合、多くの方は裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停も“夫婦の話し合いによる離婚の成立”を目指す点では協議離婚と同じですが、話し合いに裁判所が介入するという点が大きく異なります。

離婚調停では、家庭裁判所の裁判官や調停委員という裁判所が任命した有識者が、中立的な立場で夫婦の意見を取りまとめ、離婚そのもののみならず、親権や養育費、慰謝料や財産分与などの条件面に関しても話し合いを進めてくれます。

なお、調停もあくまで話し合いであるため、離婚そのものや条件面で合意に至らなければ調停不成立で終了します。調停でも離婚を成立させられないようなケースでは、調停が不成立になった後に裁判に移行する判断を行う場合があります。

夫婦だけでのやりとりとなる協議離婚は難航する場合が多くあります。不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

協議離婚はスムーズにいけば短期間で離婚を成立させることができますが、その反面、全て自分たちで話し合い、離婚条件を決めて手続を完結させなければなりません。

離婚の際に話し合うべき内容は、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など、専門的な知識が必要とされる複雑な内容が多岐に渡ります。また、相手との交渉自体が大きなストレスとなることもあるでしょうし、相手が離婚に合意せず、話し合いにも応じなければ、いつになっても協議離婚は成立しません。

このような場合、法律のプロである弁護士であれば、離婚条件について専門的知識に基づいたアドバイス、話し合いの場への同席、相手方との交渉、離婚協議書や公正証書の作成などを依頼者の代わりに行うことができます。

夫婦だけでの話し合いに難しさを感じたときは、早めに弁護士に相談されることが、離婚成立までの近道となるでしょう。

札幌法律事務所 所長 弁護士 川上 満里奈
監修:弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長
保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)
札幌弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。