
監修弁護士 川上 満里奈弁護士法人ALG&Associates 札幌法律事務所 所長 弁護士
日本では、全体の約9割が、協議離婚によって、離婚が成立しています。協議離婚とは、夫婦で話し合いを行い、双方が合意して離婚届を提出するというシンプルな方法です。
ですが、必ずしも夫婦の話し合いだけで離婚が成立するともかぎりません。離婚を切り出すくらいですから、夫婦が顔を合わせれば、冷静な話し合いが困難なケースや、そもそも離婚の意思を本気と捉えてもらえず、話し合いにすら応じてもらえないケースもあるでしょう。
そんな時は、裁判所を利用して離婚について話し合う、離婚調停という方法があります。
Contents
離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦で、夫婦間の問題について裁判所で話し合う手続きのことです。正式には「夫婦関係調整調停」といいます。
- 離婚に応じてもらえない
- 離婚条件で合意できない
- 相手が話し合いに応じてくれない
- 相手からDV(精神的・肉体的暴力など)を受けていて、夫婦間での話し合いがむずかしい
このようなケースでは、協議離婚の成立がむずかしく、離婚調停の申立てを検討することになります。
裁判官が判決を下す離婚裁判や離婚審判と異なり、離婚調停は、あくまで夫婦の話し合いで解決を目指します。
話し合いとはいっても、離婚調停では、相手と直接顔を合わせることはなく、調停委員会(裁判官1名、男性調停委員1名、女性調停委員1名)が夫婦の間に入り、交互に双方の意見を聴いて、助言や解決策を提案してくれるので、夫婦だけでの話し合いよりも、解決が期待できます。
離婚調停のメリット・デメリット
離婚調停におけるメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。
《離婚調停のメリット》
- 調停委員の介入によって話し合いがまとまりやすい
直接相手と顔を合わせないので、冷静かつ対等な話し合いが可能になります。双方の意見を聴いたうえで、調停委員が助言してくれることもあります。
- 柔軟な解決が期待できる
双方が合意さえすれば、財産分与や養育費など、相場に縛られることなく自由な内容で合意が成立します。
- 調停調書によって、強制執行が可能になる
離婚調停が成立すると、調停調書が作成されます調停調書があれば、相手が約束を破り、慰謝料や養育費を支払わない場合に強制執行によって、相手の給料や財産を差し押さえることが可能になります。
《離婚調停のデメリット》
- 解決までに手間や時間がかかる
調停の申立てまでに、書類の作成や取得が必要です話し合いがまとまらないと、解決までに時間がかかる可能性があります。また、調停の期日は、家庭裁判所が開いている、平日の日中に行われるため、期日のたびに仕事を休むなど、時間を確保する必要があります。
- 調停委員は味方ではない
調停委員はあくまで中立的な立場で話し合いの調整を行います。調停委員は、ご自身の味方(代理人)ではないので、過度な期待をしないようにしましょう。
- 必ずしも解決するわけではない
調停委員会には離婚や離婚条件を強制する権限はないので、話し合いで合意にいたらなければ、解決できない場合があります。
離婚調停の流れ
家庭裁判所に調停を申し立てる
まずは、離婚調停の申立てを行います。調停の申立てには、相手の同意は必要ありません。
相手方の住所地の家庭裁判所に、必要書類(申立書)を提出します。相手の同意があれば、双方が合意で決めた家庭裁判所への申立ても可能です。
調停開始
申立後、第1回の調停期日が双方に通知されます。第1回の調停が行われた後は、調停終了まで、繰り返し調停が行われます。
- 調停期日の決定
家庭裁判所で申立書が受理されると、おおよそ1週間ほどで、申立てをした人(申立人)に家庭裁判所から連絡があり、第1回調停期日を決めることになります。
※第1回調停期日は、一般的に、申立てからおおよそ1ヶ月後に指定されます。
- 調停期日の通知
第1回調停期日が、双方に通知されます。相手方には、調停期日通知書(呼出状)と、申立書類が送られます。
