
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
離婚を決める理由にはさまざまなものがありますが、介護が理由で離婚に至るケースもあります。
介護は身体的にも精神的にも負担が大きく、日常生活や夫婦関係に影響を及ぼすことにより離婚へと発展してしまうことが少なくありません。
本ページでは、【介護を理由とした離婚】に着目して、義両親・実親・配偶者(夫・妻)・障害を有する子供など、介護の対象者ごとにケースを分けて、詳しく解説していきます。
Contents
介護離婚とは
介護離婚とは、介護が原因で離婚することをいいます。
介護離婚といって想像される代表的なケースは、妻が夫の両親、つまり義両親の介護で身体的・精神的な負担に耐え切れなくなって離婚に至るというものでしょう。
もっとも、離婚原因となる介護の対象は義両親に限らず、自分の両親、配偶者(夫や妻)、障害を有する子供など多岐にわたり、離婚に際して生じる問題もそれぞれのケースで異なります。
次項で、介護の対象者ごとに詳しく見ていきましょう。
義両親の介護を理由に離婚するケース
介護離婚のなかでも多いのが、義両親の介護を理由に離婚するケースです。
とくに、妻が義両親の介護をするケースでの離婚が多くみられます。
「介護は女性がするもの」
「夫の家に嫁いできたのだから当然」
という考えがいまだ根強く、妻が義両親の介護を任されるなかで、夫やまわりの親族の理解・協力が得られなかったり、感謝すらされず、夫婦関係がうまくいかなくなり、離婚したい考えるパターンが多いです。
介護した義両親の遺産は離婚時にもらえるのか
基本的に、なんの手続きも行わない場合、介護した義両親の遺産を離婚時に受け取ることはできません。
たとえば、妻が長年介護していた義父が亡くなった場合、その遺産の相続権をもつのは配偶者である義母と、義父の子供(夫とその兄弟姉妹)で、妻に相続権はありません。
また、夫が相続した義父の遺産は「夫の特有財産」となるため、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
したがって、長年義両親の介護に尽くした妻が、その遺産を受け取るためには、次のいずれかの対応を講じる必要があります。
- 義両親に遺言書を作成してもらう
- 義両親と養子縁組をする
- 生前贈与してもらう
- 特別寄与料を相続人に請求する など
義両親の介護をしなければならないのは誰?
婚姻して家族になったとはいえ、血のつながらない嫁や婿が義両親の介護をする必要があるのか、疑問を持つ方もいらっしゃるとおもいます。
法律上は、介護(扶養)する義務を負うのは「血のつながりがある者(=直系血族)および兄弟姉妹」と定められていて、血のつながらない嫁や婿には義両親の介護をする義務がありません。
ただし、婚姻関係にある夫婦は互いに助け合う義務を負っているので、義両親の介護についての直接的な責任は夫にあっても、妻にも義両親の介護に協力する一定の責任があることになります。
実親の介護を理由に離婚するケース
実親の介護を理由に離婚するケースもあります。
親の介護をするのは実子の責任なのですが、配偶者の理解・協力が得られないことで離婚に至ってしまうことがあります。
たとえば、「夫or妻よりも親を優先するのか」などと配偶者から心ない言葉を投げかけられたり、家事や子供の世話をお願いしたら断られたり、実親の介護による経済的な負担を理解してもらえなかったりする場合など、不信感やストレスから、離婚をご希望される方も多いようです。
夫(妻)の介護を理由に離婚するケース
配偶者(夫や妻)の介護を理由に離婚に至るケースも、実は少なくありません。
病気やケガ、高齢などの理由で夫婦の片方に介護が必要となった場合、配偶者(夫や妻)が介護を行うご家庭がほとんどだと思います。
育児をしながら、仕事をしながらの介護は負担が大きく、将来に不安を感じて離婚を選択される方もいらっしゃいます。
また、「夫婦だから当然」とばかりに当たり前のように家事を担当させられたりと、介護によって夫婦関係が悪化してしまうこともあり得ます。
介護が必要な状況だと、簡単には離婚できないことも多いので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
介護を放棄した場合の財産分与はどうなる?
