
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
離婚原因にはさまざまなものがありますが、「不倫」や「DV」などがきっかけとなって離婚に至った場合、離婚原因を生じさせた側の配偶者に責任が生じるケースがあります。
離婚原因を生じさせた責任がある配偶者を有責配偶者といいます。基本的に有責配偶者から離婚を求めることは認められませんし、有責配偶者はもう一方の配偶者から慰謝料を請求されることがあります。
本ページでは、有責配偶者との離婚に焦点をあてて、有責にあたる行為や離婚条件への影響について詳しく解説していきます。
ご自身のケースにあてはめながら、ぜひ参考になさってください。
Contents
有責配偶者とは
有責配偶者とは、不倫やDVを行ったなどの理由から、婚姻関係の破綻につき主に責任のある配偶者のことをいいます。
もっとも、夫婦どちらもが不倫している場合や、「性格の不一致」のようにそもそも夫婦のどちらにも責任がない場合など、有責配偶者が存在しないケースもあります。
以下、どのような行為で有責配偶者とみなされるのか、具体的なケースをみていきましょう。
有責配偶者となるケース
有責配偶者とみなされるのは、民法770条で定められた「法定離婚事由」のうち、次のいずれかに該当する行為があった場合です。
- 不貞行為
配偶者以外の第三者と自由意思のもと、肉体関係をともなう不倫・浮気をした場合です。 - 悪意の遺棄
正当な理由なく一方的に別居する、収入があるのに生活費を渡してくれない、家事や育児に協力してくれないなど、夫婦が負う「同居・協力・扶助の義務」を放棄した場合です。 - そのほか婚姻を継続し難い重大な事由
配偶者や子供へのDVやモラハラ、ギャンブルによる浪費、犯罪行為などの、婚姻を継続し難いほどの行為があった場合です。
有責性を証明するための証拠
相手が有責配偶者であると主張するためには、相手の有責性を証明するための客観的な証拠が必要です。
以下、どのようなものが証拠となり得るのかを、有責行為ごとに代表的なものをいくつか挙げてみます。
不貞行為 |
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悪意の遺棄 |
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そのほか離婚を継続し難い重大な事由 |
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有責配偶者からの離婚請求は原則認められていない
有責配偶者からの離婚請求は、相手が受け入れないかぎりは基本的に認められません。
たとえば、「不倫相手と結婚したいから離婚してほしい」などと、離婚原因を作った配偶者自らが離婚請求するのは、信義誠実に反し、あまりにも身勝手だからです。
有責配偶者からの離婚が認められるケース
有責配偶者からの離婚請求でも、次の3つの要件を満たせば例外的に離婚が認められる可能性もあります。
- 別居期間が長期間におよんでいて、夫婦関係が破綻しているとみなされる場合
- 夫婦の間に未成年や経済的に自立していない子供がいない場合
- 配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれない場合
勝手な離婚を防ぐには、離婚届の不受理申出制度を利用する
ご自身の知らない間に配偶者が離婚届を提出するおそれがある場合は、離婚届の不受理申出制度を利用しましょう。本籍地の役所に「離婚届不受理申出」の書類を提出することで、勝手に提出された離婚届の受理を防ぐことができます。
【離婚届の不受理申出制度の利用がおすすめのケース】
- 有責配偶者から強く離婚を求められている場合
- 有責配偶者に対して、もう一方の配偶者が強く離婚を求めている場合
- すぐに離婚する意思はないのに、ご自身が署名押印した離婚届を相手に預けている場合
- 離婚条件を取り決めてから離婚したい場合 など
有責性に時効はあるか
有責性そのものに明確な時効は定められていません。そのため、何年も前の有責配偶者の行為を理由に離婚請求することは可能です。
ただし、有責配偶者とみなされる行為が発覚した後もそのまま同居を続けていた場合は、有責配偶者の行為によって夫婦関係が破綻したとは認められにくくなるので注意が必要です。
また、有責性そのものに時効はなくても、有責行為に対する慰謝料請求には時効がある点にも注意しましょう。
たとえば、配偶者の不貞やDVによって精神的苦痛を受けた場合、有責配偶者に対して慰謝料を請求することができるのですが、一定期間が経過すると時効によって慰謝料の請求権が失われてしまいます。有責配偶者に対して慰謝料請求を考えている場合は、次の時効を頭に入れておきましょう。
離婚慰謝料 | 離婚した日から3年 |
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不貞慰謝料 |
・不貞行為及び加害者を知ったときから3年 ・不貞行為があったときから20年 |
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
どちらにも有責性がある場合の判断は?
夫婦の双方に有責性がある場合、それぞれの有責性の割合によって判断されます。
具体的には、有責行為に至った経緯、有責行為の程度、そして夫婦関係への影響などから有責性の割合が総合的に判断されます。
【有責性が小さい側からの離婚請求】
相手の不貞行為がきっかけで自らも不貞行為をしたなど、有責性が小さい側からの離婚請求であれば、離婚裁判でも離婚が認められる可能性が高いです。
【有責性が大きい側からの離婚請求】
先に不貞行為を行ったり、有責行為が悪質だったりして有責性が大きいと判断された側からの離婚請求は、認められる可能性が低くなります。
【有責性が同程度の場合】
有責性が夫婦それぞれ同程度の場合は、離婚原因についてどちらの責任が大きいといい難いため、どちらも有責配偶者として扱われないことが多いです。
別居中の婚姻費用について
有責配偶者のいない別居の場合、別居中の生活費について、収入の低い側から収入の高い側へ「婚姻費用」を請求することができます。
一方、夫婦のどちらかが有責配偶者の場合の婚姻費用は、基本的に次のような扱いとなることが多いです。
【有責配偶者に婚姻費用を請求する場合】
有責配偶者の収入が多い場合、婚姻費用を請求することができます。婚姻費用は、請求した時点よりさかのぼって請求することはできないので、速やかに婚姻費用を請求しましょう。
【有責配偶者が婚姻費用を請求する場合】
有責配偶者が婚姻費用を請求することは権利濫用や信義誠実に反するとして、認められないことが多いです。もっとも、有責配偶者が子供を連れて別居している場合は、子供の養育費に相当する部分の婚姻費用に限り請求が認められます。
有責配偶者に慰謝料請求する場合の相場は?
有責配偶者に対する慰謝料の相場は、100万~300万円程度になることが多いです。
不貞行為 | 100万~300万円程度 |
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DVやモラハラ、悪意の遺棄 | 数十万~300万円程度 |
セックスレスなど | 0万~100万円程度 |
慰謝料は、有責行為の悪質性や回数など、さまざまな要素から総合的に金額が判断されますが、いずれも有責行為を裏付ける客観的な証拠が必要です。
有責配偶者との離婚は弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます。
有責配偶者との離婚は、総じて時間がかかることが多いです。
そのため、有責配偶者に対して離婚請求したい場合も、有責配偶者から離婚請求したい場合も、弁護士に依頼することが円滑に離婚を成立させる方法のひとつです。
慰謝料や財産分与などの離婚条件を妥協して離婚の早期成立を目指すのか、離婚成立までに時間をかけてでも将来のために離婚条件を納得できるまで争うのか、方向性を決定し、それに向けて証拠を集めたり環境を整えたりすることは、おひとりでは難しいことも多いです。
弁護士に依頼することで、証拠収集や配偶者とのやりとり、裁判所の手続きなど、さまざまな面でサポートが受けられます。まずはお気軽に、弁護士法人ALGまでご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)