- 第1回調停期日
それぞれ別の待合室で待機していて、交互に調停室に呼ばれ、調停委員と話します。話し合いの最後に、第2回調停期日の日程調整が行われます。
※第2回調停期日は、一般的に、第1回調停期日の1ヶ月後に指定されます。
- 第2回調停期日(調停終了まで続く)
調停の期日は、おおよそ1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで行われます。
調停終了
調停成立、あるいは不成立をもって、調停終了となります。ほかにも、申立人が調停を取り下げることでも、調停は終了します。
調停成立
調停での話し合いで、夫婦双方が離婚に合意し、合意内容が相当だと、調停委員が認めた場合、離婚調停が成立となります。
合意した内容をもとに、家庭裁判所で離婚条件を記載した調停調書が作成されます。これをもって離婚調停は無事終了となります。
調停不成立
調停で話の折り合いがつかない、または、相手が調停を何度も欠席するなど、調停委員会が、調停での合意が困難だと判断した場合には、調停不成立となり、調停が終了となります。
夫婦双方が合意した内容が、公序良俗に反しているなどの理由で、調停委員会が、合意が相当でないと判断した場合にも、職権によって調停不成立となります。
調停不成立後は、家庭裁判所に離婚裁判を提起するか、再度協議離婚を試みることになります。
また、離婚自体には合意しているものの、離婚条件について些細なことで争いがある場合、ごくまれに自動的に審判へ移行することもあります。
調停取り下げ
離婚調停の申立人は、調停申立て取下書を家庭裁判所に提出することで、いつでも調停を取り下げて、調停を終了させることができます。相手方の同意は必要ありません。
離婚調停したことが戸籍に記載されるのを避けるために、離婚調停で条件の合意に至った後、あえて調停を成立させずに取り下げて、離婚届を提出するレアケースもあります。
以下で、離婚調停の取り下げが有効なケースをご紹介します。
《離婚調停の取り下げが有効なケース》
- 離婚条件が不利になりそうで、仕切り直して、再度離婚調停を申し立てたい時
- 離婚したい気持ちが変わって、夫婦関係の修復をめざしたい時
離婚調停の準備
ここからは、離婚調停を有利に進めるために、どんな準備が必要になるのかをご紹介します。
申立書の作成前に確認すること
◇まず、管轄の裁判所がどこかを確認しましょう。基本的には相手の住所地を管轄する裁判所に申立てをすることになります。
◇次に、年金分割請求をするかどうかを検討しましょう。請求する場合には、離婚調停手続きの中で、年金分割の按分割合についても併せて話し合いをすることができます。
◇また、離婚調停の申立てを行う前に、離婚調停でなにを決めたいのかを明確にしておきましょう。
《明確にしておく条件》
- 財産分与や慰謝料の請求をする場合、相当額でよいのかどうか
- 年金分割の対象かどうか、対象の場合は分割方法をどうするのか
- 未成年の子供の親権や、面会交流、養育費について
◇婚姻費用分担請求調停も併せて申し立てることを検討しましょう
夫婦と子供が共同生活をするために必要な費用(婚姻費用)は、請求をしたときが支払いの始期とされているため、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることで、支払ってもらえる期間が長くなる可能性があります。離婚調停中の生活費を確保するためにも、同時に申し立てるかどうか、検討しましょう。
申立書を作成する
家庭裁判所に提出する、夫婦関係調整調停申立書を作成します。
申立人(ご自身)の情報のほか、相手方や対象となる子供の情報、申立ての理由のほかに、申立ての趣旨(調停で決めたい事柄)を、漏れなく記入しましょう。
申立書のほか、夫婦の戸籍謄本や、年金分割を求める場合は年金分割のための情報通知書も必要になります。
《相手に住所を知られたくない場合》
申立書には、ご自身の住所を記載する必要がありますが、この申立書と添付資料は相手方に開示されてしまうため、以下のような方法で住所を隠すようにしましょう。