基本的に、配偶者(妻や夫)の介護を放棄したとしても、離婚時の財産分与に影響することはありません。
離婚時の財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を、財産形成・維持の貢献度に基づいて公平に分配します。
配偶者のどちらかの特別な資格や才能によって財産形成・維持への貢献度が明らかに異なる場合を除き、公平に2分の1ずつとするのが一般的なので、介護を放棄したという理由だけで財産分与の割合が変わることは考えづらいです。
しかし、自分で他者に助けを求めたり、連絡を取ることが困難な病状の方を放置する場合、刑事上の問題が発生する可能性があります。
また、介護を放棄した理由や経緯が悪質と判断されると、慰謝料を請求されることがあるので注意しなければなりません。
夫(妻)が認知症の場合
介護が必要な配偶者(夫や妻)が認知症の場合、軽度や初期の認知症で意思能力が認められれば、夫婦双方の合意のもと離婚することができます。
話し合いで合意できない場合や、認知症によって意思能力がなく、意思疎通ができない場合は、成年後見人を選任したうえで離婚裁判を起こす必要があります。
離婚裁判では、民法で定められた“法定離婚事由”に該当する必要があります。
【離婚が認められる法定離婚事由】
- ①相手の不貞行為
- ②相手による悪意の遺棄
- ③相手の生死が3年以上不明
- ④相手が強度の精神病で回復の見込みがない
- ⑤そのほか、婚姻を継続しがたい重大な事由
このうち、認知症は「④相手が強度の精神病で回復の見込みがない」には該当しないと判断される可能性が高いため、そのほかの離婚理由を主張・立証していくことになります。
障害児の介護を理由に離婚するケース
障害を有する子供の介護を理由に離婚に至るケースも少なくありません。
一般的に、典型的なケースでは、母親が障害児につきっきりとなることが多く、その身体的・肉体的負担は非常に大きなものです。
一方で父親は、典型的なケースでは、障害児の医療費や、将来のための生活費を稼がなければならないというプレッシャーや、子供の障害を受け入れられないという葛藤、妻が子供につきっきりという不満を抱きがちのようです。
こういった背景から夫婦関係が悪化し、離婚を選択する夫婦もいらっしゃいます。
障害児の介護が必要な状況だと、簡単には離婚できないことも多く、離婚の際に取り決める条件も複雑なものになりがちですので、弁護士に相談することをおすすめします。
養育費は増額される?
基本的に、障害児の介護が必要だからといって無条件に養育費が増額されることはありません。
養育費は、裁判所が発表している“養育費算定表”をもとに、子供の人数や年齢、両親の年収をもとに相場を算定します。
もっとも、子供に障害があることによって医療費や教育費など、特別な支出が必要になることを具体的に主張することで、養育費の相場に加算が認められることもあります。
また、一般的には、子供が20歳になるタイミングを“養育費の終期”と設定することが多いですが、成人した後も障害により経済的な自立が困難な場合は、成人以降も養育費の請求が認められることもあります。
また、子供が成人した後もずっと独り立ちできない状況が続く場合等は、扶養料として、子供の生活費にあたるような金額の負担を求められるケースもあります。
親権はどちらになる?
現在の制度では、離婚後は“単独親権”となるため、離婚の際にどちらが親権者になるのかは夫婦で話し合って決めることができます。
ただし、話し合いで合意できない場合は、裁判所の手続きを通して親権者を取り決めることになりますが、基本的には「子供の幸せ」を最優先に、これまでの監護実績や、離婚後の監護体制、子供の意思や兄弟姉妹との関係性、両親の経済力などを考慮し、どちらが親権者にふさわしいかが判断されます。
障害児の場合、周囲のサポートも欠かせないものになるので、離婚後に実家の両親の協力を得られるかなど、サポート体制や環境も重要な判断ポイントとなります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
介護離婚のときに慰謝料はもらえるのか
介護離婚の際、慰謝料を請求できる可能性があるのは次のようなケースです。
- 配偶者(夫や妻)から義両親の介護を強制され、抵抗すると暴力を振るわれた
- 配偶者(夫や妻)が、介護サービスを利用させてくれず、経済的に必要以上に苦しい状況であった
- 配偶者(夫や妻)から、ハラスメントを受けた
- 配偶者(夫や妻)が、介護中に不倫・浮気した(不貞行為)
- 配偶者(夫や妻)が、介護中に勝手に家を出て行った(悪意の遺棄)
などです。
いずれも、こうした配偶者の行為によって精神的苦痛を受けたことを、慰謝料を請求する側で証拠を集めて立証する必要があります。
介護離婚を考えたら弁護士にご相談ください
介護を理由に離婚したい場合、基本的に夫婦双方の合意があれば離婚することができます。
ただし、夫婦のどちらかが離婚に反対したり、意思疎通ができなかったりする場合、裁判所の手続きを利用する必要があります。
その際、法定離婚事由に該当することを立証しなければならず、離婚を請求した時点で介護が必要な場合は、ご自身に悪意の遺棄があるとみなされないよう対策することも重要になります。
介護離婚が頭をよぎったら、まずは弁護士に相談してみるのもひとつの手段です。
離婚についてのアドバイスのほか、配偶者との交渉、裁判所の手続きにおいても、ご依頼者様に寄り添ったサポートが可能なので、まずはお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)