- 相手方に知られてもいい住所を記載する※家庭裁判所には、連絡先等の届出書で、連絡がつく電話番号などを提出します
- あらかじめ家庭裁判所に「非開示の希望に関する申出書」を提出する
- 弁護士を代理人として、連絡先に法律事務所を記載する
第一回調停期日までの準備
申立てをした後は、最初の調停期日に向けて準備をしておきましょう。
《第1回調停期日に向けた準備》
- 調停で決めたい内容や、調停委員に伝えたい内容をメモ書きにするなどの準備
- 不貞やDVの証拠の準備
- 当日の持ち物の準備(申立書など提出書類のコピー、期日通知書、実印、身分証明書、筆記用具など)
- 第2回調停期日を決めるためにスケジュールの確認をしておきましょう
- 当日の服装について、特別な決まりはありません。調停委員会の印象をよくする意味では、華美すぎず、落ち着いた服、すなわち、スーツやオフィスカジュアルなどが無難です
調停期日ごとの準備
争点によって効果的な対策は異なりますが、前回までの調停で、相手の反応や意見をふまえて、次回の調停で話す内容や、離婚条件を再検討するようにしましょう。
絶対譲れない内容と、譲れる部分があるかどうかを、しっかり検討し、説明できるようにしておきましょう。
また、調停委員会から、次回までに用意してほしいものや、検討してほしい内容が伝えられることもあるので、準備を忘れないようにしましょう。
調停の付属書類について
離婚調停では、必要に応じて、以下のような資料の提出を求められることがあります。
《調停の付属書類》
- 事情説明書
申立書に書ききれない夫婦間の情報を記載する書類です
未成年の子供がいる場合には、子の事情説明書が求められることもあります
相手方に開示されることのある書類なので、住所を知られたくない場合には注意が必要です - 進行に関する照会回答書
相手から暴力を振るわれる可能性の有無や、裁判所に配慮してほしいことなど
調停を円滑に進行するための確認事項を記載する書類です
相手方に開示されないことが約束されている書類のため、正直に回答しましょう
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚調停で聞かれること
離婚調停で聞かれる一般的な内容をまとめました。調停期日に聞かれることを想定して、スムーズに答えられるよう、メモ書きにまとめるなど、準備をしておきましょう。
《離婚調停で聞かれること》
- 結婚した経緯や、結婚生活
- 離婚したい理由・原因
- 現在の生活状況
- 離婚について話し合っていた場合、その内容や相手方の反応
- 離婚する場合の希望条件(財産分与、慰謝料、年金分割など)
- 子供がいる場合、子供の状況や、親権、面会交流、養育費などの希望条件
- 相手が離婚を拒否した場合にどうするか
- 夫婦生活をやり直すことは可能か
- 離婚後の予定
離婚調停にかかる期間や回数
離婚調停にかかる期間や回数は、ケースによって異なりますが、裁判所の司法統計によると、全体の約半数が6ヶ月以内に、回数でみると2~3回程度で、調停終了となっています。
親権や慰謝料などの争点が多いケースや、双方が条件を譲歩しないケースでは、終了までに長期化する傾向にあります。
離婚調停で決めておいたほうがいいこと
離婚後にトラブルとならないように、離婚調停で決めておくとよいことをまとめました。調停で有効な主張ができるよう、ご参考ください。
《離婚調停で決めておくとよいこと》
- 財産分与
どんな財産があって、どうやって分け合うのか
- 年金分割
婚姻期間中に厚生年金や旧共済年金を納めていた場合、年金分割を求めるのかどうか求めるとしたら、割合をどうするのか
- 慰謝料
相手の不貞やDVなどの行為が原因で慰謝料を請求する場合、慰謝料の金額や支払い方法
- 未成年の子供の親権
離婚後、どちらが親権者となるのか
- 子供の養育費
親権者は、非親権者からの養育費を、いつまで、いくら、どうやって支払ってもらうのか
- 子供との面会交流
非親権者と子供の面会交流について、方法や、頻度、場所、連絡方法など
離婚調停に欠席したい場合はどうしたらいい?
やむを得ない事情で、調停の期日に出席できなくなった場合、1回の欠席で調停が不利になることはありませんが、必ず事前に、家庭裁判所に欠席の連絡をするようにしましょう。
あらかじめ裁判所へ期日変更申請書を提出することで、期日の変更が認められる可能性もあります。
調停委員に「無断欠席するような人なんだ」と、印象(心証)を悪くしてしまうと、親権で争っている場合など、不利な結果となる可能性もあります。
また、調停を欠席しても、相手方と調停委員の話し合いは行われるため、ご自身の意見を伝える機会を失うことになりかねません。
答弁書を提出したり、代理人として弁護士に出席してもらうなどの対策を検討しましょう。
《調停を欠席し続けた場合》
話し合う気がないとみなされ、調停不成立となって、離婚裁判や審判離婚に移行すると、ご自身にとって不利な結果となるおそれがあります。また、相当な理由なく欠席を続けると、5万円以下の過料が科される可能性もあります。
離婚調停が成立したら
調停での話し合いで、夫婦双方が離婚に合意して、調停委員会が合意内容を相当と認めると、離婚調停が成立します。ここからは、調停成立後の手続きについてご紹介します。
調停調書の確認
離婚調停が成立すると、調停成立日を離婚日として、離婚が成立したことになります。
調停成立後、調停室で、合意した内容を裁判官が読み上げるので、合意内容に相違がないか、夫婦双方で確認します。
この合意内容をもとに、書記官が作成する調停調書は、法的な拘束力を持つことから、一度作成されると、原則変更ができないため、誤った内容で作成されることのないよう、細部まで念入りに確認しましょう。
記載漏れや、細かい誤字であっても、遠慮せず、すぐ伝えるようにします。数日後に送られてくる調停調書も、しっかりと再確認しておきましょう。基本的に調停調書の変更はできませんが、直後であれば訂正に応じてくれる可能性もあります。
《調停調書の省略謄本を取得しましょう》
離婚届と一緒に「調停調書省略謄本(戸籍届出用)」を役場に提出する必要があります。交付までに時間がかかるため、調停が成立したその場で、交付申請をしておきましょう。
※年金分割を行う場合、「調停調書抄本(年金分割用)」も一緒に取得しておくと安心です
離婚届を提出する
離婚調停が成立した日(離婚日)から10日以内に、必ず離婚届を提出しましょう。10日の期限を過ぎても、調停の結果が無効になるわけではありませんが、場合によっては過料が科される可能性があるので、忘れないようにしましょう。
《離婚届の提出》
- 提出する人:原則は離婚調停を申し立てた人
- 提出先:本籍地または所在地の市区町村役場
- 提出する書類:①離婚届(離婚調停の場合、提出する人1名の署名押印だけでかまいません)②調停調書省略謄本(戸籍届出用)
その他、提出すべき書類
離婚届の提出以外に必要な手続き・提出すべき書類をご紹介します。
以下で紹介するもののほか、子供の転入学手続きや、氏名・住所変更の手続き、扶養を外れる場合は各種保険や年金の手続きを行うことになります。
- 旧姓(氏)に戻らない場合※離婚成立から3ヶ月以内
離婚後も、婚姻中の氏を名乗る場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を離婚届と一緒に、役場に提出しましょう
- 子供の氏を変える場合
離婚によって子供の親権者が戸籍を抜けても、子供の戸籍が自動的に変わることはありません。家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、認められた後に、役場に、親権者の戸籍への「入籍届」を提出します。
- ひとり親家庭に対する助成制度を利用する場合
「児童手当」や「児童扶養手当」、「医療費助成制度」など、利用できる制度があります。各自治体で制度が異なるため、問い合わせてみましょう。
- 年金分割を行う場合※離婚成立から2年以内
年金事務所や共済組合で手続きを行います。この際、家庭裁判所で取得できる「調停調書抄本(年金分割用)」が必要になる場合があります。
いきなり離婚裁判をしたくても、まずは調停が必要
夫婦間で話し合いが行えない、あるいは、話し合っても解決しないのだから、調停での話し合いもきっと無駄に終わるはず。こんな場合でも、日本の制度上、いきなり離婚裁判を行うことはできず、まずは調停を行うことが必要となっています。
調停前置主義とは
日本における離婚事件には、調停前置主義が適用されます。調停前置主義とは、「裁判の前に、必ず調停をしなければならない」という法律上のルールです。
離婚事件では、争いが解決した後も人間関係は続くものとして、「家庭の問題は、当事者が互いに譲り合い、家庭内で解決するべき」とされているためです。
また、調停の手続きは非公開で行われるため、裁判と異なって、第三者に夫婦・家庭の問題が知られる心配もないことから、なるべく調停で解決することが望ましいとされています。
調停前置主義の例外
離婚事件において、調停前置主義の例外もあります。以下でご紹介するようなケースでは、調停手続きを経ずに離婚裁判を提起することが例外的に可能とされています。
- 相手が行方不明(生死不明)の場合
- 精神障害などが原因で、相手に正常な判断能力がなく、調停が困難な場合
- 相手が外国籍の場合
- 相手が調停に応じないことが明らかな場合
調停を取り下げて訴訟できる場合もある
調停を取り下げると、調停自体がはじめからなかったこととして扱われます。
ですが、調停を行ったものの解決できなかった場合や、相手が一度も調停に出席しなかった場合など、実質的には調停が行われたものと同じと判断されると、訴訟提起が可能になります。
弁護士に依頼するメリット
ここでは、弁護士に離婚調停を依頼するメリットを、一部ご紹介します。離婚調停を、ご自身で進めることも可能ですが、より有利な結果を望むのであれば、ぜひ弁護士に依頼することをご検討ください。
《離婚調停を弁護士に依頼するメリット》
- 離婚調停を有利に進められる可能性があります。
法的な視点から、都度、適切な方法で交渉を進めていきます。
- 離婚調停に要する時間や精神的負担の軽減が見込めます。
書類の作成から提出、期日の調整など、弁護士による代行が可能です。もちろん、調停にも弁護士が同席しますのでご安心ください。よくわからないまま、不利な条件に合意してしまうことも回避できます。
- 今後の進め方について、的確な判断が可能になります。
相手方の主張に、臨機応変に対応しながら、今後の進め方を適切に判断していきます。調停による解決が見込めない場合でも、スムーズに裁判に移行して、短期間での解決が望めます。
離婚調停を希望するなら弁護士にご相談ください
離婚調停では、どんな条件を、どうやって伝えるのかが重要になります。
どんなに準備を念入りにしていても、想定していなかったことを質問されたり、相手の思わぬ主張に動揺してしまうこともあります。
そんな時、ご自身の味方となる存在がいると安心です。また、調停を進める中で、相手の話に耳をかたむけ、譲歩できる条件を明示することも重要になります。
調停委員は中立的な立場とはいえ、ご自身の味方ではありませんので、かたくなにご自身の意見を押し通そうとすると、印象(心証)を悪くしかねません。
ただし、ある程度法的な知識がなければ、条件の譲歩や妥協点の見極めはむずかしくなります。誤った判断をしないために、安心して離婚調停にのぞむためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。
ご依頼者様の味方となって、有利な解決に向けて、弁護士が力をつくします。
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保有資格弁護士(札幌弁護士会所属・登録番号:64785)